管理組合・管理会社・理事会「マンション管理何でも相談コーナー」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-04-28 19:40:38

1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。

[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54

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マンション管理何でも相談コーナー

  1. 663 暇入

    ありますよ

    管理事務所で延滞した管理費、修繕積立金を
    受け取る場合とか
    洗車の水道代とか集会室、テニスコート使用料を
    受け取るとか、小口現金出納してるとこは
    けっこうある。

    横領事件がたまに起きるので、現金での支払いをやめて
    電子マネーで支払うようにしてる管理会社もあります。
    東急とか。

    スイカ、ICOCA、楽天エディとかを管理事務所のカードリーダーにかざして支払う。

  2. 664 暇入

    飲食店で食券買わせるのと同じですよね。

    あれは効率化のためではなくて、店員に現金を触らせないためですね。横領防止です。

  3. 665 匿名さん

    東急は自分たちでチャージできますからね
    とはいえ決済手数料がかかります
    現金でやらせるなら現金で良い
    手数料を払わされるのは個人側です

    管理費徴収とか、大丈夫ですか?その会社

    普通はお金を触らせないようにします

  4. 666 暇入

    管理費を延滞した場合に
    現金で持っていったら管理会社、管理組合は受け取り拒否できるのか?
    管理事務所とか理事長自宅に。

  5. 667 匿名さん

    >管理費を延滞した場合に現金で持っていったら管理会社、管理組合は受け取り拒否できるのか?

    規約に従って徴収すべきですが、長期・悪質滞納者宅に出向いて現金を徴収する場合がないとは言い切れませんが、其の場合は理事会決議に従って理事長他複数の理事で面談徴収するのが常識です。
    (管理費等の徴収)
    第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに 一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合 には、別に定めるところによる。


  6. 668 暇入

    できるできないはマンション次第でしょう。

  7. 669 匿名さん

    組合等の組織で現金を直接利用することは間違いの元です。

  8. 670 匿名さん

    まあ普通は振込んでもらうよね。履歴も残るし。
    それに上の人が言うように現金事故のもとだしね。

  9. 671 暇入

    現金での支払いを拒否できるかできないかの話である。

  10. 672 匿名さん

    >671
    内の管理会社は、契約上できません。

  11. 673 匿名さん

    >現金での支払いを拒否できるかできないかの話である。

    拒否以前に現金支払いは出来ないことは管理規約を読めば分かります。

  12. 674 暇入

    引き落としでしか払えないと読むわけ?すごいね!

  13. 675 匿名さん


    あたりまえでしょ、自分のとこの規約見てみなさい。
    <管理費等の徴収>という規約の条項に、その徴収方法が決められているはずだから。
    まさか現金で支払うなんて書いてないだろ。
    滞納分も引落しが当たり前だが、なにか質問有る?

    お宅のHN(暇人)は短文のイヤミしか書けないみたいだね、知識ほぼ無いし。

  14. 676 暇入

    ↑失笑するしかないね

  15. 677 匿名さん

    ↑失笑するしかないね

  16. 678 匿名さん

    反論すら出来ない暇人 知識皆無 

    こいつが失笑とか使う奴だな 失笑とか誰も使わないしー?  団塊おやじだな

  17. 679 匿名さん

    苦笑いするしかないね

  18. 680 匿名さん

    反論すら出来ない暇人 知識皆無 

  19. 681 匿名さん

    規約で管理費等を当人の銀行口座から自動引落と規定してあっても、滞納する者は残額がマイナスで銀行から組合には引落し不能と報告される。
    この滞納者は町金融から借金して現金でしか支払えない場合がある。
    この場合は規約の自動引落に変えて現金受領をせざるを得ないので、理事会で審議し議事録に記載の上、理事長他複数の理事で現金で受領する。

  20. 682 匿名さん

    何言ってるのでしょうか?
    口座が残高不足で引き落とせなかった場合は、振り込み案内するのが常識ですが?

  21. 683 匿名さん

    管理会社は現金を扱えないが、管理組合員は、現金を扱える。
    管理組合口座に振り替え未納分の管理費を振り込むだけです。
    住まいに詳しい人さん、いい加減にしてはどうですか?

