管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:46:02

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01

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マンション管理士等への何でも相談

  1. 451 匿名

    >>442
    その資格は理事にも保有が望ましいですか?

  2. 452 匿名さん

    そんな低級な資格は要りません。

  3. 453 匿名さん

    でも民法が理解できる程度の学力は必要です。

  4. 454 匿名さん

    >>451
    理事がその中の資格持ってる人が数人でもいれば理事会としては強いでしょう。
    >>452
    どんな高級な資格持ってるの?

  5. 455 匿名

    高級??? 国家公務員一級でなぃかぃ

  6. 456 匿名さん

    資格が必要なのはトラック、タクシーのドライバーね。

  7. 457 匿名

    ふぐ調理師免許証

  8. 458 匿名

    毒を制する免許、最強ですね!

  9. 459 匿名さん

    実技、論文のない◯☓問題の試験だけのマン管しは最低です。

  10. 460 まんかんし

    リタイアする人が増えれば 組合理事にも意欲的に取り組む人も増えるでしょう
    其の人々が資格取得を目指すことは有意義です
    管理会社との交渉も有利なものとなるでしょう
    マンション管理士や管理業務主任の資格をお勧めします

  11. 461 匿名

    必要ないでしょ ボケ防止でなら暇つぶしになるかもだけど
    交渉とか? 何大袈裟な事書いてんのかね 皆社会人なのよ 
    宣伝はいいですから 自分で楽しんでよね

  12. 466 匿名さん

    [予想問題2]→区分所有者と占有者
    次の記述のうち正しいものはいくつあるか

    1 集会において、区分所有者は議決権を行使することができるが、区分所有者の承諾を
    得て専有部分を占有する者は議決権を行使することができない。
    2 区分所有者は規約または集会の決議に基づく義務を負うことがあるが、区分所有建物
    の占有者が規約または集会の決議に基づく義務を負うことはない。
    3 区分所有者は建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の
    共同の利益に反する行為をしてはならず、専有部分の占有者もそのような行為をするこ
    とが禁止されている。
    4 区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合には、他の区分所有者はその行為の
    停止を請求することができるが、占有者が共同の利益に反する行為をした場合には、そ
    の行為の停止を請求することができない。

  13. 467 匿名さん

    答えはいくつですか?

  14. 468 匿名さん

    さー 寝よ

  15. 469 匿名さん

    3だけが正解

  16. 470 匿名さん

    1 ○
    2 ×
    3 ○
    4 ×

  17. 471 匿名さん

    >466
    代理人による議決権の行使は、組合員から授権を受けた代理人、つまり
    占有者が総会に出席して議決権を行使することはできる。

  18. 472 匿名さん

    1は代理人の議決権行使の問題だが、設問の記述では不十分だと思う。
    「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者」としか書いてないので、区分所有者が占有者を代理人として代理権を付与し委任状を書面交付したか否が分からない。
    占有者が区分所有者の代理権付き委任状書面を理事長に提出していたら、占有者は区分所有者の代理人として総会で議決権を行使できる。単に口頭で承諾を得ているだけでは議決権の代理行使はできない。

  19. 473 匿名さん

    理事会欠席の委任状も口頭ではダメで書面で理事長に白紙委任状で出すよね。

  20. 474 匿名さん

    >472
    占有者が議決権を行使することはできるか否かを
    問うているだけなのに、後付けで条件を付与してもねえ。

  21. 475 匿名さん

    >473さん
    理事会に委任状はダメですよ。

  22. 476 匿名さん

    マンション管理士の試験問題が、466のような簡単なものだったら
    合格基準点は90%以上になってしまうよ。

  23. 477 匿名さん

    うちで実際あったよ。
    総会の会場に賃借人が出て来て、大家(区分所有者)から出席依頼されたので来た、と。
    理事長が委任状を求めたけど「電話で言われただけで委任状はもらってない」と言った。
    しかたなく、出席は許可したけど賛否の決議はさせなかった。

  24. 478 匿名さん

    >477さん
    基本は委任状がなかったらダメですね。
    融通の利くところだつたら、区分所有者に電話確認
    するとこもありますよ。

  25. 479 匿名さん

    >>478
    うちは「書面」と規約に規定されてますから口頭ではダメです。

  26. 480 匿名さん

    >>475
    何故?

