物件概要 |
所在地 |
東京都江東区東雲1丁目1番23他(地番) |
交通 |
東京メトロ有楽町線 「豊洲」駅 徒歩11分 東京メトロ有楽町線 「辰巳」駅 徒歩11分 ゆりかもめ 「豊洲」駅 徒歩12分 東京臨海高速鉄道りんかい線 「東雲」駅 徒歩15分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
600戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上52階 地下2階建、一部地上2階建 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2012年12月竣工済み 入居可能時期:2013年04月下旬 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]野村不動産株式会社 [媒介]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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プラウドタワー東雲キャナルコート口コミ掲示板・評判
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2659
住民板ユーザーさんTOPさん
議長の指示に従わず、円滑な進行を妨げる場合、不本意ながら退場を命じざるを得ないかもしれません。
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2660
部外者
イチローも使っていたと言うストレッチマシンの導入検討が進んでいるとかいないとか…
各戸1万円/年×600戸×5年償却=3,000万円。
うーむ、私のマンションでは上程できない。
スケールメリットのさせる技か。
誰か招待して下さい。
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2661
住民板ユーザーさん2
>>2653 匿名さん
総会をYouTubeに投稿しても注目浴びますね
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2662
住民板ユーザーさん1
>>2635 住民板ユーザーさん3さん
そこを責めるのはちょっとかわいそうだと思います。
監事さんだって、全部把握できるわけじゃないしさ
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2663
住民板ユーザーさん1
>>2659 住民板ユーザーさんTOPさん
あなた理事会のだれかだよね?
頑なに利益相反取引について回答しないのはなぜ?
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2664
住民板ユーザーさん9
>>2659 住民板ユーザーさんTOPさん
それはそうですね。皆さん気を付けましょう。
結局は、理事会はいかに自分たちの議案を通すかしか考えていないので、無関心な組合員が多い方がいいし、文句を言う組合員は追い出すことができます。
まさに、小池百合子の「排除します」ですね笑
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2665
マンション住民さん
ここのURLを全戸投函すれば、大多数の無関心層も興味持ってくれるかも。
誰かも書いてたけど、投資案件は今回だけじゃないはず。
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2666
住民板ユーザーさん5
・タワーマンション協会の広告塔になっている
・広告塔として使用する事について当マンションの許可の有無
・タワーマンション協会と本マンションの管理組合運との利益相反取引
-協会商品となっているAIカメラの開発費を当マンションが負担する形になっている
-協会商品の顔認証システムの月額11万の維持費用
・総会前にも関わらず議案リストを外部公開
・議決前の議案を協会の宣伝に使っている
・カフェ改修2000万円の説明不足。なぜ安い?
・カフェ維持費月額110万の説明不足
・相見積の有無。無い場合にはその理由。
・ナンバープレート読み取り負担関係
・ナンバープレート読み取り維持費不明
・規約に利益相反取引の規定が欠如している
・理事に利益相反取引を明示して決議してるか
・保険契約の値段が他より高い上、本来区分所有法では総会決議が必要なところ、理事会の独断で契約を進める違法行為。さらに、保険代理店は当マンションが発注先のコンサルティング会社である。
・顔認証システムの個人情報利用
・パーティールームの使用時間延長
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2667
住民板ユーザーさん5
特に、違法行為が疑われる保険契約の更新に関する質問は必須です。
また、AIシステム開発費を当マンションが負担していることになっている件と、カフェ・レストランの方向性については重要度高いですね。
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2668
住民板ユーザーさん7
最新のテクノロジーをマンションに適用するという心意気はいいんだけど、ただの一つのマンションが開発費から投資して整備する必要性は全くない。負担額が大きすぎる。理事会は完全にネジ外れてる。
将来的にパッケージ商品が出てからそれを導入することで十分。
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2669
入居済みさん
議決前にカフェの改修工事が始まっている模様(昨日のコラボ参照)
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2670
信じられない
>>2669 入居済みさん
可決見込みで工事を見切り実施してるの?
