住民さん
[更新日時] 2015-02-01 00:38:09
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物件概要 |
所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
515戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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41
匿名
>>39
単純な間違いですね。
電気代は基本料+使用料だから節電して使用料減らしたら電気代は下がります。
だから節電で使用料減らせば減らすほど電気代の削減額は大きくなりますよ。
使用料を増やせば削減額が大きくなるとはどう考えてもおかしいです。
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42
住民さんB
多分 もとの主張としては
- 組合相手にいっている5割削減の原資は専有部の電気代の
高圧ー低圧での単価の差額だから
- MEMSの本来の趣旨である、スマートメーターの導入による”見える化”を
非常に進めてしまって節電が進むと
- 専有部の電気代に比例する共用部の電気代カットに回せる利ザヤが減少するから
- 理論上削減に回せる原資が減少していて、制度的にたちゆかなくなる
ってことだと思いますよ。
MEMSは節電のため、一括高圧受電は、専有部の電力使用量が多くないとなりたたない
制度ですから、まぁ確かに逆方向とはいえなくもない。もっとも、そのリスクを組合
がかぶるわけでもないですね。
ただ、MEMSの節電は無限にうまくいって1割いくかどうかだといわれていて、
専有部の電気利用は激減させることができるわけではない。
みらい平のマンションの掲示板の方のお得意の計算式で計算しても制度的に破綻しない
ことは簡単に確認可能かなと思いますけどね。
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43
匿名
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44
住民さんB
>>43
向こうの掲示板を見てみればわかるけど、まぁ理事長になった人が否定派ではね…。
ちなみに例え導入してても、必ず検索して名前がでてくるとは限らない。掲載は拒否することもできる。
検索してでてこなけりゃ存在しないってのはネット掲示板の住人が陥りやすい間違いだと思うけども。
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45
マンション住民さん
>>40
打ち合わせの結果、高圧一括受電は東電がいいのかエナリスがいいのかどちらですか?
非常に興味があります。教えてください、理事さん。
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46
マンション住民さん
>まぁ理事長になった人が否定派ではね…。
なぜ否定派なのですか?うちは肯定派で総会賛成決議までとってますよ。
その理由を明らかにしないと怖いですね。自由化に向かってるのに1社に縛られますから。
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47
一応理事会
>>45
理事会もここはみてますが書き込んだり返事をしたりはしません。部屋番号からブロックの対応の理事がきまるので、相手が匿名では対応する方法がないんです。見るべきコメントもないわけではないので、理事会に公開質問状ででもかいてくれればいいのに…とかみています。
さて、理事が東電に相談にいったのでは?というように思われている方がいるようなので、そのような事実はないことだけ。あくまで、関心のある方が個人で聞きにいかれたかもというところでしょう。それは個人の自由ですが、組合法人をなのられては困ります。
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48
匿名
東電が電力会社の先頭を切って高圧一括受電を始めたので、てっきり遂に「巨人東電動く!」顧客奪還の巻き返しに出たのだと思っていた。ところが民間会社の高圧一括受電サービス会社と全然考え方が違うのに驚いた。
それは前者が電気を「商材」と扱って「稼ぎの道具」としているのに対して、東電は電気は「公益財産」でそれを利用するのは「消費者の自由意思」で利用方法を強要してはならないとの明確な考え方があることだ。
それが高圧一括受電にも明確に表れているが・・・・・・・
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49
匿名
<40
まず初めに、東電は民間の高圧一括受電サービス会社のビジネスモード全開とは全くスタンスが違う。2016年の電力小売全面自由化を睨んで大々的なプレスリリースで始めたにも拘わらず、とにかく高圧一括受電には慎重すぎるくらい慎重なのである。
理由は、電気の使用は消費者のライフスタイルによって異なるものであるから、それを高圧一括受電によって電力会社が一律にライフスタイル(電気の使用方法)を消費者に押し付けるようなことは絶対にしてはならない、今までは一般消費者は電気は地域電力会社からしか購入できなかったが、これからは「電気は消費者が自由に選ぶ時代」に変わるからである。既に2016年以降の電力小売全面自由化を相当意識した発言であることが伺える。
だから高圧一括受電の同意書は、民間会社のように管理組合に代わって総会決議を盾に回収するようななことは一切しないと言っている。同意書回収はあくまでも管理組合の責任範疇の仕事で、東電は管理組合との高圧電力受給契約に基づき電力供給義務を確実に果たすだけで、電気の使用方法は管理組合自身が決めるべきものだと言っている。当たり前と言えば当たり前であるが。