  22. 684 匿名さん

    >何言ってるのでしょうか? 口座が残高不足で引き落とせなかった場合は、振り込み案内するのが常識ですが?

    振込案内しても銀行が相手にしない者に通じる訳ありません。
    常識を説明して下さい。

  23. 685 匿名さん

    ↑何言ってるのでしょうか?

  24. 686 匿名さん

    住まいに詳しい人さんは、ここでも屁理屈レスをしているのですね。

    管理会社が現金を扱わないとなると自治会費を管理組合口座を使い徴収できないから必至なんですかね?

    振り替え手続きができるなら、振り込みもできるでしょう。
    振り替え未納分が数ヵ月分以上っあれば、ATMでの振り込みができなくても銀行窓口で振り込みできますが、常識ですよね。

  25. 687 匿名さん

    >振り替え未納分が数ヵ月分以上っあれば、ATMでの振り込みができなくても銀行窓口で振り込みできますが、常識ですよね。

    その様な滞納者だったら立派で、それを滞納者とはいいません。
    振込出来るのと振込しないは全く違います。
    帰宅時をねらって強引に現金を取り立てする場合ですよ。

  26. 688 匿名さん

    >>687
    893の取り立てと違うでしょ。
    マンション内でそんなことをしたら人権侵害になりますよ。
    怨みを買うより、眈々と法的手続きに進むのが常識ですよ。

  27. 689 匿名さん

    5年間滞納で始めて違法性が立証されるのですよ。
    それまでお願いベースでしょうか?

  28. 690 匿名さん

    普通5年も放置しません。半年から法的手続きに入ります。

  29. 691 匿名さん

    聞こえは良いですね、法的手続きに入るなんて。
    滞納者は収入がないのですよ、費用対効果を考えたら無駄です。時効の延長が関の山です。
    それより町の金融で借りられる2,30万円滞納したら支払わせないと永久に支払う機会はなくなる。
    町の金融の借金の蓄積の結果、仕方なく専有部分の売却で引っ越していく様にするのが滞納者の為になるし、管理組合のお荷物がなくなることにもなる。

  30. 692 匿名さん

    ↑ おたくねー なんのために区分所有法ができたか理解しようね はずかしいよ

  31. 693 匿名さん

    滞納問題は事務的に対応していかないと大変なトラブル、命の係わる事件に発展します。

    ですから、部屋に取立てに行くなどもっての他です。
    同じマンション住人に滞納が原因だと悟られないように競売に持ち込ませる。
    お子さんがいらっしゃる場合は特に、配慮が必要です。

  32. 694 匿名さん

    使用禁止?競売?事務的にやる?
    総会決議は理事長名で周知されるのですよ。
    他人に滞納、競売が分からないようにさせる?
    それでは滞納者天国ですよ。
    どのようにやるのでしょうか?

  33. 695 匿名さん

    滞納者は、回覧板で部屋番号と名前、滞納金額を通知します。
    それが一番の近道です。
    滞納者が管理組合を訴えることはありません。
    弁護士を雇って裁判するだけの資力があれば、滞納金ぐらい
    支払いますよ。

  34. 696 匿名さん

    そうとは限らない。

  35. 697 匿名さん

    >>695
    正規の手続きでなく、滞納者の人権侵害した請求をした場合、人権団体がボランティアで訴訟する場合もあります。

    嫌がらせをする理事会や管理会社へのリベンジで、勝訴できる訴訟を待つ者もいますよ。


    管理組合と滞納者の間のことで、手続きは管理会社と理事会と滞納者でできます。

    それを回覧や掲示板で滞納者の名前を晒すとか、部屋に取立てに行くなどの行為の意図は
    周囲に知らしめ滞納者に恥をかかせることであり、未納分の集金ではないのです。
    だから、人権侵害にあたるのです。

  36. 698 匿名さん

    >管理組合と滞納者の間のことで、手続きは管理会社と理事会と滞納者でできます。

    管理会社は数回催促しただけで終わりです。
    理事会と滞納者で出来る?
    組合員に内緒で半減にして払わせるの?
    滞納者の法的処理は総会決議が必要です。当然に滞納者名、滞納金額等が明らかになりますよ。
    理事長になれば滞納者の家庭環境が分かります、管理費等の支払い継続が横着なのかどうにもならなくなっているのかを見極める必要があります。現実に継続不能者には自ら出て行く様に仕向けなくてはなりません。
    >691
    の手段しかありません。

