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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
民法第104条
委任による代理(理事)は、本人(組合員全員)の許諾を得たとき、又はやむおえない
理由がなければ、復代理人を選任することはできない。
標準管理規約
理事会又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理出席を
他人に委任することができると定めることができるとなっているが、委任状は認めていない。
あくまで、出席の代理人は規約に定めることができるとなっている。