契約したものですが、同じ業界に身を置くものとして書き込みを致します。
まず、大前提施工会社と売主で工事の請負契約を結ぶわけですが、そこには当然、瑕疵がない建物を売主に引き渡すこととなっております。
マンションの売買契約は売主と個人になるので瑕疵担保責任を負うのは売主であることは間違えないのですが、建物に瑕疵が見つかった場合、売主もある意味被害者になりますので施工会社に損害賠償請求ができるのです。
都筑区の三井、西区の住友、南青山の三菱共にこのような補償を打ち出せるということは、それぞれ、三井住友建設(下請けは旭化成建材)、熊谷組、鹿島建設と施工が大手の為、万が一には裁判を起こすこともできますし、そこでの対応を間違えてしまえばブランドを毀損することはゼネコンも同じだからということも大きいでしょう。
問題なのは売主、施工会社両方の事業規模が小さい場合です。これは姉歯の事件で問題になりましたが、売主も施工会社も保証することが出来なく、倒産した場合、その責任は購入者が負うことなり、既存の住宅ローンと建て替えの負担を同時にしなければならなかったのです。
その結果60さんが言うように住宅瑕疵担保責任履行法が整備され保険金か供託された保証金で直すこととなりますが、その金額は戸当たりで上限があります。さすがに建て替えの費用を保険金だけで賄うことは難しいでしょう。
施工会社が重要であるということは上記のとおりとなります。
ちなみに事業主のヤマウラ企画開発は一部上場企業の子会社なので59さんのお勤め先よりかは大きいでしょう。
また、57さんは住宅地図を持っていたということですが、チラシ配りの途中でしたでしょうか?
明日も宅建試験がありますがこんなところに書き込みをする時間があるのであれば追い込みに励んでください。