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匿名さん [更新日時] 2015-04-28 19:40:38

1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。

[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54

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  1. 208 匿名さん

    お言葉ですが、
    理事長死亡で預金を払い出しストップする銀行に口座を開設続ける方が無責任というものだ。

  2. 209 匿名さん

    203さん
    本当?

    >法人でない場合の〇〇管理組合の財産と理事長の財産は登記されている分けではないので明確化されていない。
    専有部分は登記され、共有部分は登記されない。
    従って登記されていない部分は共有部分。

    >従って、理事長が死亡した時は契約金融機関に直ちに理事長変更手続きしないと預金口座は凍結されたままで預入・支払が停止される。
    通帳名義が〇〇管理組合理事長××でも
    預金者は管理組合で理事長は代表者として名前が載っているに過ぎない。
    従って口座が凍結されることはない。

    ではありませんか?
    経験者ならその時の事を書いてください。よろしく。


  3. 210 匿名さん

    >預金者は管理組合で理事長は代表者として名前が載っているに過ぎない。

    どうぞご勝手に、その理屈で金融機関を脅かしてご覧なさい。

  4. 211 匿名

    どうして上から目線で意地悪なの?

    不幸だからね?

  5. 212 匿名

    >>209
    私の経験を書きます。
    臨時総会を開き、新理事長を選出しその議事録を添付して
    金融機関に名義人変更の届けを出しました。
    期中に理事長が転居しても同じ扱いです。
    この場合、「事故ある時の副理事長代行」の扱いは
    規約でそうなっていても不可能です。

  6. 213 匿名さん

    管理組合法人と権利能力のない社団の管理組合の違いの勉強が足りない人が多いようですね。
    それと預金口座名義人の死亡は金融機関は知らない、しかし財産相続の問題が起こると自動的に知ることに成り、これに巻き込まれたくないので金融機関は凍結することになる。

  7. 214 匿名さん

    権利能力のない社団を理解していないのは、君だよ君

    https://www.dic.go.jp/shikumi/kaisetsu/kaisetsu2-1.html


    ハ. 権利能力なき社団・財団の扱い
    (原則)
    1社団・財団を1預金者とします。
    「権利能力なき社団」と認められる社団は、判例により、「団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならない」(最高裁昭39.10.15判決)とされています。
    また、「権利能力なき社団の財産は、構成員に総有的に帰属するものであり、構成員は、当然には共有持分権又は分割請求権を有するものではない」(最高裁昭32.11.14判決)とされており、仮に社団の規約上に共有持分権や分割請求権が規定されている場合には、通常は「権利能力なき社団」には該当しないと考えられます。
    他方、「権利能力なき財団」と認められる財団は、「個人財産から分離独立した基本財産を有し、かつ、その運営のための組織を有していること」(最高裁昭44.11.4判決)が必要とされています。

  8. 215 匿名さん

    管理組合法人と権利能力のない社団の違い
    じゃなくて
    権利能力のない社団となる管理組合と単なる任意団体扱いとなる管理組合の違い

    を取り違えているな。恥ずかしい。

  9. 216 匿名さん

    どうぞ勝手な解釈をして下さい。
    理事長死亡の場合、管理組合法人以外は金融機関が死亡を知った時点で兎も角口座を凍結される場合がある事は理事会としては知っているべきです。

  10. 217 匿名さん

    唐突にどうしたんですかね。
    知って知らぬふり、知らぬはお宅だけかもよ。

  11. 218 匿名さん

    理事長死亡の場合とか、そんな稀有なこと考えなくていいんでは。
    預金口座の停止があったとしても、理事会を開催して、理事長を
    選出すればいいだけのことでしょう。
    理事長選出は、総会検討事項ではないんだから。

  12. 219 匿名さん

    役員が欠員になったのですから総会で役員補充をすべきです。
    (議決事項)
    第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。