それから東電の場合は高圧一括受電に係る設備は全て東電の自社資産で、民間会社のような企業ファイナンスの理由によるリース方式の借り物で電力供給は絶対に行わないことだ。それは電力供給義務を責任持って果たすためだと言っている。逆に民間会社がリース方式であることに「?」と首をかしげていた。電気事業法で電気供給義務のある電力会社から見たら、ライフラインの電気を借り物設備で電力供給するなど考えられないことなんだろう。
さて結論から先に書くと、高圧一括受電導入に関して一般電気事業者(電力会社)の東電を採用するか民間会社(建設会社等)を採用するかは、2016年の電力小売全面自由化を待って世の中の動きを見極めてからの方が良いということだ。
理由は、現時点では東電の方にかなり利があるが、それは電気事業法で保護されてる地域独占公益企業の東電だからだが、あとわずか1年半の期間だが、2016年電気事業法大改正による電力小売全面自由化解禁までは東電に対しては地域独占巨大電力会社ゆえ独禁法の縛りがあり、東電がその地位を利用して民間会社よりも有利になるような契約は一切結べないことになっている。それは民間企業のビジネスを巨大独占企業が圧迫しないようイコールフィットにしなければならないからと言っていた。
本来なら、東電自身が高圧一括受電を提供すれば、安心と信頼はもとより民間会社を大幅に上回るサービス(特に削減額)を消費者に提供できるが、それをすると民業を圧迫するから独禁法で禁止されており、民間会社と同レベル(削減率や契約期間10年の長期、等)まで落とさざるを得ないと言っていた。消費者から見ると非常に残念なことだが致し方ない。
ところが電気事業法大改正による2016年の電力小売全面自由化解禁になると、東電自体(東電だけでなく全国10電力会社もだが)が解体(発電、送配電、小売に分社)されるので、すべての民間企業と同一条件で小売電気事業者としてスタートラインに立って大競争に突入する。東電も既に2016年に向けて消費者から選ばれる小売電気事業者としての各種サービスを計画していると言っていた。
だからその2016年時点の大競争による各小売電気事業者のサービス内容の得失を見極めてから導入を決めた方が良いとの結論だ。
管理組合で敢えて区分所有者全員にライフスタイルの縛りをかけて高圧一括受電にするのか?それとも消費者である区分所有者がそのライフスタイルに合わせて小売電気事業者をチョイスして自由に低圧契約するのか?これは東電が決めることではなく消費者自身が自由意思で決めて下さいと言っていた。当然のことではあるが。
東電高圧一括受電導入時の管理組合共用部分高圧受変電設備や借室電気室機器の取り扱い、既存電力量計のスマートメーター化のスケジュール、室内分電盤内リミッタ撤去有無、検針請求の方法、料金徴収と収納方法並びに管理組合との料金精算方法、区分所有者料金滞納時の電気供給停止の有無とその方法、管理組合との電力需給契約の方法と約款と法的位置づけ、高圧一括受電後の管理組合と区分所有者間の意思疎通不足によるトラブル発生時の東電の姿勢と管理組合の法的責任、同意書の取扱いとその法的位置づけ、10年契約中途解約時の原状回復方法と違約金の有無、10年契約終了時の以降の取扱い方法、更に東電としての2016年以降を睨んだMEMSの方向性や小売電気事業者としての他社との差別化、等かなり詳しいことを聞かせてもらったが、2016年対応東電戦略の社外秘事項もあるため書くことは差し控えるが、おおむねは上記私見の通り。
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50
匿名
>>39
そこが高圧一括受電の電気代削減ロジックのわかりにくい部分だ。
だから皆理解出来ずに業者の言いなりになりになるし、業者はその部分をブラックボックス化して削減額の結果しか示さない。
共用部分の電気代を同じ場所(共用部分)の節電で電気代を削減するのではない。
共用部分の電気代を違う場所(専有部分)の使用料であたかも共用部分の電気代を削減したかのように「見せかける」のである。
「見せかけ」であるから実態は共用部分の電気代は何も削減されない。理由は、共用部分は高圧一括受電しても従前から高圧受電であるから。
高圧一括受電による共用部分電気代削減額は、
(低圧電力量単価-高圧電力量単価)×専有部分消費電力量-従前の共用部分電気代
がベースになる。
従って、専有部分消費電力量が増えれば増えるほど、すなわち専有部分で電気を無駄遣いすればするほど、削減額が大きくなる。
ところがMEMSは、省エネ励行でこの専有部分消費電力量を減らすことが目的である。となると共用部分電気代削減額が減ることになる。
故に、MEMSで専有部分の省エネを推進して消費電力量を減らしていくと、共用部分電気代削減額がどんどん減っていくことになる。
MEMSと高圧一括受電は目的が違うから本来は切り離すべきものだ。MEMSに高圧一括受電は必須条件にあらず。
高圧一括受電は省エネで電気代が削減されるのではなく、電力量単価変更による電気代削減だ。すなわち安い電気を購入する購入費のコストダウンだけなのである。これをよく理解することだ。
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51
歯並び悪し
電気料?安くなればいいじゃないの。
コンビニはなくなったけど購入物の金額の減額料金が減ったので逆に???
ココの住民が安くなったと実感できる事が大切でしょう。
そうしないと将来誰も協力しなくなりますよ。
電気の無駄もありますしね。
ロビーは夏寒く冬熱いですよね。
あれだけでどんだけの電気代かかってるんでしょうかね。
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52
匿名
MEMS+高圧一括受電でどのくらいの費用がかかるのか?
