住民専用
[更新日時] 2024-11-23 22:05:24
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物件概要 |
所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
515戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
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1051
住民R2さん
マジ強力な新人が現れたな。これなら東大に勝てる。来期が楽しみだ。
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1052
住民さん
シェアハウスとか民泊は置いといて、事務所に使ったらダメですか?
事務所と言っても、法人登記の事務所です。
規約見た限り、住居以外はダメみたいですけど・・・
事務所で使ってる方、いらっしゃいますか?
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1053
入居済みさん
>>1052
第12条(専有部分の用途)
区分所有者は、その専有部分を、専ら住居として使用するものとし、他の用途に供してはなりません。
と規定されてますから、事務所の用途に供してはならないことになります。
そして第2項以下で、住居の場合でもシェアハウス(民泊を含む)に供されているときは、中止請求、口頭書面照会請求、立入調査請求ができることになってます。
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1054
住民板ユーザーさん1
用途事態あいまで、住居してれば何をしてもいいとも、読める!
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1055
住民板ユーザーさん2
>>1054
それじゃ規約に瑕疵があるということになります。いかようにも解釈できる規約はトラブルのもとです。
あれだけシェアハウス禁止だの民泊禁止だのカリカリして規約改正していながら、肝心の原始規約(第12条第1項)に瑕疵があるのでは笑い話です。
ところで1052さんは「法人登記の事務所」と言ってます。
法人は個人事業主が自宅を事務所と兼用しているのとはわけが違います。
法人登記は事務所を登記します。そして法務局に登記簿が永遠に残ります。そしてその登記簿はだれでも閲覧できます。
ちなみに管理組合法人の法人登記上の事務所は共用部分の管理事務室です。
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1056
マンション住民さん
>>1054
事務所がいいなら店もいいってこと?
事務所も店も不特定多数が訪問するから防犯上の問題が懸念されるね。
>>1055
マンションの部屋を事務所として登記するのはまずいでしょう。
本人が否定しても事務所だってことを登記で証明できちゃうから。
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1057
住民さん
会社名書いた看板や表札出してなきゃ管理組合も調べようがないと思う。
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1058
マンション住民さん
まぁ、たとえ事務所で使用してること見つかっても管理組合は黙認するんじゃないか?
どこのマンションでも黙って住宅を法人の事務所にして登記してるからね。
12条第1項なんて空文化してねるよ。
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1059
入居済みさん
>>1053
>そして第2項以下で、住居の場合でもシェアハウス(民泊を含む)に供されているときは、中止請求、口頭書面照会請求、立入調査請求ができることになってます。
シェアハウス以外の事務所や店舗の用途に供されている場合には、中止請求、口頭書面照会請求、立入調査請求もないということですね。
安心しました。
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1060
住民板ユーザーさん2
>>1059
規約改正は素人が案文作ったりブリリアマーレ有明の規約をパクったりしたら失敗します。せっかく顧問のマンション管理士がいるのですから活用しないと。。マンション管理士なら齟齬のない他と整合の取れた案文を作ってくれます。
第2項以下は、シェアハウスに限定しないで用途を事務所や保育施設、学習塾、文芸教室、等も含めて範囲を広げないとだめですね。
区分所有法第6条第1項の「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たるか否かは、民泊使用だけではなく事務所使用も同じです。 民泊だけに特化するのは「木を見て森を見ず」の典型です。
そうしないと本当に第1項と言うよりも第12条自体が形骸化・空文化してしまいます。
実際、3期に専有部分を住居以外の用途である「足立区認定保育ママ事業所」に供することを理事会決議で承認しています。
http://ameblo.jp/haruboo0/entry-11481936013.html
理事会決議があれば「専有部分を住居以外の用途に供することが可能」との規約はどこにもありません。
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1061
マンション住民さん
このような事故があった場合、規約違反を知りながら専有部分での保育ママ事業を許可したマンション管理組合は、訴訟リスクがあるのでは?
