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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】
201
匿名さん
2015/01/29 09:12:34
>>199
いや、預り金ってごく普通にある勘定科目だと思いますが…簿記勉強してみたらいかがですか?組合会計に算入出来ないものは普通に預り金で処理があたりまえだと思いますよ。
202
匿名さん
2015/01/29 10:03:23
>>200
住まいに詳しい人さん、今日は他のアドレスから御苦労様です。
長文より、この方がいいですよ。
他の方もレスされてますが、あの訴訟は、管理組合が、管理項目でないお金を徴収していたことが焦点になりました。
強制徴収であったとか管理費等であったことはつけ足しに過ぎません。
管理費口座を経由し自治会費を集めることは、管理組合が関与していることになります。
貴女の口座を他人が勝手に口座を使用するなどできないでしょう?それと同じです。
自治会費は自治会口座を使用するのが良識的でしょう。
203
匿名さん
2015/01/29 10:14:40
>>201
住まいに詳しい人さん、管理組合と無関係だから預り金で計上すればいいでは、監査は通りません。
無関係なお金の出入りを放置することは監査として失格です。
貴女の口座に数十万数百万のお金の出入り記録があれば、気持ち悪いでしょう。
税務署につっつかれるかもしれませんね。
自分のために他人を犠牲にすることを正当な権利だと主張するのはいかがでしょうか?
204
匿名さん
2015/01/29 10:30:30
反社会勢力が自治会と偽って管理組合口座に預かり金とか? あると大変なのに!
自治会が無関係な管理組合口座を利用するとは これと同じことなのが理解できないのかなぁー
自治会加入者がマンション住民でもその費用は管理組合には無関係だからね~
常識が無いって恐~い
205
匿名さん
2015/01/29 10:32:19
住まいに詳しい人さんのパターン
①自治会費は、任意徴収であれば管理組合口座で扱いなさい。
②自治会費が、管理項目以外扱えないなら預り金にすればいい。
③管理項目以外扱えないなら、水道費は扱えない。コンシェルジュはクリーニングを振替代行している。
この繰り返し。
206
匿名さん
2015/01/29 10:32:32
住まいに詳しい人さんのパターン
①自治会費は、任意徴収であれば管理組合口座で扱いなさい。
②自治会費が、管理項目以外扱えないなら預り金にすればいい。
③管理項目以外扱えないなら、水道費は扱えない。コンシェルジュはクリーニングを振替代行している。
この繰り返し。
207
205と206です。
2015/01/29 10:44:56
すみません、途中で切れ二重投稿になってしまいました。
住まいに詳しい人さん、コンシェルジュサービスの回答を待ってます。
事実なら、管理会社がHPでコンシェルジュサービス業務として案内されいるはずです。
208
住まいに詳しい人
2015/01/29 11:01:54
>①自治会費は、任意徴収であれば管理組合口座で扱いなさい。
違いますね。
扱うことに関して違法性はないというの私の主張です
>②自治会費が、管理項目以外扱えないなら預り金にすればいい。
もともと管理費等ではないので、預り金になるのが一般的です
そもそも私は管理費で徴収するという主張もしていません
③管理項目以外扱えないなら、水道費は扱えない。コンシェルジュはクリーニングを振替代行している。
???水道費なんて項目私は一度も出していません
> 住まいに詳しい人さん、コンシェルジュサービスの回答を待ってます。
> 事実なら、管理会社がHPでコンシェルジュサービス業務として案内されいるはずです。
現状まだ、違法性に関する回答がないため、管理会社名を出すことは、また無意味な批判をあびるだけなので、記載はしません。これは匿名掲示板のルールです。違法性を議論しているだけなので、具体的な管理会社名は必要ありません
まず、コンシェルジュはクリーニングを振替代行をした場合、どこに違法性があるのかご説明ください
さらに他の人がされた標準管理規約についての質問もまだ回答されていませんよね
209
匿名くん
2015/01/29 11:26:45
>>208 ” 住まいに詳しい人 ” さん
>さらに他の人がされた標準管理規約についての質問もまだ回答されていませんよね
標準管理規約のコミュニティ条項について、
この条項の運用の範囲が不明確であり、誤解を生じやすいので削除してはどうかとの
議論はありますが、管理組合の目的外業務であるとの指摘は聞かれません(裁判では、
このことを前提に判決しているものもある【東京高裁平成19年9月20日判決】)。
210
匿名さん
2015/01/29 12:17:46
>扱うことに関して違法性はないというの私の主張です
自治会費についてですが
管理組合としては扱えません、費用ばかりではなく活動にも関われませんが、どうかしましたか?
違法とか? 何を根拠に書いているのか???
警察官に消防活動しろと言うのと同じだよ。
確かに違法じゃないけどね、思考が歪んでいるのか非常識なかたですね。
見ていると毎度同じ主張ですが、どれも理にかなわない投稿ばかり、勉強して出直しましょうね。
211
匿名さん
2015/01/29 12:24:19
住まいに詳しい人さんは、ご自分のレスを読み返さないのか都合の悪いことはなかったことにするの?
だから、他のレスも判例も都合よく曲解するのですね。
架空の違法性を問うて逃げているだけ。
コンシェルジュは、管理組合口座を使い自治会費やクリーニング代を振替代行できません。
コンシェルジュができる振替はコンシェルジュ本人の口座についてのみです。
212
匿名くん
2015/01/29 12:44:25
” 住まいに詳しい人 ” さん
判例を論破するとはどういう意味なのかはわかりませんが、わたしなりの解釈を書いてみます。
(判決文の抜粋)
「ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。」
(わたしなりの解釈)
①「町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項」と、②「マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべき」は、「であるから」という順接の接続語で繋がれており、②の主語は、「町内会費の徴収」である。
「町内会費の徴収」が「強制的な町内会費の徴収」を意味するのであれば、文頭からそのような表現にするか、①と②を、逆接の接続語で繋げ、②には、新たな主語を持ってこなければならない。
213
匿名さん
2015/01/29 12:54:42
>まず、コンシェルジュはクリーニングを振替代行をした場合、どこに違法性があるのかご説明ください
そんな事しませんが、もう錯乱してるのでしょうか?
コンシェルジュもクリーニング取次も管理員、警備員も管理会社が集約して管理してるの。
これはみんなマンション内施設とその運営よ、クリーニング取次は個人での引落し契約ですし、
組合の口座などつかいませんしね。
違法違法と言いますが、マンション法(区分所有法)は、組合として出来得ること、
しなくてはならないことが条文化されているの、しては駄目な事をわざわざ条文化しないの。
管理や施設運営以外のことは決めても効力が無いのよ。
他事には管理組合として権限がないの、理解出来るかなぁ~
だから無関係な自治会費用は扱えないのよ、理屈はこうして書くものよ、住まいに疎い人さん。
住まいにさんはもう違う意見は書けないみたいで残念、便利だから、違法じゃないから、希望者だけだから、
どれも屁理屈でしかありませんしね。
もうすでに論破されて遊ばれているみたいですよ、勉強してねぇ。
214
住まいに詳しい人
2015/01/29 13:47:12
> 212さん
>「町内会費の徴収」が「強制的な町内会費の徴収」を意味するのであれば、文頭からそのような表現にする
文頭からの前に、そもそもこの裁判自体が強制徴収の裁判です
とうことで、「町内会費の徴収」は「強制徴収」を前提とするのが一般的解釈だと思いますというのが私の理解です
また少なくとも、この判例は強制徴収の判例のため、強制徴収以外のことに関しては、推測の領域をでませんというのが私の解釈です
> 違法違法と言いますが、マンション法(区分所有法)は、組合として出来得ること、
> しなくてはならないことが条文化されているの、しては駄目な事をわざわざ条文化しないの。
一般的には、できないことは記載しないことは多いです。そしてその場合、その他条令/法令に従うというのが一般的です
つまりそのほかの条令/法令に準拠してれば、実施は問題ないってことですよ
区分所有法は、管理組合の義務と権利を記載しているだけ、つまり最低限しなければならない項目を記載しているだけで、これ以外できないというわけではない。ただし強制力(拘束力)を持たせれないというもの
> これはみんなマンション内施設とその運営よ、クリーニング取次は個人での引落し契約ですし、
> 組合の口座などつかいませんしね。
個人でただ、クリーニング店の引き取りサービスを使っているだけで、管理会社は荷物の受け渡しやっているだけなので、管理会社がクリーニング取次サービスをやっているケースとは違うので議論できません。私が言っているのはあくまで管理会社がクリーニング取次サービスをやっているケースですので、クリーニング店との契約は存在しません
215
匿名さん
2015/01/29 13:50:08
216
匿名さん
2015/01/29 13:55:19
>>214
笑いを通り越して呆れる屁理屈 友達いなそうだね
でもね おたくの言うような事しているマンションはないしね
あっても特殊で表には出て来ないでしょう 恥ずかしい
論破されて遊ばれてるのにメゲズニ屁理屈 まぁ頑張りなさいな
たまに笑わしてちょうだい
217
匿名さん
2015/01/29 14:02:50
>>214
区分所有法も理解できていないし、おたく議論できないでしょ。
ひょっとして何故区分所有法ができたかの意味も知らないとかの人?
