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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
適正化法の趣旨は其れまでの建築業界に倣った管理会社の余りの理不尽さに業を煮やした行政が 管理会社側に業務主任を義務付け 所有者側にマンション管理士を設けたもの
つまり所有者の無知に付け込む管理会社の歯止めとしてのマンション管理士となる
所有者が管理士の資格を得る為知識を増やす事も大きな要因となる
資格合格云々では無い 不合格でも受験の為の知識は立派に活きる
マンション所有者は大いに知識を得るべき 合格すれば儲けものと言うくらいの軽い気持ちで
マンション管理士は住宅管理士とは全然違うね。マンション管理士は管理組合側に設置義務はない。
ところが住宅管理士は、自主管理や委託管理にかかわらずマンション側に設置義務がある。
その場合、自主管理の場合は管理組合に、委託管理の場合は住宅管理会社に、住宅管理士の設置義務が課される。
管理組合側に設置義務が必要な場合があるので、住宅管理士補は国家試験合格のみで登録・資格付与している。(士への登録は実務経験要)
管理業務主任者もフロント担当が持ってて、掛け持ちで管理組合に対応してるが、現場管理事務所に常駐してるわけではない。その点が住宅管理士と大きく異なる。
防火管理者と変わらんだろそんなもん
潰れる国というか
国として成り立っていない集団の制度持ちだしてアホかしら
マンション管理士はもっともアホな制度かも知らんね
住宅管理士補は受験資格に国籍制限がありますか?
日本の国家試験は国籍制限はないのでは?
無意味に外国の住宅管理事情をコピペで投稿し、論破されると逆に削除依頼する変わり者ですよ。
住宅管理に対しての知識もないみたいです、相手にしなさんな。
>>マンション管理士はもっともアホな制度かも知らんね
管理会社の絶好の鴨
管理組合で実務経験を積んだ理事長経験者に無報酬でコンサルタント頼んだらいい。
ボランティアコンサルだからタダは当然だと思う。
理事長は無報酬だよ。そこがマンション管理士と違うところ。
マンション管理士はボランティアどころか、管理士としてだけの仕事依頼は皆無。
管理士事務所は都市に極少数あるだけで、管理士以外の資格を複数持っての営業だわな。
この管理士資格だけで何ができる訳でもないしな、無用な資格だね。
無駄だし、レンホウに仕分けしてもらえば良いのに。
国家資格の技能士検定に変更した方がいいのでは?
ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)とつり合いが取れる。
マン管士は逃げ出したの?
それだれ?
海外に高飛びしたの?
暇人=まんかんし
しんかんま
新閑馬
まともなのは居ないのか 管理会社員
いるよ、管理業務主任者が。
ギャグかな
ギャグだろう。
万缶士出て来い!
732は受験をあきらめたようだ
住宅管理士に鞍替えしたの?
732は移住するのだろう 日本では合格は無理と判断した
住宅管理士は職業独占資格、名称独占資格のマン管士よりも食える。
736はさっさと移住したらどうか 合格すればの話だが
無理と思うが
ニーハオ♪
管理業務主任者の国家資格が最高ですね。
はい
マンガン士
管理組合運営は他人任せではいけないと考え、大規模修繕の前に立候補で理事になった方からの相談です。
すでに仕事を引退しており、他の役員や大規模修繕委員よりも時間の余裕があったため、設計事務所や施工会社の見積もり取得や、選定に関わる調整などの作業をこなしておられました。
しかし、いざ管理組合総会において全体で審議に進もうとした際、一部の居住者から「大規模修繕の発注候補業者と何か関係(金銭的なやりとり)があるのではないか」と疑いを持たれてしまったそうです。
他の役員や所有者の負担を軽くしようと善意で仕事をしていたのに、思わぬ嫌疑をかけられ、エレベーターで居住者に会うのですらつらくなってしまったとのことでした。
>経費削減に熱心な理事長は管理会社の忌避行動に会う可能性はある
ここの論議は、レベルが低すぎます。
証拠を示してもらったら?
