入居済み住民さん
[更新日時] 2012-11-11 12:22:40
はじめまして!大阪市の70戸ほどの分譲マンションに住んでおります。当マンションは、某管理会社に全部委託をしています。
先日、定期総会に初めて出席しましたが、管理会社との契約について質疑が交わされていました。
その中で、「契約期間が2年となっていますが、2年契約としていることに法的に根拠や、理由があるのですか?」との質問があったのですが、管理会社の担当者は回答を保留し、後日回答するとの説明がありました。現在回答待ちですが、ご存知の方がおられましたら、お教えいただきたく、書き込みさせていただきました。
ちなみに、「以前は、自動更新が行われていたが、法律の変更に伴い、自動更新が違法になった」とのお話を、総会に出席されていた住民の方がしておられました。
以上
[スレ作成日時]2009-10-30 21:08:57
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管理委託契約の自動更新について
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1
匿名さん
いずれ詳しい方がレスするかと思いますが、
管理業との契約において、契約期間に関する法律的なしばりは無かったと思います。
(参考)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
↑でネット検索すれば多数ヒットしますよ。
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2
匿名さん
いつでも解約できますから契約期間は、あまり問題ではないですよ。(3ヶ月前に通告)
但し、更新時の重要事項説明は理事長に対して行うので、契約期間は理事長の任期に合わせたほうがいいとおもいますけど。
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3
匿名さん
契約ですから、双方に対等な権利義務があります。
自動更新はこれに違反するのです。契約期間は1年でも、2年でも双方の話し合いの結果で、一般には、双方が3ヶ月前の事前通知でいつでも解約が可能にしています。この契約は総会普通決議で可能ですので、理事会の総会への提案次第で管理会社の変更でも、更新でもどうにでもなる問題です。
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4
入居済み住民さん
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5
匿名さん
あらかじめ区分所有者に書名で通知‥がなかった場合はどうでしょうか?
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6
匿名さん
>「契約期間が2年となっていますが、2年契約としていることに法的に根拠や、理由があるのですか?」
管理委託契約は、民法656条の準委任の契約の性格がありますので、双方の協議で決められるもので法律の規制はありません。
そして、民法651条の両当事者の解除権が絶えずありますが、一方的な自由解除権を行使した場合、損害損害賠償義務が生じますので、管理委託契約では引継時間などを考慮して、管理会社にも管理組合にも3ヶ月事前通告で解約出来る契約となっています。
従って、契約期間に就いては神経質になる必要はありません。
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7
匿名さん
NO.3 の意見に賛成します。
契約は絶対、総会の決議が必要でしょう!
マンションの多くの問題はここから始まるのですからね
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8
匿名
ところで管理委託契約を自動更新してる管理会社なんて今あるの?
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9
匿名さん
合人社にヤラレチマッタ
自動更新?当然理事長がハンコ押してるよね。
ということは、理事長が無断で契約したことになる。
それでもいいんですか?
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11
匿名さん
>>10さん ありがとう
>9です 国土交通省に至急通報します。
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12
匿名さん
>>9さん
通報した結果を報告してもらえると嬉しいです!
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13
匿名さん
↑ 了解しました。
なるべく多くの人が苦情を通報することにしましょう。
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14
匿名さん
スレ主さん 管理会社の回答はうやむやになると思われるが、もし回答があれば、テープに取ったらいいよ。
証拠が無いと何も進まないからね。
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15
匿名さん
この契約は通常1年が当たり前で、規約で2年になっていても無効では?
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16
匿名さん
契約は双方の合意によるもの。
契約事項の変更の申し入れは双方の自由。
自由にやれない組合の力不足をこんな所で泣きなさんな。
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17
匿名さん
区分所有者に不利な契約があれば、関係機関に訴えれば解消されると思うけど?
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18
匿名さん
>区分所有者に不利な契約があれば、関係機関に訴えれば解消されると思うけど?
違法以外は関係しません。
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19
匿名さん
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20
匿名さん
自動更新という言葉が出ることに問題がある。
多くの管理組合では委託契約は総会決議事項です。自動更新はあってはならない事です。
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21
元:合人社フロント
自動更新を回避するためには、管理会社は重要事項説明書を交付し説明する、理事会は更新に係る管理委託契約案を必ず総会に諮る、この二つが必要不可欠になります。特に後者は意外と実施されていない組合さんが多いのでお気をつけください。
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