218
匿名さん
2015/01/29 14:13:02
>文頭からの前に、そもそもこの裁判自体が強制徴収の裁判です
とうことで、「町内会費の徴収」は「強制徴収」を前提とするのが一般的解釈だと思いますというのが私の理解です
>また少なくとも、この判例は強制徴収の判例のため、強制徴収以外のことに関しては、推測の領域をでませんというのが私の解釈です
だからそれはあんたの「理解」と「解釈」でしょ、自分で言っている如く。
でも、あんたは判例を論破したと言ったでしょ、早く判例を論破してください。
それともあんたの日本語は、「論破」を「解釈」や「理解」とすり替えてもいいというわけ?
そういうのを誤魔化しと日本語では言う。
自分で言ったことには責任を持ちましょう。
219
匿名さん
2015/01/29 15:24:28
そんなどうでもいいことで熱くなるなよ。
法律持ち出すような案件でもないだろ。
ほんとどうでもいい。
例えばいくら違法でも無人島で立ちしょんべんする奴に腹なんてたたんだろ。それと同じだわ。
220
匿名さん
2015/01/29 15:35:19
さらにアホくさい屁理屈かなぁ でも笑は取れないかな 残念 もっと跳んだやつね
修行してね
221
匿名さん
2015/01/29 16:09:15
無人島でたちしょんするのは迷惑行為ではないが、他人の口座を振替に使わせろというのは明らかな迷惑行為。
オレオレ詐欺のやることだよ。
222
住まいに詳しい人
2015/01/29 16:19:42
> だからそれはあんたの「理解」と「解釈」でしょ、自分で言っている如く。
ということは。No212さんの解釈も自分の解釈であって意味がないということですね
> でも、あんたは判例を論破したと言ったでしょ、早く判例を論破してください。
論破も何も、そもそもその判例の前提の訴訟内容自体が、今回に合わないのに、それを拡大解釈して、管理口座の使用を違法って言っているだけでしょ。そしてあなたは、個人の解釈自体も否定しているので、あなた的には、この判例が意味ないと自分で言っているのですけどね
> それともあんたの日本語は、「論破」を「解釈」や「理解」とすり替えてもいいというわけ?
良くありません。つまりこの判例は意味がないということですね。最初の訴訟内容自体を読んでください
223
匿名さん
2015/01/29 16:23:29
いや、暴力団が自治会と偽って管理組合口座を隠れ蓑にしてるのか。
上納金を管理組合口座で御預かりぃ~って? ダメよ~ ダァ~メ
これも「住まいに詳しい人」に言わせると違法じゃないし便利だからいいのかなぁ プッ
224
匿名さん
2015/01/29 16:52:33
どうでもいい。本当にどうでもいい。
今まで3社の管理会社を渡り歩き、所属支店で管理していた計600組合において、ほぼすべてで町内会費を管理費口座に入金させていた。
いままでそれでトラブルに発展した事例なんて聞いたこともない。が、本来は町内会費は組長が集めて町内会に届けるか、直接町内会に支払うべきものだと思っている。分譲マンションと言えども戸建ての集合体なわけだから、全く別組織である管理組合の口座を経由する事は異常だと思う。
ただ、利便性ではその方がはるかに楽だとは思う。
結果、それぞれ管理組合ごとに好きなようにしろというのが管理会社のスタンス。
正直、管理組合の口座に集めると、支払手続きをフロントでやらなきゃならんから、本来はやめてほしい。
225
匿名くん
2015/01/29 17:00:13
>>222 ” 住まいに詳しい人 ” さん
>>212 の(判決文の抜粋)前段は、原則論(そもそも論)です。
そして、この原則に照らして、「町内会費の徴収」そのものが無効で
あると裁判所は判断しているのであり、「強制的な徴収」であるか、
「任意加入した町内会加入者からの徴収」であるかは無関係です。
226
匿名さん
2015/01/29 17:59:30
自治会費の代行回収が良い訳ないでしょ。
まったく関係ないのに、理由はあるの? 便利とかはアホの発想だよね。
それがまかり通るなら他のまったく無関係な事や物も代行するのかいな。
管理組合っていつから便利屋も営業してるんだい。
どうせろくなマンションじゃないだろうけど、まともならする訳ないしな。
その住まいに詳しい人のマンションだけだろ、ほっとけや。
227
匿名さん
2015/01/29 18:01:42
そいつ他のスレでも屁理屈ゴネゴネの嫌われ者だよ 書き方でバレバレ 相手にする次元じゃないよ
228
匿名さん
2015/01/29 18:22:28
管理組合の立場からすると、自治会費を利便性だとか居住者へのサービスなどの理由から、自治会の面倒を引き受けるのは避けたいところでしょう。
自治会の立場からすると、管理組合口座で徴収した会費を自治会口座へ振替するというややこしい発想なないでしょう。
もし、そのようなシステムならば其れは管理会社がやっちゃったんじゃないの?
後先考えずにね。
229
不動産業者さん
2015/01/29 19:19:06
管理会社から一言。
そもそも自治会費の徴収方法は管理組合を介さないほうが我々もやりやすいし、原則そうすべき。
ただ、売主側が自治会との折衝を行い、自治会側がマンションは取りまとめて払って欲しい。(一般的にマンション住民は自治会活動に非協力的と思われているため)との要望があるそうです。
その折衝の結果を管理会社と管理組合に押し付けているだけで、管理会社は好きこのんでそんな事をしてません。
そこで、うちの会社の場合はどうしてもと言う事であれば、自治会口座を設けて組長に管理させてます。会計報告は総会後自治会の活動報告の時間を割いて行ってますよ。
230
匿名さん
2015/01/29 20:03:36
強制徴収しなかったら争いにならないでしょ。
架空の議論をして楽しいんですか。
231
匿名さん
2015/01/29 20:09:59
232
匿名さん
2015/01/29 20:38:51
>>229
それを言うなら自治会ではなく町内会でしょう。
マンション内自治会は、マンション分譲後にマンション住民が立ち上げる任意団体です。
developerは関係ない。
これまでいくつの管理会社が町内会費自治会費の横領で行政処分を受けてきたことか、社名をかえたから関係ないではない。
何もなかった?
知らないはずがない。
まんかん新聞いがいでも取り上げられています。
233
匿名さん
2015/01/29 20:51:13
まぁまぁ それは能力の無い管理会社の成れの果て デベも無能ってことね
しかしながらマンション買う人に地縁団体の加入や集金方法など無関係だから
マンション買った後は所有者の(管理組合)の勝手 近隣町内会も無関係
デベや管理会社がなにしようが口は挟めないからね 自由にやってよ
234
匿名さん
2015/01/29 21:54:26
管理員やフロントが、町内会費自治会費を横領した管理会社は、大手ですよ。
国土交通省のネガティブ情報検索すれば分かること。
235
匿名さん
2015/01/29 22:05:40
>管理員やフロントが、町内会費自治会費を横領した管理会社は、大手ですよ。
まぁまぁ それは能力の無い管理会社の成れの果て デベも無能ってことね
大手だからなに?
236
匿名さん
2015/01/29 23:42:00
>標準管理規約のコミュニティ条項について、
>管理組合の目的外業務であるとの指摘は聞かれません。
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために団体を構成するんでしょ?
コミュニティが「敷地及び附属施設の管理」ですか?
明らかに目的外です。
>同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
標準管理規約は違法なのに、なぜ法務省は注意しないんだ。
法務省か判決のどちらかが間違っているという事だ。
>①「町内会費の徴収は
① 金をとりたてること。(三省堂 大辞林 )です。
希望者のみ預かるのは、徴収とは言いません。
237
匿名さん
2015/01/30 12:57:22
コミニティ条項は廃止すべきだが、コミニティ条項で管理費を使いたい輩の抵抗が強い。
238
住まいに詳しい人
2015/01/30 13:02:19
>>>212 の(判決文の抜粋)前段は、原則論(そもそも論)です。
> そして、この原則に照らして、「町内会費の徴収」そのものが無効で
> あると裁判所は判断しているのであり、「強制的な徴収」であるか、
> 「任意加入した町内会加入者からの徴収」であるかは無関係です。
> 町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合> において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。」
私が注目しているのは、2点です
①「町内会費の徴収を…決定」とあります。つまり「町内会費徴収」が規約で決められると住民から町内会費が徴収されるということです。原文そのものの記載には、「希望者」「町内会員」という記載はないため、住民全員からの徴収になります。またそもそもこの裁判理由は、強制徴収です。つまりこれは強制徴収の無効を言っています。
②「その拘束力はない」としているため、あくまで判例は強制性の否定のみです
つまり、この判例は、強制徴収の無効判例と読み取れます。
希望者のみでも同じ判例が適応さえるというのは、どの文章から読み取れるのですか?
239
匿名さん
2015/01/30 13:21:44
>注目しているのは、2点です
>つまり、この判例は、強制徴収の無効判例と読み取れます。
>希望者のみでも同じ判例が適応さえるというのは、どの文章から読み取れるのですか?
それはあんたの「注目」と「読み取り」でしょ。
早く論破してくれよ。
判例を論破したんでしょ。自分で言ったでしょ。
「読み取れるのですか?」と相手方に尋ねるのは、すじちがい。
なぜならあんたは他人が教えても自説に固執して、誤魔化すは、捻じ曲げるは・・・。
それで、相手に尋ねたって、あんたにとって何の意味がある。
その最たるものは「判例を論破した」
早く論破してくれよ。
240
匿名さん
2015/01/30 13:26:17
みんなが書いてるけど住まいに詳しい人さんに無視され続けてる区分所有法第3条の目的外だよ。
オレオレ詐欺以外、住まいに詳しい人さんの口座で赤の他人が振替しようと思わないししないのだが、
241
匿名さん
2015/01/30 13:35:29
>>238 ” 住まいに詳しい人 ” さん
>つまり、この判例は、強制徴収の無効判例と読み取れます。
>希望者のみでも同じ判例が適応さえるというのは、どの文章から読み取れるのですか?