    十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法

  13. 220 匿名さん

    >219
    役員補充について、細則が決められているとこある?
    うちの場合は、できるとはなっているから、一人ぐらいの場合は、
    欠員募集はしないよ。
    それに役員の選出は、理事の互選が普通だしね。

  14. 221 匿名さん

    >それに役員の選出は、理事の互選が普通だしね。

    欠員を補充しない権限は何人にもないよ。

  15. 222 匿名くん

    理事長の死亡によって理事の人数が不足する場合は、臨時総会を開催し、
    補欠の理事の選任が必要となります。
    その後、新理事を含む理事の互選で新理事長を決定することとなります。

    一般社団法人 マンション管理業協会
    【マンション管理お役立ちコーナー】
    http://www.kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol02_2306.html#s03

  16. 223 匿名さん

    うちのマンションでは、理事の員数は、既約で、00人以上00人以下と規定している。
    員数が4,5人かけても、良いように。4,5人、余分に理事が務めている。。
    理事長が欠けても、規約上は、理事の員数は、足りているので、残りの理事の互選で、
    理事長を選任して、前任の理事長の残任期間、務めればよいように規定している。

  17. 224 匿名さん

    常識ある管理組合規約に改定しましょう。
    (役員)
    第35条 管理組合に次の役員を置く。
    一 理事長
    二 副理事長 ○名
    三 会計担当理事 ○名
    四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名 五監事 ○名
    2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
    3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。

  18. 225 匿名さん

    標準は参考にするが、頼りにはしない。
    各マンションは事情にあわせて規約を設定して下さい。
    組合にある、管理規約は、過去の、総会の議案書及び、議事録を精査する事。
    法令違反の規約が、多々ある。管理士等は、組合からの、規約調査の依頼を
    受けた時は、十分、精査して、正しい、既約、の作成のアドバイスをして下さい。

  19. 226 匿名さん

    >標準は参考にするが、頼りにはしない。

    その通り、でも欠員が出ても補充しないなどの規約は(ウソと思うが)非常識極まりない。

  20. 227 匿名さん

    >226
    欠員が出た場合、補充するという規約があれば別だが、
    なければ補充する必要はないのでは。

  21. 228 匿名さん

    そう言うのを屁理屈といいます。
    規約にはそれぞれの役員が〇名と書いてあるのは定員を示していますので、この定員が一人でも欠けたら欠員となるのです。
    欠員のままの理事会決議は無効です。

  22. 229 匿名くん

    >>227
    >欠員が出た場合、補充するという規約があれば別だが、なければ補充する必要はないのでは。

    残念ながら、そのようなローカル・ルールは存在しません。
    規約において、理事の員数を00人と定めている場合、その員数が欠けたときは、
    補欠の理事を選任する必要があります。

    なお、管理組合法人においては、罰則(※)があります。

    (※)第三章 罰則
    区分所有法第71条
    次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
    第7号 理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。

  23. 230 匿名さん

    >理事長死亡の場合、管理組合法人以外は金融機関が死亡を知った時点で兎も角口座を凍結される場合がある事は理事会としては知っているべきです。

    こんなことを知ってなくてもいいよ。

    >「権利能力なき財団」と認められる財団は、「個人財産から分離独立した基本財産を有し、かつ、その運営のための組織を有していること」(最高裁昭44.11.4判決)が必要とされています。

    個人財産から分離されているからね。

  24. 231 匿名さん

    不当な凍結する銀行なんか変えなきゃな

  25. 232 匿名さん

    理事長死亡で凍結しちゃう銀行は、損害賠償くらわないといいね。

  26. 233 匿名さん

    >個人財産から分離されているからね。

    登記などで公開している場合に限る。
    そうでない限り調査の上の対応が必要なのは子供でも分かるよ。

  27. 234 匿名さん

    子供でも分かるとは人を侮蔑した言い方ねぇ
    差別でもうけたんですか?

  28. 235 子供未満

    >>233
    「権利能力なき財団」における「個人財産から分離独立した基本財産」
    > ⇒⇒ 登記などで公開している場合に限る。

    どういうことですか?

