管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:46:02

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01

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マンション管理士等への何でも相談

  1. 851 匿名さん

    >>849
    それならお宅が実行してからリポートして下さい。

    すでに専有部枝配管の更新や配置変更している居室もあるでしょう。
    配管工事によって専有部を解体復旧する費用もまちまち。
    それを修繕積立金で、どう公平に工事可能なのか不思議ですね。

    工事完了しましたらまた知らせてください。

    ここで、それをするしないの個人的希望や見解は無用で無駄ですよ。

  2. 852 匿名さん

    >842みたいに、何の根拠もなく枝管部分は積立金は使用できないと
    >いう者もいますが、それは裁判例では可となっていますので、その心配
    >はないでしょうが、共用部分は無理がありますよ。

    だめですよ。判例を出してみなさい。

  3. 853 匿名さん

    意味不明な荒らしですか? 御遠慮ください

  4. 854 匿名さん

    >851
    当然それについては、検討しますよ。事前に実施している各戸についても
    対応策は取ります。
    あくまで共用部分と一緒に工事をすることが前提で、その際各戸の工事の
    条件が違えば、専有部分の床面積比での負担金を出すということになるでしょう。
    事前に実施した者についても同様です。
    やらない、できないということを前提条件にするのではなく、どうしたらできる
    かを考えるべきです。
    常に、YESの発想をもたなければなりません。

  5. 855 匿名さん

    >852
    もう何回が書き込んでいますので、前の書き込みをみてください。
    判例も出していますよ。というか裁判例ですけど。

  6. 856 匿名さん

    いかに、建物・設備の管理を行い、資産価値を保ち、住民がトラブルもない
    快適な暮らしができるかを考慮していくべきです。

  7. 857 匿名さん

    854 856さんみたいな管理者がマンションには少ない。

    ほとんどが順番制の理事で管理は管理会社任せです。

    まともな意見が聞き入れられるマンションの組合は少ない。

    水回りの管理を怠ると将来に遺恨を残す。早い方がいいです。

    管理方法については、各マンションの事情による。

  8. 858 匿名さん


    あ~配管修繕済みの居室に工事相当分の積立金の返金とか言うのね、それは平和なだけ。
    全部まとめて配管工事するなら、とりあえずは総会での特別決議が必要だよね、話はそれから。

    標準管理規約では、「共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う
    必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」とあるが費用の規定がないしね。

    配管は共用部の縦配管へのジョイント部にて専有部との判別ができるから構造上一体ではないからね。
    漏水事故での個人賠償保険の支払いもこのジョイント部の境からが専有部としての対象だよね。

  9. 859 匿名さん

    851さんの文言から察するにかなりハイレベルなマンション管理の知識をお持ちのようです。

    しかし、実務の経験が無いようですね。貴方の意見が正しければ、マンションはスラム化します。



  10. 860 匿名さん

    >マンションはスラム化します。

    通常は専有部の設備施設を組合がさわることはできないの、特別な場合を除いてだけどね。

    だから~ マンションは早め早めの住み替えや買換えがお得なのよ。
    一回目の大規模修繕工事以前に買換えるのが最もお得。
    修繕積立金を放棄するみたいですが、これ以上住むとその価値自体が下落。

  11. 861 匿名さん

    858さん

    標準はあくまで標準です。参考にはするが拘束力はない。

    拘束力のあるものは、区分所有法と、各マンションの規約です。

    マン菅士や弁護士や管理会社の担当は各マンションの規約を知らずに、

    標準規約で話をする。このスレの相談投稿は自分のマンションの規約の

    説明はしにくいので、法令に照らして、規約に設定できるか、どうかである。

    規約に設定できない強行規定の方が少なく、ほとんどは規約に設定できる。

    住民同士が、加害者、被害者になり、争うことが想定されるなら、

    それを未然に防止する為の規約の制定は、ほとんど法令に触れないのではないか。

  12. 862 匿名さん

    860さんのご意見よく解ります

    しかし、そうならないために、管理方法を各マンションで討議すべきです。

    貴方の言う事は、私は経験上、良くわかります。

    そうなるか、ならないかは、各マンションの住民が考えることです。

    標準管理規約は、マン菅試験の問題集にすぎません。合格の為の参考書です。

    貴方はかなりの知識をもっております。標準は熟知していますね。

    自分ののマンション独自の規約の作成能力はあるとみています。

    あきらめずにがんばりましょう。

  13. 863 匿名さん

    ↑ >>861 >>862
    とりあえずは総会での特別決議が必要だよね、話はそれから。
    おたくのマンションで実行できてから書いてよ、夢や理想、妄想は誰も聞かないよ。