  37. 699 匿名さん

    >>695
    >弁護士を雇って裁判するだけの資力があれば、滞納金を払いますよ

    だから、回覧や掲示板で滞納者の名前を晒したり部屋に有るだけの現金を取立てに行くのですか…。

    893のようですね。
    滞納者から取り立てたお金を着服しても、お金がない者が何を言っても誰も信じないと言いそうですね。

    私の管理会社は、現金は扱えない契約ですし理事会も現金を扱えない規約ですので、安心です。

  38. 700 匿名さん

    >698
    >No.691の手段しかありません。
    はぁ? 区分所有法に準じて それぞれの管理規約でもその取り扱いは決まってるの
    決まり通りにするしかないのよ お宅の単純な思考で物事は変えられないのよぅ

    勉強しなよ

  39. 701 匿名さん

    >>693
    法的手続きに、管理規約の曲解はありません。

    >>691の手法と管理組合がとるべき法的手続きは全く異なります。

    事務的に対応することと誹謗中傷した上でヤミ金などから、お金を借りさせた上で競売に持ち込ませるのとでは、マンション価値は異なると思われませんか?

    太陽と北風の童話を思い出して下さい。

  40. 702 匿名さん

    >>701>>693>>698の間違いです。
    済みません。

  41. 703 匿名さん

    下記を参考にして議論願います。
    >667
    >681
    >687
    >691
    >694
    >698

  42. 704 匿名さん

    それ議論の必要有りませんよ、区分所有法、個々の管理規約に従い対処するしかありません。
    他に方法は皆無。無駄な議論はやめて、次行って下さいな。

  43. 705 匿名さん

    一人で仕切って、どうかしたのか?

  44. 706 匿名さん

    無駄な議論はやめて、次行って下さいな。

  45. 707 匿名さん

    経験のない人は意見も言えないだろうね。
    優等生的の法若しくは規約に基づくしか言えないはずだね。

  46. 708 匿名さん

    住まいに詳しい人さん、ここでも難癖屁理屈ですか?
    共同住宅は、規約があって守ることで円満な生活を維持できます。

    規約無視や区分所有法無視は、争い事に繋がります。
    もう屁理屈は、いいよ。

  47. 709 匿名さん

    >規約無視や区分所有法無視は、争い事に繋がります。

    滞納に目をつぶって綺麗事しか議論出来ないとは・・・・。

  48. 710 匿名さん

    屁理屈言う人が屁理屈
    反論もできない訳だからね

  49. 711 匿名さん

    区分所有法、個々の管理規約に従い対処するしかありません。
    滞納ネタはほかのスレで詳しく書いてあるよ、ここの滞納ネタは終了だね。

  50. 712 匿名さん

    遂に逃げの手ですか、情けない限りだね。
    規則に従う他ないとは職務放棄で理事長には不適任ですね。

  51. 713 匿名さん

    区分所有法と規約に従い滞納管理費を請求することのどこが、職務放棄になりますか?

    893のような脅しや誹謗中傷での取り立てこそが、職務違反であり法律違反です。

    マンション価値を下げ、893住民を呼び込むことになります。

  52. 714 匿名さん

    貴方こそ理事長には不適任です。

  53. 715 匿名さん

    どうかしたの?

  54. 716 匿名さん

    だからぁ~
    区分所有法、個々の管理規約に従い対処するしかありません。
    滞納ネタはほかのスレで詳しく書いてあるよ、ここの滞納ネタは終了だね。

  55. 717 匿名さん

    当たり前のことですが、それがなにか

    お宅がお引き取りくださいなぁ~

  56. 718 匿名さん


    区分所有法、個々の管理規約に従い対処するしかありません。
    滞納ネタはほかのスレで詳しく書いてあるよ、ここの滞納ネタは終了だね。

    お宅がお引き取りくださいなぁ~

  57. 719 匿名さん

    ここにもスレタイ読めない人がいる、無能かな?

