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匿名さん [更新日時] 2015-04-28 19:40:38

1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。

[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54

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  1. 783 匿名さん

    >標準管理委託契約書でしょ。標準ボケをしなさんなと言っている。
    標準なんか意味ないよ
    自分のマンションの委託契約書のことだよ

  2. 784 匿名さん

    >>777
    差し押さえには前にも書いてあるとおり優先順位は無いです
    やりたやればいいです

    債権としては
    固定資産税は税金なので当然他に優先
    ローンは抵当権で他に優先
    管理費は区分所有法で優先

  3. 785 匿名さん

    >差し押さえ優先順位は?
    財団債権
    破産に関する債権の中で、財団債権は最も強力な債権であると言えます。
    具体的には、下記のようなものが財団債権に該当します。
    破産管財人の報酬
    納期限未到来、または納期限から1年経過前の租税公課
    破産手続開始決定前3ケ月以内の従業員への給料
    優先的破産債権
    破産債権の中でも、他の債権より優先的に返済・配当を受けることができる債権です。
    下記のようなものが優先的破産債権に該当します。
    財団債権ではない租税公課
    財団債権ではない従業員への給料
    一般的破産債権
    財団債権、優先的破産債権、劣後的破産債権、約定劣後破産債権のいずれでもない債権のことを言います。
    劣後的破産債権
    破産手続開始決定後の利息、遅延損害金、延滞税、加算税などが該当します。
    約定劣後破産債権
    債権者と会社との間で、「もし会社が破産したら、配当の順位が劣後的破産債権に劣後する」ものとして取決めがなされている債権のことです。
    基本的には、破産手続での配当を得ることはできないと思ったほうがいいでしょう。
    別除権
    抵当権や質権などの担保権を持っている債権者は、破産手続によらずに担保物を処分し、他の債権者に優先して返済を受けることができます。
    通常、住宅ローン債権者である金融機関は、前述の順番に関係なく、別除権者(抵当権者)として優先的に返済を受けることになります。

  4. 786 匿名くん

    >>777
    >固定資産税、銀行ローン、管理費
    >差し押さえ優先順位は?

    ≪参考≫
    松原法律事務所
    【抵当権の優先弁済の順位】
    http://www.matsubara.lawyers-office.jp/debtcollection51.html

  5. 787 匿名さん

    管理員の業務はゴミ出し立会のみで十分。

  6. 788 匿名さん

    >787
    あなたは管理員としてゴミ出し立会のみでなのですね、ご苦労さん。

  7. 789 匿名さん

    ↑日本語を書きましょう。

  8. 790 匿名さん

    ↑ゴミ出しのおじいさんですか?

  9. 791 匿名さん

    >あなたは管理員としてゴミ出し立会のみでなのですね、ご苦労さん。

    この日本語を直しなさい。
    管理員の仕事はゴミ出しの立会のみで十分。

  10. 792 匿名さん

    ↑だからゴミ出しのおじいさんですか?  うるさいですよ

  11. 793 匿名さん

    ゴミ回収業者と契約して報告書残してもらったら管理人がいらなくなるね

  12. 794 匿名さん

    ゴミ回収業者=市などの自治体ですが 何が契約なの?  できるならやってみたらぁ ハハ プッ

  13. 795 匿名さん

    >ゴミ回収業者と契約して報告書残してもらったら管理人がいらなくなるね

    実態を知らない人の書込みは滑稽だね。

  14. 796 匿名さん

    >↑だからゴミ出しのおじいさんですか?  うるさいですよ

    仕事を少なくして、自分の首切りにつながる様な事を書くはずがないよ。
    頭脳に欠陥ありですね。

  15. 797 匿名さん

    管理員は一般には管理会社に雇われていて、管理組合と管理会社間の管理委託契約書に基づく業務を行う。
    従って、その契約書添付の業務内容をすることになるので、その内容は一律ではない。

  16. 798 匿名さん

    子供を私立の小学校に入れて、無事W大に上がれたんだけど、その話を理事会の奥様達にすると受けがいいんだ。
    一期生だったこともあるのかな。
    色々と親密になれて、大規模修繕も受託がスムーズだつたよ。
    皆んなも、この手は結構使える手法だから、検討したほうがいいよ。
    管理会社、それも東コミの安給料で、何故私立かって、聞かないでも、分かるでしょ。
    頭を使わないと、人生は。

  17. 799 匿名さん

    それがどうかしたの? ずれてるよ

  18. 800 匿名さん

    >大規模修繕も受託がスムーズだつたよ。

    ???だいぶずれているね。お気をつけてね。

  19. 801 匿名さん

    管理組合の決算で管理費及び修繕積立金それぞれの貸借対照表に未収金が計上されていて、これらは管理費と修繕積立金それぞれの滞納額ですが、これの証憑として滞納者の氏名、滞納月数を公表すべきと思います。皆さんの組合ではどうされていますか?