  14. 864 匿名さん

    >863
    何で特別決議が必要なの?
    修繕積立金の取り崩しは、普通決議ですよ。

  15. 865 匿名さん

    >>864
    規約変えないとね、専有部の修繕にも修繕積立金を流用出来る規約をね。
    普通の規約は専有部の修繕やその突発時、また建替え時の取り崩しくらいの記載。

    当然特別決議いるでしょ、それ以上に費用負担の公平を保つ理解や方法が難題だろね。

    とにかく、おたくのマンションが実行できたなら、そのリポートしてよ。
    予想とか云々は未知のことなので議論の余地はないからね、できたら教えてね。

  16. 866 匿名さん

    インターホンてどうしたの?

    専有部とかいうなら
    そこで元々決着してんじゃないの?

  17. 867 匿名さん

    No.865 失礼 書損じ

    普通の規約は専有部の修繕やその突発時、また建替え時の取り崩しくらいの記載。
                 ↓
    普通の規約は共有部の修繕やその突発時、また建替え時の取り崩しくらいの記載。  

  18. 868 匿名さん

    >867
    修繕積立金の取り崩しは普通決議だよ。
    枝管の工事をするのに規約の改正は不要。
    ただ、先行してやった者への金額のフォローとかは細則を
    設けておくべきだがね。

  19. 869 匿名さん

    枝管は規約共用部分にして、管理会社との委託契約に、

    管理対象部分にする。

  20. 870 匿名さん

    >>868
    修繕積立金の取り崩しではなく、修繕積立金の使途についての規約変更が必要なのよ。
    専有部にも使用できるようにね。

    自分のマンションの規約見て見なさい、その記載有るはずだから。
    だいたいが、その規約変更すら総会で成立するとは思えませんがね。

    それと、おたくのその知能の無さは何なの? 私が逐次説明しないと理解できないの?
    後は自分で調べて勉強してね。

    あなたはNo.854さんではありませんよね、本人はこれ程無知ではないと思いますから。
    あなたは知識がないのですから、外野からチョッカイ出すのはおよしなさい。

  21. 871 匿名どん

    間違ったことを得意げに書き込む人がいるとスレが伸びるという法則

  22. 872 匿名くん

    参考までに・・・

    杉並マンション管理士会
    平成26年6月21日 マンション管理セミナー
    【第2 給排水管の一斉交換における管理組合全額負担方式の可否】
    http://suginami-mankan.org/yousi17.html

  23. 873 匿名くん

    >>868>>869 は、ともにマンション管理士だそうである。
    素人マン管士のレベルを如実に示している投稿である。

  24. 874 まんかんし

    >>854
    排水の出来ない建物は居住出来ません
    貴方の意見は正しい
    受益者負担と衡平性を考慮すればうまくいきます

  25. 875 匿名さん

    >873
    マン管士を何故ここでだすのですか?
    誰もマン管士と名乗ってはいませんし、いろんな方が書き込めば
    いいのですよ。
    マン管士は関係ないですよ。

  26. 876 匿名さん

    >872さん
    うちの管理規約には、修繕積立金の取り崩しの中に、「専有部分である
    設備の更新等に係る費用については、総会の決議により管理組合の負担とする
    ことができる」と規定されています。
    ただ、事前実施した者に対する負担金の還付については、規定がありませんので、
    不公平感をなくすためにも、細則を設けるつもりです。

  27. 877 匿名さん

    >>875
    以下は、誰の投稿でしょう?

