物件概要 |
所在地 |
東京都大田区蒲田4丁目100番(地番) |
交通 |
京急本線 「京急蒲田」駅 徒歩1分 京浜東北線 「蒲田」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
320戸 (事業協力者住戸(非分譲住戸)159戸含む) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨造)、地上20階 地下1階建 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年01月下旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・販売代理]野村不動産株式会社 [売主]住友商事株式会社 [復代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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プラウドシティ蒲田口コミ掲示板・評判
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184
匿名さん
普通は喫煙するテナントがあっても、他のテナントには影響でないからね。
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185
契約済みさん
京急ストアの品揃えがいまいちだったので、久々ライフに行ったら2階エレベータ脇に喫煙所があって唖然としました。
ライフがあそこまでタバコ臭いのはパチンコ屋でなく店内喫煙所のせいな気がします。
かなりの臭いを発していましたので。
いらないでしょ、あの喫煙所、、、
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186
匿名
喫煙所が無くなってしまったら蒲田の住民のマナーを考えるとねぇ~喫煙所は最低ラインとして必要ですよ!てか蒲田を良く知らない方ですか?
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187
匿名
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188
匿名さん
エスカレーター付近が一番タバコ臭いから、喫煙所よりもパチンコだと思うよ
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189
契約済みさん
あすとうぃず内でなく、ライフ店内の喫煙所ですよ。
しかも買い物導線上のエレベータ乗り降り場。
蒲田に住んで数年たちますが、店内に喫煙所があるスーパーはJR蒲田付近にはありませんね。
ライフはタバコ臭い以外には、品揃えもいいし、立地的に便利なので、
どうにかならないかなぁと思っている次第です。
嫌なら行かなければいいのはわかるのですが、
吸う人のために、吸わない人が嫌な思いを我慢したり、不便な思いをするのが腑に落ちないのです。
このご時世にあれだけ喫煙天国な設計のあすとうぃずを見ると、
蒲田でもJRと京急では文化が違うのか、、、と思い始めました。
ライフ本体にはリクエストしておいたので対応を待ちます。
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190
入居待ち
金曜日の鍵引き渡しを受けて、内覧会・確認会以来久しぶりに部屋に行ってきました。
早速引っ越しの方も多いのか、サカイのトラックが何台か並んでいました。
この板で話題になっているあすとウィズ各階も歩き回ってみましたが、エスカレーター周辺については1・2階とも想像していたほどタバコ臭くはなく、空気が若干籠もっている感はありましたが、個人的には許容範囲でした。
ライフ店内には入っていないので店内喫煙コーナーとやらは分かりません。(店内にあるらしいと聞いた時点でほかのライフ店舗との違いにはびっくりしていますが…。)
嗅覚が敏感な方に対応できるくらいのレベルで空調・換気が改善されるに越したことはないので、今後の推移を見守ろうと思います。
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191
入居済みさん [男性 20代]
みなさま
お久しぶりです!
引渡し直後に引っ越しを済ませた者です。
毎日羽田空港に行く私にとってあまりにも便利で周りにも沢山飲食店やスポーツジム、卓球やボーリングできる施設があるので最高です!
これから入居される方も既に入居されている方も、どうぞよろしくお願い致します。
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192
入居前さん [女性 30代]
郵便受けに入っていた資料に、民泊は管理規約違反と書いてありました。一安心です。
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193
匿名
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194
匿名
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195
入居前さん
民泊ですが、残念ながら管理規約では防げないとの事です。
これからの課題ですね。
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196
入居前
>>195
>>192
どっちですか?
規約には第3者への賃貸については管理組合などに申請せよと書いてあったと思いますが、、、
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197
契約者
管理組合に届出(「第三者賃貸に関する届出」)が必要とされているのはあくまでも通常想定されている賃貸(普通借家・定期借家)のことだと思います。これに対し、民泊をするのに管理組合に正面切って届出をする人などいないので、各地でトラブルになっているのでしょう。
民泊と管理規約の関係について、巷の情報を整理してみます。
①国土交通省の大臣記者会見(2015/12/22及び2016/1/12)
『国土交通省としては、マンション標準管理規約では、「専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」とされておりますけども、こういった規約のあるマンションで、特区民泊を実施する場合には、管理規約の改正が必要になると考えております。』とある通り、国土交通省としては標準規約の解釈上は民泊は認められないという考えのようです。
http://www.mlit.go.jp/report/interview/daijin151222.html
http://www.mlit.go.jp/report/interview/daijin160112.html
②ブリリアマーレ有明
上記の国土交通省の見解が出る前に、独自の対応策としてシェアハウス・民泊を禁止することを明確化する趣旨で管理規約を改正した事例として有名です。
http://bma33.com/blog/112.html
