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1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
3〜4年間は滞納しても其の間で遅延損害金さえ払えば或いは一部でも返済すればどうにかなる。
滞納者天国だね。
それ、他のスレでやってたよ、解決済みみたいよ。裁判するんだって。
滞納者が普通に暮らせる訳ないからね。 最後は競売だってさ、普通にある話なんだと。
相談のない方は
お引き取りくださいねー
>滞納者が普通に暮らせる訳ないからね。 最後は競売だってさ、普通にある話なんだと。
普通に暮らす為に滞納するのです。
そして支払う時は古いものから始めれば遅延損害金の増加率が少なくて済むのです。
ここにも、無知な方がいますね。
滞納は、訴訟で管理組合はへの迷惑行為として認定された判例があります。
諦めて支払うか、競売なさい。
誰に命令しているんですか?少し落ち着きなさいな。
競売は難しいですよ。
まず抵当権が設定されている場合はほとんど無理ですからね。
無剰余取り消しされるケースが殆どですから。
59条競売もありますが、これは公共の利益に反していて、かつ、他に方法がない場合に限る事となっていますので、いきなり59条競売を提起してもまず認められませんからね。
簡単に競売!っていう人が多くて驚きました。
マンション管理組合の滞納問題に関して弁護士さんがセミナーをやってますから一度行くといいですよ。
とても参考になりますから。
>競売は難しいですよ。
その通りです。
請求書・督促状・電話・訪問・内容証明と進んでも何とも思わない人はいます。
お手上げで、あとは時効対策しかなくなります。
未払金が専有部の売価を超えてしまったらどうなるんだか。
事例を知ってる人がいたら教えてください。
>未払金が専有部の売価を超えてしまったらどうなるんだか。 事例を知ってる人がいたら教えてください。
良い質問ですね。
滞納するような人は管理費に限らず他にも借金があり、マンション価値に対して被担保物件の残額が1.5倍を超える時はオーバーローンと言って、当該不動産があってもそれを破産手続内で処理されません。
理屈から言うと、特定継承人から滞納管理費を回収する外ありませんが、オーバーローンとなっているマンションは他の抵当権者競売や任意売却が行われますので競売では配当要求、任意売却では抵当権者と交渉して売却代金から回収を図らざるをえなくなり、回収金は微々たるものになります。
売却できたと言うことは特定承継人が存在するって事、
競売も同じ事、滞納金の支払い義務があるのは誰もが知るところ。
専有部が存在する限り滞納管理費は無くならないよ、
時効に対応さえしておけば無問題。
No.751 長文での無意味投稿オツカレ。
>専有部が存在する限り滞納管理費は無くならないよ、
本当にそうだろうか?
こんな多額の滞納金を残し手入れもしなかったお化け屋敷ならぬお化け専用部分をおいそれと購入する人はおるまい。
一方、管理組合は滞納金の入る当てはなく、お荷物となった専用部分に困っている筈だ。
このような事を聞きつけて不動産屋が近づいて来て、手入れして売却してもよいが問題は滞納金額なので出来るだけ減額するように持ちかけて来ることになる。
オンボロになり建替えするなら無問題、たとえ事故物件でも建替えれば所有権は処分出来るね。
裁判でも何でもやって何十年でも騒ぐのが得、なんせ標的は滞納者じゃなく次の所有者なんだよね。
オジサン、勉強してから書こうね。
次の所有者ではないよ滞納金の行方だよ。
まともな専有部分ならいざ知らず、自己破産と同様の多額滞納金付きの区分所有権は売れる分けないよ。
結局は多額滞納金を売却出来るまで値下げざるを得なくなると言う理屈さ。
自己破産や負債なんて無関係なのよ、管理費が回収できればいいだけですからね。
無知には説明が長くなるから遠慮しとくね、管理組合自体が損害や不利益を受けることは無いのよ。
期間は要るが滞納管理費は必ず回収出来るのよ、知っておいてね、その為に作られた法律も有るからね。
皆さんがここで連呼する法律って意外と強力なのよ、知っておいてね。
↑
おたくのおっしゃることは、なるほごもっとも。
言ってる事は全て正論で正しい。しかし…現実はそんな簡単なものじゃないんだよね。
私が担当している物件でも実際にありましたから。
時価を超える管理費等滞納。
過去の理事会が延々と続けた債務存在に関する承認書の取り付けでの時効回避策で膨大に膨れ上がった滞納。
その滞納が理由で任意売却もうまく行かず、競売でも入札がない。延々と積み上がる滞納。過去の滞納支払いにこだわれば買い手がなくその部屋の毎月の支払いは延々と行われない。16戸のマンションでは影響も大きい。
結果…過去5年以上前の滞納と遅延損害金は免除で決着しましたよ。その条件で買い手がつきましたからね。
債権放棄で全員合意とりつけました。
まあ色んなケースがありますよ。
16戸のマンションでは、一区分所有者の滞納管理費の影響は大きいですね。
