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匿名さん [更新日時] 2015-04-28 19:40:38

1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。

[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54

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マンション管理何でも相談コーナー

  1. 701 匿名さん

    >>693
    法的手続きに、管理規約の曲解はありません。

    >>691の手法と管理組合がとるべき法的手続きは全く異なります。

    事務的に対応することと誹謗中傷した上でヤミ金などから、お金を借りさせた上で競売に持ち込ませるのとでは、マンション価値は異なると思われませんか?

    太陽と北風の童話を思い出して下さい。

  2. 702 匿名さん

    >>701>>693>>698の間違いです。
    済みません。

  3. 703 匿名さん

    下記を参考にして議論願います。
    >667
    >681
    >687
    >691
    >694
    >698

  4. 704 匿名さん

    それ議論の必要有りませんよ、区分所有法、個々の管理規約に従い対処するしかありません。
    他に方法は皆無。無駄な議論はやめて、次行って下さいな。

  5. 705 匿名さん

    一人で仕切って、どうかしたのか?

  6. 706 匿名さん

    無駄な議論はやめて、次行って下さいな。

  7. 707 匿名さん

    経験のない人は意見も言えないだろうね。
    優等生的の法若しくは規約に基づくしか言えないはずだね。

  8. 708 匿名さん

    住まいに詳しい人さん、ここでも難癖屁理屈ですか?
    共同住宅は、規約があって守ることで円満な生活を維持できます。

    規約無視や区分所有法無視は、争い事に繋がります。
    もう屁理屈は、いいよ。

  9. 709 匿名さん

    >規約無視や区分所有法無視は、争い事に繋がります。

    滞納に目をつぶって綺麗事しか議論出来ないとは・・・・。

  10. 710 匿名さん

    屁理屈言う人が屁理屈
    反論もできない訳だからね

  11. 711 匿名さん

    区分所有法、個々の管理規約に従い対処するしかありません。
    滞納ネタはほかのスレで詳しく書いてあるよ、ここの滞納ネタは終了だね。

  12. 712 匿名さん

    遂に逃げの手ですか、情けない限りだね。
    規則に従う他ないとは職務放棄で理事長には不適任ですね。

  13. 713 匿名さん

    区分所有法と規約に従い滞納管理費を請求することのどこが、職務放棄になりますか?

    893のような脅しや誹謗中傷での取り立てこそが、職務違反であり法律違反です。

    マンション価値を下げ、893住民を呼び込むことになります。

  14. 714 匿名さん

    貴方こそ理事長には不適任です。

  15. 715 匿名さん

    どうかしたの?

  16. 716 匿名さん

    だからぁ~
    区分所有法、個々の管理規約に従い対処するしかありません。
    滞納ネタはほかのスレで詳しく書いてあるよ、ここの滞納ネタは終了だね。

  17. 717 匿名さん

    当たり前のことですが、それがなにか

    お宅がお引き取りくださいなぁ~

  18. 718 匿名さん


    区分所有法、個々の管理規約に従い対処するしかありません。
    滞納ネタはほかのスレで詳しく書いてあるよ、ここの滞納ネタは終了だね。

    お宅がお引き取りくださいなぁ~

  19. 719 匿名さん

    ここにもスレタイ読めない人がいる、無能かな?

  20. 720 匿名さん

    *管理費滞納は共同利益に反する行為

     管理費などの長期滞納は管理組合の財務基盤を危うくしますので、共同の利益に反する行為にあたると解されています。
     又、長期滞納によって財務基盤が危うくなることは、共用部分の管理が十分に行えなくなる事態へと発展するものですから、区分所有者の共同生活に著しい障害を与えることになります。
     そして前に述べたように判決や先取特権による競売は利用不能なわけですから、他の方法によってこの障害を除去することが困難であるということにもなります。

     以上から、長期滞納者に対しては建物区分所有法6条、59条によって競売請求をする道が開かれているということができます。そしてこの競売は判決や先取特権に基づく競売と違って、マンションの抵当権付債権の金額が時価額を上回っても競売手続が取消されることなく最後まで行われます。
     従って、確実に特定承継人たる買受人が現れるわけで、その方から回収することができるのです

    http://www.fukukan.net/paper/040801/work_matsuzaka.html

    ハイ終了~

  21. 721 匿名さん

    管理費滞納ネタはもう飽きたし 他のネタにしなよ つまらんから 

  22. 722 匿名さん

    オタク一人のスレではありませんしね

    残念ねぇ

  23. 723 匿名さん

    住まいに詳しい人さんは、管理組合口座を使い自治会費を徴収したいので、現金をフロントが扱えるとしないことには成り立たないのです。

    それには、滞納金の現金取り立てを肯定しないとならないため、滞納管理費ネタにしがみついているのでしょう。

  24. 724 匿名さん

    >そしてこの競売は判決や先取特権に基づく競売と違って、マンションの抵当権付債権の金額が時価額を上回っても競売手続が取消されることなく最後まで行われます。

    ハイ終了、区分所有法、個々の管理規約に則り滞納金は回収しましょうね、一件落着。

  25. 725 匿名さん

    なんか必死になってる人いるけど なにかありましたか

  26. 726 匿名さん

    ↑ 愚痴しか書けないなら迷惑ですよ、邪魔。

  27. 727 匿名さん

    もう屁理屈は、いいよ

  28. 728 匿名さん

    >確実に特定承継人たる買受人が現れるわけで、その方から回収することができるのです

    滞納者の物件を購入したら滞納金が回収できるので滞納は野放しで大丈夫ですとさ。
    滞納者天国であり、滞納現象は改善されることなく理事長間の単なる引継ぎ事項で順送りとなるだけ。

  29. 729 匿名さん

    >滞納者天国であり、滞納現象は改善されることなく

    区分所有権からの排除の為、競売されるのに天国なんですか? 
    理解力解釈能力共に劣悪なようですね。 (笑



  30. 730 匿名さん

    >区分所有権からの排除の為、競売されるのに天国なんですか? 