公開されてる資料で試算すると
5万円×515戸+180万円×5棟+8万円×515戸=7595万円
(MEMSが3475万円、高圧一括受電が4120万円)
と推定できる。
国のMEMS補助金事業を使って1/3は国庫補助だから5063万円くらいの初期投資が必要。
これを仮に10年契約で縛っても、年500万円以上(金利が入るため)の回収費が必要。
ところで年1400万円だから500万円引いて900万円。
これで採算とるのが企業の実力だろう。
ここで注意が必要。
高圧一括受電が10年契約の縛りをかけても、MEMS補助金事業は最低1年契約以上だから、極端に言えば管理組合は1年でMEMSの契約を打ち切って機器を業者に返却することが可能。
もしこれをされると業者は真っ青になる。採算が取れないからである。
当然、長期の契約期間または違約金、あるいは機器譲渡に伴う買取を要求してくる。
業者によっては「MEMSはタダだけど5年契約しろ」と条件を課してるところがある。
東電は2020年までに全てスマートメーター化する。
MEMSはスマートメーターによる消費電力の「見える化」だけでいい。
家電コントロールは人による手動で十分。コントロールをなくせばMEMSの大幅コストダウンになる。
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53
匿名
やはり東電も2016年の自由化を見据えているのですね。電気は選ぶ時代。
MEMSとか高圧一括受電はよくよく考えて導入しないと後の祭りになるかもしれませんね。
「初物の食いの銭失い」「慌てる乞食は貰いが少ない」「急いては事を仕損じる」
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54
匿名
だから高圧一括受電を導入すると、管理組合が区分所有者のライフスタイルを強要することになり、2016年からライフスタイルに合った電気を区分所有者が自由に選べなくなるから止めることにする。管理組合が強行すれば区分所有者の権利の侵害だから不法行為の損賠請求訴訟を起こされ管理組合は訴えられてしまう。
MEMSは金かかることだから管理組合の総会決議で導入を決めても希望者だけが導入すればいいと思う。
費用は共用部分は管理組合の費用負担だが、専有部分は利用する個人に払わせればいい。
MEMSは省エネ啓蒙で専有部分の話、何も区分所有者全員に強要するものではない。
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55
住民さんA
今期の定期総会で決議取消議案上程したらいい。総会議案に瑕疵があったからと。
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56
匿名
>>52
MEMSが既築マンションに導入するのが困難なのはその金額見てもわかるね。
515戸で3475万円、それじゃ管理組合は容易に金だせないよ。しかも専有部分の省エネに対して。
ところが新築だと最初から3475万円分譲価格に載せときゃ済む。
515戸なら1戸当り6.74万円。6.74万円じゃ分譲価格の誤差の範囲だよ。
しかも「次世代省エネスマートマンション」と宣伝できる。売りになるよ。
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57
匿名
決議は取り消す必要はないのでは?
全区分所有者の同意書提出がなければ執行できませんから、同意書出さなければいいだけです。
決議はあくまでも有効で、全区分所有者の同意書提出がないと決議の執行がいつまで経ってもできないだけですから。
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58
住民さんA
>全区分所有者の同意書提出がなければ執行できませんから、同意書出さなければいいだけです。
全区分所有者の同意が必要なほどの変更なら、同意を取ってから総会決議にかけるのが手順だろう。
管理規約でもそう規定されている。なんで理事会は先に総会決議取ったの?管理規約違反だよ。
賛成決議とっても同意が得られないなら意味がない。
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59
住民さんB
おかしな理屈をいってるねぇ。総会決議は2月だよ。検討は昨年の
10-11月で終わっていて、その折りには、候補となる会社を全住民に
紹介して構わんとしていたから、お気に入りの方法があればそこれで
紹介できたね。 その時点では東電の参入は姿も形もなかった。
8月に正式にアナウンスされたもので(確かニュースになったのが春以降)
2月の総会決議に瑕疵ありとする主張の展開そのものに問題がある。
スマートメーター化が必須であるというのは、住民説明会で
中央電力がぼこぼこにされたのを受けて、理事会が探したもんで
しかも、2社候補を探しなおしている。
住民からみたときに1円も安くはならないし、10-15年といった
契約の間に東電のスマートメーター化が進んでしまえば、
周りでここだけスマートメーターでないマンションになってしまって
よいのか? という住民の指摘に、理事会が答えたもので、
そのあたりの経緯は、理事会の昨年9-10月あたりの議事録にでてるね。
総会決議には瑕疵はない。 あと、一括受電で全戸承諾が必要なのは
区分所有法第17条2項をクリアするためではないよ。少し勉強しなおした
ほうが。 主張は、Webにのっかっている程度の調べにもとずいているけど
コピーされてきている部分も多いものね、指摘してもいいけど、
(人の書いた文章は、掲示板といえども、自分が書いたように乗っけてはだめ)
区分所有法の逐条解説本程度は買って研究したほうがいい。
選ばれた会社は”東電以外”からも電気仕入れが可能とプレゼンして
削減率のほかそれがポイントであるとなったわけなので、大元の電気が
東電だけしか選べないという会社にはしにくいだろうね。
それでMEMS申請までもう通してあるんだろう。同削減額程度だせます程度では、
再び東電でいきますとする理由にはならないね。
東電のは既存マンションが雪崩のように一括受電に移行するものへの
足止め効果を狙ったもので、専有部は安くならず、管理組合総取りの場合のみだね。
2-4割という削減率は、変電設備への再投資なしですむことを考えると挨拶程度だと
思ったほうがいい。
理事会議事録を見るとわかるように、共用部分の電気契約はもとの普通の
高圧契約に戻ってしまうから、”逆ザヤ”になるんで、共用部が今より損になる
分を一括受電の会社は、専有部売上から補ってさらに共用部の半分をひねりださない
といけない。 上のありがたい?計算では、515戸の個別の電気代徴収に関わる
事務コストも無視されているし、電気にちょっとばかり詳しい人が、全部自分で
できると錯覚して計算してみましたってお遊び計算程度に受け取っておくしかないね。
MEMS化の個別コストについては、別のマンションの数字で、このマンションの公開
されている数字とも大きく違っているし、ここまでつっこむなら理事会の議事録程度
は見てから書き込んでほしいものだな。
しかし、書き込んでくる人暇だねえ。 自分のマンションのほうの
コンセント問題でも先にかたずければいいのに・・・
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/369611/all/
ここにでてくる西葛軌道こと”たぶちゃん” が、自分のマンション660戸の一括受電を
ご自分おお好み通りになんとかできたら、こっちも考える程度でいいんじゃないかな
スレッドのいきなり頭あたりに似たような計算がでてくるんぇ
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60
住民さんB
決議に至る手順が規約違反と言ってるのでは?
