匿名さん
[更新日時] 2018-08-29 10:46:02
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
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マンション管理士等への何でも相談
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821
匿名さん
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822
匿名さん
>821
マン管に合格する方法教えようか?
5回ぐらいで合格できるかもよ。
僕は1回で合格したけど。
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823
匿名さん
匿名掲示板で何書いてるんだか? わらわれますよ
登録番号晒すとか氏名を名乗らない限りここでは誰も聞く耳持たないよ
最も簡単な国家試験だしね 相談無いからもう寝なさい
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824
匿名さん
>823
マンション管理士に恨みでもあるの?
やけに拘っているようだけど。
法科大学院を出て、3回司法試験に不合格だったら、深刻に考え
なければならないけど、マン管士は受験の回数制限はないからね。
そんなに、悩んだり、マン管士を恨んだりしなくてもいいんでは。
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825
匿名さん
最も簡単な国家試験だしね 相談無いからもう寝なさい
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826
匿名さん
>>824
匿名掲示板で何書いてるんだか? わらわれますよ
登録番号晒すとか氏名を名乗らない限りここでは誰も聞く耳持たないよ
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827
匿名さん
匿名のマンション管理士などいる訳もなく。
そこらのお爺さんも持ってる資格、意味ないし。
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828
匿名さん
やはりマンション管理士の資格はたいしたもんだね。
批判されればされるほど、それだけ意識されてるということだから。
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829
匿名さん
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830
匿名さん
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831
匿名さん
>827
マンション管理士、う~んいい響きだね。
悔しかったら、取ってからいいなよ。
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832
匿名さん
資格と学歴、それに知識とお金はないよりあった方がいい。
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833
匿名さん
うちの上司からも、マン管は取っておいた方がいいとはいわれているんだけど、3回失敗して2年前にあきらめたよ。
管業は一発で合格したんだけど、マン管は難しかった。
もう現在は、受験する気力は残っていないし、時間も中々取れないしね。
若い連中が合格したと聞くと、さすがに心中は穏やかなるものがあるが。会社内では、管業だけでいいとはいってるが
本心はみんなマン管がほしいと思う。
マンション管理で生計を立てていくのなら、やはりマン管は必要だと思うんだが。しかし、僕はマン管を批判はしたく
ないね。努力して取れなかった資格だからね。それを批判すればそれにさえ合格できなかったのがみじめになるから。
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834
匿名さん
↑どちらの管理会社ですか?
就業時間中のレスはお仕事の一環?
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835
匿名さん
おじいさんが自慢する程度の趣味の資格なんだね。
この資格って趣味だから、なんの権限もないんだよね、管理士ってだけ。
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836
匿名さん
>835
そんなのを負け 犬の遠吠えというんだよ。
資格をもってないあんたの負け。
いいたいことがあるんなら、合格してからいってね。
10年でも20年でも待ってるからね。頑張って。
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837
匿名さん
>>836
aho、初年度に取得済ですよ、おたく恥ずかしいからヒケラカスのはやめなさい。
犬の遠吠とか、あんたの負けとか、それも匿名掲示板で非常識ですよ。
たいした資格じゃないのは誰もが知る所です。
資格を云々言いたいなら当番と氏名くらいは示してからにしなさい。
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838
匿名さん
>837
boke!何もひけらかしてはいないよ。
ただ、マン管は役に立たないとか、たいした資格じゃないとか
いってるのがいるから、からかってるだけだよ。
何で、すぐそこにもっていくのかね。
僕はマン管士とかは一度もいってはいないんだけどね。
書き込んでいる内容がすばらしいので、マン管の資格をもって
いると思われるのかな?
