市役所の建築指導課に行って、建築計画概要書を見せてもらうとどういう届け出されているかその場でわかりますよ。
不安なら一度足を運ぶのがいいでしょう。もしその建築計画概要書の建物の主要用途に店舗の記載がない形で申請されているのであれば、きちんと手続きをしてやっているということです。
そこに、店舗付き共同住宅などと書かれているなら、この話し怪しいと思います。
ちなみに御池通りの条例違反は罰金があるみたいですね。罰金は知れた額ですが、東京で三菱地所レジデンスが販売していて中止になったマンションみたいにが入居直前建築許可取り消されたりするとかなりややこしい展開になりますよね。No35でに書いてあった「地域の会合で」っていうのが少し気になるな。
でも万一そうなったら、業者の責任だろうから、販売業者と建築主を訴えたらいいと思いますけど。
とりあえず自分で確認してみるのが一番ですね。
ここは1DKのB・Cタイプはあるようですが、南向きのAタイプは完売でしょうか?立地が最高なのでかなり気になってます。
とっくに完売してるはずですよ
BやCってどんな人が入るのかな?セカンドのご老人?
それはわかりませんね。販売店に聞いてみたら?教えてもらえるか分からんけど
ここは買い??
だから完売してるって
B、Cももう完売ですか?
先日”イーグルコート烏丸御池ルミエが条例に違反して建築販売しているが、購入者にはその事実を何にも説明していない”というチラシが郵便受けに入っていたので、やっぱり気になり市役所に聞いてみました。
市役所の対応は「条例違反かどうは事業主にしか返答できない」とのはっきりしない答え方でしたが、オーナーズサロンとかライブラリーが問題あるのかどうかなのかと聞いてみると、入居者用の施設となるようなものは建築できないとの返答でした。もし、そういうものを作ったら、是正してもらることになるって。
でも、これって、おかしくない?是正って、完成後にまた工事させるってこと?
ちなみにそれは何て条例のこと?
「京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)御池通沿道特別商業地区建築条例」では
ないですか。
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000193422.html
身内が入居予定なので、書き込みみて気になり建築概要計画書とやら見せてもらいました。
ギャラリー併用共同住宅で申請されてたので、窓口でマンションの資料見せてきいてみたら、事業者が許可とってる内容とちがうからマンション住民専用の施設もともとダメな場所だとのこと。というか、もともとパンフレットの内容では許可でない内容だと…
詐欺なのか?みんな、買ってる人はわかっててなのか?わかってないのは、うちだけか。
もし、役所が直接資料とかを見てしまっていて、違反事実が本当なら事業主への罰金と是正工事が行われる可能性が高いな。行政指導のタイミング次第では、入居者への罰金も条例からは読み取れるね。
10年ほど前に四条大宮の東横ホテルが、身障者用トイレとして申請していた施設が、実はホテル用の倉庫として使用していて行政指導による是正に追い込まれていた例が当時はテレビでも大きくとりあげられていたけど、あれもきっと地元からだろうね。
京都の街中住民は意識高いから、こういのがばれると許してくれない。ちょっと古いけど中京区でリクルートに対しての建築差し止め訴訟とか、今ある下鴨神社の建築許可取り消し訴訟とか。
チラシまで入ってるのは地元ともめている証拠だな。
それに、事業者が条例違反を認識して販売していたとするとこれはひょっとすると宅建業法にも違反するのかもね。
でも、ダイマルヤって地元の企業だろう?こんなリスクふつうは取らないと思うけど。まー地元では評判はよくはないけど、それでもこんなことさすがに平気でやれるかな。
BとCは40平米ないから税金掛かるね。
税金?本来いらなかった分が
追加でかかるってことですか?
このマンションに限らず、この床面積なら、買った後、半年後位に納付書が届く。
1,2階ギャラリーになってしまうの?そうなったら玄関どうするの?
ランドリアンて会社のルミエの共有施設を説明してたサイトが見れなくなってるな。前は確か見れたのに。この話しホント?
御池通りの条例違反はルミエだけの話しではないと思いますけど。
そうですか?マンション一階にはどこもテナント入ってますよ
これって是正工事されたら一階オートロックは意味なくなりますよね。二階までお客さんが出入するってことでしょ。二階にオートロックのドアをつけないと物騒ですね。
1、2階の実態調査をするって話があるみたいですね。堀川沿いの花見でそんな話をしていた人がいました。
購入した方は販売会社からどのような説明を受けられてるんですか?