この裁判のエッセンスのみを記載します。
2 争点
(2) 原告が町内会費を管理組合費として請求をすることの是非。
(裁判所の判断)
町内会費を請求する権利主体ではない原告が同会費の請求をすることは認めることができないと解される。
よって,未払いの町内会費相当分を求める原告の主張は理由がない。
(その理由)
町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから。
242
匿名さん
2015/01/30 13:48:21
243
匿名さん
2015/01/30 13:53:04
>目的外と言うなら目的に加えればいい。
「判例を論破した」の次は、「法律を変えろ」ってか。
244
匿名くん
2015/01/30 13:59:43
<>>241 の補足>
被告は、「町内会費は,まさに住民が任意に支払いを委ねられているものであり,法的に支払いを強制されるべきものではない。」と主張していたが、裁判所は、それ以前の根本的な問題として、「町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はない」と判断したものである。
245
匿名くん
2015/01/30 14:22:58
“ 住まいに詳しい人 ” さん
さて、わたしの >>180 の質問(2015-01-28)に、>>184 さん、
>>185 さんから回答をいただきました。
そして、わたしの想像していたとおりの内容でした。
あなたの言っていることを追認するような回答がないのはなぜでしょう?
246
匿名さん
2015/01/30 14:55:28
住まいに詳しい人には無理な質問でしょうね
この人 「違法ではない」 「住民の便宜のため」 「希望者だけだから強制が云々」
これしかないもの 責められると必死で違法ではないの連呼連呼だよ 呆れる
何一つ自治会費を組合口座で扱える理由にもなってないしね~
違法じゃないからいいんだよ~ 住人の便宜のためだよ~って 長文でそれしか書けないみたい
247
住まいに詳しい人
2015/01/30 15:06:36
とりあえず、何も説明がないスレは、無視します
> (裁判所の判断)
> 町内会費を請求する権利主体ではない原告が同会費の請求をすることは認めることができないと解される。
> よって,未払いの町内会費相当分を求める原告の主張は理由がない。
これも今回のケースとは違います
今回の議論は、管理組合は、町内会費の請求するケースではないです
あくまで振り込み代行と言っているように、住民が依頼しているだけで、管理組合が請求しているわけではない
> 「町内会費は,…その拘束力はない」
これは、何度も言っていますが、あくまで拘束力がないということです
希望者のみの対応に拘束力はないtめ、これも今回のケースには当てはまりません
> この人 「違法ではない」 「住民の便宜のため」 「希望者だけだから強制が云々」
> これしかないもの 責められると必死で違法ではないの連呼連呼だよ 呆れる
まぁいまだに違法性の説明ができていないからでしょうね
できないというなら、論理的にできない理由を説明したらどうですか?
248
住まいに詳しい人
2015/01/30 15:06:36
とりあえず、何も説明がないスレは、無視します
> (裁判所の判断)
> 町内会費を請求する権利主体ではない原告が同会費の請求をすることは認めることができないと解される。
> よって,未払いの町内会費相当分を求める原告の主張は理由がない。
これも今回のケースとは違います
今回の議論は、管理組合は、町内会費の請求するケースではないです
あくまで振り込み代行と言っているように、住民が依頼しているだけで、管理組合が請求しているわけではない
> 「町内会費は,…その拘束力はない」
これは、何度も言っていますが、あくまで拘束力がないということです
希望者のみの対応に拘束力はないtめ、これも今回のケースには当てはまりません
> この人 「違法ではない」 「住民の便宜のため」 「希望者だけだから強制が云々」
> これしかないもの 責められると必死で違法ではないの連呼連呼だよ 呆れる
まぁいまだに違法性の説明ができていないからでしょうね
できないというなら、論理的にできない理由を説明したらどうですか?
249
匿名さん
2015/01/30 15:11:52
うちにも同んなじこと言って自治会費を管理組合に押し付けようとした人がいましたけど、話も文章も長い諄いし疲れました。
250
匿名くん
2015/01/30 15:23:33
>>247
>これも今回のケースとは違います
>今回の議論は、管理組合は、町内会費の請求するケースではないです
>あくまで振り込み代行と言っているように、住民が依頼しているだけで、管理組合が請求しているわけではない
まったく意味がわかりません。
「町内会に任意加入している区分所有者」、「管理組合」、「管理会社」、「町内会」の関係を詳しく説明していただけませんか?
>希望者のみの対応に拘束力はない
具体的には、どういうことですか?
251
匿名さん
2015/01/30 15:32:30
252
住まいに詳しい人
2015/01/30 15:37:03
> まったく意味がわかりません。
> 「町内会に任意加入している区分所有者」、「管理組合」、「管理会社」、「町内会」の関係を詳しく説明していただけませんか?
何を聞きたいのかわかりませんが
「町内会に任意加入している区分所有者」:町内会と管理組合に所属
「管理会社」:管理組合から管理を委託されている会社
「町内会」:管理組合とは別団体のため、特に関係ない
これでいいの?
> >希望者のみの対応に拘束力はない
> 具体的には、どういうことですか?
希望者のみなので、特に何も拘束(強制)はしていませんよね
希望しなければ、特に何もないので、何も拘束していない
ということですが。
253
匿名くん
2015/01/30 15:43:04
>>252 “ 住まいに詳しい人 ” さん
町内会費に関して、それぞれがどうような(法的)関係にあるのか?
を説明してください、という意味です。
254
匿名さん
2015/01/30 15:43:25
255
匿名さん
2015/01/30 15:49:12
>>252
>希望者のみなので、特に何も拘束(強制)はしていませんよね
で、なにがいいたいの? それと組合口座を使うこととなにか関係あるの?
説明できる? 詳しくお願いね
>町内会に任意加入している区分所有者:町内会と管理組合に所属
管理組合員でも、町内会員としては管理組合との関係はなにも有りませんが、どうかしましたか?
256
匿名くん
2015/01/30 15:56:47
257
匿名さん
2015/01/30 16:03:27
自作自演が、気になって仕方ない。
特徴出すぎ。教えてあげたのにね。
258
匿名さん
2015/01/30 16:09:25
>>248
>まぁいまだに違法性の説明ができていないからでしょうね
区分所有法で管理組合の運営として認められていない行為だしね、違法と言うより出来ないのよ。
お宅が無知なのかは知らないけど、その行為が他の区分所有者に不利益なら区分所有法に反する行為。
例えば口座管理に支障があったり、その為に費用や労力が掛かるのなら6条に違反するのかな。
とはいっても元々組合口座で他の団体費用の取り扱いなんて認められていないことだけどね。
後は粛々と「七節 義務違反者に対する措置」で対処するだけ。
これで理解出来るかな、なにか問題有るかな。
259
匿名さん
2015/01/30 16:14:44
>自作自演が、気になって仕方ない。
レス番書かないと どれが自作自演か解らんだろ 解らん事書くなや モヤァ~とするわ
260
匿名さん
2015/01/30 17:02:02
>希望者のみなので、特に何も拘束(強制)はしていませんよね
>希望しなければ、特に何もないので、何も拘束していない
この人の間違いはここに言い尽くされている。
この人は何もわかっていない。
他人の家に希望して無断で入っても、その他人が何も言わなければ、「強制」はしていないことになる。
その他人が強制力によって何も言うことができなければ、それはふつう強盗というし、
その他人がその場にいない場合は、それはふつう窃盗(泥棒)という。
しかし、
この人の脳内世界では、強盗や窃盗は存在しないことになる。
261
匿名さん
2015/01/30 18:51:16
>>259
どれだか書くと削除対象になる。
パート2で書いたレス削除されて俺らも悪菌感染しちゃった。
気付いたお方は通報ヨロシク!
ある人が消えるよ。
で、別の名前で出て来る。
特徴有りすぎだから別の名前でも、みんな元名で返レスつけてる。
あっ、みんな気づいてるんだ。
262
匿名さん
2015/01/30 19:26:01
HNを使ってる人限定って事? みなさん匿名さんだからね、どうでもいいけど。
HN使ってるの一人か二人、まぁ解るけどね。 ほかでもきらわれもの。
263
匿名さん
2015/01/31 09:35:03
このスレは、自演されてた方の反社会的迷惑行為の主張により、盛り上がっていたようです。
昨今は、自分の快楽のために他人に犠牲を強いる事が当然であると、幼児のまま大人になる方がいますね。
264
匿名さん
2015/01/31 12:08:20
何がどうなったのですか?
少し前にマンションで問題になっていたテーマだったので、気になっていました。
変な人が紛れ込んでいたということなら、非常に残念です。
265
匿名さん
2015/01/31 13:25:40
このスレのはじめから読むとわかります。
264さんの銀行口座を隣人がNHKの引き去り口座に使わせてくれと頼まれたらどう想いどのように対応しますか?
管理組合に銀行口座を自治会が『集金に使わせろ、簡単なことだ、違法ではない、その程度くらいでガタガタ言うな!』
と、言わせていいのかな?
266
匿名さん
2015/01/31 13:35:08
264です
何がどうなったか知りたいのは、自作自演とかの事です。
267
匿名さん
2015/01/31 18:18:10
268
匿名さん
2015/02/01 08:39:50
住まいに詳しい人さん、管理組合に『管理組合の口座を使い、自治会費の集金させよう』という主張が、間違いであったと理解できたの?