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839
匿名さん
文言の内容でレベルは理解できる。このスレは、相談にのってもらうための投稿です。
真面目に受け答えを期待します。匿名ですから、割り引いて読んでおりますが。
中には大変ありがたい回答もあります。だから軽くは見ておりません。
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840
匿名さん
>839さん
匿名だから、あなたがマン管云々を持ち出されているのかと
思っていました。どうやらあなたではないようですね。
マン管のことは、私自身もたいした資格とはおもっていません。
ただ、マンションの管理をしていく上において、資格を取ったことは
プラスになったと思っています。
現在も、理事長をやってますが、長期修繕計画の洗い直しを行い、全てを
網羅した中で、必要修繕積立金の算出をし、積立金の値上げも検討して
いかなければなりません。
その中に、専有部分の枝管部分も、できることなら共用部分の更新工事と
一緒にできないかと思っています。
現在は、その課題に向かって、住民の皆さんに、いろんな情報の提供を
つづけているところです。
ただ、強引に総会議案として提案することはしないつもりです。
値上げは、議案として取り上げれば、多分決議できると思いますが、それは
しないつもりです。
ここは、私が立てたスレでもありますので、私自身はまじめに書き込みを
しているんですが、心無い輩に対しては、それなりの対応をすることもあります。
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841
匿名
>>838
現実見なさい、マンション管理士が役に立つ事は無いに等しい。
当然ながら多くの資格者は商売にもなりえない。
嘘まみれの紛らわしい投稿はやめときましょうね。
貴方の投稿を素晴らしいとか? 誰も思ってませんでしょ。
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842
匿名さん
>専有部分の枝管部分も、できることなら共用部分の更新工事と
>一緒にできないかと思っています。
できません。マンション管理士なら誰でも分かることです。
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843
匿名さん
ですからニセマンカン士ですよ 本物なら名乗りますから
専有部の配管は個人である程度の変更がありますしね、組合でまとめて修繕とかは無理ですよ。
規約などでは共有部と一体する部分とは言いますが、ジョイント部があるし分別は付きますからね。
特にマンションも古くなると戸々にリノベーションなどの大幅改良もあるしね。
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844
匿名さん
840さん
私のマンションでは、貴方の言っている部分は、規約で共用部分に設定しました。
修繕積立金と費用負担の関係については、今後の課題です。
将来資金不足の時は、借り入れも考慮してでも実行しないといけないと思います。
特に水回りは早めに計画するにこしたことはありません。
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845
匿名さん
↑
人の家の床下配管を共用部にするなんて狂ってるな 個人ではさわれないって事かいな
まぁ どうせ嘘だろうけどな そんなことあるわけないし
腹イタクなるほど笑わせるなよ~
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846
匿名
専有部の配管は個々の使用状況によって劣化の程度が違うから、
共用部として平等の負担では無理。 事故が起きたら戸々の保険で対応。
偽物マンカン士君、オカシナ事を書かないようにね。
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847
匿名さん
>844さん
私が考えているのは、費用部分を修繕積立金を使用することなんです。
専有部分の枝管部分を共用部分にするには、いろんな問題点がありま
すので、それはやらない方向で対処していくつもりです。
842みたいに、何の根拠もなく枝管部分は積立金は使用できないと
いう者もいますが、それは裁判例では可となっていますので、その心配
はないでしょうが、共用部分は無理がありますよ。
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848
匿名さん
>私が考えているのは、費用部分を修繕積立金を使用することなんです。
それはできませんよ、確か区分所有法で修繕積立金の使途などは限定されてます。
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849
匿名さん
>848さん
それができるんですよ。
専有部分の枝管の更新工事については、全員で考えなければ
ならない重要事項なのです。
そのまま放置しておけば、必ずスラム化して住民同士のトラブル
が発生してきますよ。
枝管部分は専有部分だからといってたら、できる者とできない者が
必ず出てきます。
だから、管理組合としてやるようにした方がずっといいでしょう。
金銭的にも、工事による負担の軽減面においても。
管理組合としてやるも、各戸でやるにしても、その出所は同じ
区分所有者なのですから。
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850
匿名さん
840 844 847 849さんは正しいです。
もうやめましょう。830と839は同一人物で間違いです。
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851
匿名さん
>>849
それならお宅が実行してからリポートして下さい。
すでに専有部枝配管の更新や配置変更している居室もあるでしょう。
配管工事によって専有部を解体復旧する費用もまちまち。
それを修繕積立金で、どう公平に工事可能なのか不思議ですね。
工事完了しましたらまた知らせてください。
ここで、それをするしないの個人的希望や見解は無用で無駄ですよ。
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852
匿名さん
>842みたいに、何の根拠もなく枝管部分は積立金は使用できないと
>いう者もいますが、それは裁判例では可となっていますので、その心配
>はないでしょうが、共用部分は無理がありますよ。
だめですよ。判例を出してみなさい。
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853
匿名さん
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854
匿名さん
>851
当然それについては、検討しますよ。事前に実施している各戸についても
対応策は取ります。
あくまで共用部分と一緒に工事をすることが前提で、その際各戸の工事の
条件が違えば、専有部分の床面積比での負担金を出すということになるでしょう。
事前に実施した者についても同様です。
やらない、できないということを前提条件にするのではなく、どうしたらできる
かを考えるべきです。
常に、YESの発想をもたなければなりません。
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855
