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1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
成る程、管理員が金銭に直接関係する業務はありませんね。
>>661
>成る程、管理員が金銭に直接関係する業務はありませんね。
頭は、大丈夫?
業務の振りをして金銭を扱い、横領・着服をするのです。
<マンション標準管理委託契約書>
(乙の使用者責任)
第15条 乙は、乙の従業員が、その業務の遂行に関し、甲又は甲の組合員等に損害を及ぼしたときは、甲又は甲の組合員等に対し、使用者としての責任を負う。
甲:管理組合
乙:管理会社
ありますよ
管理事務所で延滞した管理費、修繕積立金を
受け取る場合とか
洗車の水道代とか集会室、テニスコート使用料を
受け取るとか、小口現金出納してるとこは
けっこうある。
横領事件がたまに起きるので、現金での支払いをやめて
電子マネーで支払うようにしてる管理会社もあります。
東急とか。
スイカ、ICOCA、楽天エディとかを管理事務所のカードリーダーにかざして支払う。
飲食店で食券買わせるのと同じですよね。
あれは効率化のためではなくて、店員に現金を触らせないためですね。横領防止です。
東急は自分たちでチャージできますからね
とはいえ決済手数料がかかります
現金でやらせるなら現金で良い
手数料を払わされるのは個人側です
管理費徴収とか、大丈夫ですか?その会社
普通はお金を触らせないようにします
管理費を延滞した場合に
現金で持っていったら管理会社、管理組合は受け取り拒否できるのか?
管理事務所とか理事長自宅に。
>管理費を延滞した場合に現金で持っていったら管理会社、管理組合は受け取り拒否できるのか?
規約に従って徴収すべきですが、長期・悪質滞納者宅に出向いて現金を徴収する場合がないとは言い切れませんが、其の場合は理事会決議に従って理事長他複数の理事で面談徴収するのが常識です。
(管理費等の徴収)
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに 一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合 には、別に定めるところによる。
できるできないはマンション次第でしょう。
組合等の組織で現金を直接利用することは間違いの元です。
まあ普通は振込んでもらうよね。履歴も残るし。
それに上の人が言うように現金事故のもとだしね。
現金での支払いを拒否できるかできないかの話である。
>現金での支払いを拒否できるかできないかの話である。
拒否以前に現金支払いは出来ないことは管理規約を読めば分かります。
引き落としでしか払えないと読むわけ?すごいね!
↑
あたりまえでしょ、自分のとこの規約見てみなさい。
<管理費等の徴収>という規約の条項に、その徴収方法が決められているはずだから。
まさか現金で支払うなんて書いてないだろ。
滞納分も引落しが当たり前だが、なにか質問有る?
お宅のHN(暇人)は短文のイヤミしか書けないみたいだね、知識ほぼ無いし。
↑失笑するしかないね
↑失笑するしかないね
反論すら出来ない暇人 知識皆無
こいつが失笑とか使う奴だな 失笑とか誰も使わないしー? 団塊おやじだな
苦笑いするしかないね
反論すら出来ない暇人 知識皆無
規約で管理費等を当人の銀行口座から自動引落と規定してあっても、滞納する者は残額がマイナスで銀行から組合には引落し不能と報告される。
この滞納者は町金融から借金して現金でしか支払えない場合がある。
この場合は規約の自動引落に変えて現金受領をせざるを得ないので、理事会で審議し議事録に記載の上、理事長他複数の理事で現金で受領する。
何言ってるのでしょうか?
口座が残高不足で引き落とせなかった場合は、振り込み案内するのが常識ですが?
管理会社は現金を扱えないが、管理組合員は、現金を扱える。
管理組合口座に振り替え未納分の管理費を振り込むだけです。
住まいに詳しい人さん、いい加減にしてはどうですか?
>何言ってるのでしょうか? 口座が残高不足で引き落とせなかった場合は、振り込み案内するのが常識ですが?
振込案内しても銀行が相手にしない者に通じる訳ありません。
常識を説明して下さい。
↑何言ってるのでしょうか?
住まいに詳しい人さんは、ここでも屁理屈レスをしているのですね。
管理会社が現金を扱わないとなると自治会費を管理組合口座を使い徴収できないから必至なんですかね?
