契約書もよく読みこなさないし、重要事項の説明もろくに聞いてないし、内容を理解してないのに簡単に署名して、捺印して、同時に手付金まで支払ってしまう人が多すぎ。無知は罪です。
倍返しで契約破棄した買主は、その時点で、買主としての権利は末梢されるし、不動産市場がどうであれ、解約後は、売主の思いのまま、進行するのは当然のこと。
それが納得いかないのであれば、契約書に前もって、「倍返しを選択した前買主には、建物完成時には優先的に再購入の権利を与える」旨の加筆が必要。おそらく、売主は合意しないだろうけどね。