http://www.smilesha-childcare.net/news/accident/2013/11/29/155/
個人が自己責任で戸建の自宅で保育ママ事業を営むのとは違い、管理組合が管理する共同住宅の一室での保育ママ事業である。
1060のブログでは「不許可といってもしも訴えられたとして、判断に責任もてますか?」となんとも頓珍漢な訴訟リスクをご開陳して反対する理事を懐柔してるけど。
それ以前に管理規約違反。管理組合が規約違反を是としたら管理規約など有名無実の無用の長物になる。
空き住宅活用で事務所OK、保育ママOKのUR賃貸とは違う。
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1062
マンション住民さん
今の民泊は管理規約違反以前に旅館業法違反ですが、来年度に民泊新法が成立して施行されれば、民泊は晴れて合法化されます。
そうなると保育ママの時のように、民泊推進の代表理事が「不許可といってもしも訴えられたとして、判断に責任もてますか?」と訴訟リスクをちらつかせて反対する理事を懐柔し、理事会決議で民泊OKになる可能性がありますね。
規約違反も理事会決議でひっくり返すマンションですから、それも有りだと思います。
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1063
次期代表理事選出馬新人候補者
>>1057
>会社名書いた看板や表札出してなきゃ管理組合も調べようがないと思う。
法人登記されていれば隠しようがない。
国税庁は課税の観点で法人登記の情報を独自にDB化している。
国税庁で調べたが、管理組合法人と清算された法人を除くと、普通法人・NPO法人の21法人が専有部分を「主たる事務所」として登記している。
これは全戸数515戸中の18戸の専有部分、約3.5%に当たる。
(1室に2法人、1室に3法人の登記があるので法人数と戸数が異なる。)
>>1058
>まぁ、たとえ事務所で使用してること見つかっても管理組合は黙認するんじゃないか?
規約違反すれば、元理事長といえども管理組合に訴えられ、被告は弁護士でありながら裁判で負けている。
両判例とも、事務所としての使用実態はほとんど考慮されず、一律に「規約違反」→「共同の利益に反する」と裁判所はストレートに判断している。
【税理士事務所として使用していた税理士区分所有者が管理組合法人に訴えられて敗訴】
裁判年月日 平成23年11月24日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号平23(ネ)3590号 事件名 会計事務所使用停止請求控訴事件
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_04.pdf
【法律事務所として使用していた元理事長の弁護士区分所有者が管理組合に訴えられて敗訴】
裁判年月日 平成25年9月19日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平24(ワ)26067号 事件名 区分所有建物使用差止請求事件
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_03.pdf
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1064
匿名さん
>両判例とも、事務所としての使用実態はほとんど考慮されず、一律に「規約違反」→「共同の利益に反する」と裁判所はストレートに判断している。
最近の裁判所の判断は、規約の規範性に重点を置いているようです。
したがって「規約違反」が「共同の利益に反する」に結びつけられてしまうようです。
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1065
住民板ユーザーさん3
>>1061
>このような事故があった場合、規約違反を知りながら専有部分での保育ママ事業を許可したマンション管理組合は、訴訟リスクがあるのでは?
そうですね。
事故の原因が、保育事業所設置基準にかかわることだった場合、区は保育事業所の設置に関してマンション理事長の許可を貰ってますと言うでしょうね。
そうしたら管理組合に調査が入り、理事長が管理規約に違反して許可したことがばれてしまいます。
うかつに許可すると訴訟に巻き込まれますし、組合員から理事長の規約違反を訴えられるリスクもあります。
理事長自らが規約違反しているのですから訴えられたら負けですね。
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1066
住民板ユーザーさん1
今の理事会では無理だから、だれか第12条の規約改正案を提案したら?
