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匿名さん [更新日時] 2015-04-28 19:40:38

1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。

[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54

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マンション管理何でも相談コーナー

  1. 661 匿名さん

    成る程、管理員が金銭に直接関係する業務はありませんね。

  2. 662 匿名さん

    >>661
    >成る程、管理員が金銭に直接関係する業務はありませんね。

    頭は、大丈夫?
    業務の振りをして金銭を扱い、横領・着服をするのです。

    <マンション標準管理委託契約書>
    (乙の使用者責任)
    第15条 乙は、乙の従業員が、その業務の遂行に関し、甲又は甲の組合員等に損害を及ぼしたときは、甲又は甲の組合員等に対し、使用者としての責任を負う。

    甲:管理組合
    乙:管理会社

  3. 663 暇入

    ありますよ

    管理事務所で延滞した管理費、修繕積立金を
    受け取る場合とか
    洗車の水道代とか集会室、テニスコート使用料を
    受け取るとか、小口現金出納してるとこは
    けっこうある。

    横領事件がたまに起きるので、現金での支払いをやめて
    電子マネーで支払うようにしてる管理会社もあります。
    東急とか。

    スイカ、ICOCA、楽天エディとかを管理事務所のカードリーダーにかざして支払う。

  4. 664 暇入

    飲食店で食券買わせるのと同じですよね。

    あれは効率化のためではなくて、店員に現金を触らせないためですね。横領防止です。

  5. 665 匿名さん

    東急は自分たちでチャージできますからね
    とはいえ決済手数料がかかります
    現金でやらせるなら現金で良い
    手数料を払わされるのは個人側です

    管理費徴収とか、大丈夫ですか?その会社

    普通はお金を触らせないようにします

  6. 666 暇入

    管理費を延滞した場合に
    現金で持っていったら管理会社、管理組合は受け取り拒否できるのか?
    管理事務所とか理事長自宅に。

  7. 667 匿名さん

    >管理費を延滞した場合に現金で持っていったら管理会社、管理組合は受け取り拒否できるのか?

    規約に従って徴収すべきですが、長期・悪質滞納者宅に出向いて現金を徴収する場合がないとは言い切れませんが、其の場合は理事会決議に従って理事長他複数の理事で面談徴収するのが常識です。
    (管理費等の徴収)
    第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに 一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合 には、別に定めるところによる。


  8. 668 暇入

    できるできないはマンション次第でしょう。

  9. 669 匿名さん

    組合等の組織で現金を直接利用することは間違いの元です。

  10. 670 匿名さん

    まあ普通は振込んでもらうよね。履歴も残るし。
    それに上の人が言うように現金事故のもとだしね。

  11. 671 暇入

    現金での支払いを拒否できるかできないかの話である。

  12. 672 匿名さん

    >671
    内の管理会社は、契約上できません。

  13. 673 匿名さん

    >現金での支払いを拒否できるかできないかの話である。

    拒否以前に現金支払いは出来ないことは管理規約を読めば分かります。

  14. 674 暇入

    引き落としでしか払えないと読むわけ?すごいね!

  15. 675 匿名さん


    あたりまえでしょ、自分のとこの規約見てみなさい。
    <管理費等の徴収>という規約の条項に、その徴収方法が決められているはずだから。
    まさか現金で支払うなんて書いてないだろ。
    滞納分も引落しが当たり前だが、なにか質問有る?

