住民専用
[更新日時] 2024-11-10 08:50:46
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物件概要
所在地
東京都足立区千住曙町18-1(地番)
交通
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
種別
新築マンション
総戸数
515戸
そのほかの情報
構造、建物階数:地上24階地下1階
分譲時 価格一覧表(新築)
» サンプル
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
¥1,100(税込)
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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
1641
住民さん
2023/01/31 16:23:23
その通りです。
理事長を平の役員にするなど、役職の解職は
理事会決議でも可能ですが、
監事は総会によらないで解任はできません。
過去にも管理組合の監事が解任された事は一度も
ないと思います。
1642
マンション検討中さん
2023/02/01 02:24:59
>>1639 契約者さん7さん
会社なら監査役の解任は株主総会の決議が必要では?
1643
戸城健治
2023/02/01 13:57:50
役員(理事・監事)になれる資格の内、「組合員の本マンションに現に居住する二親等内成年親族」の条件チェックはどのように行っているのですか?
不動産登記簿や戸籍謄本や住民票を本人から提出をさせているのですか?
他のマンションで、役員になれる資格のない者が理事に就任していることが組合員の「たれ込み」で発覚し大問題になったことがあります。
1644
匿名
2023/02/01 17:05:34
>>1643 戸城健治さん
管理会社が候補者をリスト アップして持ってくるので、理事会ではそれを信用してるからチェックしていない。管理会社がどの程度調べているかだろう。
1645
部外者さん
2023/02/01 20:45:07
時々拝見してますが、すこぶる面倒くさいマンションですね。
こんなんで資産価値上がるんでしょうか?
むしろ敬遠されると思いますが
1646
住民さん2
2023/02/01 21:23:20
面倒くさいのは管理組合のごくごく一部の人で、住民はもちろん理事長だって良い人ですよ。
1647
匿名
2023/02/02 02:47:38
>>1646 住民さん2さん
それは理事会を趣味にしてる人がいるから。
twitterで公言してますね。
1648
匿名
2023/02/02 03:51:19
>>1645 部外者さん
不動産売買においては、ソフト面の資産価値は考慮されない。
ハード面の資産価値が重要。
1649
匿名
2023/02/02 03:56:31
理事会を趣味にするよりは、清掃や美化を趣味にした方が住民に歓迎される。
1650
住民板ユーザーさん3
2023/02/02 08:56:41
>>1648 匿名さん
なわけねーだろ、その最たる例が事故物件。
1651
匿名
2023/02/02 10:35:56
>>1650 住民板ユーザーさん3さん
事故物件なら当然減価するね。
1652
住民さん
2023/02/02 10:55:20
>>1651 匿名さん
だからと言って逆に管理を頑張ったからといって
値段が上がるわけでもないとは思うけどな
1653
匿名
2023/02/02 11:30:33
そう、任意団体じゃなくて管理組合法人だからといって価格が上がるわけではない。
1654
匿名
2023/02/02 12:31:52
議決権が1住戸1議決権は他と整合がとれないのでは?
敷地権や管理費・修繕積立金は専有面積の割合で按分されているのに、
50㎡の住戸も150㎡の住戸も議決権は同じではおかしいね。
1655
住民さん
2023/02/02 12:53:58
>>1652 住民さん
マンションは管理を買えとも言いますが、この場合の管理は管理会社を選べという意味合いだったと思う。
まあ当マンションの15年後が楽しみだ。
1656
マンション住民さん
2023/02/02 13:03:19
議決権の設定は、規約で別段の定めOKなので、ファミリーマンションの多くは全戸一律1票。無論規約に明記してないと0.01㎡1票とか大変なことになる。会場に来た人の賛否を部屋番号で入力になるから数えるの大変だし、1ー2票の反対だとしばしば誰が反対したかわかっちゃうけど。
1657
匿名
2023/02/02 13:26:22
>>1656 マンション住民さん
権利を軽んじいますね。事務処理の効率で論じている。
1658
中古マンション検討中さん
2023/02/02 16:37:45
各戸同じ平米数なら1住戸1議決権でいいけど、、、、
1659
マンション管理士国家試験二浪中
2023/02/02 17:02:18
区分所有法では、規約に別段の定めがない限り議決権割合は専有部分の床面積の割合
第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
1住戸1議決権は規約で定めた例外と言える。
1660
議決権数の例
2023/02/02 23:38:52
600戸超マンションの議決権数の例(管理規約)
各戸の議決権数:20㎡を1とし、各専有面積を20で除した商(小数点以下第1位を四捨五入)
総議決権数 :Σ各戸の議決権数
他と整合がとれるよう議決権も当然重み付けをしている。
総会では、出席者に議決権数に応じた色分けカードを渡して、挙手した時に数えやすくしている。
1661
住民の人に質問したいさん
2023/02/04 01:41:14
>>1656 マンション住民さん
>>ファミリーマンションの多くは全戸一律1票
なぜ?