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1067
マンション住民さん
この間の規約改正で第12条変更したけど、民泊が合法化される民泊新法は旅館業法とは別に立法されるから、また規約変更ですね。
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1068
次期代表理事選出馬新人候補者
>理事会決議があれば、専有部分を住居以外の用途に供することが可能、との規約なんてありません。
現行の管理規約では「専有部分は住居以外の用途に供することは不可」としているので事務所等の用途に供していることは規約違反になるが、既に18戸も事務所用途に供されている、足立区認定保育ママ事業所に供することを規約違反を犯してまで理事会決議した、これらの事実がある以上は強硬手段としての訴訟は避け、早急に規約と実態を整合させることが現実的かつ賢明な解決方法である。
専有部分を住居以外の用途に供するためには、
「1 区分所有者は、その専有部分を、専ら住居として使用するものとします。
2 前項にかかわらず区分所有者もしくは占有者が、別の用途として使用する場合は、管理組合法人の承認を得なければなりません。」
と管理規約を改正しするのが必要かつ十分で、規約の規範性を維持し形骸化させず柔軟性のある現実的な対応ではあるが、前述した判例もあるし、規約違反を理事会決議で承認したり事務所使用を長年黙認していた事実もあることから組合員からの訴訟リスクもあるので、これは急を要する。
なお、中止請求、口頭書面照会請求、立入調査請求等は、上位法の区分所有法第57条第1項(共同の利益に反する行為の停止等の請求) を発動すればよいので敢えて規約化する必要はない。
既に法人登記している専有部分と規約違反して理事会承認した保育ママ事業所については、あらためて承認申請を提出させ、条件付で事後承認にせざるを得ない。
参考までに、他のマンションで既に規約化されている第12条(専有部分の用途)を示す。
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1069
マンション住民さん
>足立区認定保育ママ事業所に供することを規約違反を犯してまで理事会決議した、
理事会が管理規約違反してるので、組合員も管理規約違反してもいいのですよね。
もし規約違反を咎められたら
「理事会も管理規約違反してるくせにの何おか言わんや?」
と言ってやればいいのですか?
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1070
契約済みさん
>>1069
その通り。規約にもはや遵守性がなくなっている。
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1071
住民板ユーザーさん2
今の規約の第12条第2項〜第6項は区分所有法第57条第1項で全て網羅してるね。
安直にブリリアマーレ有明の規約をパクってぐじゃぐじゃ書かなくても1086さんが言うように区分所有法第57条第1項の発動でよいね。
それに過去に理事会自身が第12条で規約違反犯してるくらいだから、中止請求、口頭書面照会請求、立入調査請求等は、規約でなく法律を大上段に振りかざして実施しないと強制力がないだろう。
でも保育ママのことで反撃されたら理事会は反論できなくてあっさり撤退になると思う。
理事会が規約違反犯してれば、区分所有者に規約違反を問えないのは当たり前。
【建物の区分所有等に関する法律】
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
4 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
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1072
ママ&パパス
足立区の保育ママは、マンション内専有部分で開業する場合は区から理事長の承認を求められますが、ベビーシッターを専有部分で開業する場合は法規制がなく当然のことながら理事長の承認も必要ありません。
足立区の保育ママがOKなら、自宅でベビーシッター開業は管理組合に無届でできますか?
