パート3です。
有益な情報交換をおねがいします。
パート1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/260663/
パート2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/414534/
パークタワー梅田
所在地:大阪府大阪市北区扇町2丁目75番(地番)
交通: 阪急京都本線 梅田駅 徒歩11分
総戸数: 230戸
[スレ作成日時]2015-01-18 17:32:32
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[スレ作成日時]2015-01-18 17:32:32
>>553
論点を誤っておられませんか?
「夏祭りの実施」が問題なのではなく、「夏祭りに管理費を使う」ことが問題なのです。
「管理組合は自治会ではない」(自治会的役割は担わない)ということをはっきりと示したのが、今回の国土交通省のマンション標準管理規約の変更点の一つであることを理解していただきたいです。
参考までに国交省のコメントの抜粋です。
「とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、(中略)自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態もあった。」
「管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。」
「管理組合の法的性質からすれば、マンションの管理に関わりのない活動を行うことは適切ではない。例えば、一部の者のみに対象が限定されるクラブやサークル活動経費、主として親睦を目的とする飲食の経費などは、マンションの管理業務の範囲を超え、マンション全体の資産価値向上等に資するとも言い難いため、区分所有者全員から強制徴収する管理費をそれらの費用に充てることは適切ではなく、管理費とは別に、参加者からの直接の支払や積立て等によって費用を賄うべきである。」