1662
住民の人に質問したいさん
2023/02/04 07:51:58
>>1661 住民の人に質問したいさん
多分、誰も答えられないと思うよ。
費用負担は共有持分に応じて定められているのに、意思決定の議決権が同一では不公平だもん。
1663
匿名
2023/02/04 08:07:45
1R~5LDKの住戸が混在してるマンションじゃ専有面積が倍半分以上の開きがある。
それなのに議決権がみな1で一緒なのはおかしい。
1664
契約者さん6
2023/02/04 09:30:52
>>1662 住民の人に質問したいさん
税金は収入に応じて払ってるのに選挙で投票できるのは一人一票なのはおかしいって発想する近代以前の人はマンションを買ってはいけない。
1665
匿名
2023/02/04 09:52:41
>>1664 契約者さん6さん
論破できないのでわざと話をずらしる。
1666
匿名
2023/02/04 10:02:59
>>1663 匿名さん
61.73㎡と128.19㎡じゃ倍半分の開きがありますね。
1667
国交省コメント
2023/02/04 11:41:12
第46条(議決権)関係
① 議決権については、共用部分の共有持分の割合、あるいはそれを基礎と
しつつ賛否を算定しやすい数字に直した割合によることが適当である。
② 各住戸の面積があまり異ならない場合は、住戸1戸につき各1個の議決
権により対応することも可能である。
また、住戸の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併
用することにより対応することも可能である。
③ 特定の者について利害関係が及ぶような事項を決議する場合には、その
特定の少数者の意見が反映されるよう留意する。
1668
契約者さん6
2023/02/04 12:19:32
>>1665 匿名さん
反論できないので話をずらしてるという難癖してる人だ
1669
簡単な例
2023/02/04 12:31:41
>>1660 議決権数の例さん
各戸の議決権数:20㎡を1とし、各専有面積を20で除した商(小数点以下第1位を四捨五入)
総議決権数 :Σ各戸の議決権数
専有部分の面積が下記の場合、
① 57.62㎡→議決権数3
② 82.39㎡→議決権数4
③104.43㎡→議決権数5
④128.19㎡→議決権数6
総議決権数=18
の議決権数になる。
「電気代高騰による管理費の値上げ」議案の採決で、
1住戸1議決権なら、いずれかの2戸が賛成すれば2/4の過半数となり賛成可決されるが、
専有面積の割合に応じた議決権数の場合は、2戸でも①②が賛成、③④が反対すると、賛成は7/18となり過半数割れで否決される。
費用負担は共有持分に応じて定められているので、各住戸の面積の乖離が大きい場合には1住戸1議決権は不公平になる。
1670
民主主義における選挙の基本理念
2023/02/04 15:27:56
>>1664 契約者さん6さん
一人の有権者が他の有権者よりも多くの票を投じることがないようにする,民主主義における選挙の基本理念。
勉強不足、twitter で論破されるよ。
1671
住民さん8
2023/02/04 19:53:07
>>1670 民主主義における選挙の基本理念さん
民主主義じゃない国家でも一人一票採用してるけど。
1672
匿名
2023/02/04 23:36:27
>>1667 国交省コメントさん
>>住戸の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併用することにより対応することも可能である。
>>1169 の場合、住戸の数を基準とする議決権では可決、一方で専有面積を基準とする議決権では否決
併用した場合、これだと困るよね。可決なのか否決なのか、どっち?