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1073
マンション住民さん
>>1072
そのような質問はここでするのではなく、直接理事長に問い合わせるべき質問だ。
たぶん理事長の解答は「ノーコメント」のはず。
ということは「良きに計らえ」だろう。
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1074
住民板ユーザーさん
>>1073
不許可にしたら、過去に遡って足立区の保育ママも不許可にしなければなりませんよ。
そんなことしたら、理事長印もらったから許可したのに後から取り消し、区から訴えられるリスクがあります。
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1075
次期代表理事選出馬新人候補者
>>1065
> 事故の原因が、保育事業所設置基準にかかわることだった場合、区は保育事業所の設置に関してマンション理事長の許可を貰ってますと言うでしょうね。
>そうしたら管理組合に調査が入り、理事長が管理規約に違反して許可したことがばれてしまいます。
集合住宅における保育ママ事業に関して疑問に思ったので足立区の担当課に直接確認したが、足立区は「許可にあたり理事長の許可証のみでよく、附属資料として管理規約、総会又は理事会の議事録等の許可を証明する証憑は求めない。ただし万一事故があった場合は、管理組合に立入調査が入り許可を証明する証憑書類の提出を求められるだろう」とのこと。
保育ママに関しては自治体ごとの条例で許可基準に差があり、待機児童解消で積極的な取り組みをしている横浜市の場合は、集合住宅での開業に関しては管理組合が協力しなければ出せない建築関係の資料が幾つかあるが、理事長の許可証は原則不要で代わりに管理規約の提出が義務付けられている。
【横浜市家庭的保育事業提出書類一覧】
http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/incubator/20150918teisyutusyorui...
この管理規約提出に関して横浜市の担当課に直接確認したが、管理規約の提出は専有部分での開業(家庭的保育事業)可否を調べるためとの回答であった。
ところで戸建ではなく、個人が事業を営むのに制約の多い集合住宅の一室で、管理組合が理事会で大多数の理事が規約違反を理由に不許可とする判断を、直感と違うという理由だけで副理事長(現代表理事)がひっくり返してまで管理規約違反を犯して保育ママ事業を支援するとは、マンションにとって如何程のメリットがあるのか?
マンションの一室で保育ママ事業を行っても、マンション住民の乳幼児を優先的に預かれるわけではなく、マンション住民以外の区民に広く開放されることによる不特定数の出入りによるセキュリティー面の懸念、万一不動産売買・賃貸借契約における告知事項に該当する事故があってマンション名が公表されれば事故物件扱いになり資産価値を毀損してしまう。(1061の事故は「大島てる」のサイトで事故物件マンションとしてネット公開されている。)
マンションにとってはデメリットばかりが目立つが。
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1076
住民さん
>>1075
>直感
管理組合業務を直感でやられてはなー。
「管理規約遵守」と「共同の利益に反するか否か」で判断するのが管理組合業務の鉄則だよ。
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1077
中古売買
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1078
住民ママさん
保育ママって稼げるのですか?
0歳~2歳児の世話って結構大変ですよ。
なんかボランティアに近いように見えますけど。
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1079
マンション住民さん
もちろん人数は多くは預かれないけど、自宅でできることとしては
かなりのしっかりとした収入になるみたいですね。
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1080
入居済みさん
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1081
次期代表理事選出馬新人候補者
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1082
マンション住民さん
>既に開設中の保育ママ事業所は、遅くとも平成31年度末までに施設内調理による給食提供をしなければならない。
>(専用の調理場と調理員が必要になるとのこと。マンションでは無理では?)
リバービューラウンジのキッチンスタジオを専用調理場にして使えばいいのではありませんか?
区と相談する必要はありますが、マンションですから共用部分も含めて保育施設内と見なすことが出来るはずです。
管理組合としても、管理規約違反してまで保育ママ事業所の開設を承認したわけですから、法改正に対応して保育ママ事業所の維持継続を図らなければなりません。区としても一度開設した保育ママ事業所ですから、区民の児童福祉推進のために継続させるべく協力を惜しまないと思います。
ただ、他の区分所有者がキッチンスタジオを使えなくなりますが、児童福祉を推進するマンションですから住民は協力しなければなりません。
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1083
住民板ユーザーさん
>リバービューラウンジのキッチンスタジオを専用調理場にして使えばいいのではありませんか?