269
住まいに詳しい人
2015/02/02 09:27:18
> >希望者のみなので、特に何も拘束(強制)はしていませんよね
> で、なにがいいたいの? それと組合口座を使うこととなにか関係あるの?
判例を出してきたのは、できないと言っている人たちですよ?
関係性は、判例を出して来た人に聞いてね
> 264さんの銀行口座を隣人がNHKの引き去り口座に使わせてくれと頼まれたらどう想いどのように対応しますか?
隣人は他人ですが、区分所有者にとって、管理組合は隣人という程度のものなの?
全く話は違うと思いますけどね
> 住まいに詳しい人さん、管理組合に『管理組合の口座を使い、自治会費の集金させよう』という主張が、間違いであったと理解できたの?
理解できるのもなにも、まだできないという証明がされていませんよ
頑張ってください。おそらく私が以外にも同じように思っている方は多いと思いますよ
たとえば、No260さんの説明なんて支離滅裂だと思いますよ
270
匿名さん
2015/02/02 10:44:20
> 住まいに詳しい人さん、管理組合に『管理組合の口座を使い、自治会費の集金させよう』という主張が、間違いであったと理解できたの?
>理解できるのもなにも、まだできないという証明がされていませんよ
他人に説明を求める必要はないでしょ、きみは。だって、判例を論破したんだから。
論破したと言ったのはきみ。
でも、論破してないと言ってるのはきみ以外のみんな。
判例を論破したきみが、なぜ相手に「説明」を求めるの?
論破していないことの証左であることを自分で言っているのと同じ。
こういうのを論点をはぐらかすと言う。ごまかしの典型例です。
>頑張ってください。おそらく私が以外にも同じように思っている方は多いと思いますよ
これもはぐらかしの典型例。そう思っているのはきみだけです。
>たとえば、No260さんの説明なんて支離滅裂だと思いますよ
きみに「支離滅裂」と「評価」されたのなら、
260さんは、理路整然として合理的意見だと評価されたのと同じです。
271
住まいに詳しい人
2015/02/02 11:11:51
> 他人に説明を求める必要はないでしょ、きみは。だって、判例を論破したんだから。
ありがとうございます
では、違法性はないということでご納得されたというこですね
> きみに「支離滅裂」と「評価」されたのなら、
> 260さんは、理路整然として合理的意見だと評価されたのと同じです。
ではNo260さんの意見が反対派の合理的意見ということですね
> 他人の家に希望して無断で入っても、その他人が何も言わなければ、「強制」はしていないことになる。
はい。強制はしていないですね。だった無断って書いているじゃないですか。
むしろ許可を取らずに入ったので、無断侵入ですね。これは拘束力の議論以前にふつうに違法なのですけどね
結局何をいいたのでしょうか?
272
匿名さん
2015/02/02 12:12:10
他人の家に希望して無断で入っても、その他人が何も言わなければ、「強制」はしていないことになる。
>はい。強制はしていないですね。だった無断って書いているじゃないですか。
ほらね。もう日本語がわからなくなってる。
なぜ「強制はしていないです」といえるのか?
「強制」して他人が何も言わなければ、「強制」じゃなくなると、きみは言ってるんだよ。
他人の家に無断で入って強制して物を取ることを強盗というんだよ。
この点がきみはわかっていない。わかっていないことが理解できたかな?
>むしろ許可を取らずに入ったので、無断侵入ですね。これは拘束力の議論以前にふつうに違法なのですけどね
「無断侵入」かつ強盗だよ。
「違法」という点は理解できてるじゃん。
そうすると、
他人の家に希望して無断で入っても、その他人が何も言わなければ、「強制」はしていないことになる。
この文の「他人の家」を管理組合の銀行口座と置き換えて読んでご覧。
これが違法でないと、きみのおつむは治療が必要です。
273
匿名さん
2015/02/02 12:24:12
あいかわらず住まいに詳しい人は、反論もまともに出来ずに屁理屈や子どもの口げんか状態ですね。
それまでの知識しか無いのでしょう、もう解りましたから、長文の屁理屈はおやめ下さいね。
274
匿名どん
2015/02/02 12:33:50
275
匿名さん
2015/02/02 12:56:39
276
匿名さん
2015/02/02 13:28:40
上はクリックしないように。
マンカンはリンク添付には条件付けしてます。
上は、それに違反しています。
後藤さんの事件でウィルス付けられたリンクがでまわっています。
ご注意を
277
匿名さん
2015/02/02 13:40:35
278
住まいに詳しい人
2015/02/02 13:53:52
> 「強制」して他人が何も言わなければ、「強制」じゃなくなると、きみは言ってるんだよ。
> 他人の家に無断で入って強制して物を取ることを強盗というんだよ。
???
まず家に侵入した人をAさん、家の持ち主をBさんとしたときに
誰が強制したの?Bさんが侵入を強制したとすれば、それは「はいって」といったということですよね?
それは、不法侵入ではないですよ
また、Bさんが物をとることを強制したとすれば、それは「あげた」ということなので、強盗でもないですよね?
Aさんには、Bさんの持ち物をどうこうする権利(強制する)はないので、今回の件とは関係ないですよね
結局何が言いたいのかわからない
> この文の「他人の家」を管理組合の銀行口座と置き換えて読んでご覧。
全く意味が分かりません。
今回のケースは、管理組合が行っている住民のためのサービスなので、そもそも他人でもない
それに両方の合意の上になりたっているので、強盗でもない
住民が勝手に、口座を使っているわけでもない
> これが違法でないと、きみのおつむは治療が必要です
違法うんぬんではなく、そもそも全然違うことを言っているので、理解もできないですよ
279
住まいに詳しい人
2015/02/02 14:00:15
> 264さんの銀行口座を隣人がNHKの引き去り口座に使わせてくれと頼まれたらどう想いどのように対応しますか?
そもそも「区分所有者と管理組合」と「本人と隣人」の関係は、全然違うと思いますよ
あえていうなら、1世帯で支払うNHKの引き落としを世帯主ではない妻の口座で引き落としてよいかどうか?って話だと思いますけどね
> 管理組合に銀行口座を自治会が『集金に使わせろ、簡単なことだ、違法ではない、その程度くらいでガタガタ言うな!』
何度も言っていますが、自治会が言っているわけではなく、その振り込み代行サービスを実現したいと区分所有者が言っているのです
むしろなぜこれが理解できないのでしょうか?私が理事でも自治会が直接言ってきても何もしませんけどね。あくまで検討するのは区分所有者が言ってきたときだけです
280
匿名さん
2015/02/02 14:02:59
↑
管理組合が住民サービスなんてしませんよ、施設運営は管理会社に任せるだけ。
管理会社は自治会に口座など提供しませんし、管理組合の口座も勝手に使えませんよ。
誰が自治会に組合口座を使っていいと許可したんでしょうね~ 笑
知ってたら教えてくださ~い。
281
匿名さん
2015/02/02 14:18:32
>>265 のレスを住まいに詳しい人さんは、ねじまげ都合よく変えた。
隣人とは、自治会
わかりきった例えを、よくもねじ曲げることができますね。
282
住まいに詳しい人
2015/02/02 15:00:41
> 管理組合が住民サービスなんてしませんよ、施設運営は管理会社に任せるだけ。
????
管理会社が運営しているサービスも含めて、あくまで管理組合が委託した内容でしょ
へぇーーー管理組合住民サービスしないんだ、さびしいマンションですね。住みにくそう。。。。(まぁこれはあくまで個人意見なので)
> 隣人とは、自治会
> わかりきった例えを、よくもねじ曲げることができますね。
何度も言っていますが、
今回のケースはあくまで「区分所有者と管理組合」の間できめる件であり、
「管理組合と自治会」は、別団体であり、別に今回のケースで自治会は、本質的には関係ない
あくまで住民の振り込み代行ができるかどうか?これだけです。できるなら1つの例として自治会費もできるというだけ
だから、隣人(自治会)で話をされても、関係ないとしか言えないのですけどね
283
匿名さん
2015/02/02 15:19:02
↑
管理組合が住民サービスなんてしませんよ、施設運営は管理会社に任せるだけ。
管理会社は自治会に口座など提供しませんし、管理組合の口座も勝手に使えませんよ。
誰が自治会に組合口座を使っていいと許可したんでしょうね~ 笑
知ってたら教えてくださ~い。
まさか知らずに屁理屈連発ですか?
284
匿名さん
2015/02/02 15:27:15
住まいに詳しい人さんへ
管理組合は、住民がサービスを求めれば何でも受け入れて当然ですか?
管理組合は建物の維持管理人のためにあり、住民一人一人のサービスなど受け入れるわけがない。
我が儘もいい加減にしなさい。
285
匿名さん
2015/02/02 15:41:30
>何度も言っていますが、自治会が言っているわけではなく、その振り込み代行サービスを実現したいと区分所有者が言っているのです
>むしろなぜこれが理解できないのでしょうか?私が理事でも自治会が直接言ってきても何もしませんけどね。あくまで検討するのは区分所有者が言ってきたときだけです
区分所有者が子供会費の振込サービスを実現したいと言ってきたら、OK、という結論を求めるわけでしょ。
286
匿名さん
2015/02/02 15:57:32
>何度も言っていますが、自治会が言っているわけではなく、その振り込み代行サービスを実現したいと区分所有者が言っているのです
>むしろなぜこれが理解できないのでしょうか?私が理事でも自治会が直接言ってきても何もしませんけどね。あくまで検討するのは区分所有者が言ってきたときだけです
わかりやすい例でいうと、
区分所有者が子供会費の振込サービスを実現したいと言ってきたら、OK、という結論を求めるわけでしょ。
子供会が子供会費の振込サービスを管理組合の口座で実現したいと言ってきたら、何もしません、という結論を求めるわけでしょ。
それでは、区分所有者で、同時にその人が子供会の会員(保護者)である場合、子供会費の振込サービスを管理組合の口座で実現したいと言ってきたら、どうするの?