757さんの事例はあります。つまり、債権放棄をしてでも、新区分所有者に
変更して、再起をを図る。会社更生法に似ていますね。
日常の管理を、細かくチェックしていれば、最小限に食い止める事はできた。
ここまで事態が大きくなるまでには、16人の区分所有者の一人くらいは、
文句は言っているいるはずですから、防止できなかったのは、組合員の責任です。
管理規約と区分所有法と管理委託先のチェックが出来る住民を育てましょう。
>期間は要るが滞納管理費は必ず回収出来るのよ、知っておいてね、その為に作られた法律も有るからね。
書生の理屈に過ぎない。
現実、自己破産させると
>757
の繰り返しでマンション全体の維持のために全額回収は難しいのが現実。
だから滞納は少ない内から回収し、町金融が貸す限度に抑えないと自己破産に陥る。
736です。
ご回答頂いた皆様ありがとうございます。
当マンションはパズル式機械駐車場です。空き区画は
下段ばかりでその区画を利用できればと思っておりました。
稼働率としては80%ですが空き区画は10台ほどございます。
その10台分の減収が問題となっており困っている状況でございます。
あぶないからやめたら?
引き継ぎして放置するだけの脳しかないと言うことですね。
↑
坦々とと処理するだけと書いてあるけど 読めないのかなぁ
おたくみたいに 何も出来ない人が脳がないとか言えないんじゃないのぉ~ プッ
↑下品なあらしうざいね!
↑
おたくみたいに 何も出来ない人が脳がないとか言えないんじゃないのぉ~ プッ
自己破産した者の専有部分が商品価値があるわけがない。
当然に本人はアパートかホームレス生活だろう。
これを承継人から滞納管理費等を回収できると思考停止しているのは情けない。
>767
それはケースバイケース
実情としては、今現在としてはほとんどのマンションでは管理費等の滞納額よりマンションの資産価値が上回っているので、問題なく任意売却や競売にて新所有者に所有権が移転し、その際に清算していただいている。
問題となるのは、資産価値がほとんどない旧耐震基準の老朽化マンション。
積立金の改定も行われておらず、間取りも狭い。駐車場もない。大規模修繕工事も長期間なされていない。
管理費等の滞納に対する時効の停止措置だけはとられており、莫大な管理費等滞納があるにもかかわらず、マンションの資産価値が数百万程度の物件。こういう物件はいくら新所有者に請求できるとはいえ、その新所有者が現れない。
ようするに買い手がつかなければ、いくら新所有者に引き継がれると言っても絵に描いた餅状態。これが延々と続く。
私の経験したケースだと、破産管財人さんから依頼された不動産業者さんが理事会へ出席したいと申し出があった。
買い手候補がいるが、遅延損害金や時効停止されているものの、ここ5年間の滞納を全て一括で支払う代わりに、その他を免除してほしいとの申し出だった。
緊急集会を開催し意見交換を行ったところ、結果としては先の見えない状態よりははるかにましだという意見で一致し、全員合意にて債権放棄を選んだ。
権利・義務・法律上の話はともかくとして、様々な状況があるなか、机上の理論だけでは事は運ばないもの。
管理会社のフロントとしても良い経験をさせてもらった。
ちなみに、こうなる前に管理会社が何とかすればいいだろうとの意見もあるかと思うが、今回のケースは、所有者である会社代表が計画倒産をし、その後行方をくらまし、国税も動いた事件でもあった。数年前から行方すらつかめず、完全にお手上げでした。
そういう物件多くありますよ、築40~50年以上の低層階の集合住宅などに多いです。
区分所有者が管理費や税を滞納したまま死亡してしまい、親族は相続放棄、役所が公売するが売れず。
廃屋状態のまま長期間放置されている物件多々ありますね。
しかし築古の団地などは現実の取引価格より資産性はかなり高いですからね、
一戸当たりの敷地持分は高層マンションの10倍ほどある物件も存在しますし、まとまった広大な敷地。
放置していても少々テコ入れすると、その団地やマンション自体が繁栄しますよ。
滞納は放置して置けば、そのうちに次の承継人から回収できるなんてノーテンキなことは稀なことを覚悟すべきである。
だいじょうぶですよ 手順通りに手続きを継続してくださいね 心配性ねぇー
不良物件だけの為にマンション自体が破綻するならそれまでですよ あきらめてねぇ
シロウトが無意味に行動するほうが危険で無意味なんです 自覚してね
競売物件を宅建業者を介して購入した区分所有者(特定承継人)は現に住んでいるのに、
滞納管理費を払わず、組合は総会の普通決議で〇にした。これ等が数件ある。
私が住込み管理人に赴任した当時である。当時は何も知識が無く管理人業務をしていた。
勉強しているうちになんだかおかしい事に気が付き。109の担当に苦情を言ったことあり。
返事は、組合が決めた事だからと受け付けなかった。組合員からの苦情は有りません。
けむたがられたかんりにんである。滅茶苦茶な管理会社である。調べて下さい。
それ 御自分の所で解決してね 意味不明でチンプンカンプン?