共用部分の変更で総会特別決議、使用細則の変更で総会普通決議が必要ですよ。
総会決議がないとキッチンスタジオを保育用調理場に変更できません。
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1084
輪番代表理事
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1085
子育て中のママ
非常に重大な問題ですよ。
保育ママは、今までは自治体の制度で運用されてましたが、児童福祉法が改正されて、保育ママ事業は同法の家庭的保育事業として法律に組み込まれ、保育園並みの基準と規制が掛かってしまいました。
それに伴い、足立区も当初の制度から条例による規制に移行し、平成28年度以降の保育ママ事業は条例の基準を満たさないと開業できなくなりました。
ただし開設済の保育ママ事業所に関しては経過措置があり、平成31年度末までに基準を満たすよう猶予されました。
【足立区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 平成26年9月30日条例第54号】
https://www.city.adachi.tokyo.jp/reiki/426901010054000000MH/4269010100...
今までと大きく異なるのは次の点のようです。結構きびしいです。
①自園内給食提供(条例第15条、第16条)②年2回の定期健康診断(条例第17条)③敷地内屋外遊戯用庭(条例第22条)④嘱託医、調理員の設置(条例第23条)
当マンションでは、保育ママがまだ足立区の独自制度時代の3期に許可されたので児童福祉法の改正前で、これから改正法(含む条例)に合致させていかねばなりません。期限は平成31年度末です。
マンションとして保育ママ事業所の開設を許可したのですから、地域の児童福祉推進のために維持継続させるべく改正法にどのように対応(①と③の共用部分での対応)させていくか、共用施設委員会で検討する必要があります。
具体的には家庭的保育事業分科会を設置し、保育ママはもちろん、保育士、看護師、助産師、栄養士、医師、そして多くの子育て中の住民ママさん並びに妊妊産婦さんにも参加してもらいます。出来れば足立区担当課職員、都担当課職員、厚労省担当部局官僚をオブザーバーに。
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1086
マンション住民さん
他のマンションではどういう対応をするのだろう?
RJC48の勉強会テーマで各マンションの理事長に発表してもらいたいな。
保育ママを認めてるマンションでは法改正による自園内給食提供は切実な問題だ。
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1087
住民ママさん
>>1085
キッチンスタジオを使わなくても、条例第16条によると、専有部分で暖めたり保存する調理設備があれば、外から専門業者の給食を搬入してもいいみたいですよ。
それから条例第22条は、マンション内のアクアゲートパークを使えば済みます。
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1088
中古マンション検討中さん
ところで集合住宅で敢えて児童福祉法の家庭的保育事業所を開設する意義は?
開設しても集合住宅の住民専用ではないのに。
前レスにもあったけど、それならベビーシッターを開設した方がはるかに有用。
マンション住民専用のベビーシッター。こちらは法規制はなく全て自己責任。
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1089
元理事長
>>1088
管理組合の判断基準は、次の2点である。
①管理規約違反か否か(遵法性)
②共同の利益に反するか否か(公益性)
理事は心得るべし。
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1090
元監事
>>1089
そうなると専有部分での保育ママ事業は、①では専有部分を住居以外の用途に供していますので規約第12条違反、②ではマンション住民の子供を優先して預かることができないので共同の利益にはならない、と言うことになりますね。
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1091
マンション住民さん
マンションに住んでる個人が保育ママ事業所を開設するのに理事長の許可証がいるなんておかしいですね。
はるぶーさんもブログに書いてます、筋が通らないと。私もそう思います。何で理事長の許可証が必要なのか?と。
以下、ブログから。
「私の意見では、そもそも”自治体”が集合住宅内で”保育ママ”を開設してよいかどうかの許可を、書面で理事長押印を求めてくるのが筋が通らないと思う。」
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1092
住民ママ
>>1091
>何で理事長の許可証が必要なのか?と。