287
住まいに詳しい人
2015/02/02 16:16:44
> 管理組合は、住民がサービスを求めれば何でも受け入れて当然ですか?
誰もそんなこと言っていませんよ
もちろん総会できめることが必要ですが、あくまでここではできるかどうかの議論をやっていますので
> 区分所有者が子供会費の振込サービスを実現したいと言ってきたら、OK、という結論を求めるわけでしょ。
違います
あくまで、ここではそもそも管理組合で検討(違法性がない)できるかどうかの議論をしています
そのため、違法性がなければ、OKするかどうかは、管理組合できめればよいと思います
> それでは、区分所有者で、同時にその人が子供会の会員(保護者)である場合、子供会費の振込サービスを管理組合の口座で実現したいと言ってきたら、どうするの?
何度も言っていますが、私はあくまで外部団体への振り込み代行が違法かどうかの議論をしています
違法性がなければ、あとはそれぞれのマンションで議論されたら良いと思います
極論をだして話を進めても意味がないですよ。
288
住まいに詳しい人
2015/02/02 16:19:54
>管理会社は自治会に口座など提供しませんし、管理組合の口座も勝手に使えませんよ。
管理会社は、自治会に口座を提供していません
>誰が自治会に組合口座を使っていいと許可したんでしょうね~ 笑
自治会も管理組合口座を使っていません
あくまで使っているのは、区分所有者(管理組合員)です
区分所有者が自分たちの振り込み代行のために使っているだけです。何度も言いますが、自治会は関係ありません
なぜ話をそらそうとするのですか?
289
匿名さん
2015/02/02 16:29:03
本来、管理組合が駄目よと言えば駄目。
しかし住まいに詳しい人みたいに、利便性だとかサービスとか間抜けなこといって管理組合を困らせたマンションの例があるから、ここで盛り上がっていますのよ。
290
匿名さん
2015/02/02 16:30:44
↑ 自治会費の話だけど 話逸らすのはどこのどなたぁ
291
匿名さん
2015/02/02 16:34:29
>>288
管理会社は自治会に口座など提供しませんし、管理組合の口座も勝手に使えませんよ。
誰が自治会に組合口座を使っていいと許可したんでしょうね~ 笑
知ってたら教えてくださ~い。
自治会費の引き落としなんだよねー 駐車場代やネット回線費用じゃないのよー
まさか知らずに屁理屈連発ですか?
292
匿名さん
2015/02/02 16:46:39
>>288
自治会費は自治会員として支払う為の費用だしね
自治会費の扱いは組合員としてはまったく無関係 人が重複するだけ
貴方の理屈には道理がないからね だからタダの屁理屈って言われるんだよ 笑
答えられるなら道理が通るように書いてみなさいな プッ
293
匿名さん
2015/02/02 17:11:04
294
住まいに詳しい人
2015/02/02 17:41:19
> 本来、管理組合が駄目よと言えば駄目。
> しかし住まいに詳しい人みたいに、利便性だとかサービスとか間抜けなこといって管理組合を困らせたマンションの例があるか> ら、ここで盛り上がっていますのよ。
もちろん管理組合が駄目といえばダメですよ。それを否定したことはありません
何度も言っていますが、私は違法かどうかの話をしているだけです。違法なら管理組合がどういおうがダメです
なぜ主張もしていない話にすり替えるの?
> ↑ 自治会費の話だけど 話逸らすのはどこのどなたぁ
またあれですか?自治会費は駄目だけど、他は良いという非論理的な話ですか?
> 管理会社は自治会に口座など提供しませんし、管理組合の口座も勝手に使えませんよ。
> 誰が自治会に組合口座を使っていいと許可したんでしょうね~ 笑
これは、何度も言っているので、今回はパスで。
主張するのもあほらしくなってきたので
> 自治会費は自治会員として支払う為の費用だしね
> 自治会費の扱いは組合員としてはまったく無関係 人が重複するだけ
はい。私はあくまで組合員である区分所有者の振り込みサービスの話をしています。
自治会と管理組合が関係ないことは認めています。その振込先がどこであろうと関係ないです
違法性があるかどうかの議論に、自治会は関係ないです
> ↑ 自治会費の話だけど 話逸らすのはどこのどなたぁ
まず、外部団体への振り込み代行サービスについての、違法性の説明をお願いします
この説明がなく、自治会だすから、話をそらしているって何度も言っているのですけどね。
295
匿名さん
2015/02/02 17:43:56
管理組合口座を自治会に貸すことは、違法だと思います。
296
匿名さん
2015/02/02 18:01:11
区分所有者の依頼に了解した管理組合が区分所有者に口座を貸すのです。
自治会に貸している訳ではありません。
297
匿名さん
2015/02/02 18:08:18
>>294
>これは、何度も言っているので、今回はパスで。
パスではなく答えられないだけでしょう、何度も言っているて? 聞いたことありませんよ。
やはり知識がないし、道理建てては説明が出来ないのね。
もし自治会費を管理組合口座で引落しするとなると ↓
理事会にて総会での議案として検討=管理組合の活動には無関係で議案化はできない
と言うことは総会での議案にもならず議決どころの話ではないのよ。
だからぁ~ 誰が~ 自治会費を管理組合口座で引き落として良いって言ったのぉ~~ 笑
必死に逃げずに 道理建てて答えられるものなら答えてみぃ~ むりだけどねぇ
298
匿名さん
2015/02/02 18:10:12
299
匿名さん
2015/02/02 18:16:52
>はい。私はあくまで組合員である区分所有者の振り込みサービスの話をしています。
管理組合は組合員にそんなサービスしてませんよ、どこの国のこと?
口座で扱うのは敷地建物とそれに付随する設備、施設の運営に関わる費用だけですが。
おたく、どうかしてない?
300
匿名さん
2015/02/02 18:18:05
>区分所有者に決まっている。
なにがですか? 文章になっていないので理解出来ませんが?
301
匿名さん
2015/02/02 18:20:40
>298
だからぁ~ 誰が~ 自治会費を管理組合口座で引き落として良いって言ったのぉ~~ 笑
誰がその権限が有ってそう言ったのか答えてみぃ 区分所有者にそんな権限はないしな 誰よ
302
匿名さん
2015/02/02 18:47:48
規約を決めるのは、区分所有者である。
そんなことも知らないのか。
区分所有者法を勉強すべき。
303
匿名さん
2015/02/02 18:50:19
なんで銀行でなく管理組合に振込サービスを求めるのか?
そこからして、理解に苦しむ。
管理組合は、国土交通省の管轄なんだけど、金融庁は管理組合に口座貸しを許可したのだろうか?
304
匿名さん
2015/02/02 19:05:38
305
匿名さん
2015/02/02 19:12:32
>>302
>規約を決めるのは、区分所有者である。
アハ! なんとかに付ける薬どっかに売ってないかなぁ~
新たに規約を作るには重所があるのよ、おまえが勉強しろよ トーシロー
理事会での議案化⇒管理組合総会で議案として提起⇒特別決議として扱い議決数に達して成立
この過程も無しにできるわけないし自治会費用の取り扱いは管理組合の業務には無関係で議案化できないのよ
ダ・カ・ラァ~ 誰が~ 自治会費を管理組合口座で引き落として良いって言ったのぉ~~ 笑
って聞いてんの
おじちゃん 勉強しろよ
306
匿名さん
2015/02/02 19:22:49
>>304
銀行に営業許可を与えるのは金融庁かと思ってました。
管理組合が、管理費と無関係なお金を住民サービスとして口座を貸し集金代行をした場合。
銀行業務にならないの?
銀行がやることを管理組合がやるのはオカシイですよね。
と言うことで、法律に詳しい人さんの登場期待。
判例も三段論法も正論が全く通じない超ワガママオバサンには、銀行法も通じるかな?
307
住まいに詳しい人
2015/02/02 19:26:31
> 管理組合は、国土交通省の管轄なんだけど、金融庁は管理組合に口座貸しを許可したのだろうか?
どこに口座貸しがあるの?