それが本当なら何でも自分の思い通りになると勘違いも甚だしいですよ。
ビラ作って全戸投函位しないと、総会で可決追認されてはいおしまいじゃない?
もし否決されたら理事会メンバ個人が責任持って払うんですよね?
そもそもカフェの大幅改装は普通決議ではなく特別決議の可能性もあるのに。
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2671
住民板ユーザーさん1
厨房機器の運び出しってことは、業者決まって解体工事が始まってるってことだよね?
しかも油こぼすお粗末業者。
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2672
住民板ユーザーさん6
>>2671 住民板ユーザーさん1さん
これまでの業者が設備撤去しただけですよ…
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2673
住民板ユーザーさん1
業者撤去の件とか、誰かの「もう既に次の業者は決まっていて、、、」みたいな憶測でしかない投稿が一人歩きして断定的に勝手に非難されてる訳ですよ。そんなんもうやめましょうよ。
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2674
住民板ユーザーさん1
一切合切説明が足りないからこういうことになる気も。
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2675
住民板ユーザーさん7
>>2674 住民板ユーザーさん1さん
説明が足りないというより、やってることが違法だったり採算無視だっりするのが問題になっている。
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2676
住民板ユーザーさん6
>>2649 住民板ユーザーさん1さん
規約25条があるから区分所有法持ち出してもあまり関係ないと思いますよ…
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2677
住民板ユーザーさん1
>>2676 住民板ユーザーさん6さん
法律の方が上位ですよね?
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2678
匿名さん
>>2676 住民板ユーザーさん6さん
規約読める人なら主語が管理組合主体であるので理事会に権限は移譲されていないこと、第2項は保険金請求の話で保険契約締結の話ではないことは分かると思いますが。
まあ、後は法廷でやる話ですね。
アウトなので。
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2679
住民板ユーザーさん6
>>2677 住民板ユーザーさん1さん
区分所有法18条2項に規約で別段の定めができると書いてありますよ。
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2680
匿名さん
>>2679 住民板ユーザーさん6さん
今回は規約に保険「契約締結」に関して何ら別段の定めはされていないので、区分所有法が適用されるという話です。
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2681
匿名さん
ここの管理規約第25条は、標準管理規約第24条と同じ規定ですが、
標準管理規約を採用しているマンションでは保険の契約、更新は総会事項です。
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2682
住民板ユーザーさん6
>>2680 匿名さん
そう読むんですかね。それだと区分所有法と同じことを2度定めているだけのように思うので、わざわざ規約で定める意味があるのかと思うんですが、まぁ、そのあたりは有志の方が動いてくれればはっきりしますね。
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2683
住民板ユーザーさん1
>>2682 住民板ユーザーさん6さん
区分所有法が上位にあって、例外を規約に定められるよ、としてます。
規約にその例外の規定が無いので、区分所有法がそのまま適用されます。
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2684
部外者
>>2682 住民板ユーザーさん6さん
区分所有法の強行規定を守るべく足並みを揃えているのが、標準管理規約なので区分所有法と同じ条文も当然に出てきます。
区分所有法に書いてあるからと、管理規約から単に削ると管理規約だけ通しで見た時に訳わからなくなるのを避けるためです。
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2685
部外者
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2686
住民板ユーザーさん1
議論するときは明記して話した方が明確ですよ!
初めて読みましたが、私の解釈は以下ですね。
区分所有法18条においては保険契約は共用部の管理に該当するため、管理事項として集会の決議が必要と定められている。ただし、規約に別段の定めが可能。
→別段の定めが規約になされているか否かが問題となる
規約25条に管理組合が保険契約を締結する事を承認するとあるので、別段の定めと言えますね多分。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
規約
(損害保険)
第25条 団地建物所有者は、住宅共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地建物所有者を代理する。
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2687
住民板ユーザーさん7
>>2678 匿名さん
違法なのは明確なので、どう落とし前つけてくれるのか楽しみです。
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2688
匿名さん
>>2686 住民板ユーザーさん1さん
何度も書いてすみません。
"管理組合が締結する"のと"管理者が締結する"
のは別物です。
第25条は、共有者である各区分所有者ではなく、管理組合が共用部に関する保険を締結することを承認するという規定です。
管理組合の行動は総会で決まりますので、総会決議事項です。
この第25条は標準管理規約第24条と内容は一緒です。
どこのマンションでも基本的に同じ規定を入れていますが、どこのマンションでも保険締結は総会決議を取った後で行っています。
添付は標準管理規約のコピーです。
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2689
住民板ユーザーさん1
>>2678 匿名さん
2686 住民板ユーザーさん1 7分前
議論するときは明記して話した方が明確ですよ!
