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1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
管理組合は滞納管理費を回収するのが目的 競売公売成立時の配当請求など無関係
あの程度の文章が理解できませんかねえ。
>判例見てみな、滞納はれっきとした6条違反、
知らないのね。過去の判例を。
だけど、それはいいのです。
ここでは無剰余却下の話が重要なのですから。
>競売しか方法がなければ競売認可、問答無用で所有権剥奪。
貴方が理事になった時、やってみれば?
現実が分かるから。
>当人は借金漬けで銀行口座も持てない状況になって、町金融でヤミ借金で生活している人間の場合のことです。
そこまでいかなくても、抵当権や、滞納税が専有部の競売価格を上回っている人はいます。
そういう人が、平然と居住していれば、他の機関が競売請求するのを待つしかありません。
下のサイトに、59条に基づく競売請求をした実例が詳しく書かれています。
それによると
ちょうどその頃から、マンション管理関連の新聞や雑誌で区分所有法第59条による競売は「無剰余取消」はなく、抵当権は消滅するという東京高裁の判決が出されたという記事が有名になっていました。
判決を読んでいると、要するに「区分所有法第59条に基づく場合でも、抵当権が設定されている場合は管理組合に配当が回ってくることはないが、もとより競売代金から債権額を回収するものではなく、区分所有者を追い出す為のものである。」というものでした。
と、書かれています。
いつ頃の判決か分かりませんが、私は知りませんでした。
裁判所も世の中の道理が分かるようになったみたいですね。
但し、画期的な高裁判決だそうですので、すべて「無剰余却下」がないとは言い切れません。
また、その中に、「請求額30万の予納金が60万」とも書いていました。
もし、無剰余却下になった場合、60万はほとんど戻ってきません。
少額とは言えませんね。
詳しく知りたい人は↓へ
http://www.mansion-support.com/nonfiction/2006/04/post_8.php