刑事罰があるかどうかは嘘の広告があったかどうかがポイント。条例で制約があるのに違反の内容で販売していたら販売主には懲役含む刑事罰が課せられる可能性があります。でもその証拠が必要。
購入者は過料といって行政罰の罰金のみ。これは現状の確認を市役所が現認すれば、それだけで適用の可能性あります。
使用者一人当たり20万円以内。プラス、マンションに対して是正指導でしょう。
どちらにせよ9月ごろまで待って現状変わらなければ地域の人が市役所連絡いれるともうアウトでしょう。
ロビーとして入居者が使っている姿を目撃されてるので空きテナントという言い訳は通用しないです。