59はその回答を避けてますね。
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61
住民さんB
そもそも区分所有法第17条2項の”特別な”場合の要件にはあたらないんですよ。
実際に一括受電への全戸承諾のために東電や一括受電の会社がもってくる
承諾書を見ればわかります。
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62
住民さんB
あと住民さんは選択肢の中にA-Eまであるんで、
>60 は、 同じ名前を選択するのはやめてほしいな。
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63
匿名
やはりみなさん誤解してますね。理事会は住民にきちんと説明しないと。
東電がエナリスと高圧電力受給契約を締結するためには、同一需要場所で現在全区分所有者が締結している低圧電灯受給契約を全て解約しなければ、東電はエナリスと契約締結できないからです。
従って東電から見ると、区分所有法や管理規約や総会決議は無関係なのです。総会決議はマンション側管理組合の問題で、電力受給契約には関係ないのです。なぜなら今回の高圧一括受電にともなう高圧契約は、東電は管理組合と電力受給契約を締結しませんから。
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64
住民さんB
>>62
区別できるように部屋番号書けばいいのでは?
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65
住民さんB
部屋番号まで書いてやりとりするなら、
そもそもこの匿名掲示板は不要でしょうに。
この掲示板もIPアドレスの同一性程度は確認できる
ものくらいつければいいと思うんですけどね。
自分自身の書き込みに、追従する人がでてきてる
削除依頼を出されて綺麗に消えさると恥かきますよ。。。
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66
匿名
その通りですね。
住民なら投稿者が特定できるコラボに書きますからね。
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67
住民さんC
>59
完全に一致。笑った。必見だね。
向こうのマンションの掲示板に、この、迷惑ものをお持ち帰りできないか?って書き込んだら??
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68
匿名
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69
住民さんB
書き込みをしている人物の同一性に関する調査のお願いを、こちらの掲示板管理人にだしておきますね。
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70
匿名
>63
ちょっと問題ではないか?いま区分所有者は東電と直接受給契約をしてるから法的に東電に供給義務が課されているが、東電とエナリスが受給契約をしたら、東電の供給義務はエナリスに対してであって区分所有者に対して供給義務はなくなる。
これをどう担保するつもりか?明らかに従前よりも区分所有者は不利益を被ることになる。
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71
住民さんB
>>63
その通り。全戸承諾は区分所有法17条2項をクリアするためにあるのではなく、元の契約を全部やめないと移行できないからですね。ここまでの「匿名さん」の言うところの全戸承諾を総会時に取り付けないといけないという主張にはかなり無理がありますね。再大シェアの中央電力の受託戸数だけで10万戸を超えているけど、100戸を大きく超えるようなマンションで先に全戸承諾を集めたなんて聞いたことはない。例が一つでもあるなら、ここに書き込んで頂きたいものですね。個人的な好みで、ほかの方法がよいのでは?程度ならまだしも、総会に法的に瑕疵のある議案を上程可決したと書かれては、理事会も黙ってはいられないでしょうからね。
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72
匿名
>法的に東電に供給義務が課されているが、
何の法律ですか?
-
73
匿名
>>71
管理組合業務未経験の素人だから仕方がない。
管理組合側の問題と電力側の問題は分けて考えること。
前者は区分所有法、後者は電事法。
それぞれ法規制の目的と対象が異なる。
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74
マンション住民さん、
>>73
そのとおり。もともと全戸一致でないと物事決められないのをなんとかするための区分所有法。特定の住戸への過度の損害を与えるような変更を無効化するための、17条2項の規定であって、例えばなんらかの共有部の増設によってその部屋だけ真っ暗になってしまうといった場合の救済のためにあると読むのが妥当で、実際にこの条文で争った例では、受忍限度を超えているから不可とされた例は殆どないね。もともと違法だと主張したのが失敗なのであって、ま多分違うとは思うがもしも住民なら単に押印を拒否するだけでよいわけだから、わざわざ理事会に喧嘩をうることもなかろうとおもうわけだな。全戸承諾がとれなくても、別に理事会は責任はないが、違法なら責任があるからね。黙っちゃいないだろう。
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75
匿名
>>72
電気事業法第18条の一般電気事業者(東電)に課された需要家に対する電力供給義務。
今回の場合、受給契約は東電とエナリスが締結するので需要家はエナリスであって管理組合や区分所有者ではない。
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76
匿名
それではどのようにすれば、区分所有者が不利益を被らないよいに高圧一括受電が導入できるのですか?
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77
マンション住民さん
確かに対案の提示がないんだよね。
無論何もしないはありだとは思うが。
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78
匿名
>>76
それは簡単なことだ。
高圧一括受電の高圧電力受給契約を、エナリスをはずして東電と管理組合が締結することである。
そうすれば管理組合が需要家の地位に立てるので、東電は管理組合に対して法律で供給義務が課され、区分所有者は従前と同様の利益が受けられる。
その場合、管理組合とエナリスとの契約は、管理業務委託契約と同様な電力管理業務委託契約にすればよい。
最重要なライフラインの電力受給に関しては、業者依存することなく管理組合が主体になることだ。
そうしないと管理組合は区分所有者に対して、共用部分を変更してまで高圧一括受電を導入したことに対する電力供給責任が果たせない。
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79
入居済みさん
東電の人?