区分所有者が、共有財産である管理組合口座を使っているだけ、自分たちのために自分たちのものを使っているだけ
> この過程も無しにできるわけないし自治会費用の取り扱いは管理組合の業務には無関係で議案化できないのよ
まず管理組合の議決はもちろん通しますよ
判例では、あくまで強制力(拘束力)を持たせた記載はできないとありますし、その通りです
そして、これはただの希望者へのサービスの話です。
> ダ・カ・ラァ~ 誰が~ 自治会費を管理組合口座で引き落として良いって言ったのぉ~~ 笑
> って聞いてんの
区分所有者です。あとは過去スレ読んでください
何度も同じループするので
308
匿名さん
2015/02/02 19:27:30
>新たに規約を作るには重所があるのよ、おまえが勉強しろよ トーシロー
規約を作るには、重いところに行かねばならないのか。初耳だ。
309
匿名さん
2015/02/02 20:07:08
住まいに詳しい人さん、管理組合の口座は、管理組合と言うマンションの維持管理をするための法的な団体であり、貴女の口座ではありません。
管理組合にかされた業務に、住民サービスはありません。
また、銀行口座を無関係な団体が利用することはできません。
口座貸し行為になります。
310
匿名さん
2015/02/02 20:10:23
>>307
>まず管理組合の議決はもちろん通しますよ
管理組合総会での特別決議と言うのよ、でもその自治会費の扱いということ自体が総会の議案にできないの。
総会で議案にも出来ないことを議決できないでしょ。 そんな事も知らないの~
常識でしょ、区分所有法に則りその許された範囲内でしか決め事は出来ないの。
いい加減なことしてるのは古~いマンションで、販売時の原始規約から自治会費の引き落としや
自治会加入の規約があるような民度の低いマンションだけですよ。
おたく屁理屈ばかり書かず少し勉強したらぁ? 知識が無いのがバレバレよ。
>>308 無知は意味無い事書かないでね うるさくすると通報するよ
311
匿名さん
2015/02/02 20:17:27
と、言うことで、管理規約にない自治会費の引き落としは管理組合としてはできませんね。
自治会独自で会費は集めてください、自治会加入者も希望者のみのサークルですから。
312
匿名さん
2015/02/02 20:21:54
313
匿名さん
2015/02/02 20:29:18
住まいに詳しい人さんは、自治会や子供会と管理組合を同じに考えているから、住民サービスと言う言葉が出て来る。
しかし、管理組合は、役割が法律で決められているのです。
ですから、管理組合のメンバーになる資格もあります。
希望したら会員になれる自治会とは違います。
314
匿名さん
2015/02/02 20:33:29
自治会も住んでいるという資格がいるかと思っていた。
315
匿名さん
2015/02/02 20:38:07
自治会? 入りたい人だけ入る会ですよ。
普通はその地域に住んでいるか勤め先があれば誰でも希望すれば加入できますよ。
マンション管理組合とは全く違う組織の団体、目的も趣旨も違いますからね。
316
匿名さん
2015/02/02 20:47:50
自治会は地域に住んでいなくても地縁があれば加入できる規約が作れる。
自治会には、拘束力はない。
本質は、仲好しクラブ
隣町に転居しても、加入可能。
職場があるから加入可能。
会費がたかいから、役員がきにいらないからと、隣町の町内会に入ることもできます。
一つの地域に3つの町内会が存在することもあります。
317
匿名さん
2015/02/02 20:57:20
三人の子持ちのオバサンに分かりやすく例えると
子供が私立校に入るには、入試に合格する必要があります。
子供がクラスの花ちゃんグループに入るには、子供が花ちゃんと仲好しになれたらいい。
分かりますか?
入試に合格するとは、マンションを購入すること!
花ちゃんグループとは自治会です。
318
匿名さん
2015/02/02 20:58:50
つまり、住んでいるか勤めている資格がいるので、
資格がいらないとのたまう輩が大間違い。そういうことです。
319
匿名さん
2015/02/02 21:02:33
>一つの地域に3つの町内会が存在することもあります。
初耳だ。
320
匿名さん
2015/02/02 21:06:52
>>317
ちっとも分かり易くないし。
管理組合も自治会も条件さえ満たせれば、仲良く無くても加入できる。
出直し。
321
匿名さん
2015/02/02 21:13:20
↑ 条件さえ満たせれば世の中何でもできますよ いうまでもな~い
322
匿名さん
2015/02/02 21:15:54
自治会は役員に嫌われるといじめ追い出されます。
だからトラブルが絶えない。
323
匿名さん
2015/02/02 21:16:10
管理組合は仲が良い悪いに関わらずマンション買ったら強制加入ね。
自治会は入りたきゃ入ればいいだけ、嫌なら放置。
324
匿名さん
2015/02/02 21:40:04
じゃあ、マンション内の盆踊り大会はどう説明するんだ。
325
匿名さん
2015/02/02 21:43:31
住まいに詳しい人さん、
管理組合は、やるべき業務が決められている法的な団体です。
住民サービスは、自治会に求めて下さい。
326
匿名さん
2015/02/02 21:46:48
自治会は辞めたいというと役員に嫌われます。
そして会長に毎晩嫌がらせを受けます。
327
匿名さん
2015/02/02 21:51:25
328
匿名さん
2015/02/02 21:53:44
管理組合は、やるべきことが決められている。
自治会は、決められていない。
329
匿名さん
2015/02/02 21:55:49
自治会って法的な団体だっと誰か言ってなかったかしら。
330
匿名さん
2015/02/02 21:59:45
>じゃあ、マンション内の盆踊り大会はどう説明するんだ。
いまだに自治会に全戸強制加入のマンションか? 気の毒だな
331
匿名さん
2015/02/02 22:04:15
>自治会って法的な団体だっと誰か言ってなかったかしら。
活動に関しては地方自治法で取り決めがあるけど
加入に関しては個人の自由だよ 加入も退会もね
人の勝手が許されるサークルだよ
332
匿名さん
2015/02/02 22:11:53
自治会、辞めたいというとマンションに住みづらくなるって何処の国のはなし?
怖いねー恐ろしいねー
333
匿名くん
2015/02/02 22:12:34
地方自治法に規定があるのは、認可地縁団体(法人)のみである。
334
匿名さん
2015/02/02 22:28:14
盆踊りやりたい人がいるの?
有志でやって、管理組合のやることではないからね。
335
匿名さん
2015/02/02 22:51:38
マンション所有者に売る自由があることを忘れている。
管理組合もいつでも辞められる。
チンタイへどうぞ。
336
匿名さん
2015/02/02 23:09:46
>地方自治法に規定があるのは、認可地縁団体(法人)のみである。
無知もここまでくると可哀想
認可地縁団体はその地域の柱、集合体なの 地区名❍❍コミュニティーとか言う呼び名が最近は多いね
その構成組織としてマンション内自治会や戸建て団地内の町内会などがそこに加入
と言うことで その集団を認可地縁団体とみなしそれぞれの町内会や自治会なども
市や区から助成金などの恩恵有るのよ
マンションだけで自治会作っても地区の認可団体に加入しないならなんの恩恵もない
タダの集団ですよ 良い歳してそのくらい解ってるでしょ
加入費用は会員一人に対して年間100円位ですよ
加入していないなら町内会とか自治会とは名乗りませんよ 常識!
337
匿名くん
2015/02/02 23:20:39
338
匿名さん
2015/02/02 23:36:21
>>337
あっほー だから中心になる地縁団体がその要件満たしてるのは当然だろ。
町内会自治会で活動したことあるなら誰でも知ってること。
また地域にもよるが、町内会の集会所建設には自治体から数千万の助成も有るんだよ。
土地は自前だけどね、こういう建て物は登記も必要ないんだよ、その位知ってんだろ。
地縁団体組織もピラミッド型になってるの、デ、下部組織も認可団体としての恩恵有るのよ。
まさか知らないの? 役所の協働課に行くとずらっと町内会名並んでるでしょ。
町内会が大嫌いな私でも知ってること。
339
匿名さん
2015/02/02 23:40:03
>>337
コピペやURLばかり張ってないで、自分の思考でもの書けないの?
そんな誰でも知ってるようなURLは開けませんよ
340
匿名さん
2015/02/02 23:46:57
>>337
中心になる地縁団体では解りにくいかな
高齢の方なら町内会連合会と言ったら解りやすいかな
連合会のトップが要件満たせばそれでいいの
連合会自体が一つの組織団体ですから
341
匿名くん
2015/02/02 23:52:56
342
匿名さん
2015/02/02 23:55:18
343
匿名さん
2015/02/02 23:56:43
344
匿名さん
2015/02/03 05:44:16
リンクはクリックしては駄目です。
スマホも感染しちゃいます。
行政は、許可なしリンク張り禁じてます。
誰が何処のリンクを添付したか分からないものは、無許可。
ウィルス付けられている可能性が高い。
345
匿名さん
2015/02/03 08:07:40
住まいに詳しい人さん、>>317 読まれましたか?
管理組合は、住民サービス団体ではありません。
管理組合は、振替サービスをする団体でもありません。
振替サービスは、振込みを必要とする団体(自治会や新聞店)個人口座のある銀行に相談しましょう。
346
匿名さん
2015/02/03 10:20:21
347
匿名さん
2015/02/03 10:50:07
住まいに詳しい人さんを悪菌にすると、スレが過疎るよ。
理事会や、総会で住まいに詳しい人さんが発言されたら
『ここは自治会ではありません。自治会で相談なさって下さい。』
で、終わりになると思う。
348
匿名
2015/02/03 11:03:09
349
住まいに詳しい人
2015/02/03 17:32:07
> 管理組合は、住民サービス団体ではありません。
つまりあんたの言い分だと
たとえば、マンション内で落し物があっても、管理人が預かって掲示するようなことはできないで、すぐに警察に届けないさいと
コンシェルジュサービスで、マンション内の設備を使わないサービス的なものは一切できないということですね
たとえば、タクシー手配、お店紹介などもってのほかだと
上記のようなサービスもすべて違法であるということですか?
で、どんな法律に違反するの?まさか区分所有法なんていわないですよね?
350
匿名さん
2015/02/03 17:41:14
351
匿名さん
2015/02/03 17:59:15
どこに管理組合は住民サービス団体と書いてあるのか説明してかにしてね
これも 同じ屁理屈だけど 回答できるならしてみてね それっ ガンバレー
352
匿名さん
2015/02/03 18:04:09
>で、どんな法律に違反するの?まさか区分所有法なんていわないですよね?
