「京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)御池通沿道特別商業地区建築条例」では
ないですか。
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000193422.html
身内が入居予定なので、書き込みみて気になり建築概要計画書とやら見せてもらいました。
ギャラリー併用共同住宅で申請されてたので、窓口でマンションの資料見せてきいてみたら、事業者が許可とってる内容とちがうからマンション住民専用の施設もともとダメな場所だとのこと。というか、もともとパンフレットの内容では許可でない内容だと…
詐欺なのか?みんな、買ってる人はわかっててなのか?わかってないのは、うちだけか。
もし、役所が直接資料とかを見てしまっていて、違反事実が本当なら事業主への罰金と是正工事が行われる可能性が高いな。行政指導のタイミング次第では、入居者への罰金も条例からは読み取れるね。
10年ほど前に四条大宮の東横ホテルが、身障者用トイレとして申請していた施設が、実はホテル用の倉庫として使用していて行政指導による是正に追い込まれていた例が当時はテレビでも大きくとりあげられていたけど、あれもきっと地元からだろうね。
京都の街中住民は意識高いから、こういのがばれると許してくれない。ちょっと古いけど中京区でリクルートに対しての建築差し止め訴訟とか、今ある下鴨神社の建築許可取り消し訴訟とか。
チラシまで入ってるのは地元ともめている証拠だな。
それに、事業者が条例違反を認識して販売していたとするとこれはひょっとすると宅建業法にも違反するのかもね。
でも、ダイマルヤって地元の企業だろう?こんなリスクふつうは取らないと思うけど。まー地元では評判はよくはないけど、それでもこんなことさすがに平気でやれるかな。
前通ってきたけど、だいぶできてきてますね。書き込み通り店舗にならないなら、御池通りに面するマンション住民としては納得いかないです。このマンションに対して行政処分を求める署名ビラも配られてたけど、建てるときは近隣にも1、2階は店舗にすると説明した書面をだしていたのに、嘘ならこれは詐欺にはならないんですかね。
行政指導の可能性はもちろんあるので説明しておく必要はありますね。身近な他の例で言うと、中古売買の際に、買い手がローンを使えないことなんてこともあります。最近は、銀行に対して一定の条件の違反がある建築物の売買にはローンを受けつけないように行政がお願いしているそうです。また、そうした建築物の売買は、リスクを含めて査定しているので市価よりも低い価格で取引されることが多いです。買う人はリスクをとるか価格をとるかですかね。
ホームページは見れないので完売したんじゃないですか?
あとは販売会社、売主が購入者へどのような保障をするかですね。
すんなり入居もできないし、ここまで知れ渡って何もなしでは済まないでしょうから。
前通って実際見てきたけど、どう考えも一階は店舗じゃないよ。管理人室だと思うけど、そこの小窓が一階の御池通りに面した部屋の壁を共有した形でついてる。あんな仕様どんな形態の店も受け入れないでしょ。これは、ちょっと、無理がありすぎるね~。そりゃ地域に見つかる。
事の重大さに気づいて,売主は分譲を止めたのでしょうか.「イーグルコート烏丸御池ルミエ」が賃貸物件に出ています.
http://sumaity.com/chintai/kyoto_bldg/bldg_4147099/
全29戸のうち,19戸分です.
ビラで[イリーガルコート烏丸御池違反マルミエ]って書いてたやつみましたけど、根拠がしっかり書かれていて、なるほどな、とおもいました。違反がわかってるなら誰も敢えて買ってくれないでしょう。ましてや罰金や不動産価値の下落の可能性があるならなおさら厳しいでしょう。
ほんとに気の毒です。購入側も法令遵守がされてる物件なのかどうかは自分たちでもきちんと確認しておかないといけませんね。
こんなに空き部屋が一気にでてきてるということは修繕積立てや管理費に影響が大きくでてくるんではないでしょうか。
以前の販売会社、フルステージの営業マンからは完売しましたと前に聞いていましたから、
こんなに賃貸で出ているということはキャンセルした人がたくさんいたんでしょうね。
販売会社も変更になってますからフルステージも降りたんでしょうね。被害者多数です。
問題となっている当該マンションの設計は、「(株)礎一級建築士事務所」のようですね。
HPの「設計実績 2010〜」のところに、「イーグルコート烏丸御池ルミエ(2014年)」と、はっきりと記載があります。また、同HP上に、代表取締役社長S氏のメッセージがご尊顔とともに掲載されています。
http://www.ishizue-inc.com/index.html
代表取締役副社長H氏は、ネット上のこちらにありました。
http://www.asj-net.com/architects/data.php?archiID=26086&archiIDsub=1
このような事態を招いたことに対して、建築・設計のプロとして、「(株)礎一級建築士事務所」はどのように考えているのでしょうか。京都市都市計画局建築指導部建築指導課には、担当部局として、厳正なる対応をしてもらいたいと思います。
書類だけひっかからないようにしていたんでしょう。今回は用途違反みたいですし、書類上だけでごまかせたんですかね。
でも、用途違反のことよりバレなきゃいい精神のモラルの低さの方が会社としてはイメージわるいですね。