東電だから大丈夫とはいえんで、震災以来一括受電移行が加速してるわけだしなぁ。
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80
入居済さん
はぁ?
一括受電しても電力の購入先は大丈夫と言えん東電なんだけど(爆)
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81
入居済みさん
エナリスの提案は、電気の購入元《もともと発電してる会社》は東電だけではなかったですよね。さすがに東電が同等の提案が可能かな?
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82
住民さんB
>エナリスの提案は、電気の購入元《もともと発電してる会社》は東電だけではなかったですよね。
うん、そうだね。新電力から購入するみたい。
ところで新電力って自前の送配電線持ってるの?
託送ってこと勉強したら?
ところで、エナリスの企業分析したら?
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83
匿名
新電力(特定規模電気事業者)は自前の送配電線は持ってない。託送である。また新電力でも発電所すらもってない企業がある。エナリスが正にそれにあたる。エナリスは新電力の届出はしてるが、実態は電力流通業である。
この託送だが、現在は一般電気事業者である電力会社の送配電線を使っている。電力会社は発電・送配電・小売を全て自前て担っているのである。
そこで2016年の電力小売全面自由化で、電力会社が解体されて発電、送配電、小売の3分類に分割され、公平に送配電会社に託送できるようにするのである。
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84
マンション住民さん
>>78
>>50の会計表で業者委託費が1400万円となってる意味が漸く分かりました。
最初から高圧一括受電の電力受給契約は東電と管理組合が締結し、エナリスに対しては管理組合が電力管理業務委託契約を年額1400万円で締結するという発想だったのですね。
まさに管理組合主体の高圧一括受電となり、東電とエナリスが直で電力受給契約をする場合に比べれば組合員のリスクが回避されます。
そうなると高圧一括受電の設備投資は、リース会社→エナリス→管理組合の転リース(厳密には付加価値再販売のVAR)になりますね。
理事会は業者の言うことを盲信することなく、組合員の利益を最大化するために知恵を絞って運営スキームを考えることも仕事ですね。
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85
住民さんA
>>81
分かってると思うが、複数社から電気を購入することはできないよ。
A社から購入を決めたらB社やC社からは購入できない、択一だよ。
従って、区分所有者は全員A社からしか電気を購入できないことになる。
一括受電で受電設備の根本で縛られるから、区分所有者がそれぞれ自由にA社、B社、C社を選択できないのである。
だから2016年の電力小売全面自由化で高圧一括受電が廃れると言われる理由がそこにある。小売電気事業者を自由に選べなくなるから。
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86
匿名
>リース会社→エナリス→管理組合の転リース
これだと電気設備に関してエナリスの影響を被るリスクがある。
そのリスクを取り除くには、リースでもエナリスをはずして直リースにすればいい。
すなわち、リース会社→管理組合、ということ。
>>52によれば高圧一括受電の初期設備投資は4120万円。
10年リースなら年間リース料は400万円以上。
それは管理組合がリース会社に支払うので、電力管理業務委託費1400万円からその分を差し引いて委託すればいい。
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87
住民さんA
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88
マンション住民さん
なんでも2-3倍割高な値段を言ってくる管理会社が電気だけ安く売ってくれるとかあり得るかな。無理な気がするな。
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89
住民さんA
>>52
の計算間違えてない?あれだと投資の2/3が補助されることになる。あと1戸あたり単価が、組合が公開してる資料とかなりずれてない?
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90
マンション住民さん
>>82
電線網は同じだから、地震の時みたいに停電になることごえるなら同じでしょう?となると差はまぁ故障ってのは考えにくい変電設備だけの差になる。どこでも同じではない?東電の変電施設は、別に新築だから真っさらとは限らず、うちのは中古だったとかだし。
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91
住民さんA
>>88
ならば管理委託費もぼられてるわけだが・・・・・
高圧一括受電で700万円削減するより管理委託費値切ったらどうか?
この方が区分所有者のリスクがない。
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92
匿名
>>89
1/3の補助金引いた額が5063万円と書いてある。
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93
マンション住民さん
>>92
だから仮定している数字の間違いは、まあ住民用のページにはアクセスできないのは仕方ないとして、計算違いもしてないか?と確認したわけだけど。計算違いの結果自分により有利になってると信用はされないよね。
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94
匿名
>>89
理事会は一社見積しかしてない。信じてるの?
MEMSで各社の相見積とらないから市場価格が分からない。
コンペにしたらいい。そしたら今の価格が高いのか安いのか分かると思う。
ところでMEMSって本当に必要なの?
うちは昼間いないから節電の必要性は感じないよ。
前レスに書いてあったけどライフスタイルは人によって違うよ。
それなのに管理組合が省エネを一律押し付けるのは如何なものか?横暴に見える。
だからうちは同意書出さないよ。
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95
匿名
MEMSは強制ではないよ、希望制だからいいのでは?
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96
匿名
>自分により有利になってると
はぁ?
自分じゃなくて全区分所有者の間違いでは?
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97
匿名
>>95
希望制なら希望しない人は同意書出さなければいいのですね。了解です。
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98
これに絡まれるとなかなか
なんでも俺様の言うとおりにしろって、
えりとあらゆる掲示板に迷惑をかけて回って
あちこちでアクセス禁止を食らってる、
センチュリーつくばみらい平にお住まいの
西葛軌道おるいは、西クズ、西カスさんに
とって有利にでしょう。
勤務先の会社があそこだから、少しばかり電気には
詳しいようだけど、例えば515戸の料金徴収のコストは
どう計算するのかな。法律問題同様に、これも専門外?