    お宅のHN(暇人)は短文のイヤミしか書けないみたいだね、知識ほぼ無いし。

  16. 676 暇入

    ↑失笑するしかないね

  17. 677 匿名さん

    ↑失笑するしかないね

  18. 678 匿名さん

    反論すら出来ない暇人 知識皆無 

    こいつが失笑とか使う奴だな 失笑とか誰も使わないしー?  団塊おやじだな

  19. 679 匿名さん

    苦笑いするしかないね

  20. 680 匿名さん

    反論すら出来ない暇人 知識皆無 

  21. 681 匿名さん

    規約で管理費等を当人の銀行口座から自動引落と規定してあっても、滞納する者は残額がマイナスで銀行から組合には引落し不能と報告される。
    この滞納者は町金融から借金して現金でしか支払えない場合がある。
    この場合は規約の自動引落に変えて現金受領をせざるを得ないので、理事会で審議し議事録に記載の上、理事長他複数の理事で現金で受領する。

  22. 682 匿名さん

    何言ってるのでしょうか?
    口座が残高不足で引き落とせなかった場合は、振り込み案内するのが常識ですが?

  23. 683 匿名さん

    管理会社は現金を扱えないが、管理組合員は、現金を扱える。
    管理組合口座に振り替え未納分の管理費を振り込むだけです。
    住まいに詳しい人さん、いい加減にしてはどうですか?

  24. 684 匿名さん

    >何言ってるのでしょうか? 口座が残高不足で引き落とせなかった場合は、振り込み案内するのが常識ですが?

    振込案内しても銀行が相手にしない者に通じる訳ありません。
    常識を説明して下さい。

  25. 685 匿名さん

    ↑何言ってるのでしょうか?

  26. 686 匿名さん

    住まいに詳しい人さんは、ここでも屁理屈レスをしているのですね。

    管理会社が現金を扱わないとなると自治会費を管理組合口座を使い徴収できないから必至なんですかね?

    振り替え手続きができるなら、振り込みもできるでしょう。
    振り替え未納分が数ヵ月分以上っあれば、ATMでの振り込みができなくても銀行窓口で振り込みできますが、常識ですよね。

  27. 687 匿名さん

    >振り替え未納分が数ヵ月分以上っあれば、ATMでの振り込みができなくても銀行窓口で振り込みできますが、常識ですよね。

    その様な滞納者だったら立派で、それを滞納者とはいいません。
    振込出来るのと振込しないは全く違います。
    帰宅時をねらって強引に現金を取り立てする場合ですよ。

  28. 688 匿名さん

    >>687
    893の取り立てと違うでしょ。
    マンション内でそんなことをしたら人権侵害になりますよ。
    怨みを買うより、眈々と法的手続きに進むのが常識ですよ。

  29. 689 匿名さん

    5年間滞納で始めて違法性が立証されるのですよ。
    それまでお願いベースでしょうか?

  30. 690 匿名さん

    普通5年も放置しません。半年から法的手続きに入ります。

  31. 691 匿名さん

    聞こえは良いですね、法的手続きに入るなんて。
    滞納者は収入がないのですよ、費用対効果を考えたら無駄です。時効の延長が関の山です。
    それより町の金融で借りられる2,30万円滞納したら支払わせないと永久に支払う機会はなくなる。
    町の金融の借金の蓄積の結果、仕方なく専有部分の売却で引っ越していく様にするのが滞納者の為になるし、管理組合のお荷物がなくなることにもなる。

  32. 692 匿名さん

    ↑ おたくねー なんのために区分所有法ができたか理解しようね はずかしいよ

  33. 693 匿名さん

    滞納問題は事務的に対応していかないと大変なトラブル、命の係わる事件に発展します。

    ですから、部屋に取立てに行くなどもっての他です。
    同じマンション住人に滞納が原因だと悟られないように競売に持ち込ませる。
    お子さんがいらっしゃる場合は特に、配慮が必要です。

  34. 694 匿名さん

    使用禁止?競売?事務的にやる?
    総会決議は理事長名で周知されるのですよ。
    他人に滞納、競売が分からないようにさせる?
    それでは滞納者天国ですよ。
    どのようにやるのでしょうか?