御池通りに面したマンションで嘘は隠せないですよ。近隣から指摘されてるならなおさら。でも購入者はむしろ被害者でしょう。何も聞いてないならひどい話しだと思います。
確かに。入居者はいきなりアウェイ感強烈に感じそうでかわいそう。ただでさえ、京都はむずかしいところ多いのに。
前通ってきたけど、だいぶできてきてますね。書き込み通り店舗にならないなら、御池通りに面するマンション住民としては納得いかないです。このマンションに対して行政処分を求める署名ビラも配られてたけど、建てるときは近隣にも1、2階は店舗にすると説明した書面をだしていたのに、嘘ならこれは詐欺にはならないんですかね。
2階の違反に気がついた人はすごいな。一階の違反はわかったとしても普通は二階には気がつかない。
違反建築のままで売買できるの?
違反建築で販売されてる例はありますよ。買う人にきちんと違反について説明されていれば大丈夫です。双方の合意があれば民法上の契約は成立します。
違反なら行政指導入りますよね
行政指導の可能性はもちろんあるので説明しておく必要はありますね。身近な他の例で言うと、中古売買の際に、買い手がローンを使えないことなんてこともあります。最近は、銀行に対して一定の条件の違反がある建築物の売買にはローンを受けつけないように行政がお願いしているそうです。また、そうした建築物の売買は、リスクを含めて査定しているので市価よりも低い価格で取引されることが多いです。買う人はリスクをとるか価格をとるかですかね。
マンション現地前では早々に「完売御礼」ってだしていたのに、その後もずっと売りに出されてる。完売してなかったんだろうか。
ホームページは見れないので完売したんじゃないですか?
あとは販売会社、売主が購入者へどのような保障をするかですね。
すんなり入居もできないし、ここまで知れ渡って何もなしでは済まないでしょうから。
ランドリアンて会社からまだ販売してますよ。
BCタイプのみのようですけど。今から購入する人にはちゃんと事情説明したうえで販売してることを祈るばかりですね。
内覧会購入者に他の人の前で聞かれたらなんてこたえるんだろうな。
前通って実際見てきたけど、どう考えも一階は店舗じゃないよ。管理人室だと思うけど、そこの小窓が一階の御池通りに面した部屋の壁を共有した形でついてる。あんな仕様どんな形態の店も受け入れないでしょ。これは、ちょっと、無理がありすぎるね~。そりゃ地域に見つかる。
計画が雑すぎ。
事の重大さに気づいて,売主は分譲を止めたのでしょうか.「イーグルコート烏丸御池ルミエ」が賃貸物件に出ています.
http://sumaity.com/chintai/kyoto_bldg/bldg_4147099/
全29戸のうち,19戸分です.
ビラで[イリーガルコート烏丸御池違反マルミエ]って書いてたやつみましたけど、根拠がしっかり書かれていて、なるほどな、とおもいました。違反がわかってるなら誰も敢えて買ってくれないでしょう。ましてや罰金や不動産価値の下落の可能性があるならなおさら厳しいでしょう。
手付金、キャンセルしても倍返しですかね。
それなら買った人は得しましたね。
売主は大赤字になりますが…
手付け倍返しでも自宅売ってこちらを買った人はお気の毒です。
ほんとに気の毒です。購入側も法令遵守がされてる物件なのかどうかは自分たちでもきちんと確認しておかないといけませんね。
こんなに空き部屋が一気にでてきてるということは修繕積立てや管理費に影響が大きくでてくるんではないでしょうか。
以前の販売会社、フルステージの営業マンからは完売しましたと前に聞いていましたから、
こんなに賃貸で出ているということはキャンセルした人がたくさんいたんでしょうね。
販売会社も変更になってますからフルステージも降りたんでしょうね。被害者多数です。
内覧もこれからで所有権移転もまだの状態で賃貸にでてるとなると事業主所有物件でしょうね。大変ですね…
使用者への罰金が20万円と条例に書いていましたが、賃貸で入る人も罰金の対象になるんでしょうか?
