管理組合・管理会社・理事会「町内会への入会パート2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2015-12-23 10:09:40

町内会への入会が1000レスを超えました、新規スレッドパート2です。
引き続きどーぞ。

[スレ作成日時]2014-08-28 14:27:01

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町内会への入会パート2

  1. 896 匿名さん

    デベ系管理会社が施工受注を得やすくするために、自治会との癒着活動に励んでいるようですが、野村と大京は自治会費のために管理組合の口座を使うことはしてないそうです。

    どちらかというと、掲示板に名前が出ないような地域限定の無名管理会社がやってるようですよ。

  2. 897 匿名さん

    > 野村と大京は自治会費のために管理組合の口座を使うことはしてないそうです。

    これは、そもそも間違いですね
    大手管理会社がやっていないのは、管理費としての強制徴収を最初の管理規約(案)に入れないということだけですね

    管理組合の口座を使って振り込み代行サービスを行うかどうかは、管理組合が決めることです
    管理組合が決めたら、管理会社はそのままやりますね。強制性がなければ、特に違法性もないですしね
    (何度も同じ記述を張り付けている人へ、個人的解釈の貼り付けは、必要ないですよ。)

    区分所有法の解釈は、いろいろあるみたいですが、判例は、あくまで強制性の無効の判例のみしかないので

  3. 898 匿名さん

    >>897
    悪意のある管理会社は、管理組合に管理組合の口座を自治会費の徴収代行に使える住民サービスだとそそのかした上

    管理組合員から弁護士を通して管理組合の越権業務だ、口座の又貸しだと指摘されると管理会社は関係ないと逃げるのです。

    管理会社は責任をとりません。
    馬鹿をみるのは、理事会のみ。

  4. 899 匿名さん

    公益財団法人マンション管理センターのリンク
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html


    【町内会費等の支払いについての対応は 】
     

    QUESTION :
     当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。
     ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。
     


    ANSWER :

    1. 自治会と管理組合との関係

     自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
     また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
     とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
     このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
     ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。


     

    2. 町内会費の取扱い

     管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
    1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
    2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。

     

    3. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用

     地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用については、管理組合の管理費から支出することができます(標準管理規約27条十号)。
     コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務です。
     管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動です。

  5. 900 匿名さん

    >ご教示ください。
    以下の判決は、判例集に掲載されていますでしょうか?
    >東京高裁 平成19年9月20日判決
    >東京簡裁 平成19年8月7日判決


    平成24年の東京高裁判決は、見たことがない。たぶん判例集未登載です。

    上記の東京高裁と簡裁の平成19年判決はネットで出てきます。
    これまでの判例を踏襲してます。

    自分でお調べください。

  6. 901 匿名さん

    > 悪意のある管理会社は、管理組合に管理組合の口座を自治会費の徴収代行に使える住民サービスだとそそのかした上
    > 管理組合員から弁護士を通して管理組合の越権業務だ、口座の又貸しだと指摘されると管理会社は関係ないと逃げるのです。

    過去スレに何度もでていますよ。そもそもまた貸しではない
    あくまで管理組合が区分所有者のために管理組合の口座を使うだけです
    徴収代行ではなく、振り込み代行です。

    899さんの話は、何度も過去スレで、いろいろ問題点を指摘されているのでスルーします
    本当に懲りないですね

  7. 902 匿名さん

    町内会自治会費の横領事件が後をたたないですね。

    役員報酬を生活費にしている町内会役員もいるそうで、役員を長年独占し独裁者となった町内会長も

    減り続ける町内会員も13年の大震災を宣伝文句に回復しかけましたが、逆に防災活動をしないで宴会や旅行との苦情から、退会や未加入の勢いがましてきてます。

    町内会は必要か不要か?新聞雑誌各社が特集していますが、今日を締め切りに朝日新聞が意見を募集してます。

    この掲示板では業者の回し者と思われる人物が繰り返し潰し文句に『特殊な事例だ』とされる意見が、全国で町内会問題だと理解できるでしょう。
    NHKでも町内会に対する意見を募集してます。

    勿論、管理組合員も例外ではありません。
    意見してみてはいかがですか?

