この書き込みした人凄いね。
言った通りになってるね裁判でも。
知ってて止めない場合も多分善管注意義務違反を問われるね。
2364 住民板ユーザーさん1 2020/08/13 08:26:21
>>2361 住民板ユーザーさん8さん
適切な議論を経て問題のない議案の場合はおっしゃるとおりに可決されるかと思います。今回は議案事態が問題があるのではないか?と物議があり、そのことを前提としていたところがありましたが説明が不足してましたね。
問題が本当にあるのであれば、以下のサイトが正しければ可決されたところで理事会の責任は免れてないので、後々問題となり得ます。
総会で住民の方々からの質問に適切に回答できるのであれば、仰るとおり問題ないと思いますので総会での説明によるのではないでしょうか。
以下サイトからのコピペです
役員の責任 - 免責されるには注意義務を尽くしたことが必要となります。
組合の役員が単独で職務を行なうにつき、故意または過失によって組合に損害を与えた場合は、その役員個人が責任を負います。
また、その職務行為が理事会の決議を経て行なわれたものである場合は、この決議に参加し、これに賛成した理事も共同して賠償義務を負担する場合があります。(※1. このような決議のばあい議事録へ賛成者名、反対者名の詳細を記入しておくとよいでしょう。)
また、総会決議を経て決議した職務を執行して、管理組合に損害を与えた場合でも賠償責任は発生します。総会の決議があったからといって役員の責任がなるくることはありません。故意、または過失に基づく誤った議案を作成して総会にかけた責任はなくならないからです。
ただ、総会上程議案を作成する段階で、十分な検討をし、総会でも事案の内容や問題点等を十分説明し、組合の意志によりこれを決定したという事実があれば、役員は善管注意義務を尽くしたものとして免責されると考えられます。しかし、その場合も、総会の決議が免責要件ではなく、総会決議に至る過程で、理事の職務執行に過失がなかったという結果によるものです。
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2365 住民板ユーザーさん1 2020/08/13 08:32:40
>>2355 住民板ユーザーさん8さん
自分の事業に利用することはマンション組合の利益に反する可能性があるので、以下のように法律が定められていますので、自分の事業に直接又は間接的に利用する場合にはちゃんと承認を経ないとダメです。
以下合人社のホームページより
このたび改正された標準管理規約の役員に関する条文として「利益相反取引の防止」(第37条の2)が追加されています。どのような趣旨で定められたものなのでしょうか。
answer
役員は、マンションの資産価値の保全に努めなければならず、管理組合の利益を犠牲にして自己または第三者の利益を図ることがあってはいけません。
この条文は、役員が直接または間接的に管理組合と取引を行おうとする場合には、理事会で当該取引につき重要な事実を開示し、承認を受けなければならないことを定めたものです。
また、標準管理規約では、理事会の決議に特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない(第53条第3項)ことを定めるとともに、管理組合と理事長との利益が相反する事項については、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する(第38条第6項)ことも定めています。
標準管理規約でこれらのことが定められた趣旨は、管理組合の取引先として自身の所属会社や知り合いの会社を選定し、自己のために利益誘導をしようとする事例が後を絶たないため、これを抑止するためです。
役員はもちろん、組合員も管理組合の取引先の選定にあたって自身に近い業者等を推薦することは、図らずとも上記のような疑念を抱かれることになりますので、厳に慎むべきです。また、万が一管理組合内でそのような疑念がある行為がみられた場合には、他の役員または組合員は毅然としてこれを制止するべきでしょう。