  20. 802 匿名さん

    理事長(管理者)と管理人にのみ知らされております。

  21. 803 匿名さん

    >801

    公表すべきは滞納者個人の問題ではなく、滞納者数と滞納金額に加えて管理組合が滞納者夫々にどう対処しているかを問題にすべきでしょう。遅延損害金の計上・請求、電話・訪問による催促、内容証明郵便による催促、強制回収の支払督促・少額訴訟・通常訴訟・強制執行等の実施状況の報告が管理組合に求められるべきでしょう。
    最近は滞納者の倒産の場合も多く回収方法に問題が生じていることから回収は滞納金額が低額である早期の段階から積極的催促が、滞納者自身と管理組合の双方にメリットがある。

  22. 804 匿名さん

    滞納者が破産したら督促いらないですよ
    次の所有者にきっちり請求するだけですか

    滞納者の問題は、情報がつかめているかどうか
    払う気があるのかどうか
    払えないならいつ飛ぶか
    です

  23. 805 匿名さん

    >滞納者が破産したら督促いらないですよ 次の所有者にきっちり請求するだけですか

    それは甘い考えです。
    破産したような滞納管理費等付き物件が簡単に売買できる分けではありません。
    また、特定系承認人が率直に滞納管理費等を支払って呉れるとは限らないので破産管財人の調整に負うことになります。

  24. 806 匿名さん

    >805
    あまりに知識がない書き込みをされてもねえ。
    滞納金等が資産より上回るマンションはありませんよ。
    特定承継人は、滞納金等を支払う義務が法的に
    あるのです。
    破産管財人は関係ありません。
    ただ、滞納者の債権がマンションの価値より多い場合は
    あるでしょうが。
    その場合は、マンションの競売価格は、かなり安くなるでしょうね。
    それ以上の債権は、自己破産で終了です。

  25. 808 匿名さん

    競売価格がいくら安くても競落し承継人になれば、
    滞納管理費の支払い義務からは逃げられないな。
    当然それが解った上での競落だしね。

  26. 809 匿名さん

    よっぽど調整が下手でなければ揉めないです

  27. 810 匿名さん

    >806
    >807
    805ではありませんが、あなたの方が知識が無いと思います。
    私は管理業で働いているものですが、地方都市だと竣工後30年以上経過したマンションの場合、売買価格が200万円程度とかざらにありますよ。面積が狭い場合はもっと低い価格の場合もあります。
    また、修繕積立金は老朽化に伴い大規模修繕や設備改修に備え、高額に設定されておりますので、毎月の積み上がりも相当額になります。
    また、滞納者から途中入金がある場合もありますので、そこで時効中断しながらだと、300万以上の滞納が積みあがる事もあります。
    私がたった10年のフロント経験の中で経験したマンションでも、実際に500万円以上の滞納がありました。これに遅延損害金も発生しており、マンションの資産を超えてしまっており、全く買い手がつかない状況でした。
    結果としては、全員合意にて一部債権放棄を条件に任意売却で所有者が変わりました。
    買い手がつかず絵に描いた餅の状態のBS上の未納金が資産として積みあがっていくより、減額しても現金化と今後の確実な支払いを選択したケースですね。

    ありえないのではなく、管理業界内では戦々恐々としていますよ。
    この前、滞納問題に積極的に取り組んでいただいている弁護士のセミナーにも行きましたが、こういう問題が今後どんどん増えるだろうとおっしゃっておりました。

    知識不足を馬鹿にする前にもう少し勉強した方がよいかと。
    一昔前の常識は今の常識ではありませんよ。
    特に数年前に滞納問題に一生懸命取り組んだ組合役員さんなんかは思い込みが激しく、今の情勢を理解できないみたいですね。