振り替え手続きができるなら、振り込みもできるでしょう。
振り替え未納分が数ヵ月分以上っあれば、ATMでの振り込みができなくても銀行窓口で振り込みできますが、常識ですよね。
>振り替え未納分が数ヵ月分以上っあれば、ATMでの振り込みができなくても銀行窓口で振り込みできますが、常識ですよね。
その様な滞納者だったら立派で、それを滞納者とはいいません。
振込出来るのと振込しないは全く違います。
帰宅時をねらって強引に現金を取り立てする場合ですよ。
5年間滞納で始めて違法性が立証されるのですよ。
それまでお願いベースでしょうか?
普通5年も放置しません。半年から法的手続きに入ります。
聞こえは良いですね、法的手続きに入るなんて。
滞納者は収入がないのですよ、費用対効果を考えたら無駄です。時効の延長が関の山です。
それより町の金融で借りられる2,30万円滞納したら支払わせないと永久に支払う機会はなくなる。
町の金融の借金の蓄積の結果、仕方なく専有部分の売却で引っ越していく様にするのが滞納者の為になるし、管理組合のお荷物がなくなることにもなる。
↑ おたくねー なんのために区分所有法ができたか理解しようね はずかしいよ
滞納問題は事務的に対応していかないと大変なトラブル、命の係わる事件に発展します。
ですから、部屋に取立てに行くなどもっての他です。
同じマンション住人に滞納が原因だと悟られないように競売に持ち込ませる。
お子さんがいらっしゃる場合は特に、配慮が必要です。
使用禁止?競売?事務的にやる?
総会決議は理事長名で周知されるのですよ。
他人に滞納、競売が分からないようにさせる?
それでは滞納者天国ですよ。
どのようにやるのでしょうか?
滞納者は、回覧板で部屋番号と名前、滞納金額を通知します。
それが一番の近道です。
滞納者が管理組合を訴えることはありません。
弁護士を雇って裁判するだけの資力があれば、滞納金ぐらい
支払いますよ。
そうとは限らない。
>>695
正規の手続きでなく、滞納者の人権侵害した請求をした場合、人権団体がボランティアで訴訟する場合もあります。
嫌がらせをする理事会や管理会社へのリベンジで、勝訴できる訴訟を待つ者もいますよ。
管理組合と滞納者の間のことで、手続きは管理会社と理事会と滞納者でできます。
それを回覧や掲示板で滞納者の名前を晒すとか、部屋に取立てに行くなどの行為の意図は
周囲に知らしめ滞納者に恥をかかせることであり、未納分の集金ではないのです。
だから、人権侵害にあたるのです。
>管理組合と滞納者の間のことで、手続きは管理会社と理事会と滞納者でできます。
管理会社は数回催促しただけで終わりです。
理事会と滞納者で出来る?
組合員に内緒で半減にして払わせるの?
滞納者の法的処理は総会決議が必要です。当然に滞納者名、滞納金額等が明らかになりますよ。
理事長になれば滞納者の家庭環境が分かります、管理費等の支払い継続が横着なのかどうにもならなくなっているのかを見極める必要があります。現実に継続不能者には自ら出て行く様に仕向けなくてはなりません。
>691
の手段しかありません。
>>695
>弁護士を雇って裁判するだけの資力があれば、滞納金を払いますよ
だから、回覧や掲示板で滞納者の名前を晒したり部屋に有るだけの現金を取立てに行くのですか…。
893のようですね。
滞納者から取り立てたお金を着服しても、お金がない者が何を言っても誰も信じないと言いそうですね。
私の管理会社は、現金は扱えない契約ですし理事会も現金を扱えない規約ですので、安心です。
>698
>No.691の手段しかありません。
はぁ? 区分所有法に準じて それぞれの管理規約でもその取り扱いは決まってるの
決まり通りにするしかないのよ お宅の単純な思考で物事は変えられないのよぅ
勉強しなよ
それ議論の必要有りませんよ、区分所有法、個々の管理規約に従い対処するしかありません。
他に方法は皆無。無駄な議論はやめて、次行って下さいな。
一人で仕切って、どうかしたのか?
無駄な議論はやめて、次行って下さいな。
経験のない人は意見も言えないだろうね。
優等生的の法若しくは規約に基づくしか言えないはずだね。
住まいに詳しい人さん、ここでも難癖屁理屈ですか?
共同住宅は、規約があって守ることで円満な生活を維持できます。
規約無視や区分所有法無視は、争い事に繋がります。
もう屁理屈は、いいよ。
>規約無視や区分所有法無視は、争い事に繋がります。
滞納に目をつぶって綺麗事しか議論出来ないとは・・・・。
屁理屈言う人が屁理屈
反論もできない訳だからね