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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
規約では、管理費と修繕積立金の科目間流用は認めていないと思います。
>管理費会計の累積赤字が900万でも修繕積立金の残高が1000万あれば銀行口座には100万残ってます。
どんぶり口座なら正しい。個別口座なら成り立たない。というよりも出金できない。
>300
管理費会計の累積赤字とはなんですか。
赤字になることが予想される場合は、総会を開催して、
各区分所有者から徴収するか、借り入れをして対応するのが一般的。
管理費と修繕積立金の流用は認められませんよ。
修繕積立金は、みんなの積立金なので、建て替えのときに、参加しない者には
返却しなければならないんだよ。
管理費とごっちゃにしちゃだめだめ。
そういう管理組合は結構あるw
古い管理規約で管理費の金額が規約に書かれている場合など
値上げは容易ではなく、ずるずると先送りされる。
経費削減はたぶちゃんみたいなヒーローが現れないと
輪番理事会ではなかなか難しい。
そもそも標準管理規約の出来が悪すぎ。
予算を組むなら総会は予算総会と決算総会の年二回開催すべきである。
管理費と修繕積立金を同じ口座にするのは
どんぶり勘定ではなく保管場所が同じだけのことである。
そもそも銀行に預けなければならないという規定は存在しない。
309は井の中の蛙である。
高圧一括受電を導入したマンションは電力小売全面自由化の恩恵が受けられない。
2016年4月になると、改正電気事業法が施行され、消費者は各小売電気事業者と小売供給契約を締結できる。
この場合、従前の地域電力会社(例えば関東なら東電)は分社され、その電力会社の小売部門が小売電気事業者(以降、電力系小売電気事業者と略)になる。
従って、消費者は自由に小売電気事業者を選択して小売供給契約を締結できるようになる。自分のライフスタイルに合った電気プランや他サービスとのセット割引を提供してくれる小売電気事業者と契約すればよい。
現在の情報では、小売電気事業で地域電力会社以外に名乗りを上げてるのは、都市ガス(東京ガス、大阪ガス、他)、携帯電話(ソフトバンク、KDDI、他)、ケーブルテレビ(JCOM、他)、石油(ENEOS、他)、生協、飲食、等、があが、この中で顧客基盤と地域拠点を持っている都市ガス系と携帯電話系が電力系小売電気事業者との熾烈な顧客争奪戦を展開すると予想される。この電力小売全面自由化で開放される市場規模は、近年類を見ない7.5兆円にものぼるビッグなマーケットである。
現在は、一般消費者は地域電力会社と電力需給契約を締結しているので、2016年4月になると自動的に電力系小売電気事業者との小売供給契約に移行する。従って小売電気事業者を変更する場合は、その後に新な小売電気事業者との小売供給契約の締結を行うことになる。
新な小売電気事業者との小売供給契約を締結しても、インフラ設備や検針業務は何も変更にならず(元の地域電力会社の時のまま)、請求と支払が新小売電気事業者に代わるだけである。(改正電気事業法施行後は地域電力会社の発電、送配電、小売が分離するため、小売は送配電会社への小売託送になるため)
なお、現在の地域電力会社との電力需給契約を解約している場合は、電力系小売電気事業者との小売供給契約への移行が無いので、新な小売電気事業者との小売供給契約の締結はできないので注意が必要。
長すぎる。
端的にまとめるのも技量だよ。
>>311
>そもそも銀行に預けなければならないという規定は存在しない。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」第87条により、
マンション管理業者が管理組合から預かった財産の分別管理をするためには、
「預貯金として管理するための口座」が必要ですが・・・
それ根本が間違ってますよ
どういう立場の方か知りませんが
リベラルなレスをお願いするね
なにが間違っているのですか?
法改正後の今は管理会社は管理組合から財産は預からない出納方式が大半じゃないか?
口座は全て管理組合の口座で出し入れする。
原則方式が殆どだよ。
マンション管理適正化法の施行規則で規定する分別管理は
マンション管理業者と管理組合の関係で口座名義、通帳、印鑑の保管を決めているだけである。
方式がイロハのどれになるかは
管理会社のシステム次第である。
ほとんどの管理組合はイですね。
イが改正前の原則方式です。
>>324
>イが改正前の原則方式です。
どう読めば、改正後の「第87条第2項第1号イの方法」が、
改正前の「原則方式」と同じであるとなるのか?