  58. 720 匿名さん

    *管理費滞納は共同利益に反する行為

     管理費などの長期滞納は管理組合の財務基盤を危うくしますので、共同の利益に反する行為にあたると解されています。
     又、長期滞納によって財務基盤が危うくなることは、共用部分の管理が十分に行えなくなる事態へと発展するものですから、区分所有者の共同生活に著しい障害を与えることになります。
     そして前に述べたように判決や先取特権による競売は利用不能なわけですから、他の方法によってこの障害を除去することが困難であるということにもなります。

     以上から、長期滞納者に対しては建物区分所有法6条、59条によって競売請求をする道が開かれているということができます。そしてこの競売は判決や先取特権に基づく競売と違って、マンションの抵当権付債権の金額が時価額を上回っても競売手続が取消されることなく最後まで行われます。
     従って、確実に特定承継人たる買受人が現れるわけで、その方から回収することができるのです

    http://www.fukukan.net/paper/040801/work_matsuzaka.html

    ハイ終了~

  59. 721 匿名さん

    管理費滞納ネタはもう飽きたし 他のネタにしなよ つまらんから 

  60. 722 匿名さん

    オタク一人のスレではありませんしね

    残念ねぇ

  61. 723 匿名さん

    住まいに詳しい人さんは、管理組合口座を使い自治会費を徴収したいので、現金をフロントが扱えるとしないことには成り立たないのです。

    それには、滞納金の現金取り立てを肯定しないとならないため、滞納管理費ネタにしがみついているのでしょう。

  62. 724 匿名さん

    >そしてこの競売は判決や先取特権に基づく競売と違って、マンションの抵当権付債権の金額が時価額を上回っても競売手続が取消されることなく最後まで行われます。

    ハイ終了、区分所有法、個々の管理規約に則り滞納金は回収しましょうね、一件落着。

  63. 725 匿名さん

    なんか必死になってる人いるけど なにかありましたか

  64. 726 匿名さん

    ↑ 愚痴しか書けないなら迷惑ですよ、邪魔。

  65. 727 匿名さん

    もう屁理屈は、いいよ

  66. 728 匿名さん

    >確実に特定承継人たる買受人が現れるわけで、その方から回収することができるのです

    滞納者の物件を購入したら滞納金が回収できるので滞納は野放しで大丈夫ですとさ。
    滞納者天国であり、滞納現象は改善されることなく理事長間の単なる引継ぎ事項で順送りとなるだけ。

  67. 729 匿名さん

    >滞納者天国であり、滞納現象は改善されることなく

    区分所有権からの排除の為、競売されるのに天国なんですか? 
    理解力解釈能力共に劣悪なようですね。 (笑



  68. 730 匿名さん

    >区分所有権からの排除の為、競売されるのに天国なんですか? 

    誰が競売するのですか?

  69. 731 匿名さん

    自分で調べたら?無理なのー?

  70. 732 匿名さん

    管理会社は現金を扱えないのが普通です。

  71. 733 匿名さん

    >自分で調べたら?無理なのー?

    質問には答えられないでヤジばかり。

  72. 734 匿名さん

    くだらない質問はスルーされて当然 どうかしましたか

  73. 735 匿名さん

    >管理会社は現金を扱えないのが普通です。

    管理組合の理事長でも同様です。
    しかし、収入困窮者は銀行口座も作れないか目一杯負債となっているかですので、理事会の決議のもとに理事長他複数の理事で直接現金で徴収する必要が生じるのです。このことで総会では未収金を最小に出来るのです。

  74. 736 理事役員

    相談がございます。

    現在当マンションでは機械式駐車場に空き区画が発生しております。
    そこでトランクルーム、自転車置場を空きパレットに設置を検討する
    段階でございます。

    そこで有識者の方々にご教示いただきたいのですが、他の運用等が可能な
    業者さんがございましたら教えていただきたく存じます。

    また、設置後の運用等、注意点等についてもお願いできればと存じます。

    なお、当マンションは東京都でございます。

    ご協力頂きますようお願い申し上げます。

  75. 737 匿名さん

    そんな面倒なトランクルームや自転車置場は迷惑だろ。
    邪魔で金の掛かる機械式駐車場自体撤去しちゃえばいいよ、駐車スペース足りないか?