今日内覧会してますね。
問題となっている当該マンションの設計は、「(株)礎一級建築士事務所」のようですね。
HPの「設計実績 2010〜」のところに、「イーグルコート烏丸御池ルミエ(2014年)」と、はっきりと記載があります。また、同HP上に、代表取締役社長S氏のメッセージがご尊顔とともに掲載されています。
http://www.ishizue-inc.com/index.html
代表取締役副社長H氏は、ネット上のこちらにありました。
http://www.asj-net.com/architects/data.php?archiID=26086&archiIDsub=1
このような事態を招いたことに対して、建築・設計のプロとして、「(株)礎一級建築士事務所」はどのように考えているのでしょうか。京都市都市計画局建築指導部建築指導課には、担当部局として、厳正なる対応をしてもらいたいと思います。
第一回総会は、売り主らに対する集団訴訟が議題に挙がるかもね。
市に提出して許可を受けた物と、実際に出来上がった物が違ったってことですよね?(条例違反)
何でそんなことになるんだろう・・・
書類だけひっかからないようにしていたんでしょう。今回は用途違反みたいですし、書類上だけでごまかせたんですかね。
でも、用途違反のことよりバレなきゃいい精神のモラルの低さの方が会社としてはイメージわるいですね。
ダイマルヤの今後の対応次第ではつぶれてしまうかもしれませんよ。富裕層や銀行はこういうモラルの話を嫌いますから、融資うけにくくなり、高級価格帯の売れ行きも落ちたらあぶないかも。
もともと評判わるいし 今さら
ダイマルヤをはじめ京都地場のデベはどれもこれも相手にしないのが無難・・・。
別のイーグルコート物件を見学した時は、地元の会社だからおかしなことはしませんよと
説明を受けたんですが・・・そもそも完成したら一目でばれると思うんだが
難しい舵取りになりますね。条例に従って是正すると、入居者にとっては便利な共有施設がなくなって、自由に外から人が入ってくるから、防犯上嫌(違反なんだから本来ダメなんだけど)でしょうし、詐欺としてダイマルヤは訴えられるかもしれない。条例無視して違反通せば地域がだまってないかもしれないし、そっちもひょっとしたら地元に訴訟起こされるかもしれない。どちらにせよいばらの道です。
堂々と違反のまま売るなんて。他のイーグルコートも建築違反怪しいんじゃない?って思ってしまう。
二階の賃貸の部屋だけが情報削除されたんじゃないでしょうか? 違反の話が広がってしまって、条例守るために店舗をきちんとつくるのに、二階の賃貸つぶしたのかも? 二階の賃貸だけ先に消えるなんてねー、普通は上層階の方が人気あるでしょうし。
昨日、エントランスの写真をカメラマンらしき人が撮影していました。
何度見ても、どう見てもただのロビーにしか見えないです。
市役所にはきちんと仕事してもらいたいものです。
イーグルコートはもういらない。イーグルコート京都御所南も全く売れてませんね。あんな価格でイーグルコート買う人はいないよ!
イーグルコートにプラスして・・・
プレサンスもいらん、パデシオンもいらん
市役所にきちんと仕事させたいなら、この条例違反の経緯を情報公開制度を利用して、関連文書を請求してみるのが良いのではないでしょうか。誰でも郵送でも請求できますから、どんな許可が出ているのか情報開示させると白黒はっきりさせられます。はっきりさせると役所もだまっては見過ごせないでしょう。
今回のルミエの違反関係でいうとどういう文書を請求すればいいんでしょうか?
まあ誰がどう見ても条例違反であることは明らかやから、買っちゃった人はかわいそうやな。知らされずに売りつけられたのであれば集団訴訟ものやね。
イーグルコートって良く目にするし、比較的手頃なイメージあるけどやばそうね。。
社員乙。こんなに必死に書き込みするなんて、いよいよ怪しいわ。
>>109 マンション検討中さん
横からすみません。
ここは御池通りに面していて立地も抜群によいと
思っていました。
問題があるとの事ですが 構いませんので
値段次第ではありますが 売り出されている部屋は
あるんでしょうか?
どなたかご存知であればご教示下さい。
>>110 マンション検討中さん
一階を工事している見たいですよ、
確かに建物に問題があるわけではないし
立地は良いので独身の方が1LDKくらいを買うのなら
将来の資産価値は有りそうですね。
年内には売り出しがあるのではないでしょうか。
朝通りがかりましたが、住民の方が入ってました。どう見ても店舗ではなく、本棚やソファのあるエントランスロビーとして使われてましたよ。これってずるく無いですか?同じ御池通り沿いに住むものとして、納得できません!
>>111 匿名さん
御池通りに面した部屋は全て売れていますね。小さな部屋(北側)は販売中(キャンセルでたのかわからないですが、所有権移転前から全部屋賃貸にでていました)。
叩き売りで安く出されてるならと私も思ったときがありましたが、東西、北側と三方向隣の建物とビタビタ状態で、全く窓開けられない状態の部屋なので息つまること間違いなしですよ。
見物に行ったら、絶対買う気にならないとおもいますけど。
麩屋町御池のプラウドは違反なしだったけど、違反だと言って粘着していたご近所さんがいましたね。
違反が確定して行政処分があるまでは、あまり不確定なことを述べない方がいいのでは?
改善されれば違反では無くなる可能性もありますしね。
ここの向かいのルシエルは3方向開いてますよ。
すぐ売れましたけど。
>>117 匿名さん
3方向開いている 今となっては超お宝 物件でしたね。
以前このルシェルを購入した方がスレで
それはそれは素晴らしい眺望と大満足と
投稿されてましたよね。
資産価値大です。
ここの3LDKが売りに出たら7000万用意します。
こんな3方向開いてるマンションはもうでないですから。
>>117 匿名さん
3方向が開いてる?
