>>127 匿名さん
126さんが反論されないので 私が少し補足させて頂きます
貴殿は126さんの言う一階が店舗でないマンションは一杯あると
言う点については誤解されています。
一階に店舗を作ると言う条例は施行以前に建てられたマンションも対象です。もっと正解に言うと猶予されているだけで決して
免除されているわけではありません。
何故なら何年かして建て替える時は間違いなく店舗を作らなければいけませんから。
これは既存不適格と言えば分かりやすいでしょう。
条例が出来た限りは御池通りのマンションはそれがいつ建てられたかに関わらず 全て対象です。施行以前のマンションは 猶予されているだけです
もし仮に条例文に施行以前に建てられたマンションはその限りに有らず、対象外と言う文言が有れば資産価値が上がる大発見です。
何故なら次回建て替えの時 一階の2区画ぐらいは区分所有者である管理組合が売却して資金化出来るからです
条例施行前のマンションなんてここではだれも問題にしていない。
当該マンションが,建築確認申請時には「ギャラリー付き分譲住宅」として申請されていたことは間違いないようです.業界サイトの「建設ニュース(2014年9月30日付)」に記載があります.
http://www.constnews.com/?p=6701
竣工後の建築指導課の検査で,当初の申請内容と異なる実態であれば,行政指導が入るのは当然ではないでしょうか.店舗といっても,竣工時にはギャラリー以外は不可ではないか,と思います.
ここまで問題を大きくした以上,このマンションに関係したすべての業者は,「京都府建築審査会」の審査対象となっても仕方がないのではないでしょうか.
二階も店舗申請しているって話だけど、どこから行くの?もしかして住民と同じエレベーターor階段?明らかに構造上破綻していて、条例破る気まんまんじゃん。
>>140 匿名さん
ライブラリー、クリーニング、本屋全部問題ないようです。要は、マンションの住民だけでなく行き交う人も、地域に住む人も、入りたい人が自由に入れる空間ならば条例の趣旨をみたしているらしいです。
つまり、『ここってどんなお店かなー?』って軽いノリでふらっと入れるような構造になってさえいればいいみたいですよ。
そういう意味では、二階はどう対応するのか大きな課題がのこりますけど。
>>146 匿名さん
そうですね。
私もそう思います。
市もそんなに無情ではないですよ。
ただ京都は狭い土地に建てますから
1階のみならず2階までも要件適用となると
今後建つマンションが思いやられますよね。
一階だけでも良いのではと つい思ってしまいます。
業者か住民かわかりませんが、このスレは特に自演がキツイですね。。
↑意味不明w
結局だれが悪いの?売り主?購入者?
購入者は条例違反しているなんて、そんなにも大きな問題があるなんて認識していた人は誰もいないんではないでしょうか?
重要事項説明書の中にも「条例に違反していますが」なんて、そんな文言はもちろんないですし、施設設備仕様の説明書の中でも2ページにわけてはっきりオーナーズサロン、ライブラリーとして住民専用として記載しています。それを見て購入者は買っています。
みなさんにも意見はおありだと思いますが、何も知らずに購入した側からすれば、この問題は、販売主を罰するべきで購入者は救済(免責)されるべきだと思います。
説明書に住民専用?完全アウトやん。
>>157 匿名さん
誰が投稿するのも別に自由です。
このマンションは是正工事をして、業者が罰金払って、行政処分うけて今後はまっとうな仕事をしていけば徐々に信用も回復するでしょう。
あとは、購入者は業者に金銭で解決してもらうのが一番現実的でしょう。