  76. 738 匿名さん

    >現在当マンションでは機械式駐車場に空き区画が発生しております。
    老齢化等の理由で空きが出るのは当然の現象でしょう。
    >そこでトランクルーム、自転車置場を空きパレットに設置を検討する段階でございます。
    利便性を求めることも大切でしょうが収支がどうなるかが問題です。
    共用部分の改定には四分の三の賛成の特別決議が必要となりますので経済性を考えると機械式駐車場の改装、トランクルーム、自転車置場の新設は賛同が得られにくいと思います。

  77. 739 匿名さん

    滞納者から回収する名案を募集します。

  78. 740 匿名さん

    もう少し詳細が欲しい

    昇降式かパズル式か、地下の有無と屋内屋外について
    内容が少なすぎてわからんよ

  79. 741 匿名さん

    >739
    無理ですね。
    今の区分所有法、民法、訴訟では滞納者の悪意を立証することが前提で、滞納は遅延損害金さえ支払えば生活手段の一種として認められる行為なのです。

  80. 742 匿名さん

    >>736
    機械式駐車場は、点検でさえも死亡事故がある。
    駐車以外の目的での使用は大変危険です。
    事故が起きても、保険はおりませんよ。

  81. 743 匿名さん

    3〜4年間は滞納しても其の間で遅延損害金さえ払えば或いは一部でも返済すればどうにかなる。
    滞納者天国だね。

  82. 744 匿名さん

    それ、他のスレでやってたよ、解決済みみたいよ。裁判するんだって。
    滞納者が普通に暮らせる訳ないからね。 最後は競売だってさ、普通にある話なんだと。

  83. 745 匿名さん

    相談のない方は
    お引き取りくださいねー

  84. 746 匿名さん

    >滞納者が普通に暮らせる訳ないからね。 最後は競売だってさ、普通にある話なんだと。

    普通に暮らす為に滞納するのです。
    そして支払う時は古いものから始めれば遅延損害金の増加率が少なくて済むのです。

  85. 747 匿名さん

    ここにも、無知な方がいますね。
    滞納は、訴訟で管理組合はへの迷惑行為として認定された判例があります。
    諦めて支払うか、競売なさい。

  86. 748 匿名さん

    誰に命令しているんですか?少し落ち着きなさいな。

  87. 749 匿名さん

    競売は難しいですよ。
    まず抵当権が設定されている場合はほとんど無理ですからね。
    無剰余取り消しされるケースが殆どですから。
    59条競売もありますが、これは公共の利益に反していて、かつ、他に方法がない場合に限る事となっていますので、いきなり59条競売を提起してもまず認められませんからね。

    簡単に競売!っていう人が多くて驚きました。
    マンション管理組合の滞納問題に関して弁護士さんがセミナーをやってますから一度行くといいですよ。
    とても参考になりますから。

  88. 750 匿名さん

    >競売は難しいですよ。
    その通りです。

    請求書・督促状・電話・訪問・内容証明と進んでも何とも思わない人はいます。
    お手上げで、あとは時効対策しかなくなります。

    未払金が専有部の売価を超えてしまったらどうなるんだか。
    事例を知ってる人がいたら教えてください。

  89. 751 匿名さん

    >未払金が専有部の売価を超えてしまったらどうなるんだか。 事例を知ってる人がいたら教えてください。

    良い質問ですね。
    滞納するような人は管理費に限らず他にも借金があり、マンション価値に対して被担保物件の残額が1.5倍を超える時はオーバーローンと言って、当該不動産があってもそれを破産手続内で処理されません。
    理屈から言うと、特定継承人から滞納管理費を回収する外ありませんが、オーバーローンとなっているマンションは他の抵当権者競売や任意売却が行われますので競売では配当要求、任意売却では抵当権者と交渉して売却代金から回収を図らざるをえなくなり、回収金は微々たるものになります。

  90. 752 匿名さん

    売却できたと言うことは特定承継人が存在するって事、
    競売も同じ事、滞納金の支払い義務があるのは誰もが知るところ。
    専有部が存在する限り滞納管理費は無くならないよ、
    時効に対応さえしておけば無問題。