  29. 236 匿名さん

    >「権利能力なき財団」における「個人財産から分離独立した基本財産」
    > ⇒⇒ 登記などで公開している場合に限る。
    >どういうことですか?

    〇〇管理組合法人に限ると言うことです。
    「権利能力なき財団」は登記されていないので、理事長名義の預金通帳といえども「個人財産から分離独立した基本財産」かどうかを判断するのには時間が掛かるのでその間その預金通帳が凍結される場合があるのです。

  30. 237 235

    >>236
    >「権利能力なき財団」は登記されていないので、理事長名義の預金通帳といえども「個人財産から分離独立した基本財産」かどうかを判断する

    法人ではない管理組合の多くは、権利能力なき社団であると思うのですが、
    「権利能力なき【財団】」となる管理組合とはどういうケースですか?

    また、「基本財産」は、【財団】における概念だと思いますが、
    権利能力なき社団である管理組合における総有的財産との違いは何でしょうか?

  31. 238 匿名さん

    >理事長名義の預金通帳といえども

    管理組合名義だろうが。おめのところは、理事長個人名義なのか。

  32. 239 匿名さん

    社団の間違いだろ

  33. 240 匿名さん

    >管理組合名義だろうが。おめのところは、理事長個人名義なのか。

    気の毒に、マンション管理組合の通帳を見た事もないのですね。
    法人でも、そうでない場合でも理事長の名前は入っているのです。
    ただ、法人の場合は登記されているので誰でも組織がわかりますが、法人でない場合は名義人死亡を認知した金融機関は調べる時間が必要になるのです。従って、その間凍結するのです。

  34. 241 匿名さん

    凍結しないよ。
    そもそも銀行は、取引時確認(昔は本人確認)をする時に、規約写しを提出させたりしているから
    とーーーーーっくに権利能力のない社団かどうかを判断済み。

  35. 242 匿名さん

    >法人でない場合は名義人死亡を認知した金融機関は調べる時間が必要になるのです。従って、その間凍結するのです。

    理事長が亡くなってから口座を凍結して調べ出すようなボンクラな銀行なんか本当に変えた方がいいよ。
    そもそも口座開設時に規約を提出させて、判断済み。一例をあげよう。

    https://www.shimizubank.co.jp/support/faq/kouza.html

    口座の開設に必要なものは?

    団体の種類には、「権利能力なき社団・財団」と「任意団体」があります。
    「権利能力なき社団・財団」の口座開設にあたっては、1預金者として団体の存在を確認できる規約等(規約、会則、議事録、会計報告など)が必要になります。
    これらはそれぞれ預金保険制度(ペイオフ)に関する1預金者としての取扱が異なるため、団体名義で新規口座を開設する際には確認書類として下記の資料のご提出をお願いいたします。

  36. 243 匿名さん

    預金保険は金融機関が一千万円しか保証しませんよが趣旨で飽くまでも金融機関サイドの理屈で預金者サイドの事はあずかり知らんとの考えです。
    一方、預金者サイドの考えでは預金口座の名義人は、実際は金融機関の取扱い規定からも、その口座に預けられている全額を任意に引き出すことができるわけですから、万一の事故・不正を想定した場合も、管理者たる現在の理事長名義にすることが、管理組合としての責任の所在をはっきりさせるという意味からも必要です。
    従って、個人、法人の預金・代表理事名が登録し明確な管理組合法人でも法人名義と共に代表理事名が併記されているのです。

  37. 244 匿名くん

    権利能力なき社団である管理組合が金融機関に預(貯)金をする場合、
    預(貯)金口座名義は、その管理組合の代表者の肩書を付した代表者個人と
    なるが、預(貯)金債権は、権利能力なき社団である管理組合に帰属する。