http://bma33.com/blog/115.html
③管理規約だけでは防止することは難しいとする東洋経済の記事
『Airbnbを禁止する管理規約があっても、それ自体が撲滅させる効果を持つわけではない。区分所有者は、専有部分については、排他的な支配権である所有権を持っている。専有部分をどのように使おうと、区分所有者の自由であることが原則だ。仮に、区分所有者の行為を停止させたり、結果の除去を請求するためには、「共同の利益に反する行為」をしたといえる必要がある(区分所有法57条)。Airbnbで部屋を貸し出す行為自体は、自分の所有物を運用しているだけであり、さすがに「共同の利益に反する行為」といえないだろう。騒音などによって「共同の利益に反する行為」があったとしても、行為停止の執行力を得るために訴訟を提起しようとすれば、区分所有者及び議決権の過半数による決議も必要だ。専有部分の使用を強制的に禁止することや、区分所有権を競売にかけることも法律上は可能だが、こちらは4分の3の決議と、あらかじめ弁明する機会を与える必要があり、さらにハードルが高い。たとえ規約が整備されていても、実際に是正・排除するには多大な労力が必要となるのだ。』
http://toyokeizai.net/articles/print/81797
④大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)に関する読売新聞記事
『大田区で空き部屋に旅行客らを有料で宿泊させる「民泊」を認める条例が29日に施行されるのを前に、条例を補足する規則と審査基準などを定めたガイドライン(指針)の公表が26日、区のホームページで始まった。マンションで民泊を行う場合、貸主には管理組合の理解を得ることを求め、住民からの苦情窓口の設置や緊急時の現場対応も義務づけた。近隣トラブルなどを防ぐためのルールとなる。規則とガイドラインでは、民泊を行う場合、貸主は建物の敷地の境界線から10メートル以内にある敷地の住民に周知する。マンションの場合には部屋のある棟の全戸が対象となる。住民から質問が出れば貸主は対処方法などを説明し、経過を区に報告する。管理規約で用途を「専ら住宅」と定めるマンションで民泊を認めるかは国で議論中であることから明記を避けたが、区幹部は「規約の解釈に関係なく、管理組合が民泊をやっていいという理解が必要だ」と指摘し、組合の了承が不可欠になるとの考えを示した。』
http://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/kokkasenryakutokku/ota_tokkumin...
http://www.yomiuri.co.jp/local/tokyo23/news/20160127-OYTNT50000.html
以上を踏まえると、訴訟ではない形で法的手段に訴えるのであれば、旅館業法違反(無届営業の場合)か、特区民泊の場合には手続瑕疵(ガイドラインに定める管理組合及び近隣住民理解の未取得)で告発するくらいしかないのでしょうね。
あと、東洋経済の記事にもあるように、「ソフトパワー」で解決を図っていく(抑止力を利かせる)ことが一番効果的なのかもしれません。
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198
入居前
>>197
ご丁寧にありがとうございます。
拝見しました。
入居前につき、192さんの言っている資料とやらを見ていないのですが、もし192さんが言っているように管理組合が民泊を規約違反としているなら、ここもブリリアマーレと同じ状況なのではないですか?
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199
入居前さん
そもそも管理規約は住人によって作られるもので、民泊への賛成者がいれば、意見が割れる事になる。特に羽田空港を抱える大田区は民泊を推進している。
おそらくそれを見越して、投資目的でマンションを購入する人も多いだろう。
このマンションは場所柄、その傾向が強いと思う。
自分自身、不特定多数の人が出入りするホテルの様な場所には住みたく無いので、民泊へ賛同してその収入で別の場所に住むかも知れない。
ある意味、贅沢な悩みとも言える。
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200
契約者
197です。
国土交通省は、「通達」ではなく「大臣記者会見」というやや曖昧さを残す形にしていますが、「専ら住宅として使用」は民泊禁止である、という解釈寄りだと言えます。
ブリリアマーレ有明は大臣記者会見以前の事例ですから、今となってはそこまでやらなくてもいいような気もする一方、規約上明確化したことと、何よりも総会を通じて住民の意思統一を図ったことに最大の意味があるのだと理解しています。
198さんも伝聞情報ではなく、引渡時に貰った住宅管理規約の第11条をご自身で確認されるといいと思いますが、第1項の解釈は上記の通りとして、違反があった場合に第7項がどれだけ包括的な規定(バスケット条項)と言えるのか、また、第8項が理事長の力量を含めてどれだけ実効性がある規定と言えるのか、ということに尽きるような気がしています。
199さんに対するコメントとしては、(現行の規約で民泊が禁止されているという前提で)まともに総会を開いて民泊容認のための規約改正の是非を議論したら、さすがに否決されるでしょうね。規約改正はそれだけハードルが高いものです。
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201
匿名
私も駅近ですので199番さんと同じ考えをすると思います
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202
契約者
管理規約変更は「区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議による」(建物の区分所有等に関する法律第三十一条第一項)ので、一般的な感覚で言えばハードルは相当に高いと思います。
民泊容認にせよ、民泊禁止(意思統一を兼ねて敢えてブリリアマーレ有明のような明確化のための規約変更を行う)にせよ、もしも規約変更を行うというならば、それに先立って住民ひとりひとりのマンション管理への参加意識を高めることが必要なのではないでしょうか。
いずれにしても、民泊をやりたい人は、脱法的にこっそりやらずに、きちんとした手続(自ら規約変更の議案を出したうえで住民説得に汗をかくとか、管理組合・住民から了承を取り付けたうえで特区民泊の申請をするとか)を踏んで欲しいものです。
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203
契約済みさん
私は民泊に期待している1人です。
必ずしも購入者全員が住む訳では無く、投機目的の人も多いと思います。羽田空港に近く駅前であるという立地は、とても魅力的です。
旅行者にとって魅力的であるということは、民泊を組織的に考えている会社にとっても魅力的な訳で、そのような会社間で競争が起きれば、このマンションの価値は、今よりももっと上がると思うのです。
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