本当なら凄いですね。
京都では望むべくもないでしょうから。
ちなみに今の私のマンションは昼でも部屋の電気を点けてますし
窓を開ければ目の前はお隣さんの壁ですよ。
↑漂う自己レス臭
>>118 匿名さん
以前 不動産屋さんに売り出しの可能性を
問い合わせた事がありましたが
出ないでしょう という返事でした。
理由を訊いたらここはほとんどキャッシュベースで
購入された方がほとんどだからという事でした。
窓開けると目の前が壁ならあまり気にならないけど、窓と窓が正面の状態は最悪だ。
市が動かないなら町内会で反対運動起こすべき。誰かが声を挙げないと不公平が是正されません。私もまずは市に電話で抗議してみます。
電話の結果、教えてください。
ほとんど火病。
>>123 通りがかりさん
他人の不幸が自分の幸せ と言う典型的な粘着系。
質問:不公平とはどういう事ですか?
ご自身がお住まいのマンションに一階は店舗なのに
ここは違うと言う点がガマンならんって?
一階が店舗じゃないマンションは一杯ありますよ。
ただ条例施行の前に出来ているだけ。
通りがかりと言うなら 黙って通り過ぎたら良いのに
ちなみにここは改善作業中だと思いますよ。
そら現状のルールを無視して一階に店舗がなかったら不公平でしょう。
条例施行前のマンションのことはだれも言ってないですよね。
126さんの言ってることがまかり通ったなら正直者が馬鹿を見るという世の中になりますね。
全く法令遵守の意識のない考え方です。
一階に店舗を作るという条例の下に建てられたマンションなら、そうすべきことが当然で、
そうなっていない当マンションは是正されるべきで、当事者でなくともそれを知った人が行動するのはおかしなことではないです。
まあマンション関係者の人はそっとしておいてほしいでしょうが…
>>128 匿名さん
別に通行人に迷惑かけてるわけちゃうし
当事者の方々が是正したらエエやん。
周辺が騒ぐ事やないと思うけど
それとも他人を不幸に落としこまないと
幸せを実感出来へんて?
不公平と言う被害者意識がわからん
住民も必死だな。ただし条例制定後だから法的に完全アウト。早く一階をたこ焼き屋にでも改築してくれよ。
ここは二階も店舗にしないとだめって話しらしいですよ。でも一階も改装工事なんてしてるようには全然見えないんですが…
>>132 匿名さん
ここは一階店舗部の面積がちいさいので、階をわけて店舗にする条件で許認可をうけてるとききました。確かに条例の中身を読んでみてもそれらしきことは書いてありました。
ダイマルヤが最初に出していた地域向けの説明でもそう説明していたようです。
前に実際のコピーがポストに入っていたことがあったんですが、もう捨ててしまったみたいなんでうろ覚えですが。
マンション図面見ると一階の[オーナーズサロン]スペースにはそもそもトイレがない…??
構造に無理がありすぎる、どうやって店舗にできるの?まずはそこから作り直さないと。
二階も北側の奥だし、商用に全くむいてない。
ダイマルヤの法令、地域、購入者を最初から全員無視の悪意的故意がすごすぎるわ
>>135 匿名さん
極端ですが素朴な質問します
なを私はダイマルの社員ではありませんので念のため。
飲食店でなく物販店舗の場合はトイレは不要では?
本題です 店舗スペースが確保されていれば
テナントはオープンしていなくても
条例違反にはなりませんかね?
前に見たけど、一階は完全に本棚とソファのくつろぎスペースで、まさにオーナーサロンそのもの。店舗にする気なんて無い。でなければそんな名前付ける訳がない。所有権は買主?ダイマルヤ?
>>136 匿名さん
ダイマルさんにいいアイデアがあります。
一階を有料ライブラリー、図書室にしたら?
申し込みはネットだけにして料金を高めに設定しておけば利用は少ないですよ
条例はクリアしています。
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)御池通沿道特別商業地区建築条例
(目的)
第1条 この条例は,建築基準法(以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)特別用途地区(御池通沿道特別
商業地区)(以下「御池通沿道特別商業地区」という。)の区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めることにより,本市における代表的な街路である御池通及びその沿道にふさわしい商業その他の業務に係る機能の集積を図り,もってにぎわいのある魅力的な市街地の形成に資することを目的とする。
あとはアイデアを投稿された方が読んでご判断を。
目的である『にぎわいのある魅力的な市街地の形成に資すること』を満たしているといえるかどうか。
法律の問題はそんなに単純ではありませんよ。
>>139 匿名さん
ワシはNo138の方の動機の少し不純な点を除けば
つまり純粋にライブラリーをやりたいという方が申請すれば
市が受理しない理由は無いと思うけどな。
だいたい にぎわいのある云々はなんやねん
決して業種で差別したらアカンよ
おしゃれなカフェバーはOKでクリーニング屋や本屋はダメという
のは筋違いや、
もっとも 市もそんな事は考えとらんと想うけどな。