    つまり、代表者が死亡しても、代表者には持分がない(なぜなら、管理組合の
    財産である預(貯)金は総有であるから)のであるから相続の問題は生じない。
    したがって、金融機関は口座を凍結する必要はない。

    ただし、代表者は金融機関への届出事項であるので、代表者が死亡した場合は、
    代表者の変更を届け出る必要があり、手続きが完了するまで一時的に
    出金停止措置が取られることはあるかもしれない。

  38. 245 匿名さん

    >ただし、代表者は金融機関への届出事項であるので、代表者が死亡した場合は、 代表者の変更を届け出る必要があり、手続きが完了するまで一時的に 出金停止措置が取られることはあるかもしれない。

    やっと分かって来たようですね。
    銀行口座の凍結は、理事長死亡と同時に始まる分けではないのです。
    金融機関が死亡を知った時点から遺産相続等の問題ないことが確認される時点までです。

  39. 246 匿名さん

    まあだ分かっていないんだね。
    口座開設時に規約を確認、理事長交代時には議事録写しを銀行に提出して、
    理事長個人の相続が無関係であることは確認済み。
    だから、よっぽどおかしなことがなければ凍結なんかしない。

  40. 247 匿名くん

    >>246 さん

    >>245 氏に「理解せよ。」というのは無理な注文だと思いますよ。
    何しろ、内容を理解せずに >>191 をコピペする御仁ですから。

  41. 248 匿名さん

    管理組合に限らず、法人でも代表者死亡は普通にある話。
    代表者死亡の度に凍結させてたら、債務不履行の嵐だわな。

  42. 249 匿名さん

    適当はいけませんよ。

  43. 250 匿名さん

    >口座開設時に規約を確認、理事長交代時には議事録写しを銀行に提出して、 理事長個人の相続が無関係であることは確認済み。

    その理事長が死亡した時は、同じ銀行に理事長個人の預金と組合の預金があり、改めて遺産相続が発生することはまま有り勝ちです。
    この遺産相続問題を銀行が察知すれば、法人でない組合は、個人遺産ではないことが確認されるまでは凍結する。

  44. 251 匿名さん

    >>250

    >この遺産相続問題を銀行が察知すれば、法人でない組合は、個人遺産ではないことが確認されるまでは凍結する。

    管理組合の理事長が死んでから、権利能力のない社団か任意団体か判断する銀行がある。
    YesかNoで答えてくれ。

  45. 252 匿名さん

    >管理組合の理事長が死んでから、権利能力のない社団か任意団体か判断する銀行がある。 YesかNoで答えてくれ。

    Yes!
    銀行は総会議事録で役員の選出と理事会での役員、特に理事長互選の理事長名を確認するだけで、その管理組合の組織には関心は持たない。理事長の死亡を知って始めて凍結し、理事長の変更通知を待つことになる。

  46. 253 匿名さん

    ちなみにあんたのところの管理組合は凍結食らったのか。
    何銀行か。

  47. 254 匿名さん

    亡くなった方の預金を引き出す場合、判決や遺産分割協議書、相続人全員の同意書を要求するのが現在の標準的な金融機関実務と言わざるを得ません。遺産分割問題に金融機関が巻き込まれてしまうのを避けるためです。

  48. 255 匿名さん

    結局、70才以上の組合員には理事長は不適任と言うことだ。

  49. 256

    誰が決めましたか?

  50. 257 匿名さん

    >銀行は総会議事録で役員の選出と理事会での役員、特に理事長互選の理事長名を確認するだけで、その管理組合の組織には関心は持たない。

    不正解。銀行は、「権利能力のない社団」と「任意団体」ではペイオフの取扱が異なる。
    従って、口座開設時に、規約その他の資料を提出させて「権利能力のない社団」か「任意団体」かを判断する。


    >理事長の死亡を知って始めて凍結し、理事長の変更通知を待つことになる。

    従って、こんなアフォなことをする銀行は皆無。
    一般的な分譲マンションが遺産相続に巻き込まれることはありません。

  51. by 管理担当
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