ダイマルヤの今後の対応次第ではつぶれてしまうかもしれませんよ。富裕層や銀行はこういうモラルの話を嫌いますから、融資うけにくくなり、高級価格帯の売れ行きも落ちたらあぶないかも。
難しい舵取りになりますね。条例に従って是正すると、入居者にとっては便利な共有施設がなくなって、自由に外から人が入ってくるから、防犯上嫌(違反なんだから本来ダメなんだけど)でしょうし、詐欺としてダイマルヤは訴えられるかもしれない。条例無視して違反通せば地域がだまってないかもしれないし、そっちもひょっとしたら地元に訴訟起こされるかもしれない。どちらにせよいばらの道です。
二階の賃貸の部屋だけが情報削除されたんじゃないでしょうか? 違反の話が広がってしまって、条例守るために店舗をきちんとつくるのに、二階の賃貸つぶしたのかも? 二階の賃貸だけ先に消えるなんてねー、普通は上層階の方が人気あるでしょうし。
市役所にきちんと仕事させたいなら、この条例違反の経緯を情報公開制度を利用して、関連文書を請求してみるのが良いのではないでしょうか。誰でも郵送でも請求できますから、どんな許可が出ているのか情報開示させると白黒はっきりさせられます。はっきりさせると役所もだまっては見過ごせないでしょう。
朝通りがかりましたが、住民の方が入ってました。どう見ても店舗ではなく、本棚やソファのあるエントランスロビーとして使われてましたよ。これってずるく無いですか?同じ御池通り沿いに住むものとして、納得できません!
麩屋町御池のプラウドは違反なしだったけど、違反だと言って粘着していたご近所さんがいましたね。
違反が確定して行政処分があるまでは、あまり不確定なことを述べない方がいいのでは?
改善されれば違反では無くなる可能性もありますしね。
そら現状のルールを無視して一階に店舗がなかったら不公平でしょう。
条例施行前のマンションのことはだれも言ってないですよね。
126さんの言ってることがまかり通ったなら正直者が馬鹿を見るという世の中になりますね。
全く法令遵守の意識のない考え方です。
一階に店舗を作るという条例の下に建てられたマンションなら、そうすべきことが当然で、
そうなっていない当マンションは是正されるべきで、当事者でなくともそれを知った人が行動するのはおかしなことではないです。
まあマンション関係者の人はそっとしておいてほしいでしょうが…
マンション図面見ると一階の[オーナーズサロン]スペースにはそもそもトイレがない…??
構造に無理がありすぎる、どうやって店舗にできるの?まずはそこから作り直さないと。
二階も北側の奥だし、商用に全くむいてない。
ダイマルヤの法令、地域、購入者を最初から全員無視の悪意的故意がすごすぎるわ
前に見たけど、一階は完全に本棚とソファのくつろぎスペースで、まさにオーナーサロンそのもの。店舗にする気なんて無い。でなければそんな名前付ける訳がない。所有権は買主?ダイマルヤ?
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)御池通沿道特別商業地区建築条例
(目的)
第1条 この条例は,建築基準法(以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)特別用途地区(御池通沿道特別
商業地区)(以下「御池通沿道特別商業地区」という。)の区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めることにより,本市における代表的な街路である御池通及びその沿道にふさわしい商業その他の業務に係る機能の集積を図り,もってにぎわいのある魅力的な市街地の形成に資することを目的とする。
あとはアイデアを投稿された方が読んでご判断を。
目的である『にぎわいのある魅力的な市街地の形成に資すること』を満たしているといえるかどうか。
法律の問題はそんなに単純ではありませんよ。
>>127 匿名さん
126さんが反論されないので 私が少し補足させて頂きます
貴殿は126さんの言う一階が店舗でないマンションは一杯あると
言う点については誤解されています。
一階に店舗を作ると言う条例は施行以前に建てられたマンションも対象です。もっと正解に言うと猶予されているだけで決して
免除されているわけではありません。
何故なら何年かして建て替える時は間違いなく店舗を作らなければいけませんから。
これは既存不適格と言えば分かりやすいでしょう。
条例が出来た限りは御池通りのマンションはそれがいつ建てられたかに関わらず 全て対象です。施行以前のマンションは 猶予されているだけです
もし仮に条例文に施行以前に建てられたマンションはその限りに有らず、対象外と言う文言が有れば資産価値が上がる大発見です。
何故なら次回建て替えの時 一階の2区画ぐらいは区分所有者である管理組合が売却して資金化出来るからです
当該マンションが,建築確認申請時には「ギャラリー付き分譲住宅」として申請されていたことは間違いないようです.業界サイトの「建設ニュース(2014年9月30日付)」に記載があります.
http://www.constnews.com/?p=6701
竣工後の建築指導課の検査で,当初の申請内容と異なる実態であれば,行政指導が入るのは当然ではないでしょうか.店舗といっても,竣工時にはギャラリー以外は不可ではないか,と思います.
ここまで問題を大きくした以上,このマンションに関係したすべての業者は,「京都府建築審査会」の審査対象となっても仕方がないのではないでしょうか.