  28. 811 匿名さん


    そんな気の毒な特殊な団地は論外ですよ、すでに破綻した団地ですよね。

    だいたいそんな古い団地で200万だ300万だ? さらには500万滞納させる?
    いや、滞納出来る管理体制がどうかしてるんですんですよ。

    そんな状態なら競売どころか滞納税があっても公売すら成立しないよ。
    そんな管理しているマヌケが何言っても説得力無しよ、まともな事書いてね。

  29. 812 匿名さん

    あのさ…
    投資物件ならもっと安い物件もありますよ…
    もちろん区分所有建物としてね。
    明らかに少ない経験とわずかな事例だけしか経験せずに、非常に多くの物件を見聞きし直接間接的にかかわってきている管理会社関係者なんだからさ。

    貴方が思う特殊な物件は、世間でいう特殊な物件ではありませんよ。貴方のひじょ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~に狭い視野と経験で語らないように。

  30. 813 匿名さん

    あと、マンション管理業協会主催のセミナーでも同様の問題について話題が上がってましたよ。
    何にも知らない名ばかりマン管士さんなのかな?
    机上の空論に走らず経験積んでね!
    応援してますから~

  31. 814 匿名さん

    シロウト社員がなに叫んでも無駄 それだけ滞納するまで放置するアドバイス これからもガンバレ

    売買価格200万の団地で管理費を200万~500万滞納するまで放置できるのは特殊以外なに?




    特殊過ぎて御話しにならないから 他でクダまいてなさい マヌケ  プッ


  32. 815 匿名さん

    10年間もフロントとして働いてる時点で雑魚
    問題が顕在化するまで何もしなかった事
    資産価値を全く理解していない事
    非常に管理会社らしい

  33. 816 匿名さん

    おいおい。組合と管理会社の取り組みで未納が解決されると思ってんの?
    御花畑すぎるだろ。
    大体管理会社の業務に督促は含まれてないぞ?
    非弁行為だろ。弁護士法知らんのか?
    それともお前のマンションの管理会社の委託契約書に記載してんの?どこの田舎の管理会社だよ。
    あのさ〜。何にも知らないんだったら黙ってろって。
    お前が知らない事は特殊な事なのか?
    実際に発生しているし、管理業協会内でも近い将来としての問題提起されまくってるんだぞ?
    ってより、ほぼ常識レベルの話なんだがな。
    逆にそれをレアだと言える知識レベルに驚く。
    はっきり無知と言えるレベルでフロントを蔑むあたりが痛すぎる。
    あとな、お前は何にも知らないみたいだから教えてやるけど、管理会社はいいビジネスだぞ?10万20万のストックを抱えてるからな、色んなビジネスチャンスがあるんだよ。
    まだまだ伸び代のあるいい業界だ。
    それに報酬もいいしな。

    それだけ滞納を放置するアドバイス????
    債権者=管理組合
    管理会社の業務=請求業務
    法的な助言及び督促代行=弁護士法違反
    わかった〜〜?
    勉強しろよw

  34. 817 匿名さん

    標準管理委託契約に督促業務あるけど大丈夫ですかー?
    弁護士法の考え方間違ってますから修正した方がいいです

    管理会社はどんどん報酬が無くなっていきます
    ランニングコストは見直されるだけです
    その知識レベルでは、お金貰えません

  35. 818 匿名さん


    標準信者w
    で?考え方のどこがどうちがうって?何条何項?
    お前の言葉は具体性がないだよ。

    あと管理会社がどんどん報酬なくなっていく?お前大丈夫か?
    大手はどこも毎年増収増益だぞ?お前何にも知らずにイメージだけで語ってるよな。無知を通り越してるぞ。
    恥ずかしいやつめ。もう黙ってろって。

  36. 819 匿名さん

    弁護士法より
    (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
    第七十二条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

    標準管理委託契約書(別表1)より
    管理費等滞納者に対する督促
    一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を甲に報告する。
    二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、最 初の支払期限から起算して○月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行う。
    三 二の方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。

  37. 820 匿名さん

    管理費の滞納なんて一年も貯めたら法手続きで答えが出る。
    支払い命令などが出ても無視するなら競売請求も認められるよ。
    どこの管理組合が何百万も滞納許してるの、リゾマンでもあるまいし有り得ない。
    サラリーマンなら給料の一部差押えで事足りるしね。

