物件概要 |
所在地 |
東京都江東区東雲1丁目1番23他(地番) |
交通 |
東京メトロ有楽町線 「豊洲」駅 徒歩11分 東京メトロ有楽町線 「辰巳」駅 徒歩11分 ゆりかもめ 「豊洲」駅 徒歩12分 東京臨海高速鉄道りんかい線 「東雲」駅 徒歩15分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
600戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上52階 地下2階建、一部地上2階建 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2012年12月竣工済み 入居可能時期:2013年04月下旬 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]野村不動産株式会社 [媒介]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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プラウドタワー東雲キャナルコート口コミ掲示板・評判
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158
匿名さん
恣意的な延長はもちろんできません。
ただ、理事会の判断は恣意的な判断では無いのでその判断は尊重されます。
一般的には理事会は規約、細則に従って判断すべきですが、理事会の判断で柔軟な運用も認められるので、
責任の追求に細則違反を組合員から理事会に訴えても
それは、相手にされないと思う訳。
むしろ、一部取り巻きの不当利得を追求した方が賢い対応になります。
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159
マンション住民さん
未だかつて、マンションをここまで私物化させた人物って他にもいたのかな。
色んな意味でやっぱり凄いですね。
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160
匿名さん
確かに、理事会が一部組合員グループからの要求で
時間外使用の許可、不許可の扱いに苦労するという
話は聞きますが、理事会自ら細則外の対応を
実施する例はまれではないでしょうか。
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161
匿名さん
157
時間の短縮は利用の制約にあたるから
明記する訳で、延長は利用の拡大であって
制限にあたらないから明記
されないという解釈が正しい。
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162
マンション住民さん
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163
マンション住民さん
迷惑してないんなら、別に良くねぇ?
誰にも迷惑を掛けることなく、共用施設を最大現に利用するのであれば。
しかも、
あんな大画面、自宅に置けませんから。
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164
マンション住民さん
迷惑かけなきゃ何やってもいいのか
じゃあジムなんかも誰も使ってないときは勝手に使ってもよさそうだな
ルールなんてくそくらえって感じですね!
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165
匿名さん
ルールはともかく、
迷惑をかけない点は大切だし、もし、みんながいいという
ならそれもありです。
ただ、理事会や監事は、組合員全員の利益と負担に対して
公平平等である事をその判断の基準にすべきです。
それをないがしろにしてしまうと一事が万事、今の
内に黒白つけておかないと将来大きなつけを払う事
になるかもよ。
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166
マンション住民さん
ところで
みんなで試合を見よう!
とか管理組合が急遽企画したイベントって、使用料金払っているのでしょうか?
イベントで、不特定の人が来ることにすれば、
使用料払わなくていいじゃん、ってことにまさかしてないですよね??結局身内か知人しかこないんでしょう?
しかも規定時間外に独断で使用できるようにしてるなんて。もちろん使用料払えばいいってものではないですけど。
きちん規約に定めてない使い方をすれば、クレームきて当たり前。でも来年あたり、理事会が許可すれば時間外使用もありとかいう規約作っちゃうんでしょうね。
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167
マンション住民さん
結局、理事になれば好き勝手に思うがままにやっていいってことだよね。
来期の理事の立候補者数、意外と多くなるかもしれないね。
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168
マンション住民さん
この掲示板で沢山問題提起している方々にとってもチャンスですね。
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169
マンション住民さん
理事会の定員数以上に立候補があれば、足切りはあって当然だもんな。
厄介者を理事会から追い出すチャンス。
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170
匿名さん
>>166
理事会の決定は独断では無いよ。
理事会から言わせれは、あなたの意見が
独断です。
と言われたら116さん。反論できますか?
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171
入居予定さん
>>166
規約の変更は総会で賛成多数にならないとできないよ。決めるのは全ての区分所有者。
理事会がやるのは総会議案を作って上程するところまで。
管理規約に記載されてるけど見てないのかな?
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172
匿名さん
規約の変更は賛成多数でもダメだけどね。
組合員の議決権の4分の3。
まず、タワーマンションだと、
書面を集めても無理な数字でしょう。
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173
匿名さん
総会への案を決定できるのは
理事会だけなので、
理事会の都合の悪い案は
絶対作られない訳だけどね。
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174
マンション住民さん
>170
ってことは、理事会として(理事の過半数の判断として)細則違反をしたってことだね。
166は、使用細則違反だよって指摘してるだけで、166が独断でなにかしたわけじゃないっしょ。
利用の拡大は制限にあたらないから明記しないとか言ってる人もいるけど、理事会や一般利用者の恣意的な運営をさせないための規約なんだから、基本的に明記してないことはしちゃダメなのさ。
そんなこといったら、理事会が深夜に使いたいときは許可するけど、組合員の誰かが深夜に使いたいときは不許可にするってことができることになる。おかしいって、明らかでしょ。
この観戦イベントが一部理事の独断だとしたら、ほかの理事や、特に幹事は、これをやめさせなきゃいけないのに、見て見ぬ振りしたり同調したりしてたのかしら。
(一部の理事の独断でないなら、理事会として細則違反してるってことだから、もっと問題か。)
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175
匿名さん
まあ、時間の延長と短縮の扱いの違いすら理解できて
いないんだから議論のベースが難しいけど、
もう一度説明すると、短縮に関して何故明記するかと
いうと、短縮に関しては、もともと細則で組合員が利用できる権利を侵害する行為だから明記する訳。
延長は、細則上、誰の権利も侵害しないから書かない。
つまり、延長は管理組合の運用にまかされるという
解釈が正しとい事になる。
これは民法上の自主的な自治が認められる根元的な精神
であって恣意的なものでは無いんです。
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176
マンション住民さん
>175
独自性の強すぎる解釈が笑えるからもう書かないよ。
見てる人は、どっちがおかしなこと言ってるのかよくわかってるだろうからさ。
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177
匿名さん
了解です。
もう書くのは遠慮します。
おかしい!明らか!
と叫んで頑張ってください。
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