証拠がなければ名誉毀損で訴えたらいい。
>>証拠がなければ名誉毀損で訴えたらいい。
大規模修繕の発注候補業者と何か関係(金銭的なやりとり)があったとしても、何の問題もありませんよ。
訴えるのではなくて、総会のその場で「私が全責任を持ちます!」とか、はったりで切り返せないようなひとは管理組合運営に係るべきではないですね。「全責任ってどういう意味だー!?」って言われたら、「裁判で負けたら民事責任を負うという意味だー!」
って言えばいいです。負けないように進めればいいだけ。
補足ですが、
そもそも、大規模修繕の業者募集を公募して
応募業者が10社だったとしても
実体は1社だけなんてことは十分にあり得ます。
修繕工事専門業者A社が、ゼネコンB、C、D、E、F、G、H、I、J、K社の名前を借りて
応募するなんて普通にありますから。元受はゼネコンになりますから、安心感はありますが、ホントに名前だけです。
受注したゼネコンに払うのは安いところで5%、高いところで20%くらいでしょう。
その関係は、管理組合からは全く見えません。
業者募集に関して嫌疑をかけれたならば、上記の仕組みを説明したうえで、
「じゃあ、あなたの知り合いを推薦してください、そうすれば談合が崩れます」
と言えばいいですよ。
マンション標準管理規約をベースにした変更案(特別決議要)
(敷地及び共用部分等の管理)
第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負
担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、
通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負
担においてこれを行わなければならない。
2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を
共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行
うことができる。
<第3項以下を追記>
3 専有部分の給排水管・給湯管・排水管又はガス管の更新工事を含む管理
は、区分所有者がその責任と負担において行うものとする。
4 専有部分の給水管・給湯管・排水管又はガス管の更新工事を行った区分
所有者は、その旨を管理組合に届け出るものとする。
5 管理組合は、一定の時期に、専有部分の給水管・給湯管・排水管又はガ
ス管の更新工事について、総会の決議を経て管理組合がその責任と負担
においてこれを行うことができるものとする。
6 前項において、管理組合が行う更新工事をすでに実施した区分所有者に
対し、公平の観点から応分の工事費を理事会決議により返金することがで
きるものとする。
↑下らない考えですね。
17条(専有部分の修繕等)も勉強しましょうね。
だからマン管しは程度が低いと言われるのよ。
>>749
第17条は日常行われている当たり前の手続きだ。
478の第21条第4項の届出は、同条第6項の応分の費用申請を意味することになる。
その申請に基づいて同条第6項で理事会決議を経て返金することになる。
749はそれが読めないくらい程度が低いな。くだらない書き込みするな。
>>478
それだったら問題ないね。
専有部分の配管が共用部分になるわけでないから。専有部分の配管更新工事費が今まで区分所有者が積み立ててた修繕積立金で賄えるだけだから。
管理組合が共用部分の配管の更新工事をする時に、区分所有者がそれに乗っかって専有部分の配管も同時に更新すればいい。
別に乗っからなくても自分で好きな時にすればいいけど、逆に割高になると思う。
管理組合から返金されるのは共用部分と同時に更新した場合の応分工事費だから、一緒にやらないと割高分は損するね。
公平性が担保されてるから反対する理由はない。
749は浪人生だろう。
はい
天網恢恢
隠す程露る管理会社員の無能かな
国家試験合格おめでとうございます。
ありがとうございます。
次は難関の宅建士試験への挑戦ですね。
マン管士の皆さん!