区分所有法には、管理組合は何をする組合って書いてあるの? 教えてね 笑
353
匿名さん
2015/02/03 19:44:59
>区分所有法には、管理組合は何をする組合って書いてあるの? 教えてね 笑
コミュニティ条項は適法で、自治会費の口座振替サービスが違法な理由答えてみなさいよ。
コミュニティにかかる費用は管理費として徴収、自治会費は希望者だけ引き落としであることを忘れないでね。
354
匿名さん
2015/02/03 19:55:22
>区分所有法には、管理組合は何をする組合って書いてあるの? 教えてね 笑
こたえてから 質問しようね
355
匿名さん
2015/02/03 19:56:31
区分所有法にコミュニティ条項なんてあったの¿ 初耳
356
匿名さん
2015/02/03 20:11:33
どこに管理組合は住民サービス団体と書いてあるのか説明してからにしてね
区分所有法には、管理組合は何をする組合って書いてあるの? 教えてね 笑
へりくつさ~ん こたえられないのぉ~
357
匿名さん
2015/02/03 20:11:55
コミニティ条項は、住民サービスではないからね。
あしからず
358
匿名さん
2015/02/03 20:14:26
>>353
コミュニティ条項って 区分所有法の何条に書いてあるの 教えてぇ~
359
匿名さん
2015/02/03 20:17:14
>>357
>コミニティ条項は、住民サービスではないからね。
だからそれ区分所有法何条なの?
360
匿名さん
2015/02/03 20:21:17
区分所有法にそんな条項無いよ、そいつ嘘ついてるだけ スルーしろ
361
匿名さん
2015/02/03 20:29:33
362
匿名さん
2015/02/03 20:34:48
3条??? 人の管理かぁ?
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し だと~
人付合いやコミニティ条項なんて一言も書いてないし 嘘ついてはけしからんなぁー
363
匿名さん
2015/02/03 20:40:00
>>361
>建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体
と書いてあるぞ コミュニティー条項はどこに書いてあるんだよー!
364
管理費等
2015/02/03 20:48:52
自治会費に関することは【区分所有法第3条の目的外の事項】であり管理組合が決めることではありません。
管理組合が住民サービスとして代行徴収することも当然ありません。
平成19年8月7日判決言渡東京簡易裁判所
平成18年(ハ)第20200号管理費等請求事件
『町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解するべきである。』
公益法人マンション管理センターのリンク
http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html
【町内会費等の支払いについての対応は 】
QUESTION :
当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。
ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。
ANSWER :
1. 自治会と管理組合との関係
自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。
2. 町内会費の取扱い
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。
3. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用については、管理組合の管理費から支出することができます(標準管理規約27条十号)。
コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務です。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動です。
[参考]
規約27条関係コメント
② コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
365
管理費等
2015/02/03 20:55:23
管理組合が行う会計業務の参考にどうぞ
以下は公営財団法人マンション管理センターの情報です。
リンクhttp://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_01.html
QUESTION :
区分所有者が管理組合に支払う費用はどういうものがありますか?
ANSWER :
管理組合が区分所有者や賃借人等の占有者から徴収する費用については、様々なものがあります。
代表的なものは、管理費、修繕積立金です。その他に集会所使用料、テニスコート使用料、掲示板使用料、駐輪場使用料、駐車場使用料、専用庭使用料、倉庫使用料、トランクルーム使用料等です。
[参考]
マンション標準管理規約(単棟型)では、25条以下で次のように規定しています。
(管理費等)
第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費
二 修繕積立金
2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
十一 管理組合の運営に要する費用
十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他の特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下 本項において「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下「建替組合」という。)の設立の認可 又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。
3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。
4 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
(使用料)
第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
366
匿名さん
2015/02/03 21:07:38
拘束力のない標準管理規約はもういいよ 意味ないし 勘違いする能力のない人多いから
367
353だ。
2015/02/03 21:32:11
>区分所有法には、管理組合は何をする組合って書いてあるの? 教えてね 笑
区分所有法 第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し
と書いてあるね。つまり君たちの論法なら、それ以外は「目的外」→違法行為という論法だね。
では
標準管理規約 第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
標準管理規約 第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
この二つは、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」かな?→違うよね。→違法だよね。
では何故、この二つが法務省から指摘されず、標準管理規約から削除されないのか。
これらは、目的外行為のすべてが違法とは言えない(つまり目的外といえども合法なものもある)という事を意味する。
つまりは、君たちの「論法」が間違っている。
判決文の意味を間違って、拡大解釈している。
そういう意味なのだよ。
個別案件の判決文の文字面だけを単純解釈するから、こういう間違いが起きる。
まあ、徴収の意味も分からないようでは、無理もない。
同じことを何回も書かせないでね。
>コミニティ条項は、住民サービスではないからね。
「居住者間のコミュニティ形成に要する費用」の支出が住民サービスでない?
笑ってしまった。
住民サービスそのものじゃないか。
368
匿名さん
2015/02/03 21:46:16
貼り付けおじさん
無関係な貼り付け、やめてくれないかな
ここでは、
「希望者からの自治会費の振替を、管理費等の振替と同時にすることが違法か否か」について論じています。
自治会費の徴収を規約に定めるだの
自治会活動費を管理費等で支払うなんて事は誰も論じていません。
この程度の日本語が理解できませんか?
369
匿名さん
2015/02/03 22:05:52
>>368
おじさん なんでもいいけど それ管理規約で決まってることだよね
管理規約で決められたこと以外で組合の口座に引落しとか不可能だからね
>希望者からの自治会費の振替を、管理費等の振替と同時にすることが違法か否か
希望者云々は無関係で そんな事は規約条項にはできません 残念でした
管理規約に管理費等の引落しの条項はどこでもあるよね
自治会費ほ無関係で管理費じゃないから無理
370
匿名さん
2015/02/03 22:09:17
むずかしいことはよくわからないが、戸建の自治会だと会費を集めて自治会館とかいう
小さいながらも集会所を建てたり(建てなおしたり)、備蓄用の倉庫を作ったり何かと
費用がかかるんだけどマンションなんて自治会のものを買う費用なんて知れてるのに
そんなに必死になって何のための金を集めたいのか。
本当はそんなに必要のない金を集めたい奴がいるからややこしくなる。
371
匿名さん
2015/02/03 22:10:45
管理規約で制限されたこと以外できないのは当たり前。
No.368クン、気持だけではどうにもならないの、決まりがあるのよ。 (笑)
372
匿名さん
2015/02/03 22:22:12
>367
おたくも標準管理規約と言う拘束力皆無の標本を理解出来ない輩ですか、学習しましょうね。
373
357
2015/02/04 07:59:05
>>355 さん、私は>>353 さんではありません。
主語がないので誤解を招いたのでしょか?
私は、住まいに詳しい人さんが、標準管理規約のコミニティ条項を曲解し住民サービス規約だから振替代行を管理組合ができると言い出すであろうと牽制レスを付けました。
そのことは、>>364 さんの添付レスにある標準管理規約の但し書き第27条のコメントにしっかりと記載されています。
区分所有法には、コミニティなど関係ないため、トラブルが生じています。
標準管理規約のコミニティ条項は廃止すべきだと思います。
実際、削除に向けた動きがあるのです。
昨年削除されるはずが、管理会社側が反対し延期になったのだと思います。
374
匿名さん
2015/02/04 08:08:40
>>370 さん、仰有るとおりだと思います。
マンション内の自治会は、箱物代はかかりません。
学校のクラブ活動感覚です。
目的別に活動希望者が、参加費を集めて運営すればいい。
同じマンションだとはいえ、友人同士で、旅行や食事を楽しむなら割り勘で幹事が集め支払えばいいのです。
375
住まいに詳しい人
2015/02/04 09:12:22
> 同じ貼り付けをされる方
せめて過去スレの質問などに答えてから、同じ針付けしてください
> では何故、この二つが法務省から指摘されず、標準管理規約から削除されないのか。
> これらは、目的外行為のすべてが違法とは言えない(つまり目的外といえども合法なものもある)という事を意味する。
そうです。
そもそも区分所有法は、管理組合の義務と権利を記載しているので、別に記載のないことをしてはいけないなんて一言も言っていない。社会通念的には、記載のない項目は、その他法令を遵守して行えばよいだけ
> by 匿名さん 2015-02-03 22:05:52 投稿する 削除依頼 >>368
おじさん なんでもいいけど それ管理規約で決まってることだよね
管理規約で決められたこと以外で組合の口座に引落しとか不可能だからね
> 管理規約に管理費等の引落しの条項はどこでもあるよね
> 自治会費ほ無関係で管理費じゃないから無理
自治会費は、管理費ではないので、管理費等の条項とは関係ないですよ
> おたくも標準管理規約と言う拘束力皆無の標本を理解出来ない輩ですか、学習しましょうね。
国土交通省が違法な規約を作ったと本気で思っているの?
国土交通省にクレームしてみたら?本気でそうおもっているなら、標準管理規約が修正されたらあなたの主張を認めますよ
上記にも記載のように、標準管理規約に違法な項目なんてないですし、区分所有法も守っています
376
匿名くん
2015/02/04 09:27:16
>>375
>そもそも区分所有法は、管理組合の義務と権利を記載しているので、別に記載のないことをしてはいけないなんて一言も言っていない。社会通念的には、記載のない項目は、その他法令を遵守して行えばよいだけ
本質的なことを忘れてはならない。
区分所有法第3条の目的外の事項が認められることはあるのか?
