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匿名さん [更新日時] 2015-04-28 19:40:38

1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。

[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54

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マンション管理何でも相談コーナー

  1. 121 匿名さん

     民法では書類がなくても、当事者間で合意が成立すれば、契約は成立します。
    つまり親(名義人)が息子に対し、贈与すると言い、息子が贈与を受けることを承認すれば贈与の契約は成立し、息子が所有者となります。

     一方区分所有法では、
    第二条  
    2  この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
    とあります。
     つまり、区分所有権を持つもの(所有者)が区分所有者となります。

    >組合員になれるのはマンションを所有する者だけであり
     当然ですが、ここで言ってるのは「息子が所有者であり、名義変更こそしていないが争いのない場合」です

    >神戸地裁H13.1.31判決
     これについては、判決文を読めないので、何とも言えませんが、阪神大震災の後の神戸の判決であり、マンションの滅失後争われた区分所有権や建替組合への参加権に関しての判決ではないでしょうか。
     このケースには該当しないような気がします。
     争いがあった場合、建物の滅失で占有部が消滅し、敷地の共有権のみが残った場合などは、名義人が区分所有者となることもあるかと思います。

     もし、理事長に登記に基づいた組合員名簿を整備する義務があるなら、少なくとも総会前に、全区分所有者の登記を確認する必要があり、実務的にも大変です。

     標準管理規約には新区分所有者は届け出の義務があり、理事長に登記簿による確認義務は課されていません。
     それを考慮すると、不都合が発生しない限り、理事長は「ほっといてよい(届け出を信用する)」で良いと思います。




  2. 122 匿名さん

    ↑福岡高裁では、所有者とは登記簿上の名義に従い、形式的・画一的に判断すべきである、甲は、総会決議時点では所有者ではないから、決議無効確認を求める法的地位(当事者適格)はないとして、門前払い(却下)しました。

  3. 123 匿名さん

    元々の状況次第
    所有権があると主張したかどうかの状況も違うので時と場合によって争点が違うと思います

  4. 124 新米理事長

    >122さんへ
    そうなんですか
    しかし、今までの理事長も登記簿での確認などしたことないそうですし、ほっときます。
    裁判とかならない限り大丈夫でしょう。

  5. 125 匿名さん

    マンションの共用部分の維持管理は区分所有者の団体即ち管理組合が行うので、一般住居人は規約の使用方法の規定に従う義務があるだけで単なるお客さんに過ぎない。

  6. 126 匿名さん

    登記がなければ善意の第三者に対抗できない。

  7. 127 匿名さん

    >しかし、今までの理事長も登記簿での確認などしたことないそうですし、ほっときます。 裁判とかならない限り大丈夫でしょう。

    無責任理事長の典型。気の毒にね。

  8. 128 匿名さん

    理事会に意見したら、じゃああんたやれみたいなこと言われました。
    ならばとはりきってますが超ワンマンでやるつもりです。
    で、理事会がこっちのやることに意見してきたら、じゃああんたがやれって言ってもいいですよね?

  9. 129 匿名さん

    あんたが、やれって、言われたくないので、ほっています。

  10. 130 匿名

    日本語で正しくお願いするね~

  11. 131 匿名さん

    じゃあ日本語で正しくお願いし返されたらあんたやるの?

  12. 132 匿名さん

    分譲マンションの購入時に販売会社を通じ不動産登記をしているので管理組合の設立総会では正式な区分所有者=組合員名簿は作成されている。その後は管理規約に従い区分所有者に変更(売買)あれば登記して、理事長に届け義務に基づき、区分所有者=組合員名簿は更新されている。