  35. 695 匿名さん

    滞納者は、回覧板で部屋番号と名前、滞納金額を通知します。
    それが一番の近道です。
    滞納者が管理組合を訴えることはありません。
    弁護士を雇って裁判するだけの資力があれば、滞納金ぐらい
    支払いますよ。

  36. 696 匿名さん

    そうとは限らない。

  37. 697 匿名さん

    >>695
    正規の手続きでなく、滞納者の人権侵害した請求をした場合、人権団体がボランティアで訴訟する場合もあります。

    嫌がらせをする理事会や管理会社へのリベンジで、勝訴できる訴訟を待つ者もいますよ。


    管理組合と滞納者の間のことで、手続きは管理会社と理事会と滞納者でできます。

    それを回覧や掲示板で滞納者の名前を晒すとか、部屋に取立てに行くなどの行為の意図は
    周囲に知らしめ滞納者に恥をかかせることであり、未納分の集金ではないのです。
    だから、人権侵害にあたるのです。

  38. 698 匿名さん

    >管理組合と滞納者の間のことで、手続きは管理会社と理事会と滞納者でできます。

    管理会社は数回催促しただけで終わりです。
    理事会と滞納者で出来る?
    組合員に内緒で半減にして払わせるの?
    滞納者の法的処理は総会決議が必要です。当然に滞納者名、滞納金額等が明らかになりますよ。
    理事長になれば滞納者の家庭環境が分かります、管理費等の支払い継続が横着なのかどうにもならなくなっているのかを見極める必要があります。現実に継続不能者には自ら出て行く様に仕向けなくてはなりません。
    >691
    の手段しかありません。

  39. 699 匿名さん

    >>695
    >弁護士を雇って裁判するだけの資力があれば、滞納金を払いますよ

    だから、回覧や掲示板で滞納者の名前を晒したり部屋に有るだけの現金を取立てに行くのですか…。

    893のようですね。
    滞納者から取り立てたお金を着服しても、お金がない者が何を言っても誰も信じないと言いそうですね。

    私の管理会社は、現金は扱えない契約ですし理事会も現金を扱えない規約ですので、安心です。

  40. 700 匿名さん

    >698
    >No.691の手段しかありません。
    はぁ? 区分所有法に準じて それぞれの管理規約でもその取り扱いは決まってるの
    決まり通りにするしかないのよ お宅の単純な思考で物事は変えられないのよぅ

    勉強しなよ

  41. 701 匿名さん

    >>693
    法的手続きに、管理規約の曲解はありません。

    >>691の手法と管理組合がとるべき法的手続きは全く異なります。

    事務的に対応することと誹謗中傷した上でヤミ金などから、お金を借りさせた上で競売に持ち込ませるのとでは、マンション価値は異なると思われませんか?

    太陽と北風の童話を思い出して下さい。

  42. 702 匿名さん

    >>701>>693>>698の間違いです。
    済みません。

  43. 703 匿名さん

    下記を参考にして議論願います。
    >667
    >681
    >687
    >691
    >694
    >698

  44. 704 匿名さん

    それ議論の必要有りませんよ、区分所有法、個々の管理規約に従い対処するしかありません。
    他に方法は皆無。無駄な議論はやめて、次行って下さいな。

  45. 705 匿名さん

    一人で仕切って、どうかしたのか?

  46. 706 匿名さん

    無駄な議論はやめて、次行って下さいな。

  47. 707 匿名さん

    経験のない人は意見も言えないだろうね。
    優等生的の法若しくは規約に基づくしか言えないはずだね。

  48. 708 匿名さん

    住まいに詳しい人さん、ここでも難癖屁理屈ですか?
    共同住宅は、規約があって守ることで円満な生活を維持できます。

    規約無視や区分所有法無視は、争い事に繋がります。
    もう屁理屈は、いいよ。

  49. 709 匿名さん

    >規約無視や区分所有法無視は、争い事に繋がります。

    滞納に目をつぶって綺麗事しか議論出来ないとは・・・・。

  50. 710 匿名さん

    屁理屈言う人が屁理屈
    反論もできない訳だからね

  51. by 管理担当
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