  8. 903 匿名さん

    >>900
    >自分でお調べください。

    はい、調べました。
    以下の判決は、いずれも判例集には未登載です。
    ・東京高裁 平成19年9月20日判決
    ・東京簡裁 平成19年8月7日判決

  9. 904 匿名さん

    > この掲示板では業者の回し者と思われる人物が繰り返し潰し文句に『特殊な事例だ』とされる意見が、全国で町内会問題だと理解できるでしょう。

    この掲示板では、アンチ自治会の人の批判が多いですね
    ほとんどは、善良なボランティア団体である自治会の批判をして何がしたいのでしょうね?

    全国に何万以上もある自治会で、少し特殊な報道がされたら、それが全体なのでしょうか?

    例えば、三井の偽装があって、ほとんどのデベで偽装があるのでしょうか?
    一部の悪い例に触れてもよいと思いますが、それですべて悪だとする考え方はどうでしょうか?

  10. 905 匿名さん

    アンチ自治会とは?
    アンチ人権侵害自治会
    アンチ人権侵害管理会社
    でしょ。

    人権侵害をするやつらは、瑕疵物件の責任をとろうとしない。

    人権侵害を受け入れたら骨までしゃぶりつくすでしょう。

    マンションを購入したら、管理会社のいいなり、分譲会社のいいなり?

    買わなくなるよ!

  11. 906 871

    >>891
    管理規約を変えられるのは、総会で決議されてからでしょう。
    管理規約に書いてある事を理事会もしくは理事長の独断で変えて良いのでしょうか?確かに自治会費分を徴収しなければ、徴収しなかった人からは訴訟を起こされないでしょうが、会計監査や自治会費分を払っていた人から訴えられるリスクはあるのでは?

  12. 907 匿名さん

    >>891ではありませんが、当方の管理組合は下記の解釈と同じく、判例を元に『管理組合業務でないこと、まして規約に定めることは間違いであった』とし、理事会は総会での採決なしで削除をすると総会で報告をしました。

    大手管理会社の中にはホームページのよくある質問に当方の管理組合と同じ処理法を掲載されています。


    364:管理費等
    [2015-02-03 20:48:52][×]
    自治会費に関することは【区分所有法第3条の目的外の事項】であり管理組合が決めることではありません。
    管理組合が住民サービスとして代行徴収することも当然ありません。

    平成19年8月7日判決言渡東京簡易裁判所
    平成18年(ハ)第20200号管理費等請求事件

    『町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解するべきである。』

  13. 908 871

    皆様、情報提供やアドバイスをありがとうございました。
    様々な論点や意見があり、なかなか難しい問題ではありますが、頂いた情報をもとに弁護士などにも相談しつつ対処方法を検討したいと思います。
    私が町内会推進派の様なレッテルを貼る方がいた事に関しては遺憾ではありますが、匿名掲示板の性質としてその様な誤解をされるのも致し方ない事と存じますので、特に反論はしません。

  14. 909 匿名さん

    弁護士に相談されるのは良いことだと思います。
    相談が弁護士に責任をとれる形、文書でなさることをお勧めします。


    "以前所有していた管理組合から交流パーティーの招待を受け参加し楽しかった。会費は勿論、管理組合持ち。
    コミュニティ条項を削除すると、このような新旧住民のふれ合いの場がなくなり殺伐としたマンションになる。"

    このような内容をブログにアップされる弁護士もいます。
    コミュニティ条項により管理費がいくらでも費やされる典型的な例文を、コミュニティ条項削除の反対理由としてブログにアップされる弁護士もいると言うことです。

    町内会を隣組制度として法律化すべきだと意見する弁護士もいます。

    勝てなくても弁護士として責任を取る方に相談されますように。

  15. 910 匿名さん

    >町内会を隣組制度として法律化すべきだと意見する弁護士もいます。

    懐かしいね。
    隣組制度は戦前・戦中に戦争非協力者・スパイの摘発と徴兵適任者(次・三男の存在)の注進する制度で人権無視の典型的制度だったね。

  16. 911 匿名さん

    > 管理規約を変えられるのは、総会で決議されてからでしょう。
    > 管理規約に書いてある事を理事会もしくは理事長の独断で変えて良いのでしょうか?

    もちろん総会議決ですよ。

    > 確かに自治会費分を徴収しなければ、徴収しなかった人からは訴訟を起こされないでしょうが、
    > 会計監査や自治会費分を払っていた人から訴えられるリスクはあるのでは?