  13. 133 匿名さん

    >理事長に届け義務に基づき
    みんなが義務を履行すると思っている、お人よしさん
    調べてびっくり

  14. 134 匿名さん

    ↑自分の組合が基準と思っているお目出度い人ね。

  15. 135 匿名さん

    組合のチェツク能力がないまま、永い年月、管理会社に、
    全部委託しているマンションは、隠れた、煮えない箇所が、
    大変な事になっている。建替えの時期に、気ずいても、手遅れ。
    日々真面目に、組合員が管理を築いておかないと、将来の、子や孫に、
    負の資産を相続させることになり、相続放棄当で、完全にスラム化する。
    住込み管理人を長年していて、つくずくそう、思います。
    私の提案は、管理費等の使用を節約して、建物や設備の管理に、
    管理費等を有効に活用するべきである。無駄を省くことです。
    管理員業務も、住込みから。単身住込み、通勤管理、巡回管理
    管理員業務を廃止して警備業務の、遠隔管理と、管理員の必要性は、
    なくなりつつあります。私も経験者として、清掃員業務の充実で、
    管理員は必要ないと、思っております。管理員業務は節約の対象です。

  16. 136 匿名さん

    >>133
    義務というよりも、名義変更しないといつまでも管理費等の請求が行くので、所有者の変更はどこでも割合ちゃんと届けられてるよ。
    新所有者の姓名等が不正確な場合は多いけど

  17. 137 元管理員

    >136さん
    第三者と売買するときは仲介業者が入るのでほとんど問題なく届け出が出されます。
    家族、親族間で贈与・生前相続される場合や競売物件を個人が落札した場合です。
    届け出の義務を知らなかったり、忘れていたりします。
    口座振替の変更届を出されても、区分所有者の変更だとは分かりません。
    確認しないで、口座振替依頼書を本社に送付する管理員が居ることは確かです。





  18. 138 匿名さん

    随分杜撰ですね。
    もう少し人選してほしいものです。
    住民が無駄な苦労をします。

  19. 139 匿名さん

    >確認しないで、口座振替依頼書を本社に送付する管理員が居ることは確かです。

    理事長の業務ですから管理員に依頼するのは間違いです。

  20. 140 匿名

    管理員って掃除の爺さん。

    誰も大事なことは頼まんよ。

  21. 141 匿名さん

    管理員=ゴミ出し立会人が精一杯。
    修理等の監督は絶対無理。委託契約書から外すこと。

  22. 142 匿名さん

    管理組合の役員に必要な条件は?

  23. 143 匿名さん

    条件って無いと思いますよ。
    ただ、1回目の顔合わせの時の自己紹介では、仕事、資格など聞かれました。
    中には卒業大学の学部や会社の役職などを話してた人もいましたが、条件ではありません。
    そば大学在学中を、自慢気に話していたおじさんも居たくらいですから、誰でもどうぞです。笑

  24. 144 匿名さん

    学歴不問、誰でもなれる
    すなわち人が嫌がる職種

  25. 145 匿名さん

    寒くなってきましたから、会場を暖められる様なお人柄の方が条件です。

  26. 146 匿名さん

    >管理組合の役員に必要な条件は?

    (役員)
    第35条 管理組合に次の役員を置く。
    一 理事長
    二 副理事長 ○名
    三 会計担当理事 ○名
    四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名 五監事 ○名
    2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
    3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する

  27. 147 匿名さん

    AEDを操作出来る人。
    色んな意味で、人の気持ちに寄り添い、人助けの出来る人
    それこそが、理事になれる条件です。

  28. 148 匿名さん

    ↑坊主にでも頼みますか。

  29. 149 匿名さん

    御愁傷様です。

  30. 150 匿名さん

    役員は少なくとも押されてなるもので輪番なんて下の下だね。

  31. 151 匿名さん

    推薦したい人がいても、ご迷惑かと遠慮してしまいます。
    こんな人が?と思う人ほど張り切って立候補しますよねー。やる気と人柄は別ということで。

  32. 152 匿名さん

    ↑それならば何時になっても適任者は選ばれることがない。

  33. 153 匿名さん

    推薦でも誰に推薦されるかで受ける側の選択は変わります。
    自分を頼ってくれているのか、自分の思いどうりの駒にしようと思ってるか。

  34. 154 匿名さん

    「選ぶ」と「選ばれる」の意味が分からないようでは組合員の業務は無理ですね。

  35. 155 匿名さん

    いずれにせよ、輪番ほど無責任なシステムは無い。

  36. 156 匿名さん

    平等で民主的でよいと思うけど。

  37. 157 匿名さん

    専門知識のある方、技術屋さんは、推薦や残留組でお願いし、あとは民主的とやらの巡回で良いのでは?