    >>828
    >やはりマンション管理士の資格はたいしたもんだね。
    >批判されればされるほど、それだけ意識されてるということだから。

    >>831
    >>>827
    >マンション管理士、う~んいい響きだね。
    >悔しかったら、取ってからいいなよ。

    >>833
    >うちの上司からも、マン管は取っておいた方がいいとはいわれているんだけど、3回失敗して2年前にあきらめたよ。
    >管業は一発で合格したんだけど、マン管は難しかった。
    >(以下省略)

  28. 878 匿名くん

    >>876
    >うちの管理規約には、修繕積立金の取り崩しの中に、
    >「専有部分である設備の更新等に係る費用については、総会の決議により管理組合の負担とすることができる」
    >と規定されています。

    ほぉ~
    >>872 のURL の中にでてくる記載とまるっきり同じですね。
    「専有部分である設備の更新等に係る費用については,総会の決議により,管理組合の負担とすることができる」

    これ以外で規約を手直ししたところは?

  29. 879 匿名さん

    >877
    何をそんなにマン管士を出してくるの?
    専有部分の枝管の工事を管理組合としてやることの有効性について
    書き込むべきだよ。
    この話しにマン管士だろうが、弁護士だろうが関係ないよ。
    もういい加減、そんな小さい、取るに足らないことばかりにこだわらないでね。
    匿名掲示板だから、誰が書き込んだのかもわからないでしょう。

  30. 880 匿名くん

    >>879
    >何をそんなにマン管士を出してくるの?

    そう、そう、その通りです。
    >>828 >>831 >>833 を書いた人物の人間性を疑いますよね。

    それより、>>876 以外で規約を手直ししたところを教えてください。

  31. 881 匿名さん

    >880
    それはこれからと書いているでしょう。
    ざっくり言えば下記のような内容になるでしょう。

    専有部分の枝管の工事を、管理組合としてやる以前に実施した者に対しては、
    その費用の支給は、管理組合として実施した費用を専有部分の床面積比
    で按分したものを支給し、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにする。
    又、仕様の違い等によるものについては、管理組合仕様の経費を専有部分の
    床面積比で按分したものを支給する。

    単なるたたき台だけど、これから吟味して作成案を作るけどね。

  32. 882 匿名くん

    >>881
    >専有部分の枝管の工事を、管理組合としてやる以前に実施した者に対しては、その費用の支給は、管理組合として実施した費用を専有部分の床面積比で按分したものを支給し、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにする。
    >又、仕様の違い等によるものについては、管理組合仕様の経費を専有部分の床面積比で按分したものを支給する。

    笑わしちゃあいけません。
    修繕積立金は、管理組合の総有財産です。つまり、区分所有者には持分がないのです。
    であるのに、
    >専有部分の床面積比で按分したものを支給し、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにする。
    では理屈がとおりません。

  33. 883 匿名さん

    >882
    修繕積立金の額は、専有部分の床面積比により算出されてます。
    だから、その根拠ではじき出すのがいいのかなと思っているんですよ。
    管理組合を清算するときもその根拠ですから。
    あなたは、事前に実施した者に対しての支給額はどのように決めたら
    いいと思っているんですか?
    あなたの考えも書き込むべきですよ。そうでなければ単なる批判者で
    終わってしまいますよ。

  34. 884 匿名くん

    >>883 さん

    なぜ、あなたが突っ込まれているのか、わかりますか?
    規約に定めてもいないのに、>>876 のようなことを書くからです。

  35. 885 匿名さん

    >うちの管理規約には、修繕積立金の取り崩しの中に、「専有部分である
    >設備の更新等に係る費用については、総会の決議により管理組合の負担とする
    >ことができる」と規定されています。

    これは、区分所有法通りのものを規約にいれただけのことです。
    何故入れたかというと、専有部分内にある煙探知機やインターホン、
    ひいては錠の交換等を管理組合としてやるので作成したものです。
    この時点では、枝管は想定してませんでしたが。