    ???よく分からないのですが、891は、ただ希望者からは徴収して、希望しない人からは徴収しないといたいのだと思いますよ
    だから、どっちにも不利益ないから訴える人はいないってことです

    > 364:管理費等
    > [2015-02-03 20:48:52][×]
    > 自治会費に関することは【区分所有法第3条の目的外の事項】であり管理組合が決めることではありません。

    これは、あくまで強制徴収の話なので、希望者からする分にはただの住民サービスですよ

    なぜか町内会を批判する人は、ただの住民サービス程度ん話を、横領事件や特殊なケースを持ち出して自治会批判していますが、別に希望者からの振り込みサービスで、自治会活動には関与しないの、関係ないのですけどね

  17. 912 匿名さん

    管理会社の利益追求の町内会費徴収代行が、住民サービスだと言われても、管理組合の口座を使う大義名分にはならない。
    管理会社の商売に、管理組合を巻き込むな!

  18. 913 854

    東京簡裁の平成19年8月7日判決は、「町内会費(=自治会費)の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解するべきである。」と判示(つまり、管理組合が町内会費(=自治会費)の徴収をすること自体が管理組合の目的外事項であると判示)したものであり、強制徴収に関しては言及していない。

  19. 914 匿名さん

    拘束力=強制徴収です。

    >目的外の事項であるから
     強制はできないと書いてあるだけで、してはいけないとは書いてない。
    従って、
     希望者から引落する事に違法性はありません。

    >管理会社の商売に、管理組合を巻き込むな!
     また、この作業は、管理会社にとって面倒なだけで、メリット(別途手数料等)はありません。


    >徴収をすること自体が管理組合の目的外事項であると判示)したものであり、強制徴収に関しては言及していない。

     デジタル大辞泉の解説
    「徴収とは金銭などを取り立てること」で、強制する事です。

  20. 915 匿名さん

    914さんに同意ですね

    > 管理会社の利益追求の町内会費徴収代行が、住民サービスだと言われても、管理組合の口座を使う大義名分にはならない

    そもそも管理組合が決めている内容なので、管理会社の利益追求は関係ありません
    また町内会の徴収代行ではなく、住民(区分所有者)の振り込み代行なので、大義名分はあります

    両方とも過去スレで何度も言われている内容です

    > 東京簡裁の平成19年8月7日判決は

    そもそもこの裁判内容(訴えた理由)は、強制徴収です。判例の一文を出しての拡大解釈はどうかと思います

  21. 916 匿名さん

    管理会社の利益追求でしょう。

    管理組合は、無関係な団体の会費徴収に口座を汚したくはありません。

    提案してくるのは管理会社です。
    町内会に提案するのも管理会社。

  22. 917 匿名さん

    >管理会社の利益追求でしょう。

    そもそも管理会社のどこに利益があるのでしょうか?
    キックバックがあるの?たかが町内会費だから100戸でも年間数十万だけど、
    キックバックなんかしたら、町内会にほぼ残らないと思うけどね。町内会側にメリットがなくなる

    > 提案してくるのは管理会社です。
    > 町内会に提案するのも管理会社。

    結局、決めるのは管理組合です

  23. 918 匿名さん

    >はい、調べました。
    >以下の判決は、いずれも判例集には未登載です。
    >・東京高裁 平成19年9月20日判決
    >・東京簡裁 平成19年8月7日判決


    ウソつくのはやめようね。何調べてんだか。

    こんたんは何だ?

  24. 919 匿名

    >>917

    管理会社の利益のためでなければ、無関係な団体に口座を貸すよう管理組合に薦めるわけがないでしょう。
    管理組合内部からも対外的にも誤解を招く行為です。
    一時的とはいえ、無関係団体が、会費の徴収に管理組合の口座を使うのですからね。

    管理会社の利益追求でしょう。
    わざわざ町内会に、『管理組合の口座を使い町内会費を徴収できるから提案するよう』薦める理由が他にありますか?

  25. 920 匿名

    平成19年8月7日判決言渡東京簡易裁判所
    平成18年(ハ)第20200号管理費等請求事件

    『町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解するべきである。』

    私も、上記について裁判所の判決データーベースで検索してみました。

    出てきましたよ!