>滅茶苦茶な管理会社である。
管理員の業務範囲外である。
半年滞納させたら2,3年は滞納者天国になる。
固定資産税、銀行ローン、管理費
差し押さえ優先順位は?
管理人業務範囲外とだれが決めたの、
標準管理委託契約書かい。
標準はあくまで標準、標準ボケのマン菅士君。
>管理人業務範囲外とだれが決めたの、
管理委託契約書を見なさい。
管理員の業務内容が書いています。
一見、組合のためになるようですが、こういう管理員はすべての組合業務に口出しするようになって、しまいには理事会を牛耳るようになります。
シロウトが、理事会に口出しするようになったら管理組合はお陀仏です。
自主管理しましょう。
業者も私が紹介しましょう。
会計は、会計事務所に依頼しましょう。
なんて、そそのかされて、気が付いたら組合資産に大穴があいてたなんてことにならないように。
クワバラ、クワバラ
標準管理委託契約書でしょ。標準ボケをしなさんなと言っている。
マン菅士の試験は、標準からしか出ません。標準は貴男の言うとおり。
>固定資産税、銀行ローン、管理費 差し押さえ優先順位は?
タイミングの問題で優先順位はないよ。
管理員は受付とゴミ出しに立ち会う以外特別に仕事はないよ。
>標準管理委託契約書でしょ。標準ボケをしなさんなと言っている。
標準なんか意味ないよ
自分のマンションの委託契約書のことだよ
>>777
差し押さえには前にも書いてあるとおり優先順位は無いです
やりたやればいいです
債権としては
固定資産税は税金なので当然他に優先
ローンは抵当権で他に優先
管理費は区分所有法で優先
>差し押さえ優先順位は?
財団債権
破産に関する債権の中で、財団債権は最も強力な債権であると言えます。
具体的には、下記のようなものが財団債権に該当します。
破産管財人の報酬
納期限未到来、または納期限から1年経過前の租税公課
破産手続開始決定前3ケ月以内の従業員への給料
優先的破産債権
破産債権の中でも、他の債権より優先的に返済・配当を受けることができる債権です。
下記のようなものが優先的破産債権に該当します。
財団債権ではない租税公課
財団債権ではない従業員への給料
一般的破産債権
財団債権、優先的破産債権、劣後的破産債権、約定劣後破産債権のいずれでもない債権のことを言います。
劣後的破産債権
破産手続開始決定後の利息、遅延損害金、延滞税、加算税などが該当します。
約定劣後破産債権
債権者と会社との間で、「もし会社が破産したら、配当の順位が劣後的破産債権に劣後する」ものとして取決めがなされている債権のことです。
基本的には、破産手続での配当を得ることはできないと思ったほうがいいでしょう。
別除権
抵当権や質権などの担保権を持っている債権者は、破産手続によらずに担保物を処分し、他の債権者に優先して返済を受けることができます。
通常、住宅ローン債権者である金融機関は、前述の順番に関係なく、別除権者(抵当権者)として優先的に返済を受けることになります。
>>777
>固定資産税、銀行ローン、管理費
>差し押さえ優先順位は?