    流通売買価格が二百万円の物件で管理費滞納が五百万とか? 馬鹿こくでねぇ
    月の管理費いくらでそんだけたまるんだ? インチキな物語は相手にしてはいかんね。

    一つだけ可能性があるなら、滞納所有者が死亡し親族が相続放棄した場合くらいだな。



    管理会社員が適当なウソついてはいけませんね。

  38. 821 匿名さん


    競売は抵当権有りの場合は、無余剰取り消しになりますよ。もう少し勉強しましょう。
    貴方の言うないは、知らないとイコールです。
    実際に現場で働く身としては何度も経験しています。また、何度も言うが、業界団体、滞納問題に取り組んでいる弁護士さんも今後発生が増加する問題として話題になっています。
    その事実を無視して持論とわずかな経験だけで断定しているのは、まさに井の中の蛙です。
    もう少し勉強しましょう。
    あと、管理委託契約書の仕様書の記載をそのまま記載しているが、まさに請求業務ですよ。
    文言こそ督促業務と書いてありますが、仕様は請求行為のみそのものが記載されている。
    君は日本語もろくに理解できないのかな?
    君は訴訟をおこせば何とでもなると思っているのかな?
    世の中給与所得者だけじゃないんだよ。
    私が話した事例は当然に一般的な滞納者の例ではない。給与所得者であれば当然君が言う通りの事は行う。しかしそれは常識中の常識でわざわざ書き込むことではないと思うが?

  39. 822 匿名さん


    >競売は抵当権有りの場合は、無余剰取り消しになりますよ。もう少し勉強しましょう。

    ハァ? おたくもう少し勉強したらぁ  区分所有法は最後まで見ようねぇ

    まさかそのあたまで管理会社に勤めて無いよねぇ~


    どういう場合に競売請求が認められるのか 抵当権が付いていても関係ない事もしらべろ
    無余剰取り消云々無関係、滞納管理費は誰が払う義務があるのかなぁ 悪い頭で考えろ~~


  40. 823 匿名さん

    >821
    59条に依る競売請求でググると解るよ 偽物管理会社員クン プッ

  41. 824 匿名さん

    だめだね、特定継承者しか浮かばない様では。

  42. 825 匿名

    ↑ 理解できない人は邪魔ですよ。

  43. 826 匿名さん

    君こそ邪魔ですよ。

  44. 827 匿名さん

    ↑ 理解できない人は邪魔ですよ。

  45. 828 匿名さん

    破産したような滞納管理費等付き物件が簡単に売買できる分けではありません。
    また、特定系承認人が率直に滞納管理費等を支払って呉れるとは限らないので破産管財人の調整に負うことになります。

  46. 829 匿名さん

    破産管財人が調整? 滞納管理費には無関係よ  おたく何言ってんの? 話にならないねぇ (笑

  47. 831 元フロント

    >どういう場合に競売請求が認められるのか 抵当権が付いていても関係ない事もしらべろ
    >無余剰取り消云々無関係、滞納管理費は誰が払う義務があるのかなぁ 悪い頭で考えろ~

     これに類する投稿は、区分所有法59条による競売請求を勘違いしているので、ご注意ください。

     59条は「共同の利益に反する行為者を組合員から排除する=専有部競売」請求ですが、そもそも管理費滞納は該当しないという判決も出てたと記憶しています。
     例え、59条請求ができたとしても、該当物件を競売しても、税金滞納、抵当権の設定などで、管理組合に1円も配当がない場合、訴えの利益がないとして却下されます。
     これが、無剰余却下です。
     
     管理組合としては、たとえ配当がなくても、所有権者が変われば、承継人から回収できるので、それでよいのですが、
     その前段階の、競売請求で却下されるので、所有権は移動しません。よって承継人なるものはいません。

     裁判所としては、競売後の承継人の支払いは、この裁判の利益とはみなしませんので、却下の判決が出ます。
     しかも、この訴えには、多額の保証金(?)の前納が必要で、却下された場合、経費分は差し引かれて戻ってきますので、危険な訴えです。

     事前の調査で配当があるという見通しがなければ、やらない方がいいと思います。
     商売人の場合、多額の消費税滞納の可能性があります。しかも教えてもらえません。

  48. 832 匿名

    勉強しなおそうねぇ~
    管理組合は滞納管理費を回収するのが目的 競売公売成立時の配当請求など無関係
    59条は最終手段 それまでのプロセスや滞納者当人の気持は関係ないの

    能力のない管理会社はこんなもんですかぁ 給料安いんだろうねー プッ

  49. by 管理担当
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