⇒ 認められることはない。認められるとすれば、それは、目的内の事項であるからである。
377
匿名さん
2015/02/04 10:29:58
>>375
>そもそも区分所有法は、管理組合の義務と権利を記載しているので、別に記載のないことをしてはいけないなんて一言もていない。
区分所有法3条記載以外のことはできないのよ 3条に準じて管理規約も作られるの
おたく~ もっとべんきょうしたらぁ~ はずかしぃー
3条に この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
ってわざわざ書いてあるでしょ
それと標準管理規約は単なる見本ですよ なんの拘束力もないしね 定期的に改訂されるし
その27条も マンション内で自治会を作ったり会費を徴収する条文じゃないの
おたく無能だから解釈もできないんだね
ただね 古いマンションで原始規約時から自治会加入や会費の徴収法が記載されている場合はあるけどね、
これも無効で拘束力はないのよ 住人が面倒だから従ってるだけでしょ
378
匿名さん
2015/02/04 10:38:38
>>375
3条を書いておくから よ~く理解し解釈できるように努力するんだよ おじさん
第三条
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分
(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
ところで おたくは必死で自治会費は管理費と混同して組合口座に引き落としても違法じゃないとか
便宜に為とか書いてるけど
自分のマンションの管理規約にその旨の記載条項あるの? あるなら書いてみなさい
規約に記載無い事はできませんよ
379
匿名さん
2015/02/04 10:43:54
>375
>自治会費は、管理費ではないので、管理費等の条項とは関係ないですよ
それでは当然自治会費は管理組合口座に引落しはできませんね、無関係ですから。
当然ですが、マンション管理規約に自治会関係の条項は記載できませんし。
380
376
2015/02/04 10:55:32
” 住まいに詳しい人 ” さん
このスレには、「認可地縁団体」の本質すら知らない “ はずかしい人 ” も
参加しています。あなたも >>333-345 の遣り取りを見て大笑いしたはず・・・
そこで、≪本日の諺≫です。
“ 人のふり見て我が振り直せ ”
381
匿名さん
2015/02/04 11:00:14
↑
きまりです できないものはできないの
大笑いされてるのは おたく 自覚しなさい 笑
382
匿名さん
2015/02/04 11:04:00
>>380
無意味な情の話は書かなくて良いからね。
論理的に自治会が管理組合に関われる理屈かけるなら書いてみな。
なぁ~にが≪本日の諺≫なのぉ~ 決まりを守った上でのこと 恥を知りなさい
383
住まいに詳しい人
2015/02/04 11:25:38
> それと標準管理規約は単なる見本ですよ なんの拘束力もないしね 定期的に改訂されるし
> その27条も マンション内で自治会を作ったり会費を徴収する条文じゃないの
> おたく無能だから解釈もできないんだね
国土交通省は、区分所有法に基づいて、標準管理規約を作成したと明言している。
つまり、標準管理規約の記載は、区分所有法で認められている範囲である
また、判例でも、管理規約について、目的外のものについては、拘束力を持たないとあるとして判決している
つまり、目的外のことについても拘束力(強制力)を持たない住民サービスは可能であるということである
なぜこれが理解できないの?
どうやったら、標準管理規約が違法って結論に達するのかが理解できない
で、国土交通省には、クレーム言ってくれた?
384
匿名さん
2015/02/04 11:30:07
↑
無知だねぇ~ 勉強し直してきてよ 相手にしとられんよ
385
匿名さん
2015/02/04 11:32:13
>383
嘘の書き込みは感心しないよ、根拠となる物出してみなさい! 有る訳ないけどね。
386
匿名さん
2015/02/04 11:36:38
>目的外のことについても拘束力(強制力)を持たない住民サービスは可能であるということである
できませんが おまえ勝手に法律つくっちゃだめよ!
387
匿名さん
2015/02/04 12:11:48
住まいに詳しい人さん、逆にやく『住民サービスとして管理組合が自治会費を振替代行しなければならない法律』を示して下さいませんか?皆さんを説得するには、それしかないでしょう。
388
匿名くん
2015/02/04 12:23:17
>>383
>国土交通省は、区分所有法に基づいて、標準管理規約を作成したと明言している。
>つまり、標準管理規約の記載は、区分所有法で認められている範囲である
>また、判例でも、管理規約について、目的外のものについては、拘束力を持たないとあるとして判決している
>つまり、目的外のことについても拘束力(強制力)を持たない住民サービスは可能であるということである
「区分所有法第3条の目的外でも認められるものがある。その例が、標準管理規約におけるコミュニティ条項である。」と言いたいようですが、それは誤りです。
「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」(※)は、区分所有法第30条第1項の「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」であるといえるので、標準管理規約に定めているのです。
(※)<参考>東京高裁平成19年9月20日判決(抜粋)
「平成16年に改定された国土交通省作成の『マンション標準管理規約』において、管理組合の業務の1つとして『地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成』が追加されたことからもうかがわれるように、分譲マンションにおいて、居住者間のコミュニティ形成は、実際上、良好な住環境の維持や、管理組合の業務の円滑な実施のためにも重要であるといえる」
389
匿名さん
2015/02/04 12:31:32
>きまりです できないものはできないの
3歳の子供がダダをこねてる。
>嘘の書き込みは感心しないよ、根拠となる物出してみなさい! 有る訳ないけどね。
証拠・根拠は一杯出てる。
>区分所有法3条記載以外のことはできないのよ 3条に準じて管理規約も作られるの
法律にはしてはいけないことを書く。
どの法律を見ても、「息をしてもいい」とは書いていない。
どうも、書き方のレベルからして、反対者は1名のようだが、どこまで頑張れるかな。
390
匿名さん
2015/02/04 12:39:55
↑
嘘や屁理屈ばかり 早く根拠を出してね ないから出せないけど がんばれぇー 笑
391
匿名さん
2015/02/04 12:45:38
>>389
>法律にはしてはいけないことを書く。
プッ 区分所有法みた事無いみたいだね、
ところで管理組合口座に自治会費を引き落として良いって どこに書いてあるの?
また 根拠あるの? 屁理屈じゃなく 論理的に書けないのかな?
392
匿名さん
2015/02/04 12:47:55
>「平成16年に改定された国土交通省作成の『マンション標準管理規約』において、管理組合の業務の1つとして『地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成』が追加されたことからもうかがわれるように、分譲マンションにおいて、居住者間のコミュニティ形成は、実際上、良好な住環境の維持や、管理組合の業務の円滑な実施のためにも重要であるといえる」
・分譲マンション=自治会
・自治会加入は任意
なら自治会役員が戸別集金に走り回っているのは良好な環境とはいえないから管理費と一緒に引き落としていい
393
匿名さん
2015/02/04 12:55:04
>なら自治会役員が戸別集金に走り回っているのは良好な環境とはいえないから管理費と一緒に引き落としていい
初耳 誰がそんな事言ったの おたくがそう思ってるだけかなぁ だれがいったのー おしえて
394
匿名くん
2015/02/04 12:57:14
>>392
>なら自治会役員が戸別集金に走り回っているのは良好な環境とはいえないから管理費と一緒に引き落としていい
<>>388 の続き>
東京高裁平成19年9月20日判決(抜粋)
「本件のように、被控訴人管理組合が管理する建物、敷地等の対象範囲と被控訴人自治会の自治会活動が行われる地域の範囲が一致しているという点において特殊性のある管理組合と自治会の関係があれば、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託し、委託した業務に見合う業務委託費を支払うことは区分所有法にも反しないものと解される。【もっとも、前記説示したとおり、現在の被控訴人管理組合の被控訴人自治会に対する業務委託費の支払は、実質上自治会費の徴収代行に当たるといわざるを得ない】から、本件において、被控訴人管理組合が被控訴人自治会に対し、本件マンションのコミュニティ形成業務を委託しようとするのであれば、強制加入の団体である被控訴人管理組合と任意加入の団体である被控訴人自治会という団体の性格の差異を踏まえて、改めて適切な業務委託関係の創設を検討するのが相当である。」
395
匿名さん
2015/02/04 12:58:29
>>389 さんは、住まいに詳しい人さんの『管理組合が住民サービスとして管理規約で自治会費を振替代行することにすべき』ということに賛成されると言うことですか?
396
匿名さん
2015/02/04 13:00:58
>>392
標準管理規約の意味すら解ってないみたいね ただの見本よ どうかした?
それで標準管理規約にも管理費等の支払いの条項有るよねぇ なんて書いてあるの?
維持管理に無関係な自治会費も住民の便宜の為に組合口座で扱えるとか まさか書いてあるの?
記載有るならここに書いてみてよ
おじさ~ん 自分の気持や希望だけでもの書いちゃだめだよー 反省しなさい
397
匿名さん
2015/02/04 13:01:38
398
匿名さん
2015/02/04 13:02:29
399
匿名さん
2015/02/04 13:07:34
管理費と地縁団体の関係については、>>364 に判例をもとにしたマンカンの記述がありますよ。
400
匿名さん
2015/02/04 13:12:18
マンション内の自治会が管理組合の口座を使い振替代行させたいとする理屈が全く理解できないです。
管理組合と自治会とは同一の団体ではありません。
自治会加入者のために管理組合が、口座を使い集金しなけばならないとはどうしても思えない。
どちらかと言うとしてはならないと思います。
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