≪参考≫
松原法律事務所
【抵当権の優先弁済の順位】
http://www.matsubara.lawyers-office.jp/debtcollection51.html
管理員の業務はゴミ出し立会のみで十分。
↑日本語を書きましょう。
↑ゴミ出しのおじいさんですか?
>あなたは管理員としてゴミ出し立会のみでなのですね、ご苦労さん。
この日本語を直しなさい。
管理員の仕事はゴミ出しの立会のみで十分。
↑だからゴミ出しのおじいさんですか? うるさいですよ
ゴミ回収業者と契約して報告書残してもらったら管理人がいらなくなるね
ゴミ回収業者=市などの自治体ですが 何が契約なの? できるならやってみたらぁ ハハ プッ
>ゴミ回収業者と契約して報告書残してもらったら管理人がいらなくなるね
実態を知らない人の書込みは滑稽だね。
>↑だからゴミ出しのおじいさんですか? うるさいですよ
仕事を少なくして、自分の首切りにつながる様な事を書くはずがないよ。
頭脳に欠陥ありですね。
管理員は一般には管理会社に雇われていて、管理組合と管理会社間の管理委託契約書に基づく業務を行う。
従って、その契約書添付の業務内容をすることになるので、その内容は一律ではない。
子供を私立の小学校に入れて、無事W大に上がれたんだけど、その話を理事会の奥様達にすると受けがいいんだ。
一期生だったこともあるのかな。
色々と親密になれて、大規模修繕も受託がスムーズだつたよ。
皆んなも、この手は結構使える手法だから、検討したほうがいいよ。
管理会社、それも東コミの安給料で、何故私立かって、聞かないでも、分かるでしょ。
頭を使わないと、人生は。
それがどうかしたの? ずれてるよ
>大規模修繕も受託がスムーズだつたよ。
???だいぶずれているね。お気をつけてね。
管理組合の決算で管理費及び修繕積立金それぞれの貸借対照表に未収金が計上されていて、これらは管理費と修繕積立金それぞれの滞納額ですが、これの証憑として滞納者の氏名、滞納月数を公表すべきと思います。皆さんの組合ではどうされていますか?
理事長(管理者)と管理人にのみ知らされております。
>801
公表すべきは滞納者個人の問題ではなく、滞納者数と滞納金額に加えて管理組合が滞納者夫々にどう対処しているかを問題にすべきでしょう。遅延損害金の計上・請求、電話・訪問による催促、内容証明郵便による催促、強制回収の支払督促・少額訴訟・通常訴訟・強制執行等の実施状況の報告が管理組合に求められるべきでしょう。
最近は滞納者の倒産の場合も多く回収方法に問題が生じていることから回収は滞納金額が低額である早期の段階から積極的催促が、滞納者自身と管理組合の双方にメリットがある。
滞納者が破産したら督促いらないですよ
次の所有者にきっちり請求するだけですか
滞納者の問題は、情報がつかめているかどうか
払う気があるのかどうか
払えないならいつ飛ぶか
です
>滞納者が破産したら督促いらないですよ 次の所有者にきっちり請求するだけですか
それは甘い考えです。
破産したような滞納管理費等付き物件が簡単に売買できる分けではありません。
また、特定系承認人が率直に滞納管理費等を支払って呉れるとは限らないので破産管財人の調整に負うことになります。
>805
あまりに知識がない書き込みをされてもねえ。
滞納金等が資産より上回るマンションはありませんよ。
特定承継人は、滞納金等を支払う義務が法的に
あるのです。
破産管財人は関係ありません。
ただ、滞納者の債権がマンションの価値より多い場合は
あるでしょうが。
その場合は、マンションの競売価格は、かなり安くなるでしょうね。
それ以上の債権は、自己破産で終了です。
競売価格がいくら安くても競落し承継人になれば、
滞納管理費の支払い義務からは逃げられないな。
当然それが解った上での競落だしね。
よっぽど調整が下手でなければ揉めないです
>806
>807
805ではありませんが、あなたの方が知識が無いと思います。
私は管理業で働いているものですが、地方都市だと竣工後30年以上経過したマンションの場合、売買価格が200万円程度とかざらにありますよ。面積が狭い場合はもっと低い価格の場合もあります。
また、修繕積立金は老朽化に伴い大規模修繕や設備改修に備え、高額に設定されておりますので、毎月の積み上がりも相当額になります。
また、滞納者から途中入金がある場合もありますので、そこで時効中断しながらだと、300万以上の滞納が積みあがる事もあります。
私がたった10年のフロント経験の中で経験したマンションでも、実際に500万円以上の滞納がありました。これに遅延損害金も発生しており、マンションの資産を超えてしまっており、全く買い手がつかない状況でした。
結果としては、全員合意にて一部債権放棄を条件に任意売却で所有者が変わりました。
買い手がつかず絵に描いた餅の状態のBS上の未納金が資産として積みあがっていくより、減額しても現金化と今後の確実な支払いを選択したケースですね。
ありえないのではなく、管理業界内では戦々恐々としていますよ。
この前、滞納問題に積極的に取り組んでいただいている弁護士のセミナーにも行きましたが、こういう問題が今後どんどん増えるだろうとおっしゃっておりました。
知識不足を馬鹿にする前にもう少し勉強した方がよいかと。
一昔前の常識は今の常識ではありませんよ。
特に数年前に滞納問題に一生懸命取り組んだ組合役員さんなんかは思い込みが激しく、今の情勢を理解できないみたいですね。
↑
そんな気の毒な特殊な団地は論外ですよ、すでに破綻した団地ですよね。
だいたいそんな古い団地で200万だ300万だ? さらには500万滞納させる?