1673
匿名
2023/02/05 00:56:25
Twitterって、管理理事会のTwitterですね。
1674
住民さん3
2023/02/05 01:42:47
>>1672 匿名さん
議案によって使い分ける。同じ議案について2つの議決権の数え方をするわけではない。
1675
匿名
2023/02/05 02:28:38
>>1674 住民さん3さん
組合員の生活に余り影響の無い議案は「住戸の数を基準とする議決権」
組合員の生活に直接影響の有る議案は「専有面積を基準とする議決権」
と言うことですね。
1676
匿名
2023/02/05 08:28:32
>>1675 匿名さん
専有面積を基準とする議決権の方が民意を反映しているのですね。
1677
議決権の改正
2023/02/05 11:08:22
築15年のあるマンションで、原始管理規約の全面改正が検討されている。
そのなかでも注目されるのが議決権の改正である。
こ議決権の改正は理事長自らの提案で、現行の「専有面積を基準とする議決権」を「住戸の数を基準とする議決権」に変更しようとしている。
その変更の理由は、
①専有面積を基準とする議決権では賛否の戸数が直感的にわからない
②専有面積を基準とする議決権では票集計が煩雑
③専有面積を基準とする議決権では3,4,5(20㎡を1とした場合)で大きな開きが無いので1で統一したい
である。
この理事長を論破して議決権の規約改正提案を断念させることができるか?
1678
住民さん7
2023/02/05 13:58:46
>>1677 議決権の改正さん
論破することができるかどうかと、断念させることができるかは別問題。そんなことも分からないのでは話になりません。お帰りください。
1679
組合員
2023/02/05 14:26:06
>>1677 議決権の改正さん
改正する本当の理由は①だと思う。単純に理事長が何戸賛成なのかを知りたいだけ。②③は付け足しの理由。
だって今まで専有面積基準で組合員の意思表示を正確に把握してたのに住戸数基準に改悪するのだから。
1680
住民さん8
2023/02/05 17:09:07
>>1669 簡単な例さん
2/4は過半数とはいわないよ。単に1戸1票だと3人賛成しないとこの例だと可決されないと思うけどな
1681
住民さん8
2023/02/05 17:40:28
>>1674 住民さん3さん
二重に数える典型例が特別決議で、3/4は議決権数と、議決権を持つ人数のダブルでクリアしないといけないてますよ。これは区分法の規定だからそうでない規約は作れない。
1戸1票でも、何戸も持ってる人ってのは常にいるから分母は同じにはならない。
1682
住民さん3
2023/02/05 19:10:44
>>1681 住民さん8さん
ダブルに数えてるわけじゃなくて区分所有者と議決権でそれぞれ数えてるだけで議決権の数え方が違うわけじゃない。
普通決議の過半数も同じ話。
そこすら分かってないのに語っちゃうくらいの人もいるので、1住戸1議決権にしといた方がいいわけ。だって複雑にしたら余計理解できないでしょ君みたいな人。
1683
組合員
2023/02/06 00:59:15
票集計の効率で論じているね。票集計は管理会社に任せとけ。
専有面積に応じた組合員の権利の大きさを尊重すべきだろう。
1684
匿名
2023/02/06 06:20:23
>>1681 住民さん8さん
エクセルで簡単に処理できるよ。
1685
匿名
2023/02/06 08:31:23
エクセルで№、部屋番号、議決権数で表を作れば集計等は簡単。
1686
匿名
2023/02/06 10:40:00
1687
匿名
2023/02/06 11:36:06
>>1682 住民さん3さん
>>1 住戸1議決権にしといた方がいいわけ
専有面積が違うから、1住戸1議決権は間違い。
1688
契約者さん1
2023/02/06 12:28:54
>>1687 匿名さん
間違いではないね。そこが理解できないのはちょっと厳しい
1689
マンション住民さんX
2023/02/06 13:21:00
過去に議決権数の面積比例化は理事会で提案例があり議事録にもでてくる。法人化とか積立金の改定(&管理費消費税率自動連動)のころだから9年ほど前だったか。規約細則を1000か所単位で書き換えたときについでにやろうか?で、まさに20㎡1票の方式(これでも簡易式)が1人の理事から提案されたけど理事会では採用されなかった(その回は私は欠席)ことがある。その人かな・・・