匿名さん
>852
もう何回が書き込んでいますので、前の書き込みをみてください。
判例も出していますよ。というか裁判例ですけど。
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856
匿名さん
いかに、建物・設備の管理を行い、資産価値を保ち、住民がトラブルもない
快適な暮らしができるかを考慮していくべきです。
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857
匿名さん
854 856さんみたいな管理者がマンションには少ない。
ほとんどが順番制の理事で管理は管理会社任せです。
まともな意見が聞き入れられるマンションの組合は少ない。
水回りの管理を怠ると将来に遺恨を残す。早い方がいいです。
管理方法については、各マンションの事情による。
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858
匿名さん
↑
あ~配管修繕済みの居室に工事相当分の積立金の返金とか言うのね、それは平和なだけ。
全部まとめて配管工事するなら、とりあえずは総会での特別決議が必要だよね、話はそれから。
標準管理規約では、「共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う
必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」とあるが費用の規定がないしね。
配管は共用部の縦配管へのジョイント部にて専有部との判別ができるから構造上一体ではないからね。
漏水事故での個人賠償保険の支払いもこのジョイント部の境からが専有部としての対象だよね。
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859
匿名さん
851さんの文言から察するにかなりハイレベルなマンション管理の知識をお持ちのようです。
しかし、実務の経験が無いようですね。貴方の意見が正しければ、マンションはスラム化します。
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860
匿名さん
>マンションはスラム化します。
通常は専有部の設備施設を組合がさわることはできないの、特別な場合を除いてだけどね。
だから~ マンションは早め早めの住み替えや買換えがお得なのよ。
一回目の大規模修繕工事以前に買換えるのが最もお得。
修繕積立金を放棄するみたいですが、これ以上住むとその価値自体が下落。
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861
匿名さん
858さん
標準はあくまで標準です。参考にはするが拘束力はない。
拘束力のあるものは、区分所有法と、各マンションの規約です。
マン菅士や弁護士や管理会社の担当は各マンションの規約を知らずに、
標準規約で話をする。このスレの相談投稿は自分のマンションの規約の
説明はしにくいので、法令に照らして、規約に設定できるか、どうかである。
規約に設定できない強行規定の方が少なく、ほとんどは規約に設定できる。
住民同士が、加害者、被害者になり、争うことが想定されるなら、
それを未然に防止する為の規約の制定は、ほとんど法令に触れないのではないか。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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862
匿名さん
860さんのご意見よく解ります
しかし、そうならないために、管理方法を各マンションで討議すべきです。
貴方の言う事は、私は経験上、良くわかります。
そうなるか、ならないかは、各マンションの住民が考えることです。
標準管理規約は、マン菅試験の問題集にすぎません。合格の為の参考書です。
貴方はかなりの知識をもっております。標準は熟知していますね。
自分ののマンション独自の規約の作成能力はあるとみています。
あきらめずにがんばりましょう。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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863
匿名さん
↑ >>861 >>862
とりあえずは総会での特別決議が必要だよね、話はそれから。
おたくのマンションで実行できてから書いてよ、夢や理想、妄想は誰も聞かないよ。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
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864
匿名さん
>863
何で特別決議が必要なの?
修繕積立金の取り崩しは、普通決議ですよ。
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865
匿名さん
>>864
規約変えないとね、専有部の修繕にも修繕積立金を流用出来る規約をね。
普通の規約は専有部の修繕やその突発時、また建替え時の取り崩しくらいの記載。
当然特別決議いるでしょ、それ以上に費用負担の公平を保つ理解や方法が難題だろね。
とにかく、おたくのマンションが実行できたなら、そのリポートしてよ。
予想とか云々は未知のことなので議論の余地はないからね、できたら教えてね。
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866
匿名さん
インターホンてどうしたの?
専有部とかいうなら
そこで元々決着してんじゃないの?
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867
匿名さん
No.865 失礼 書損じ
普通の規約は専有部の修繕やその突発時、また建替え時の取り崩しくらいの記載。
↓
普通の規約は共有部の修繕やその突発時、また建替え時の取り崩しくらいの記載。
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868
匿名さん
>867
修繕積立金の取り崩しは普通決議だよ。
枝管の工事をするのに規約の改正は不要。
ただ、先行してやった者への金額のフォローとかは細則を
設けておくべきだがね。
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869
匿名さん
枝管は規約共用部分にして、管理会社との委託契約に、
管理対象部分にする。
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870
匿名さん
>>868
修繕積立金の取り崩しではなく、修繕積立金の使途についての規約変更が必要なのよ。
専有部にも使用できるようにね。
自分のマンションの規約見て見なさい、その記載有るはずだから。
だいたいが、その規約変更すら総会で成立するとは思えませんがね。
それと、おたくのその知能の無さは何なの? 私が逐次説明しないと理解できないの?
後は自分で調べて勉強してね。
あなたはNo.854さんではありませんよね、本人はこれ程無知ではないと思いますから。
あなたは知識がないのですから、外野からチョッカイ出すのはおよしなさい。
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