いや、滞納出来る管理体制がどうかしてるんですんですよ。
そんな状態なら競売どころか滞納税があっても公売すら成立しないよ。
そんな管理しているマヌケが何言っても説得力無しよ、まともな事書いてね。
あのさ…
投資物件ならもっと安い物件もありますよ…
もちろん区分所有建物としてね。
明らかに少ない経験とわずかな事例だけしか経験せずに、非常に多くの物件を見聞きし直接間接的にかかわってきている管理会社関係者なんだからさ。
貴方が思う特殊な物件は、世間でいう特殊な物件ではありませんよ。貴方のひじょ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~に狭い視野と経験で語らないように。
あと、マンション管理業協会主催のセミナーでも同様の問題について話題が上がってましたよ。
何にも知らない名ばかりマン管士さんなのかな?
机上の空論に走らず経験積んでね!
応援してますから~
シロウト社員がなに叫んでも無駄 それだけ滞納するまで放置するアドバイス これからもガンバレ
売買価格200万の団地で管理費を200万~500万滞納するまで放置できるのは特殊以外なに?
特殊過ぎて御話しにならないから 他でクダまいてなさい マヌケ プッ
10年間もフロントとして働いてる時点で雑魚
問題が顕在化するまで何もしなかった事
資産価値を全く理解していない事
非常に管理会社らしい
おいおい。組合と管理会社の取り組みで未納が解決されると思ってんの?
御花畑すぎるだろ。
大体管理会社の業務に督促は含まれてないぞ?
非弁行為だろ。弁護士法知らんのか?
それともお前のマンションの管理会社の委託契約書に記載してんの?どこの田舎の管理会社だよ。
あのさ〜。何にも知らないんだったら黙ってろって。
お前が知らない事は特殊な事なのか?
実際に発生しているし、管理業協会内でも近い将来としての問題提起されまくってるんだぞ?
ってより、ほぼ常識レベルの話なんだがな。
逆にそれをレアだと言える知識レベルに驚く。
はっきり無知と言えるレベルでフロントを蔑むあたりが痛すぎる。
あとな、お前は何にも知らないみたいだから教えてやるけど、管理会社はいいビジネスだぞ?10万20万のストックを抱えてるからな、色んなビジネスチャンスがあるんだよ。
まだまだ伸び代のあるいい業界だ。
それに報酬もいいしな。
それだけ滞納を放置するアドバイス????
債権者=管理組合
管理会社の業務=請求業務
法的な助言及び督促代行=弁護士法違反
わかった〜〜?
勉強しろよw
標準管理委託契約に督促業務あるけど大丈夫ですかー?
弁護士法の考え方間違ってますから修正した方がいいです
管理会社はどんどん報酬が無くなっていきます
ランニングコストは見直されるだけです
その知識レベルでは、お金貰えません
⇧
標準信者w
で?考え方のどこがどうちがうって?何条何項?
お前の言葉は具体性がないだよ。
あと管理会社がどんどん報酬なくなっていく?お前大丈夫か?