あちこちのマンションに出張書き込みで嫌われてますよ。
自分のマンションの管理でもなんとかするのが
先ではないのかな。まだ理事長なの?
それとももうやめたの?暇そうだけど。
コストカットが大好きみたいだけど、そちらの管理費は
値下げできたんかな??
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99
住民さんA
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100
それは嘘
>>94
さすがに嘘はまずい。昨年秋の理事会議事録参照。
複数社相見積もり結果がでてるね。MEMSで3社かな。
住民全員に会社が紹介できるならという案内もあった。
お好みの通りしたかったなら、どうしてそこで
でていかなかったのかな?
こう出来るはずと口で言うのは誰にでもできるよ。
その半分でも実際にやろうというほうが価値があると
私は思うけどな。
このマンションは常時売りにでてる部屋があるから
オーナーになれば情報は得られるが、
みょうに細かい数字を書いている割には、公表されてる
数字の間違いや、選定経緯はご存じないのはなぜ?
昨年秋口で東電は一括受電の会社としては紹介のしようも
なかったわけだし、東電の共用部削減額がWebページのように2-4割なら例え今決めても選ばれない可能性が高くないかな。
東電の電気売っての儲けの9割が、全体の4割の家庭向けの
電力供給からで、高圧の単価は採算ぎりぎりだよね。ほかの顔色を見ながら、うちにしとけば安心って少しだけ劣った見積もりしかだしようがないだろうからね。
みつもりがあるわけでもないのに、こっちにしろとか
いってもね。代案になってないと思えるな。
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101
住民さんP
ところで、1世帯平均の月間使用電力量を何キロワット時で算定しているのですか?
それから高圧一括受電時の高圧契約電力を何キロワットで算定しているのですか?
これらがあって初めて高圧一括受電後の全世帯から徴収する電気代と電力会社に支払う電気代が算定できます。
そしてその差分が削減原資になますから、これらが算定できないと共用部分の削減額をはじき出すことができません。
資料のどこにも書いてないので、削減額だけ出されても根拠が不明ですから判断できません。
実際は1000万円の削減が可能なのに700万円と言ってるのかもしれません。
理事会で試算しているでしょうからその情報をコラボに開示してください。
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102
住民さんR
>コストカットが大好きみたいだけど、そちらの管理費は値下げできたんかな??
前スレッドNo.967に出てたよ、1300万円だって。やればできるんだ。
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103
住民さんR2
>1世帯平均の月間使用電力量を何キロワット時で算定しているのですか?
東電は電気代値上げ・値下げのプレスリリースをする時は、1世帯当たり「従量電灯(B)30A契約の月間使用電力料290kWh」を管内の平均的世帯モデルとし、値上げ額・値下げ額の絶対値を発表している。
これだと1世帯当たり月額約8500円、年額約10万円。東電が「管内平均的一般家庭の電気代は年間約10万円」と言っているのは、これが根拠になっている。
さて、マンションだとこれに戸数を掛ければ、マンション全体の専有部分電気代合計が算定できる。
この電気代の合計が高圧一括受電における唯一の収入源になるので、平均世帯モデルの設定如何で削減額が大きくぶれることになるので注意が必要である。
一方支払い電気代は、高圧一括受電後の契約電力を決めて既知の共用部分電力使用料と上記専有部分電力使用料合計とから算定できる。
ちなみに東電が高圧一括受電する場合は、マンション専有部分の電力使用量のデータを全て持っているので、平均世帯モデルの仮定などせずとも実データで精度の高い算定ができるのが強みである。
ところで、この収入は誰の収入になるのか?ここがアカウンタビリティの最大のポイントになる。
東電の高圧一括受電の場合は、電気代の徴収は従前の東電と消費者間で受給契約を締結していた時代と検針含めて何ら変更はないが、高圧一括受電後は東電と管理組合との間は収納代行方式になる。すなわち管理組合が東電に収納業務を委託するわけだから、徴収電気代は会計上管理組合の収入になる。従って、徴収電気代は管理組合一般会計の収入に計上される。
そうなると、管理組合は収支会計で削減額が容易に計算でき、その額の根拠が会計表で明快に組合員に説明できることになる。
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104
匿名
>高圧一括受電後の契約電力を決めて
契約電力はどのようにして決めるのですか?コラボには書いてないですけど。
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105
住民さんA
>>104
それが簡単に決められるのなら苦労しないと思うよ。
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106
住民さんR2
高圧一括受電後の契約電力の算定ほど難しいものはない。なぜなら、各戸ではなく専有部分全体の最大需要電力を推定しなければならないからである。
マンションのような共同住宅は、世帯ごとに生活パターンが異なるから各戸の最大需要電力の発生時期は同時ではなくまちまちなので、マンション全体の最大需要電力を推定することは極めて困難である。
従って、マンションの生活パターン(電気の使用パターン)すら知る由もない外部業者は決めることが絶対不可能なので、マンション住民である理事会が責任もって決めざるを得ない。
そこで、高圧一括受電時の共同住宅契約電力算定実務経験値ベースの簡易式(東電管内専用)を示すことにする。
■一括受電後高圧業務用電力の契約電力=
(従量電灯B30A契約の基本料金×戸数÷高圧業務用電力契約の基本料金)kW+従前共用部分契約電力kW
これで計算すると、契約電力は385.5kWと算定されるので安全サイドで400kW(500kW未満)と設定する。この400kWで東電と契約し、後は運用しながら実量制で補正することになる。
参考までに、専有部分を従量電灯B40A契約の月間330kWhとすると、契約電力は470kWになる。
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107
住民さん
>従量電灯(B)30A契約の月間使用電力料290kWh
>1世帯当たり月額約8500円、年額約10万円
8500円になる計算根拠はありますか?