    誰が競売するのですか?

  31. 731 匿名さん

    自分で調べたら?無理なのー?

  32. 732 匿名さん

    管理会社は現金を扱えないのが普通です。

  33. 733 匿名さん

    >自分で調べたら?無理なのー?

    質問には答えられないでヤジばかり。

  34. 734 匿名さん

    くだらない質問はスルーされて当然 どうかしましたか

  35. 735 匿名さん

    >管理会社は現金を扱えないのが普通です。

    管理組合の理事長でも同様です。
    しかし、収入困窮者は銀行口座も作れないか目一杯負債となっているかですので、理事会の決議のもとに理事長他複数の理事で直接現金で徴収する必要が生じるのです。このことで総会では未収金を最小に出来るのです。

  36. 736 理事役員

    相談がございます。

    現在当マンションでは機械式駐車場に空き区画が発生しております。
    そこでトランクルーム、自転車置場を空きパレットに設置を検討する
    段階でございます。

    そこで有識者の方々にご教示いただきたいのですが、他の運用等が可能な
    業者さんがございましたら教えていただきたく存じます。

    また、設置後の運用等、注意点等についてもお願いできればと存じます。

    なお、当マンションは東京都でございます。

    ご協力頂きますようお願い申し上げます。

  37. 737 匿名さん

    そんな面倒なトランクルームや自転車置場は迷惑だろ。
    邪魔で金の掛かる機械式駐車場自体撤去しちゃえばいいよ、駐車スペース足りないか?

  38. 738 匿名さん

    >現在当マンションでは機械式駐車場に空き区画が発生しております。
    老齢化等の理由で空きが出るのは当然の現象でしょう。
    >そこでトランクルーム、自転車置場を空きパレットに設置を検討する段階でございます。
    利便性を求めることも大切でしょうが収支がどうなるかが問題です。
    共用部分の改定には四分の三の賛成の特別決議が必要となりますので経済性を考えると機械式駐車場の改装、トランクルーム、自転車置場の新設は賛同が得られにくいと思います。

  39. 739 匿名さん

    滞納者から回収する名案を募集します。

  40. 740 匿名さん

    もう少し詳細が欲しい

    昇降式かパズル式か、地下の有無と屋内屋外について
    内容が少なすぎてわからんよ

  41. 741 匿名さん

    >739
    無理ですね。
    今の区分所有法、民法、訴訟では滞納者の悪意を立証することが前提で、滞納は遅延損害金さえ支払えば生活手段の一種として認められる行為なのです。

  42. 742 匿名さん

    >>736
    機械式駐車場は、点検でさえも死亡事故がある。
    駐車以外の目的での使用は大変危険です。
    事故が起きても、保険はおりませんよ。

  43. 743 匿名さん

    3〜4年間は滞納しても其の間で遅延損害金さえ払えば或いは一部でも返済すればどうにかなる。
    滞納者天国だね。

  44. 744 匿名さん

    それ、他のスレでやってたよ、解決済みみたいよ。裁判するんだって。
    滞納者が普通に暮らせる訳ないからね。 最後は競売だってさ、普通にある話なんだと。

  45. 745 匿名さん

    相談のない方は
    お引き取りくださいねー

  46. 746 匿名さん

    >滞納者が普通に暮らせる訳ないからね。 最後は競売だってさ、普通にある話なんだと。

    普通に暮らす為に滞納するのです。
    そして支払う時は古いものから始めれば遅延損害金の増加率が少なくて済むのです。

  47. 747 匿名さん

    ここにも、無知な方がいますね。
    滞納は、訴訟で管理組合はへの迷惑行為として認定された判例があります。
    諦めて支払うか、競売なさい。

  48. 748 匿名さん

    誰に命令しているんですか?少し落ち着きなさいな。

  49. 749 匿名さん

    競売は難しいですよ。
    まず抵当権が設定されている場合はほとんど無理ですからね。
    無剰余取り消しされるケースが殆どですから。
    59条競売もありますが、これは公共の利益に反していて、かつ、他に方法がない場合に限る事となっていますので、いきなり59条競売を提起してもまず認められませんからね。

    簡単に競売!っていう人が多くて驚きました。
    マンション管理組合の滞納問題に関して弁護士さんがセミナーをやってますから一度行くといいですよ。
    とても参考になりますから。

  50. 750 匿名さん

    >競売は難しいですよ。
    その通りです。

    請求書・督促状・電話・訪問・内容証明と進んでも何とも思わない人はいます。
    お手上げで、あとは時効対策しかなくなります。

    未払金が専有部の売価を超えてしまったらどうなるんだか。
    事例を知ってる人がいたら教えてください。

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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