  27. 481 匿名さん

    理事会の議事は、理事の過半数が出席(委任状提出を含む)しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決するものとする。なお、出席理事への委任状による議決権は行使できるものとする。

  28. 482 まんかんし

    リタイアし暇の出来た理事は資格受験で得た知識で組合の利益を確保しましょう
    狭義の組合に対する貢献です 広義はマンション管理業務の健全化に寄与します
    頑張りましょう
    其れから万年受験組の社員の皆さんも今度こそは..............

  29. 483 暇入

    理事は組合員から委任されてるから
    それを他人に勝手に委任できません。
    複委任は民法で禁止。
    弁護士が依頼者に無断で他人に委任できないのて同じ。

    規約で決めれば法的には問題ないと思うが
    理事会の形骸化を招き、多数の委任状を持つ理事長の独裁、暴走に陥りやすくなるから、出席が難しいなら理事を辞退すべきでしょう。

  30. 484 匿名さん

    理事は、組合員全員から選任された訳ですから、全員の承認があれば、
    理事の委任滋養は可能ですが、現実的には難しいでしょう。
    ということは、理事の委任状は法的に不可ということです。
    規約に記載しても、それは無理ですね。

  31. 485 匿名さん

    >理事は組合員から委任されてるからそれを他人に勝手に委任できません。
    >複委任は民法で禁止。

    理事が理事長に委任することは復委任に当たらない。
    なぜなら、理事は総会で組合員から委任されているので、理事間で委任しても委任された理事(職が理事長)はもともと組合員から総会で委任されている。理事が委任する理事(理事長)は組合員から委任されており、組合員と委任関係のない第三者ではない。

  32. 486 匿名さん

    もし理事長がマンション管理士有資格者だった場合、理事会で前役員に通知して自慢するのですか?

  33. 487 匿名さん

    民法第104条
     委任による代理(理事)は、本人(組合員全員)の許諾を得たとき、又はやむおえない
     理由がなければ、復代理人を選任することはできない。

    標準管理規約
     理事会又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理出席を
     他人に委任することができると定めることができるとなっているが、委任状は認めていない。
     あくまで、出席の代理人は規約に定めることができるとなっている。

     

  34. 488 匿名さん

    >>487

    481に規約で定められてるよ。問題ないのでは?

  35. 489 暇入

    理事会の委任状は
    最高裁まで争ったんですよ。
    標準管理規約のコメントは
    判例を踏襲したもの。

  36. 490 暇入

    485はたぶちゃんだろう。
    理事会に入って長いんだからもう少し勉強してほしいねw

  37. 491 匿名さん

    481の規約は総会決議事項だろう。問題ない。
    http://www.elsatower55.com/kiyaku/pdf/use/rijikaiunei.pdf

  38. 495 匿名さん

    九電に続いて四電も再エネ系統接続保留を始めましたね。
    FIT制度開始3年で再エネ発電が増えすぎたからです。

  39. 496 匿名さん

    宅建主任者証と管理業務主任者証と建築士免許証は、法律で重説時に提示義務はあるが、マンション管理士証は法律で提示義務はないよ。理事会でマンション管理士証を提示するのは単なる自慢と権威付けのポーズだ。

  40. 498 匿名さん

    >>491
    その細則で面白いのは「顧問委員会」があることだね。
    マンション管理士に頼む代わりかな?それとも長老制度?

  41. 499 匿名さん

    標準管理規約では、理事会について、総会のような書面や代理人の出席による議決権の
    行使に関する規定は設けていません。
    書面や代理人による議決権の行使に係る規定を置いていないのは、理事会の会議は、
    理事が直接話しあう場であり、又、理事は理事にふさわしい人物として総会で承認
    されたからであるとしている。

    しかし、理事に事故があり、理事会に出席することができない場合は、その配偶者
    又は一親等の親族に限り、代理出席を認める旨を規約に定めることができるとしています。
    これは、代理出席までであって、委任状については、標準管理規約も認めてはいない。
    これは、民法104条の復代理の禁止に準じた対応といえます。

  42. 500 暇入

    法人にしたらOKです。
    区分所有法に明文で規定あり。

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