    判示事項の要旨
    マンション管理組合が、町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを規約等で定めても、その拘束力はないとされた事例

    全文は直接、裁判所の判決データベースにアクセスし確認して下さい。

    私は、以下の記入にて検索しました。
    総合検索
    事件番号:平成18(ハ)20


  26. 921 匿名さん

    >裁判内容(訴えた理由)は、強制徴収です。判例の一文を出しての拡大解釈はどうかと思います

    拡大解釈じゃないよ。

    「強制」か「強制ではない」かは、徴収の態様のことであって、たとえ「強制」ではない態様でも、目的外の事項をしてはならないのだよ。

    判決は、
    管理組合がその法律の目的外の事項を管理規約に定めたり、別の団体の加入や会費に関する事項に関与しても、

    無効

    といってるんだよ。

    無効であるににもかかわらず、それをすれば態様や受け取り方によっては「強制」とされる場合もあるだろ。

  27. 922 903

    >>918
    >ウソつくのはやめようね。何調べてんだか。
    >こんたんは何だ?

    >>920
    >私も、上記について裁判所の判決データーベースで検索してみました。
    >出てきましたよ!

    一般的に、判例集とは公式(公的)判例集を指します。
    登載されると、「判例集登載巻・号・頁(例:第00巻00号00頁)」が記載されます。
    よく調べてくださいね。

  28. 923 913

    >>921 さん

    東京簡裁の平成19年8月7日判決に関する限りにおいては、その解釈が正解です。

  29. 924 匿名さん

    >>903

    世間一般で、君の価値観による判例集記載と裁判所の判例情報に記載されていることのどちらが信憑性が高いと判断されるでしょうね?

  30. 925 匿名さん

    >>903

    世間一般で、君の価値観による判例集記載と裁判所の判例情報に記載されていることのどちらが信憑性が高いと判断されるでしょうね?

  31. 926 匿名さん

    たとえば、
    【コミュニティの意義に関するマンション学会の多数意見】
    -標準管理規約第27条十号、第32条十五号等のコミュニティ条項について-
    一般社団法人日本マンション学会 理事会 2013.4.20
    http://www.jicl.or.jp/wp/wp-content/uploads/community.pdf
    では、
    ・東京簡裁平成19年8月7日(判例集未登載)
    ・東京高裁平成19年9月20日(判例集未登載)
    と正確に記載しています。

    また、東京簡裁平成19年8月7日判決に関しては、
    「本判決は、地域の自治会費は、当該マンションの管理に関する事項に係る経費ではないから、当該マンションの管理組合が、当該マンションの区分所有者に対して請求することはできないとしただけものであり(この点については、きわめて当然の判断であり、何ら異論のないところであろう。)」
    とコメントしています。

  32. 927 匿名さん

    >一般的に、判例集とは公式(公的)判例集を指します。
    >登載されると、「判例集登載巻・号・頁(例:第00巻00号00頁)」が記載されます。
    >よく調べてくださいね。

    きみ、ずいぶん挑発的ですね。不穏当ですよ。

  33. 928 元自治会長

    本末転倒の意見を続けておられますが、町内会自治会の役割は、金集めではありません。
    極端に言うと、会費はなくても町内会の活動はできます。

    人と人の付き合い、ご近所の付き合いによりよい地域生活を送るための町内会です。
    それをよそ様の銀行口座を利用してまで振替で会費を集めるなど本末転倒。

    現金を、顔合わせ手渡しできる関係が町内会です。
    会費の集金でなく、人と人との関係性を築くことが重要なのに、そこに管理会社がかかわるからトラブルが起こる。


    管理会社さんは、国土交通省の監督の下の団体でしょう。
    一般社団法人マンション学会の見解は見解であり、国土交通省や法務省に逆らうことができるのですか?
    マンションは治外法権ではない。
    我々所有者も国民として守られるべき存在であることを否定されては困ります。


  34. 929 匿名さん

    > わざわざ町内会に、『管理組合の口座を使い町内会費を徴収できるから提案するよう』薦める理由が他にありますか?

    というか、管理会社が進めること前提なの?さらにただの善意じゃないの?
    管理会社に特にメリットはないですよ。あるとすれば、いろいろ提案して、住民サービスを充実してくれる管理会社と思われたいだけじゃないの?