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律
施行規則の一部を改正する省令」について
平成21年10月
国土交通省総合政策局
不動産業課
http://www.mlit.go.jp/common/000053056.pdf
イの方式は、まず管理費等を管理会社の収納口座に保管し(1ヶ月以上の保険が必要)、
使った費用を差し引いてその残額を、翌月末日までに、管理組合の保管口座に移し替えをする方法だが、
以前あった原則方式に近いということですね。
この方式が圧倒的に多いようです。
以前の方式はなくなって、現在の分別方式があるんだから、
過去のことはどうでもいいんじゃないの。
現在が大事。
改正前はほとんどが管理業者の収納口座を経由する収納代行方式だったのが、法改正により分別管理の徹底で管理会社の収納口座を経由しない管理組合収納口座方式に変更になった。
イなのかロなのかハなのかはどうでもいいことで、収納口座が管理会社ではなく管理組合の口座になることが重要である。
収納口座が管理会社の場合は保証措置が必要だが、管理組合収納口座の場合は保証措置は不要になる。
>328
最初は管理会社の収納口座に振り込まれ、翌月の末日までに、管理組合の保管口座に
残額が振り込まれるシステムが一般的。
だから、その間は管理会社は保険をかけなければならないとなっているんだよ。
そうしないと、銀行からの出し入れが面倒になるからね。
>>328
>イなのかロなのかハなのかはどうでもいいことで、収納口座が管理会社ではなく管理組合の口座になることが重要である。
>収納口座が管理会社の場合は保証措置が必要だが、管理組合収納口座の場合は保証措置は不要になる。
管理組合名義の収納口座(イ・ロの方法)であっても、
印鑑等の保管及び管理をマンション管理業者がする場合は、
保証措置が必要である。
収納口座が管理組合でも、管理委託費を月末に翌月分を前払いしてる場合は、その額の保全措置は必要。
理事長になるような人は、マンション管理士の国家資格持ってなくても同等以上の知識と実務経験が必要ですか?マンション管理士の資格がなくても建設、設備、不動産、法律、行政、会計・税務、とかの他の国家資格を持っているとか。
理事長ともなると、それなりの実力の公的裏付けがないと、住民に信頼されず、また管理会社や業者に対して押しが効かないと思いますが。
>332
大規模マンションなら人材もいるけど、50戸程度の小規模マンションでは
人材がいませんからね。
特に、小規模で輪番制のところは大変。
大規模マンションには、マンション管理士とか建築士の有資格者は大概いますけど。
小規模マンションでは、同じ者が10年とか理事長をやってるとこあるよね。
そんなとこは、尚更理事のなり手がいないよね。
そのベテラン理事長が、しっかりした考えと知識があればいいけど、それが
なければ目茶苦茶なマンション管理になっている。
誰も気づかないし、誰も知らないので、益々増長することになる。
どこの話?
地球限定で頼むね。
マンション管理士の試験は何で合格率が10%切る難しい試験なのですか?わざと難しくしてるのですか?
マンションの管理をしていくには、それだけの知識がなければ
ダメということ。
マンション管理士は「先生」だからだよ。
宅地建物取引主任者も法改正で来年度から「先生」の宅地建物取引士に改称される。
こっちも「先生」になるから試験は合格率10%切ると思う。
>マンションの管理をしていくには、それだけの知識がなければダメということ。
間違い。
マンション管理士はマンションの管理をする資格ではない、マンション管理組合にコンサルする資格である。
理事長がマンション管理士の国家資格持ってたら住民から一目置かれ全幅の信頼を得るだろう。
あの超難関の試験を突破したとは並の人間ではない。超人理事長だ。
僕は理事長でマン管保有者だけど、そんなに誉めないでよ。
てれちやうな、僕。
いや、現役の宅建主任者の不動産プロの理事長には敵わないよ。
生き馬の目を抜く不動産業界の修羅場で戦い抜いてる剛腕さと面の皮の厚さ。
住民も理事も管理会社も業者も太刀打ちできない。
オレのことだけど。
確かに不動産業界なら面の皮が厚くなければ生きていけない業界ですね。
うちも前に宅建主任者の現役土地ブローカーの理事長がいましたが剛腕でした。
職業柄か不動産やってると法律や建築・設備や会計にやたら詳しかったです。
管理会社はもとより仕事しない軟弱理事は理事長にどやしつけられてました。
宅建レベルで、法律って言われてもね。
単にガラ悪いだけですね。
海千山千のブローカー相手にしてる宅建士に比べたら管理組合相手のマン管士は紳士だよ。
【マンションの管理の適正化の推進に関する法律】
(定義)
■第二条五
マンション管理士 第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。
マンション管理士の国家試験合格率は10%超えたことがないね。
受かる人はもはや神だろう
平成13年度 7.4%
平成14年度 7.0%
平成15年度 8.0%
平成16年度 8.8%
平成17年度 7.3%
平成18年度 8.3%
平成19年度 7.4%
平成20年度 8.6%
平成21年度 7.6%
平成22年度 8.6%
平成23年度 9.3%
平成24年度 9.1%
平成25年度 8.2%
【宅地建物取引業法】
(宅地建物取引士の業務処理の原則)
■第十五条 宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。
宅地建物取引主任者の国家試験合格率は10%超えてる。
でも平成27年度から宅地建物取引士に士業化する。
マンション管理士のように合格率は10%切ると予想されてる。
平成13年度 15.3%
平成14年度 17.3%
平成15年度 15.3%
平成16年度 15.9%
平成17年度 17.3%
平成18年度 17.1%
平成19年度 17.3%
平成20年度 16.2%
平成21年度 17.9%
平成22年度 15.2%
平成23年度 16.1%
平成24年度 16.7%
平成25年度 15.3%
マンション管理士は名称独占資格、宅地建物取引士は職業独占資格。
好きな方を取ったらいい。
マン管と管業、それに宅建の3つもってるよ。
理事長してるけど、役に立ってると思うね。
>>346
法律見ると、マンション管理士は明らかにマンション管理のコンサルタントで、宅地建物取引士は不動産取引の専門家、と定義してるね。不動産にはマンションも入るから宅地建物取引士はマンションにも詳しいと言うことか。