初めて読みましたが、私の解釈は以下ですね。
区分所有法18条においては保険契約は共用部の管理に該当するため、管理事項として集会の決議が必要と定められている。ただし、規約に別段の定めが可能。
→別段の定めが規約になされているか否かが問題となる
規約25条に管理組合が保険契約を締結する事を承認するとあるので、別段の定めと言えるかと思いましたが、これは管理組合が保険に入ることは了承するだけの条文なんですね!
総会の議決で決定する事項には、この保険契約の定めがない。
よって別段の定めがないことから、総会の決議が必要となる。
それでは、権限がないにも関わらず締結した契約の効果についてはどのように解釈されるのか
→これやばいやつやんってことですね!
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
規約
(損害保険)
第25条 団地建物所有者は、住宅共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地建物所有者を代理する。
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2690
住民板ユーザーさん1
>>2688 匿名さん
よく理解できました!
管理組合はという主語なので、理事会がやっていい事にはならないということですね。
よく気がつきましたね笑
すっかり騙されました
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2691
住民板ユーザーさん4
やはり自分達で手を動かして頭で考えることが重要だとということですね。
はるぶーさんに頼らなくてもできた!
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2692
マンション住民さん
まとめ・結論:
保険契約の切替を総会を経ずに実施したのは、管理規約違反。
区分所有法18条4項には規約留保がないので保険の締結は、「狭義の管理」つまり区分法第18条1項の適用で通常は総会が必要。
保険の代理に関わる規定、標準管理規約24条(相当の条文)はそのままプラウドタワー東雲にもあります(26条は標準管理規約と全く同文です)。
ただし区分所有法第18条1項には規約留保があり、2項で”規約に別段の定め”をすることは可能。逆にいえば「規約に別段の定めがある場合にのみ」、総会決議の省略が可能になる可能性がある。
ここでマンションの規約をみてみると、保険関係は標準管理規約24条相当部分そのままの文面で、保険契約の締結に総会を不要とする”別段の定め”は細則も含めどこにもないから、総会は必須。
結果として、もともと認められている予算枠を超過しているから、これは規約63条2項違反。臨時総会は必須であった。
保険金などは同じでも、肝心の保険料が大きく変わって上がっている。明らかに住民に不利になる変更だから、同一(あるいは有利な)契約とみなすことはできない。
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2696
住民板ユーザーさん1
[No.2694~本レスまで、他の利用者様に対する暴言や中傷、および、削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]
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2697
住民板ユーザーさん3
住民が理事会で決議した内容の違法性について調べてくれている。
いいマンションだなぁ。
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2698
住民板ユーザーさん1
>>2696 住民板ユーザーさん1さん
またあなたですか笑
面と向かって言うことより、正しいのか正しくないのか判断する方が重要ですよ
判断できないと面と向かってちゃんと言えませんよ笑
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2699
住民板ユーザーさん4
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2700
民板ユーザーさんTOP
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2701
住民板ユーザーさん1
>>2700 民板ユーザーさんTOPさん
強気なのはわかったけどさ、何で利益相反取引いらないのかちゃんと説明して。総会当日は逃さねーからさ
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2702
住民板ユーザーさん1
>>2699 住民板ユーザーさん4さん
説明できたら大したもんです笑
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2703
住民板ユーザーさんTOP
>>2701 住民板ユーザーさん1さん
そのような立場には無いので、謹んでお断りいたします
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2704
住民板ユーザーさん1
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
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2705
住民板ユーザーさん1
>>2703 住民板ユーザーさんTOPさん
だから逃さないからね
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