マンション管理組合は管理会社を如何に経済効率を良く使うかに努力していますが、屁理屈に終始する貴方達の助力は必要としていません。
>助力は必要としていません。
なら、書き込み無用。
マン管理士の資格は大切ですね。
知識や能力がないままで
適当に仕事する方は控えて欲しいものです。
今、マンション管理士と提携して、自主管理をするマンションが増えています。
私は、200戸強のマンションで自主管理を支援し、管理委託に要する費用を月額30万ほど節約しました。
組合役員の負担は、増えていません。
消防点検、給水設備点検、排水管洗浄などを入れると、年額で400万ほどの節約です。
組合は順調に運営されています。
現在、2件目と相談中。
これが本来のマンション管理士の仕事
そのとおり
今は管理会社は選ぶ時代ですしね
コンサルの方も今後は増えるでしょう
マンションに寄生虫の様に張り付くのは管理員とマンション管理士で、
前者の費用は管理会社委託費に含まれ雑用に便利な場合があるが、
後者は余分な費用ばかり掛かり全く役立たずなので利用する価値は全くない。
>後者は余分な費用ばかり掛かり全く役立たずなので利用する価値は全くない。
さんへ
>組合は順調に運営されています。
数はわからないが、いることは確か
この人は
1、管理会社社員
2、マン管試検連続不合格組
のどっちうかだな
1、の人へ 悪口言ってても、委託解除はとまらないよ
2、の人へ ラッキーで合格しても、役に立たないからあきらめた方が利口
管理会社や管理人はろくなのが・・・
スレ主が拘わらなくなったから、このスレは終わったね。
どうしてそう言い切る
頭が悪い人は、下らないことで意地を張るのね。
空上げ
>マンションに寄生虫の様に張り付くのは管理員とマンション管理士
そう思います
不動産投資の仕事してるけど、海外から導入されたプロパティーマネージメントの概念で、管理費(但し一棟もの)は、この15ねんぐらいで、3割から4割ぐらい軽く下がってます。おまけに質は上がってます。
分譲マンション管理業界は、マンション管理適正化法に守られてるおかげで、価格は中々下がらないし、質も向上しないですね。
法律変えない限り、業界のレベルアップは難しいでしようね。
不動産リートやファンドのせかいでは、109不動産系も、子会社の109コミをビルメンでは、使わないですよ。
高くて利回り合わなくなってしまうから。
早くどうにかしてほしいです。議員に訴えて法律変えるしかないかのかな。
>海外から導入されたプロパティーマネージメントの概念で、管理費(但し一棟もの)は、この15ねんぐらいで、3割から4割ぐらい軽く下がってます。
>マンション管理適正化法に守られてるおかげで、
この2点は誤り。本当に不動産投資の仕事しているのかね。
賃貸ですよ、残念!!
あふぉか。
業法規制がある方が、契約の相手は守られているに決まっているじゃん。
>プロパティーマネージメントの概念で、管理費(但し一棟もの)は、この15ねんぐらいで、3割から4割ぐらい軽く下がってます。
概念だけでコストが下がるとは。
魔法の概念です。スゲー。
ここも僕がいなくなってからは、すっかりさびれて
しまったね。
あれだけ活況を呈していたのに。
匿名でなにいってんだか じゃますんなや
だから しずかにしてろ じゃますんなや
適正化法が守ってるわけ無いだろ
余計なコストをかけさせてるだけだ
無能な人件費安いのを担当にしておけば利益は出る
優秀な人材はリプレイス要員
法律に書かれたことだけやっておけばいい
ハァ だから しずかにしてろ
書き込みも800近くになってきたからねえ。
僕が参加すれば、10日もあれば、1,000突破するんだけど、
そうすれば、又成りすまし君が出てきて、新スレを立ちあげるからね。
やっぱりやめとこう。
連担棟って知ってますか?
マンションの形態には、単棟型、団地型、それに連担(この字が正しい)棟型
の3種類があります。
連担棟のマンションとは、渡り廊下やエクスパンションジョイントで
繋がっているマンションのこと。
このマンションには、大きな問題点を抱えています。
神戸大震災や東北大震災では、連担棟ゆえに、復興が大幅に遅れました。
区分所有法で対応できなかったからです。
大小2つの建物が渡り廊下等で繋がっていた場合、その1つだけが
倒壊して、もう一つの建物は、殆ど被害がなかった場合、建て替え決議や
復旧工事はどうすればいいのか。
その法律がないから、トラブルが発生して、解決策がみつからなかったのです。
団地型管理規約を適用するには、ライフラインが1つの棟にあるので
分割管理はできなかったのです。
だから、話し合いは進まず紛糾していったのです。
各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
となっています。
連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を 超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等が議論の的になります。
797さん
かなり管理レベルの高いマンションですね。
私のマンションの規約で、総会の欠席者(委任状、議決権行使書未提出者。)
は理事長に委任した者とみなすの規約を採用して、議案は否決された事はありません。
法令違反はあきらかだが、管理会社と役員が共謀の疑いがあります。
管理会社109の支店長は、この規約を認める文書を各戸に配布した。
マン菅士に役員が相談したら、規約の廃止では無く、削除を提案してきた。
犯罪集団のマンションと言われても仕方ない。規約など、有って無いようなもの。
規約の廃止をを総会にかけないで削除することができるでしょうか。
管理会社と言え、マン菅士といえ、似た者同士です。
管理会社は109九州支店長N野、H口人事、総務課長、M藤前課長、
H原新課長、前担当S村、新担当K島、と組合理事長K口、イ長。Y下
監事は留守宅(退去不明)になった。問題が大きくなるのを、恐れたか。
特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
くなってくる。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。