  36. 886 匿名さん

    >884
    事前に実施した者に対しての支給方法はあなたならどうするのですか?
    これは、今後の検討課題として私見をのべただけのことですが。

  37. 887 匿名くん

    >>885
    >これは、区分所有法通りのものを規約にいれただけのことです。
    >何故入れたかというと、専有部分内にある煙探知機やインターホン、ひいては錠の交換等を管理組合としてやるので作成したものです。

    意味がわかりません。

  38. 888 まんかんし

    >>886

    以前施行した住居部分も其の経過年数に関係なく一律施行する案も在ります
    施行業者の責任も明確になります 排水は其の後長く手を入れる必要がなくなりますから

  39. 889 匿名さん

    >887
    煙探知機の消防点検、雑排水管の高圧洗浄は管理費からしはらってますが、
    本体の交換は、修繕積立金から支払うことになりますので、明確化した
    だけのことです。
    錠の交換については、大規模修繕工事のときに、より防犯性の高いものに
    一斉に変えようということで積立金で交換したことがあるので。

  40. 890 匿名くん

    >>889

    >>>885
    >これは、区分所有法通りのものを規約にいれただけのことです。

    区分所有法がどのように関係するのですか?

  41. 891 匿名さん

    >888さん
    更新工事をしたばかりなのに、管理組合としてやるので、それに
    あわせるという方法もあります。
    その方が同じ仕様でできますので効率的ではあります。
    当然、本人が望めば事前に実施したところもやることになります。
    しかし、現段階では、枝管の工事はまだまだ先のことですので、現在は
    そのために早めに修繕積立金の値上げを検討していくべきだと思っています。
    現在は、その準備期間として、これから組合員に対して広報活動を繰り返し
    行っていくところです。

  42. 892 匿名さん

    >890
    細かい性格の方のようですね。
    規約事項第30条1項の建物又はその敷地若しくは付属施設の管理又は
    使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、
    規約で定めることができるとなっているのを活用したのですよ。

  43. 893 匿名さん

    事前に実施した者や、仕様の違いによる者についての支給方法としては、
    専有部分の床面積比より、総工事費から均等に按分する方法もいいのかなと
    思ってきました。
    検討してみます。

  44. 894 匿名さん

    低脳おおいな、専有共有一括工事も有益ならそうしろよ。
    でもって無駄な事せず専有部費用は自己負担で問題ないわ、積立金を使う理由がない。

    専有部配管類を規約で共用部にするとかアンポンタンな思考はやめとけ
    火災保険や特約が面倒になるわ。

  45. 895 匿名くん

    >>893
    >事前に実施した者や、仕様の違いによる者についての支給方法としては、専有部分の床面積比より、総工事費から均等に按分する方法もいいのかなと思ってきました。
    >検討してみます。

    東京地裁(平成23年9月22日判決)の裁判例から、何も学んでいないのですね。

  46. 896 匿名さん

    >894
    専有部分の配管を共用部分にするとはいってないよ。
    費用だけのこと。
    専有部分のことは、各戸に任せるとかいっていると、築30年前後
    になるとあちこちで水漏れが発生するよ。
    事前にやればいいけど、全員が50万円程度の工事を、そろそろやって
    おいた方がいいといってやる者はいないんじゃないの。
    やれる者、やる者はいいけど、やらない者、やれない者をどうするかが
    問題なのです。

  47. 897 匿名さん

    >895
    9月23日の渋谷のマンションの分ね。
    11月29日の分もね。
    これについては、前に書き込んでいるけどね。

  48. 898 匿名さん

    >895
    自分で裁判例を調べて、ここにかきこんでいても、忘れることは
    あるんだよ。
    勿論、規約化するときは、慎重に調べて作成するけどね。

  49. 899 匿名さん

    ここは、勉強する場であり、情報の提供をする場であり、
    情報を得る場でもあるのです。
    問題提起について、検討する場でもあります。

  50. 900 匿名くん

    >>897
    >11月29日の分もね。
    >これについては、前に書き込んでいるけどね。

    東京地裁(平成3年11月29日判決)の裁判例は、
    あくまで共用部分の工事(専有部分の工事費用は個人負担)であることをお忘れなく。

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