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新築入居後気になりましたので皆さんからのご教授願いたく。
我が家の玄関側の2部屋は共用廊下の会談および壁につき、
日中でも非常に暗く、寒く困ってます。
考えてみたらこれってサービスルームに匹敵するのでは?
でも間取り図ではSと表記されておらず。
もしこの部屋がサービスルームに匹敵していた場合、住宅基準法違反で無償でキャンセルできたり、賠償金を請求できたりできるんでしょうか?
内覧会では天候によって気が付きにくい(内覧会当日は雨でした)ので入居後じゃないとわかりません。
それとも入居後ではいまさらなのですか?
どなたかお助けください。
[スレ作成日時]2006-02-28 12:56:00