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108
住民さんR2
ここ数年、燃料調整費や賦課金、付加金がのっかるので計算が複雑になっている。
これらの加算金は1000円以上あり、電気代の1割以上を占めている。
電気代を押し上げてる要因である。
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109
匿名
2月の議案書のグラフにあった業務委託費用ってどこかに書いてありますか?
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110
住民さん
議案書の3号議案の35頁のグラフですね。
削減額は700万円と出てますが供給業務費はどこにも書いてませんね。
でも38頁の最後で、2014年1月の共用部分の電気代であればその半分を請求させていただきますと書いてあるから、結局共用部分電気代の半分じゃないかと思います。だから供給業務費は削減額と同じ700万円ではないかと。
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111
住民さんB
>2014年1月の共用部分の電気代であればその半分を請求させていただきますと
これは一括受電後の共用部分の電気代請求のことでしょ?業務費ではないと思う。
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112
住民
>>111
もともとの共用部分は高圧受電してるので、高圧一括受電後も高圧のままだから、従来の共用部分の電気代は何も変わらない。
一方、高圧一括受電後は共用部分全体に専有部分の負荷が組み込まれるので、共用部分全体は逆に電力使用量が増大し電気代は増える。
だから高圧一括受電で共用部分の電気代が削減されるなんて真っ赤なウソ!
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113
マンション住民さん
高圧一括受電したら、今までの共用部分の電灯・動力76.6万kWhに専有部分515戸分の家庭用電灯179万kWh以上が使用電力量として加わる。電気代はべらぼうに跳ね上がる、削減されるわけがない。「共用部分の電気代が削減される」のはなぜか?
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114
匿名
>>113
今まで共用部分の電気代は700万円削減されると聞いてましたが。
それでは共用部分の電気代はいくら増えるのですか?
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115
マンション住民さん
高圧一括受電は共用部分の電気代を50%削減すると議案書や議事録に書いてありますよ。
なぜ信じないのですか?理事会が業者が何回も打ち合わせて出した数字です。
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116
マンション住民さん
削減は専有部でしか起こりませんよね。いまの共用部契約は季時2型の契約で、これは普通の季節時間によらない契約に戻るからむしろ高くなる筈。マンション全体としては安くできるが、安くできる分を管理費削減に全部使わせてくれというのが組合提案の趣旨になりますね。
うちのマンションは平均80平米と少し広めですし、60A契約の家も多く、中には10KVA 12kVA でIHとか入れてる家まであるから、もう少し専有部の電気代の総額は多いと思いますね。
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117
マンション住民さん
>>115
いや専有部分の削減に当てるべきだという考え方ももちろんありでしょうが、わずか10人ばかりの反対で総会まで通したわけですから、もう少し理事会を信用しても良いんではないかなとは思いますね。
確かに一括受電での共用部の電気代削減は難しいんですが、総会の議案書や、広報などで繰り返し説明されているわけで、専有部のためには、電気の利用量の見える化や、
クーラーなどの赤外線機器をいれて便利になりますというのを、新たに提案したいるわけですしね。
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118
住民さんR2
高圧一括受電前の共用部分電気代は、議案書にある通り年間約1400万円。
高圧一括受電後は、従来電気的に切り離されていた借室電気室内の専有部分用変圧器群が共用部分電気設備に接続されるので、その負荷が共用部分電気代に加算される。
従って高圧一括受電前後で共用部分電気代は、
①30A 290kWh/月 8500円/月なら、1400万円→4673万円になり、一気に3200万円以上も増大する。
②40A 330kWh/月 100500円/月なら、1400万円→5130万円になり、一気に3700万円以上も増大する。
なぜ「共用部分の電気代が削減される」と言うのか甚だ疑問。理事会には説明責任がある。
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119
住民さんR2
訂正:10050円
高圧一括受電前の共用部分電気代は、議案書にある通り年間約1400万円。
高圧一括受電後は、従来電気的に切り離されていた借室電気室内の専有部分用変圧器群が共用部分電気設備に接続されるので、その負荷が共用部分電気代に加算される。
従って高圧一括受電前後で共用部分電気代は、
①30A 290kWh/月 8500円/月なら、1400万円→4673万円になり、一気に3200万円以上も増大する。
②40A 330kWh/月 10050円/月なら、1400万円→5130万円になり、一気に3700万円以上も増大する。
なぜ「共用部分の電気代が削減される」と言うのか甚だ疑問。理事会には説明責任がある。
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120
入居済みさん
>>116
それでは理事会は専有部分の電気代(即ち契約アンペアと使用電力量)をどう想定したのですか?どこにも書かれていません。
>>117
高圧一括受電すると管理組合が全区分所有者の電気の選択に縛りをかけるので、あと1年半後の2016年電力小売全面自由化による小売電気事業者の選択権が区分所有者に一切無くなってしまいます。そこまで管理組合が区分所有者の電気契約の自由選択権を侵害する権利があるのですか?
