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分譲時 価格一覧表(新築)
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】
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801
賃貸住まいさん
福岡市中央区のワンルームの分譲賃貸に住んでたら町会費の請求が(町会からではなく)管理組合から物凄くしつこくて入ってないですと言っても無視されいっこうに止まらないので債務不存在確認の裁判を起こし、当方勝訴判決確定しました。管理組合が負けるに決まっているのになぜか弁護士二人も立ててきてびっくりしました。負けてしまわれたので弁護士つけた意味もなかったんですけどね。
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802
匿名さん
それはそれわー そーとーマヌケな管理組合ですね 無関係な町会のために無駄遣いして コラ!
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803
賃貸住まいさん
原告 賃借人
被告 管理組合
の事件で、原告は被告に対し、債務不存在確認を求めました。管理組合は裁判では管理規約の効力が賃借人に及ぶと主張していました。しかし、裁判所の判断は、管理規約は、法に照らして無効との結果になりました。
福岡簡裁の判断(H26.10.9)
上記前提事実のとおり,本件組合規約には,区分所有者は,入居と同時に町内会の一員と成り,その町内会に加入しなければならず,占有者も区分所有者と同一の義務を負う旨の定めがある。
ところで,建物の区分所有等に関する法律(以下「法」という。)3条前段は,「区分所有者は,全員で,建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し,この法律の定めるところにより,集会を開き,規約を定め,及び管理者を置くことができる。」と定め,30条1項は,「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は,この法律に定めるもののほか,規約で定めることができる。」と定めている。そして,この法の定めの趣旨・目的に照らすと,規約で定めることができるのは,建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項に限るものであり,それ以外の事項を規約で定めても,規約としての効力は有しないとするのが相当である。そこで,本件町内会費について検討すると,町内会への加入に関する規約は,建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項といえないことは明らかであるばかりでなく,上記町内会の性質からすると,本来町内会への加入及び退会は自由であるのであるから,加入を強制することになる規約は無効といわざるを得ない。したがって,本件組合規約の町内会加入に関する部分の効力は,原告に対して効力は及ばない。
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804
匿名さん
自治会や町内会が強制加入だと思い込んでる人からしたら
心臓が止まりそうなくらい驚いた判決だろうね。
弁護士は勝てると思って引き受けたのかな。
ちょっとおもしろい。
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805
匿名さん
弁護士は負けても報酬があるでしょ。
不名誉な記録は残るが、
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806
匿名さん
>弁護士は負けても報酬がある
確かに負けても、事件を引き受ける時の着手金という報酬がある。
しかし、判例で負けるのが分かりきっている裁判を漫然と引き受けて、その結果やはり負けたら、
懲戒相当ですよ。
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807
匿名さん
弁護士は断らないよ、顧客の希望通り手続きするだけ。
この件は被告側の弁護士だから仕方ないね。
最悪なのは低脳無能な管理組合とその役員達ですよ。
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818
匿名さん
やはり福岡の簡易裁判で強制加入が人権侵害にあたると判決がでましたね。
賠償金5万はしょぼいけど
管理費等で徴収はやめようね。
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819
匿名さん
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820
匿名さん
>>807
弁護士は本気で勝てると思ってたかも
該当の弁護士ではないと思いますが、法の抜け道案内として、
ホームページやblogで、管理費の内訳の町内会管等とし徴収し町内会に支払うとか、
管理費等として徴収し自治会に支払うなどの紹介をしている弁護士やマンション管理士、管理員がいます。
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