20㎡でまとめても端数は常にでるから公平じゃないと思うんで、どうせやるなら管理費同様に完全に0,01㎡単位じゃなきゃ手間だけ増やす割に”完全に公平”ではないってのは同じ。管理費積立金は0.01㎡でも毎月1円以上とか変わるから、1円単位に明確に意味がある。結果として管理費が全戸100円単位とかアバウトだったほうだけその時の理事会は改定を提案した(引き落としだから1円単位で誰も困んない)。
10年前にはとっくにExcelシートで集計管理してて、面積も入っていたからもうとっくに面積比例に移行できる形だったし、今は面積の他に・間取タイプ・在外居住・駐車場契約の有無等と賛否の投票結果はリンクさせて解析できるから、例えば部屋の面積の広い狭いと、総会賛成率の相関はチェックできる。
広い面積の部屋のほうが徴収額の増額改定の議案には反対しにくいが、細かい規約文言まで気にしがちで、理事会の内部的な運営ルール変更の規約改定には反対しやすい。これは過去延べ2000票近くある反対票を議案の系統事で統計的にみていくとかろうじて差が統計的に検出可能かくらいの微々たる差だが。
もともと反対票は徴収額を増額する議案に多く、規約改定では5%を超える反対票(理事会の運営協力金導入が過去最大)がでたことはない一方、全部過半数決議の過去の積立金や管理費の値上げの反対は51-35-38(今回)と反対票は値上げ幅とは無関係に元々かなり多め。単に理事会が”安定的に議案を可決したい”だけなら面積比例に改定したほうが理事会的には僅かに有利ではある。
1割を超える反対をだした特別決議も過去48回の中に1回もない一方(バイク置き場の移設の38票が特別決議で過去最大の反対戸数)ずっと総会参加率は殆ど100%だから、完全な面積按分に切り替えて結果の変わるものは過去189の議案中に存在しない。
過去に理事会で議論された時には手間に見合う影響を総会の投票結果に与えていないとかで、約半数の住戸に不利益(重みが減る)方向にわざわざ改定するほどの意味があるのか?が多数意見でその理事会では採用されず。オーナー数ベースでも特別決議ではダブルに見てるから、上のほうのやりとりで議論のある通り、ほぼ賛否同数の通常決議にしか影響はでにくい。
過去14年の雑排水管清掃の実施回数の少ない部屋(記録は当然ある)は総会の書面を期日に間に合って提出はしない傾向は顕著で、後から督促すると大抵委任状でだしてくるから、”雑排を受けない人は議案賛成率が高い”傾向は顕著にある。総会の書面提出を督促すると賛成率は上がるのは不公平といえるのかどうか。
そもそも紙の結果をうち込むのはまとめて総会の前の晩に100票くらいで殆どは賛成だから(紙で反対票を出す人はとても少ない)あとは電磁式の自動集計だから管理員に頼むほどでもない、もともとやっているExcel集計が大変なわけではない。
1-2期目みたいに総会に100人以上来ると「議場で反対した人の部屋番号を議案ごとに正確に記録するのが会場の参加者の待ち時間として大変」って問題だったんだけどね。理事会は自分の都合より真面目に総会の議場に来る人の集計の待ち時間のほうを考えていたわけ。
全員に回数券みたいなのを配って、反対票を捨ててもらって出口で集めて昔は数を数えていたけど、それに部屋番号も書いてもらうことになる。より正確に数えるために反対の人に挙手を求めてもなんか晒しものみたいで嫌だと言われたこともあったから基本は賛成の数をまめに数えてきた。
手間が増えるのは総会の議場参加者のほうなのよね。100人とかの数を手分けして数えてた時はやはり総会での採決の数の確認には議案ごとにかなりの時間がかかっていた。
コロナ以来ここ2ー3年ほど総会に実参加ってのは役員以外ではせいぜお2人くらいしかいないから(何年も議場で反対票の発生がない)、規約改訂で対応は簡単にできる。正規のルートから名前を名乗って注文を理事会にだせば、規約で変更くらいは簡単に可能。法令の基本により厳格に合わせるほうだから、とりててて問題もないんだろうけど、約半数の住戸には不利益方向の改定で、それなりには反対もでそうで個人的にはあんま気乗りはしないが。
ただし、匿名の掲示板にいろいろ書いてても組合は何も変わんない。
さて私は誰でしょう(苦笑)
1690
20㎡1票
2023/02/06 16:41:33
敷地権、管理負担、議決権は共有持分がベースになっており整合がとれているのに、何故議決権だけ住戸の数を基準にするのか?
これが本題である。
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