    No.751 長文での無意味投稿オツカレ。


  91. 753 匿名さん

    >専有部が存在する限り滞納管理費は無くならないよ、

    本当にそうだろうか?
    こんな多額の滞納金を残し手入れもしなかったお化け屋敷ならぬお化け専用部分をおいそれと購入する人はおるまい。
    一方、管理組合は滞納金の入る当てはなく、お荷物となった専用部分に困っている筈だ。
    このような事を聞きつけて不動産屋が近づいて来て、手入れして売却してもよいが問題は滞納金額なので出来るだけ減額するように持ちかけて来ることになる。

  92. 754 匿名さん

    オンボロになり建替えするなら無問題、たとえ事故物件でも建替えれば所有権は処分出来るね。
    裁判でも何でもやって何十年でも騒ぐのが得、なんせ標的は滞納者じゃなく次の所有者なんだよね。

    オジサン、勉強してから書こうね。

  93. 755 匿名さん

    次の所有者ではないよ滞納金の行方だよ。
    まともな専有部分ならいざ知らず、自己破産と同様の多額滞納金付きの区分所有権は売れる分けないよ。
    結局は多額滞納金を売却出来るまで値下げざるを得なくなると言う理屈さ。

  94. 756 匿名さん

    自己破産や負債なんて無関係なのよ、管理費が回収できればいいだけですからね。
    無知には説明が長くなるから遠慮しとくね、管理組合自体が損害や不利益を受けることは無いのよ。
    期間は要るが滞納管理費は必ず回収出来るのよ、知っておいてね、その為に作られた法律も有るからね。
    皆さんがここで連呼する法律って意外と強力なのよ、知っておいてね。

  95. 757 匿名さん


    おたくのおっしゃることは、なるほごもっとも。
    言ってる事は全て正論で正しい。しかし…現実はそんな簡単なものじゃないんだよね。
    私が担当している物件でも実際にありましたから。
    時価を超える管理費等滞納。
    過去の理事会が延々と続けた債務存在に関する承認書の取り付けでの時効回避策で膨大に膨れ上がった滞納。
    その滞納が理由で任意売却もうまく行かず、競売でも入札がない。延々と積み上がる滞納。過去の滞納支払いにこだわれば買い手がなくその部屋の毎月の支払いは延々と行われない。16戸のマンションでは影響も大きい。
    結果…過去5年以上前の滞納と遅延損害金は免除で決着しましたよ。その条件で買い手がつきましたからね。
    債権放棄で全員合意とりつけました。
    まあ色んなケースがありますよ。

  96. 758 匿名さん

    16戸のマンションでは、一区分所有者の滞納管理費の影響は大きいですね。
    757さんの事例はあります。つまり、債権放棄をしてでも、新区分所有者に
    変更して、再起をを図る。会社更生法に似ていますね。
    日常の管理を、細かくチェックしていれば、最小限に食い止める事はできた。
    ここまで事態が大きくなるまでには、16人の区分所有者の一人くらいは、
    文句は言っているいるはずですから、防止できなかったのは、組合員の責任です。
    管理規約と区分所有法と管理委託先のチェックが出来る住民を育てましょう。

  97. 759 匿名さん

    >期間は要るが滞納管理費は必ず回収出来るのよ、知っておいてね、その為に作られた法律も有るからね。

    書生の理屈に過ぎない。
    現実、自己破産させると
    >757
    の繰り返しでマンション全体の維持のために全額回収は難しいのが現実。
    だから滞納は少ない内から回収し、町金融が貸す限度に抑えないと自己破産に陥る。

  98. 760 理事役員(736)

    736です。

    ご回答頂いた皆様ありがとうございます。

    当マンションはパズル式機械駐車場です。空き区画は
    下段ばかりでその区画を利用できればと思っておりました。

    稼働率としては80%ですが空き区画は10台ほどございます。

    その10台分の減収が問題となっており困っている状況でございます。

  99. 761 匿名さん

    あぶないからやめたら?

  100. 762 匿名さん

    >757
    御優しいのね、おたくのマンションだけのことでしょうね。
    個人の自己破産は関係ないのよ、坦々とと処理するだけ。

  101. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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