    > 判決は、 管理組合がその法律の目的外の事項を管理規約に定めたり、別の団体の加入や会費に関する事項に関与しても、
    > 無効

    だから、裁判の前提が強制加入で、無効といっているのはあくまでその記載であるって事実しかないの
    それを希望者のみにしたら無効になるかどうかは分からない
    判例の一文もってきて判断はできないってことだけ

    > 極端に言うと、会費はなくても町内会の活動はできます。

    ???まぁごく一部の活動はできるけど、何か活動するときに通知する手段は?口頭のみ?印刷すらできないので回覧板も無理ですね。まぁ町内会の活動を知らない人の意見なのでしょうけど

    > 現金を、顔合わせ手渡しできる関係が町内会です。

    むしろお金の受け渡しの手段がどうであれば、町内会の活動はできますよ。そこは、活動の本質ではないので

  35. 930 匿名さん

    >希望者のみにしたら無効になるかどうかは分からない

    希望があろうがなかろうが、無効は無効ですよ。

  36. 931 匿名さん

    駄目なものは駄目です。町内会・自治会をお望みの方は同士を募って自立した組織を作りましょう。
    マンション管理組合の組織やお金を町内会・自治会で悪用することは出来ません。

  37. 932 匿名さん

    管理会社は、自治会費を管理組合の口座を使い徴収するように斡旋するな!

  38. 933 匿名さん

    >>929は会費集めに執着しすぎ

    町内会活動は、基本金いらない。

    通知は掲示板使える。
    通知を回覧するなら昔と同じくチラシの裏に手書きでOK
    電話連絡でもいいしね。
    役員報酬を生活費にしてる町内会役員もいるから会費集めに必至になるのかな?

  39. 934 匿名さん

    364:管理費等
    [2015-02-03 20:48:52][×]
    自治会費に関することは【区分所有法第3条の目的外の事項】であり管理組合が決めることではありません。
    管理組合が住民サービスとして代行徴収することも当然ありません。

    平成19年8月7日判決言渡東京簡易裁判所
    平成18年(ハ)第20200号管理費等請求事件

    『町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解するべきである。』

  40. 935 元自治会長

    まだ、町内会を冒涜する人がいるのですね。
    町内会を利用し金集めをするのはやめて頂きたい。
    まともに活動する町内会まで悪く思われます。

    町内会の役割はご近所付き合い。
    安全安心な生活です。
    マンションだと特にお金は必要ありません。

    行政、自治体からの回覧チラシ以外に、自治会独自の広報が必要ですか?
    回覧は自治体から配布されたもので、印刷しなければならない文書などありません。
    配布文書の空白に手書きするだけです。

    回覧板は自治体からもらえます。
    掲示板は管理組合に許可を貰い場所を借りる。

    防災器具は管理組合が備品所持で自治会で購入するものはありません。
    生活物資は各戸が自分の部屋に備蓄するものです。

    災害体験者ならわかるでしょうが、災害時に誰がそこにて、誰が動けるか、その時でないと分からない。
    倉庫の鍵を誰が開けられるか?誰が備蓄物資を配布できるのか?責任問題です。
    なかには独占する者も出てきます。
    各自が必要な物資を備蓄することが一番の減災と復興になります。
    災害時に機能できない活動のために会費を集めるのはナンセンスです。

    マンション内での防災訓練は、設備の利用と備品の点検もあり管理組合の仕事ですが
    非常トイレや非常食の利用は、マンション住民が各自用意して各自食事する。
    避難は、ご近所付き合いです。救助もご近所付き合いです。
    そこにお金は必要ありません。

    イベントなら、参加費を各自が出す。
    食事会も参加者が各自で費用を出す。
    活動によっては、自治体の補助金もあります。
    廃品回収でも活動費を工面できます。

    特にマンションでは、町内会費は必要ありませんよ。



  41. 936 匿名さん

    > 町内会活動は、基本金いらない。
    > 通知は掲示板使える。

    掲示板の作成費は、維持費は?

    > 通知を回覧するなら昔と同じくチラシの裏に手書きでOK

    ペン代は自腹?

