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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
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[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
1は代理人の議決権行使の問題だが、設問の記述では不十分だと思う。
「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者」としか書いてないので、区分所有者が占有者を代理人として代理権を付与し委任状を書面交付したか否が分からない。
占有者が区分所有者の代理権付き委任状書面を理事長に提出していたら、占有者は区分所有者の代理人として総会で議決権を行使できる。単に口頭で承諾を得ているだけでは議決権の代理行使はできない。