大手はどこも毎年増収増益だぞ?お前何にも知らずにイメージだけで語ってるよな。無知を通り越してるぞ。
恥ずかしいやつめ。もう黙ってろって。
弁護士法より
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
標準管理委託契約書(別表1)より
管理費等滞納者に対する督促
一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を甲に報告する。
二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、最 初の支払期限から起算して○月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行う。
三 二の方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。
管理費の滞納なんて一年も貯めたら法手続きで答えが出る。
支払い命令などが出ても無視するなら競売請求も認められるよ。
どこの管理組合が何百万も滞納許してるの、リゾマンでもあるまいし有り得ない。
サラリーマンなら給料の一部差押えで事足りるしね。
流通売買価格が二百万円の物件で管理費滞納が五百万とか? 馬鹿こくでねぇ
月の管理費いくらでそんだけたまるんだ? インチキな物語は相手にしてはいかんね。
一つだけ可能性があるなら、滞納所有者が死亡し親族が相続放棄した場合くらいだな。
管理会社員が適当なウソついてはいけませんね。
↑
競売は抵当権有りの場合は、無余剰取り消しになりますよ。もう少し勉強しましょう。
貴方の言うないは、知らないとイコールです。
実際に現場で働く身としては何度も経験しています。また、何度も言うが、業界団体、滞納問題に取り組んでいる弁護士さんも今後発生が増加する問題として話題になっています。
その事実を無視して持論とわずかな経験だけで断定しているのは、まさに井の中の蛙です。
もう少し勉強しましょう。
あと、管理委託契約書の仕様書の記載をそのまま記載しているが、まさに請求業務ですよ。
文言こそ督促業務と書いてありますが、仕様は請求行為のみそのものが記載されている。
君は日本語もろくに理解できないのかな?
君は訴訟をおこせば何とでもなると思っているのかな?
世の中給与所得者だけじゃないんだよ。
私が話した事例は当然に一般的な滞納者の例ではない。給与所得者であれば当然君が言う通りの事は行う。しかしそれは常識中の常識でわざわざ書き込むことではないと思うが?
↑
>競売は抵当権有りの場合は、無余剰取り消しになりますよ。もう少し勉強しましょう。
ハァ? おたくもう少し勉強したらぁ 区分所有法は最後まで見ようねぇ
まさかそのあたまで管理会社に勤めて無いよねぇ~
どういう場合に競売請求が認められるのか 抵当権が付いていても関係ない事もしらべろ
無余剰取り消云々無関係、滞納管理費は誰が払う義務があるのかなぁ 悪い頭で考えろ~~
だめだね、特定継承者しか浮かばない様では。
↑ 理解できない人は邪魔ですよ。
君こそ邪魔ですよ。
↑ 理解できない人は邪魔ですよ。
破産したような滞納管理費等付き物件が簡単に売買できる分けではありません。
また、特定系承認人が率直に滞納管理費等を支払って呉れるとは限らないので破産管財人の調整に負うことになります。
破産管財人が調整? 滞納管理費には無関係よ おたく何言ってんの? 話にならないねぇ (笑
>どういう場合に競売請求が認められるのか 抵当権が付いていても関係ない事もしらべろ
>無余剰取り消云々無関係、滞納管理費は誰が払う義務があるのかなぁ 悪い頭で考えろ~
これに類する投稿は、区分所有法59条による競売請求を勘違いしているので、ご注意ください。
59条は「共同の利益に反する行為者を組合員から排除する=専有部競売」請求ですが、そもそも管理費滞納は該当しないという判決も出てたと記憶しています。
例え、59条請求ができたとしても、該当物件を競売しても、税金滞納、抵当権の設定などで、管理組合に1円も配当がない場合、訴えの利益がないとして却下されます。
これが、無剰余却下です。
管理組合としては、たとえ配当がなくても、所有権者が変われば、承継人から回収できるので、それでよいのですが、
その前段階の、競売請求で却下されるので、所有権は移動しません。よって承継人なるものはいません。
裁判所としては、競売後の承継人の支払いは、この裁判の利益とはみなしませんので、却下の判決が出ます。
しかも、この訴えには、多額の保証金(?)の前納が必要で、却下された場合、経費分は差し引かれて戻ってきますので、危険な訴えです。
事前の調査で配当があるという見通しがなければ、やらない方がいいと思います。
商売人の場合、多額の消費税滞納の可能性があります。しかも教えてもらえません。
勉強しなおそうねぇ~
管理組合は滞納管理費を回収するのが目的 競売公売成立時の配当請求など無関係
59条は最終手段 それまでのプロセスや滞納者当人の気持は関係ないの
能力のない管理会社はこんなもんですかぁ 給料安いんだろうねー プッ
>そもそも管理費滞納は該当しないという判決も出てたと記憶しています。
判例見てみな、滞納はれっきとした6条違反、おまえド素人の個人的主観は無用だ!