たぶん、管理規約で「区分所有者は、その専有部分を、専ら住居として使用するものとし、他の用途に供してはなりません。」と規定されているにもかかわらず、保育ママを開設申請した区分所有者が規約違反を隠してた場合、足立区が許可して開設されて乳幼児を受け入れた後で、管理組合に文句を言われ保育ママ事業所を閉鎖に追い込まれたら困るからでしょう。
役所には許認可責任がありますから、管理組合に対して筋を通して許可証の発行を求めますね。
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1093
マンション住民さん
そうですね。>>1063の判例にあるように管理組合が区分所有者を訴えた場合、区分所有者は敗訴してますからね。
もし保育ママ区分所有者を管理組合が訴えて区分所有者が敗訴すれば、保育ママ事業所を閉鎖しなければならなくなり、とばっちりが足立区に来て大問題になります。
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1094
住民さん
役所にとっては保育ママ事業をマンション専有部分で行うことに管理組合からお墨付きがもらえましが、管理組合にとっては区分所有者の管理規約違反にお墨付きを与える結果になりましたね。
最初、渋ってたのに印鑑押した理事長、痛恨の極み。証拠として残りました。
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1095
次期代表理事選出馬新人候補者
当時の状況を正確に把握する必要があるので、代表理事はるぶーのブログを読んだ。
http://ameblo.jp/haruboo0/entry-11717684552.html
保育ママ事業所開設の顛末はこうだ。
①保育ママ事業所を開設したい人が集合住宅の当マンションに住んでいた。
②そして役所に専有部分での開設許可を申請したら、「個人管理の戸建ではないので、集合住宅は専有部分以外の敷地・共用部分の管理責任者の理事長の許可証が必要。」と言われた。
③そこで管理組合に許可証をお願いしたら、理事会審議で大多数の理事が規約違反を理由に反対した。
④それでも副理事長はるぶーが強引に推し進めるために不毛な論理を展開し反対派を口説き落としてひっくり返した。
⑤理事会決議なので仕方なく理事長はしぶしぶ理事長印を押して、規約違反の証拠が後々残る許可証を発行してしまった。
ざっとこんなところか。
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1096
入居済みさん
>②「個人管理の戸建ではないので、集合住宅は専有部分以外の敷地・共用部分の管理責任者の理事長の許可証が必要。」
あれっ?今までと違う解釈、管理規約違反が消えてる。
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1097
住民R2
>②そして役所に専有部分での開設許可を申請したら、「個人管理の戸建ではないので、集合住宅は専有部分以外の敷地・共用部分の管理責任者の理事長の許可証が必要。」と言われた。
そうですね。足立区にとっては規約違反云々はマンション内の問題ですから関係ないですね。
保育ママ事業所を建物内に設置する場合、戸建なら敷地も建物も全てが所有者自身の管理責任ですが、集合住宅の場合は所有者の管理責任の専有部分と管理組合の管理責任の敷地・共用部分の複合構成になります。
だから集合住宅に保育ママ事業所を設置する場合、足立区は他方の敷地・共用部分の管理責任者である管理組合理事長に設置許可を求めたのですね。
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1098
マンション住民さん
駐車場って共用部分ですか?
管理規約の別表第2(共用部分の範囲)に載ってませんが。
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1099
暇入
>>1098
国交省の標準管理規約をコピペしているから載ってないんだよ。たぶん記載忘れだと思う。
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1100
次期代表理事選出馬新人候補者
一般的に駐車場は共用部分と解釈するが、確かに規約の別表第2には載ってない。これは指摘の通り国交省標準管理規約をコピペして使っているからである。駐車場に関しては次のように解釈すればよい。
【管理規約別表第1】
「付属施設 駐車場棟(ゴミ置場、粗大ゴミスペース含む)」
【管理規約第1項5)】
「共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分をいいます。」
【区分所有法第2条第4項】
「この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。 」
従って、付属施設の駐車場棟は区分所有法第2条第4項と管理規約第1項5)で共用部分になる。
ところで、前出の団地管理組合法人加古川グリーンシティ管理規約では、第8条(共用部分の範囲)に駐車場を記載している。さすがである。
http://www.greencity.sakura.ne.jp/pdf_site/up_road_pdf/kiyaku/2005-kan...
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