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[スレ作成日時]2009-10-27 21:33:03
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[スレ作成日時]2009-10-27 21:33:03
>「規約の設定、変更または廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承認を得なければならない」という条文があるそうです。
管理会社の方も知らなかったのか・・・
これは、建物の区分所有等に関する法律第31条1項に規定してあることで、、旧法下においては、規約の変更等は区分所有者全員の同意を必要とする要件を緩和したものです。
どこのマンションの管理規約にも当然に入っていることで、管理会社が知らないはずはありません。
なお、当マンションのこの条文には続きがあります。
「この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。」とね。
駐車場の抽選をしないように規約を変更することが、「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」に該当するのかどうか。
該当しないと思いますがね。