全ての手段をとり、競売しか方法がなければ競売認可、問答無用で所有権剥奪。勉強しろやシロウト!
>多額の保証金(?)
少額な 勉強しろ ドシロウト
>管理組合は滞納管理費を回収するのが目的 競売公売成立時の配当請求など無関係。 59条は最終手段 それまでのプロセスや滞納者当人の気持は関係ないの
甘いですね。
当人は借金漬けで銀行口座も持てない状況になって、町金融でヤミ借金で生活している人間の場合のことです。
管理組合は滞納管理費を回収するのが目的 競売公売成立時の配当請求など無関係
あの程度の文章が理解できませんかねえ。
>判例見てみな、滞納はれっきとした6条違反、
知らないのね。過去の判例を。
だけど、それはいいのです。
ここでは無剰余却下の話が重要なのですから。
>競売しか方法がなければ競売認可、問答無用で所有権剥奪。
貴方が理事になった時、やってみれば?
現実が分かるから。
>当人は借金漬けで銀行口座も持てない状況になって、町金融でヤミ借金で生活している人間の場合のことです。
そこまでいかなくても、抵当権や、滞納税が専有部の競売価格を上回っている人はいます。
そういう人が、平然と居住していれば、他の機関が競売請求するのを待つしかありません。
下のサイトに、59条に基づく競売請求をした実例が詳しく書かれています。
それによると
ちょうどその頃から、マンション管理関連の新聞や雑誌で区分所有法第59条による競売は「無剰余取消」はなく、抵当権は消滅するという東京高裁の判決が出されたという記事が有名になっていました。
判決を読んでいると、要するに「区分所有法第59条に基づく場合でも、抵当権が設定されている場合は管理組合に配当が回ってくることはないが、もとより競売代金から債権額を回収するものではなく、区分所有者を追い出す為のものである。」というものでした。
と、書かれています。
いつ頃の判決か分かりませんが、私は知りませんでした。
裁判所も世の中の道理が分かるようになったみたいですね。
但し、画期的な高裁判決だそうですので、すべて「無剰余却下」がないとは言い切れません。
また、その中に、「請求額30万の予納金が60万」とも書いていました。
もし、無剰余却下になった場合、60万はほとんど戻ってきません。
少額とは言えませんね。
詳しく知りたい人は↓へ
http://www.mansion-support.com/nonfiction/2006/04/post_8.php
>822
59条競売は無余剰取り消しはないですが、共同生活上の障害が著しく、他の方法でその障害を除去する事が困難である場合が前提となります。
よって、いきなり59条競売訴訟を提起しても認められないそうです。
「他の方法」とありますので、まずほかのあらゆる方法を実行したがそれでもだめだったという事が前提です。
ようするに、無余剰取り消し覚悟でまずは通常の競売訴訟を提起しなければならないのです。
っていうより、伝家の宝刀みたいに思ってるみたいですけど、そんな常識的な事も知らないんですかね?
貴方が思っているよりはるかに私の方が知っていますよ。
この程度の事はもう何年も前に確認済みですから。
あのさ。管理会社の社員はね、そりゃ経験もあるのは当然の事、普段からこういう問題を取り扱っている弁護士さんや業界団体のセミナーや勉強会に頻繁に参加してるんだよね。
貴方のレベルでは鬼の首取ったの如く59条がどうのとか言いますけどね。
そんな話は初歩中の初歩。フロント1年生以下のレベルの話ですよ。
私のマンションでは、過去の議案書及び議事録を精査しましたら、
管理費等の未収金について、現に居住している競売等での落札者に(特定承継人)
対して、請求はしているが、、行方不明で請求不能だから処分(残額0に?)したい
との案を普通決議で可決したのが数件あります。居住しているかは、
まえの所有者は行方不明で数年間893が使用貸借で駐車場も無契約で使用していた。
管理会社は把握しています。雇用先に改善要求を管理人はしていました。
相談です
1 現に居住しているのに回収不能なので処分したいとは可笑しくないですか。?
2 可決しているのだから。今さらクレームは出来ないですか?
3 本当に回収不能であれば、普通決議で可決できますか?
4 違反であれば、管理会社の、善管注意義務違反にあたりませんか、?
よろしく。