  38. 158 匿名さん

    >>157
    巡回 誤
    輪番 正

  39. 159 匿名さん

    >平等で民主的でよいと思うけど。

    悪平等が理解できない様ではXXもミソも一緒と思っている。

  40. 160 匿名さん

    民主的って都合も良い言葉ですね。
    強引に自分のエゴを通そうとする人ほど民主的とか日本は民主主義の国だからとか言うよね。

  41. 161 匿名さん


    同じマンションに住んでると言うだけで、顏も見たことがなく、もちろん総会にも出席していなく、どんな仕事をしていて何を考えているのか分からない人が輪番制の理事となり、総会で承認され、理事長になった途端、管理会社を変えようと言い出したり、理事に一任すると言う決議を取り、一任されたからと好き勝手なことをしたが、それらの行いの大半は、しょうがない、済んだことだから、と、やったもん勝ちになってしまうのです。

    理事に一任すると言うのは、非常に危険な行為です。

    時間が無かったので仕方なかった、と言えば、仕方ないと無罪放免になってしまうのです。

    理事長が管理会社の言いなりになったら、管理会社のやりたい放題にもなってしまうのです。

    だから、管理費とは別の修繕積立金が、築10年を過ぎれば値上がりし、毎月何万円も支払うことになっているのです。

    例えば、一般的に100万円前後の工事であっても、管理会社が理事長を操れれば、管理する側として良い工事を提供したいと洗脳し、一般的には100万円の工事だと知らせず、安かろう悪かろうでは責任問題になりますなどと理事達をビビらせ、150万円とか200万円に水増しした金額で相見積もりも取らせず、同じ工事をさせてしまうのです。

    「安かろう悪かろう」と言う魔法の言葉ですが、本当の意味を知らないから騙されてしまうのです。

    「安かろう悪かろう」とは、この場合、適正な工事内容を理解していて、その工事に対する一般的な金額を知っている人だけが判断出来ることです。

    なのに、騙される人は、管理会社が200万円の見積りを出したのに対して、近くの工務店から100万円の見積りが出されると「安かろう悪かろう」と言う魔法の言葉を使い、管理会社は皆さんに対して責任があり技術や経験も豊富です、工務店のような技術的にも劣っていてこんなに安く工事が出来ると言うのは、「安かろう悪かろう」の典型的な例です、と言えば、大抵の人は、適正な工事内容と金額を知らないので、管理会社の言うことを信じてしまうのです。

    こんな管理会社ばかりではありませんが、管理会社の工事部には、こんな人が多いのです。

    皆さん、十分ご注意下さい。
     

  42. 162 匿名さん

    東洋経済のマンション管理 特集号、何と東コミがダントツの1位。オメデトウ。
    何にも実態を知らない人たちは、こも結果を信じちゃうかもしれないから、言っとくけど、管理会社を東コミに変更する前にいろんな人にヒアリングした方がいいです。
    東洋経済みたいな硬い雑誌でも必ずしも当てにならない場合もあるからさ。

  43. 163 匿名さん

    マスコミの宣伝に左右される様な愚かな組合員はおりません。

  44. 164 匿名さん

    >161
    相見積を取って、100万円と200万円があった場合、200万円の
    見積はボッタクリと安易に判断するんですか?
    何故そんなに違うのかを検討しなければ意味ないでしょう。
    相見積を取るときは、同じ修繕個所、同じ材料、同じ平米で取ることが
    大切です。

  45. 165 匿名さん

    相見積の募集の仕方を知っているの?

  46. 166 匿名さん

    >165
    教えてあげようか。

  47. 167 匿名さん

    教えて貰おう。

  48. 168 匿名さん

    >167
    でも教えてあげない。
    ここのスレには参加したくないのでね。

  49. 169 匿名さん

    虚偽の書込みを行わないこと。
    でも教えたらその出鱈目さが袋叩きになるだろうね。

  50. 170 匿名さん

    適当な管理会社だなぁ

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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