    > 電話連絡でもいいしね。

    電話代は自腹?
    連絡したとして、何をするの?お金ないってことは、公民館もないし、どこも借りられないし、何も準備できない
    災害備蓄もできないし、街灯追加やいろんな安全の掲示もできないし、交通費もない
    ゴミ拾いもできない(道具買えない)

    > 役員報酬を生活費にしてる町内会役員もいるから会費集めに必至になるのかな?

    どんな特殊な自治会?会計報告あるから普通はわかるよ
    そもそも町内会費全部でもそんなたいした額じゃないのに、全く町内会のこと知らない人としか思えないね

  42. 937 匿名さん

    >全く町内会のこと知らない人としか思えないね

    知る必要なんかありませんよ。任意団体ですから。

  43. 938 匿名さん

    > 知る必要なんかありませんよ。任意団体ですから。

    そうです
    ただの区分所有者のための振り込み代行サービスだから、振込先の活動のことを知る必要はありません
    振込先口座番号をもらって、代行して振り込むだけですね

  44. 939 匿名さん

    >ただの区分所有者のための振り込み代行サービス

    ちがいますよ。

    管理組合は、区分所有法の定める法定団体であって、
    「ただの区分所有者のための振り込み代行サービス」ではありません。

  45. 940 匿名さん

    総会で、「退会の自由」を主張しても認めてくれず、そんな勝手なことはさせないという雰囲気です。
    どうしたらいいですか?

  46. 941 匿名さん

    > 管理組合は、区分所有法の定める法定団体であって、
    >「ただの区分所有者のための振り込み代行サービス」ではありません。

    別にコンシェルジュサービスの1つしてやればよいだけでしょ。
    そもそもコンシェルジュサービスが自体が、住民サービスなのだから

    > 総会で、「退会の自由」を主張しても認めてくれず、そんな勝手なことはさせないという雰囲気です

    認めてくれないの意味が分からないけど、議決とって反対されたってこと?
    ほとんどの住民からすれば、退会したい人いるなら退会すれば、って思っていると思うけどね

    まぁ強固に反対しているのって、どうせ一部の人でしょ
    自分で理事になって、議題&説明して、賛成とったらいいんじゃないの?
    まぁ管理組合内部の問題だから、頑張ってとしか言えないけどね

  47. 942 匿名さん

    >総会で、「退会の自由」を主張しても認めてくれず、そんな勝手なことはさせないという雰囲気です。 どうしたらいいですか?

    町内会・自治会の事でしょうが、任意団体なので飽くまでも個人の問題なのです。
    総会で賛同を求めても何の意味もありません。
    問題は貴方の意志の問題ですので、町内会・自治会の会長宛に退会日を明白にした退会届を提出すると共に管理組合理事長宛にその写しを提出することです。
    そうすると貴方の町内会・自治会の関係費用分の取り扱いは出来なくなります。

  48. 943 匿名さん

    区分所有ではない賃貸物件や分譲でも賃貸の入居者が多いマンションはマンション内自治会を創立した方がよいのでは?
    賃貸入居者は管理組合に参加できないので自治会が入居時のオリエンテーションや、大規模修繕説明会の実施を出来るようにする目的もある。賃貸入居者が自治会が加盟して、管理組合への窓口の機能も果たせる。

  49. 944 元自治会長

    「マンション町内会に町内会費は必要ないです。」

    回覧板は、自治体が配布してくれます。
    回覧資料は、自治体から送られてきます。
    マンション町内会が作成して、回覧や配布が必要な資料というものは基本的にありません。

    電話回覧、手書きの文書で事足ります。
    一軒のお宅に連絡するペン代、電話代などたがが知れています。
    簡単明瞭、連絡とは、必要事項だけでいいのです。

    会員からの苦情のトップには「何をしているのか分からない」「無駄な回覧や配布資料が多過ぎる」
    昭和の町内会全盛時、今のようにすぐゴミ箱に行く資料の配布などありませんでした。

    平成の時代に合わせるとネット連絡。メール連絡。ネット会議。
    しかしながら、お隣り近所であれば、訪問。
    特に相手が高齢者であれば、カレンダーの裏にでも大きな文字で書いて差し上げるとか、耳元で話して差し上げる必要があります。
    そのようなお付き合いこそが、真の町内会です。


    総会に必要な広い会場ならば、自治体の施設を借りることができます。
    その費用は、自治体の助成金で賄えます。大した金額ではありません。私の周辺なら一時間数百円です。
    それでも数百世帯以上の大規模な町内会だと場所がないと言われるでしょうが、大規模な町内会にすることが時代に合わないのです。
    生活形態、家族形態、さまざまであるのに、大規模となると目が行き届かない、会員同士の行き違いやトラブル、酷いと事件や事故が起こる。
    私の地域の町内会は数千世帯登録させられていますが、総会出席は30名ほどです。ほぼ役員です。


    マンション内の街灯は管理組合の所有物です。
    マンション町内会が設置するものではありません。

    道路に街灯の設置が必要であれば、道路の所有主に届けるものです。
    どこの自治体の所有であっても、個人で意見することができます。
    管理組合で届けてもいいですし、町内会でもいいです。
    本当に必要なものであれば、すぐに設置してもらえるでしょう。
    昨今は、自治体に言わずにツイッターやfacebookで自治体が無能なように意見される方もいますが、それは違うかと思います。


    町内会として活動しやすいのは、多くても80世帯ぐらいまで。
    何軒の方と知り合いでいられるかで見当がつくでしょう。 友人の友人、連絡が取れる範囲はどこまでか

    役員報酬が高額になるのは、会員数が多いが、町内会活動は少ないからでしょう。
    役員報酬は、町内会で独自に決められます。
    会費ゼロならば、当然、役員報酬はありません。
    役員というよりお当番、みなさん持ち回りで役割をこなす。
    それこそ昔の助け合い町内会です。懐かしいですね。



    災害時に情報を交換し合い声を掛け合い避難し助け合えるのはせいぜい80世帯ぐらいまで。

    飲食品やトイレ、医療などの生活備蓄は、各家庭ですべきです。
    隣近所だけの町内会ならば、お互いの生活リズムも家族形成もわかります。
    マンション1階の住民が8階の住民の安否確認にいくのでなく、
    上下左右の住民同士で安否確認をするのです。

    マンションの町内会が生活物資を備蓄すると、災害時に取り合いにななります。
    管理組合の設備である備蓄倉庫に置くのは、生活物資ではなく、救助に必要な工具や器具であり管理組合が保管管理するものです。
    マンション内の町内会員だけが使う生活物資を管理組合の倉庫に備蓄するのは大きな間違いです。
    被災直後、一週間分ぐらいは各家庭で、生活物資は用意することです。

    災害体験していなのなら、被災経験者に聞いてみるといいです。
    避難所にて、不公平な物資配布や場所取りに、その時は我慢していた、気が付かないふりをしてきたが、
    後々、恨みがつのって腹が立って一緒にいることが苦痛になりトラブルが起こりやすくなる。


    町内会とは名ばかりで、「会費だけ納めてろ!」の会員数だけの町内会だと、助け合いの精神などない。
    役員が、一方的に救助の責任を押しつける。生活物資は役員優遇。弱者は切り捨てられる。
    よって、略奪が行われる。災害時は地獄図になる。


    一軒当たりの会費が少額であればなおさら、会費集めは、顔と顔を合わせ言葉を交わしできるでしょう。
    管理組合口座を使うのは、管理組合にとっても、町内会にとってもマイナスでしかないと思います。


  50. 945 元自治会長

    >943さん
    賃貸住民が多い少ないにかかわらず、マンション内に住民同士が交流できる場があるといいと思います。

    住民同士のお付き合いの場作りには、昔も今も食事会がいいようです。
    海外のマンションならば、ある部屋がパーティーを開くので上下左右は必ず(騒音が発生するので)マンションの住民に声掛けし集まるのです。

    パーティールームのように住民が自由に使える部屋のあるマンションならば、そこを使ってやってみるのはいかがですか?
    勿論、会費制です。

    戸建てでは、惣菜持ち寄りパーティーなる婦人会も今も昔も盛況なようです。

    声掛けは、マンション内のネット掲示板でもいいでしょう。
    管理組合に許可を得て、ロービーの掲示板に案内するのもいいでしょう。

    私は、自治会という言葉を使わずに、自治会的な組織作りがしたいのですが、年寄りには難しいですね。

    >943さん、マンション住民の良い関係づくりを応援します。

  51. by 管理担当
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