それからMEMSは余計なお世話です。専有部分の省エネは区分所有者自身が考えるもので、管理組合が干渉するのは越権行為です。だからMEMSは新築分譲時に最初から具備されてない既築では任意選択だと言われる由縁です。既築でMEMSが普及しない理由の一つです。
>>119
まずはご自分が、1400万円→4673万円、1400万円→5130万円の根拠を示すのが先ですよ。
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121
住民
確かに、高圧一括受電は2016年の電気契約の自由選択権はなくなるね。
それで東電が今月初めに高圧一括受電を始めたのかも。昨日はKDDIも高圧一括受電始めたよ。
ところで2016年の小売電気事業者として最有力は東京ガスと言われてる。
東京ガスは新電力のエネット(東ガスが株主)通じて電気の供給が出来るし、東ガスから電気買うとガス料金の割引もある。
東ガスは東電と同じように顧客基盤があるし、管内に店舗も多数ある。東電の最大のコンペチターと言われる理由。
でもその都市ガスも電力に1年遅れて2017年に小売全面自由化される。東ガスもうかうかしてられない。
あと小売電気事業者として生協も有力と言われてる。顧客基盤があるから。
ソフトバンクがどんな仕掛けをするか興味がある。たぶん携帯料金の割引を抱き合わせにするだろう。
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122
匿名
>わずか10人ばかりの反対で総会まで通したわけですから
総会決議を盾にしても最後の1人が電力需給契約解約に応じなければ高圧一括受電は導入できない。
と言うことは、電力会社にとっては総会決議は無関係で、あくまでも電力需給契約だと言うことになる。
中央電力の例では、同意書回収に6年かかった例が紹介されている。
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123
匿名
>電力会社にとっては総会決議は無関係で、あくまでも電力需給契約だと言うことになる。
当たり前だと思うけど。電力会社の法律による電力供給義務は受給契約を締結した需要家に対してである。
従って、区分所有者個人と契約しようが、高圧一括受電で管理組合と締結しようが、需要家が決ればその需要家と契約し電力を供給するまで。総会決議など無関係、総会決議は管理組合の内部事情の話である。
ここで注意が必要だが、電力会社に法律で電力供給義務が課されているのは受給契約を締結した需要家に対してのみ。
東電⇔一括受電業者⇔管理組合なら、東電は一括受電業者に対しては電力供給義務はあるが、管理組合には対してはその義務はない。
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124
マンション住民さん
>>123
となると、全戸承諾は別にオーナーではなく、電気の契約者に対して行うことになって、賃貸契約者などオーナーでない人が電気の契約をしている場合にはその人の印鑑をもらえば良くて、区分所有者全員ではないことになる?
だとふると、上の方で先に総会において全戸承諾までとるべきとして、その根拠を区分所有法17条2項だと主張していた人は嘘をいってることになるね。
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125
マンション住民さん
>>123
どのみちこのマンションが使う電気の供給義務が、マンションの入り口まであることには変わらないわけで、その違いが重要だという理屈がわからん
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126
匿名
>>123
東電の高圧一括受電は、電力受給契約と業務委託契約とも東電と管理組合が締結する。
でも業者の高圧一括受電は、電力受給契約は東電と業者が締結し、業務委託契約は業者と管理組合が締結するので契約当事者がなぜか異なる。
わざと?
>>124
賃貸借は賃貸借契約で電気・ガス・水道の供給条件が規定されてるから、賃借人は勝手に変更はできない。
よく賃借人が賃貸人の承諾なしにアンペアブレーカーを変更して賃貸人とトラブルになる例が多々あるよ。
賃借人は管理組合から見ると占有者だが、賃貸人と貸借人の間には賃貸借契約があるので注意が必要。
ところで総会決議は受給契約のことではなく「共用部分の形状または効用の著しい変更」の特別決議。
区分所有者個人の専有部分電力受給契約の強制解約を総会決議することはできない。なぜなら、契約の自由を保証した憲法違反になるから。
>>125
東電⇔一括受電業者⇔管理組合で、業者が飛んだら東電は管理組合に電力供給義務がないことだね。
ならば初めからリスク回避で業者を中抜きして東電と管理組合が契約すれば済むこと。
受給契約を管理組合が敢えてリスクのある業者に締結させる意味が分からない。
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127
住民さんE
>124 さんの指摘は
一括受電移行に伴う全戸承諾が必要なのは、
区分所有法上の理由ではなく、あくまでも電気の契約を受ける東電側の法律にかかわるもんだいであって
総会決議時点で3/4の賛成をとれていれば総会決議上問題はなく、
区分所有法第17条2項の
「共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、
その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。」
が適用されて、総会において全戸の賛成をとれと
主張する、このスレッドに現れた人物の主張は間違いで確定で
よいかな?ってものでは。まずはここを明確にしましょうよ。
違法でなければ後から全員賛成すれば無問題なわけで、
コラボにアクセスできないのに、なぜかこの掲示板には
書き込み可能な人がどうのこうの言うべき問題でも
ないからねえ
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128
匿名
今年の6月に電気事業法が改正され、2016年の電力小売全面自由化が決定して以来、管理組合の高圧一括受電導入にブレーキがかかってるとマンション管理新聞に載ってた。
自由化を見極めてから検討するという管理組合が多く、高圧一括受電業者はだいぶ焦ってるようだ。自由化になれば、電力供給意外に新たな付加価値が提供できない業者はことごとく淘汰されるので、今のうちに仕事取っとく必要があるだろう。
自由化で新たに解放される市場規模は何と7.5兆円、熾烈な競争が既に始まっている。しかも地域独占に安住していた電力会社が動き出している。
中電は新電力のダイヤモンドパワー(三菱系)を買収し、関東に進出始めた。それに対して巨人東電は、先日すっぱ抜かれたが中電・関電管内でヤマダ電機とケーズ電機に電力供給する契約を締結した。ところがこの契約は東電が自分の電力を売るのではなく、他から調達する電力代理購入なのである。
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129
匿名
>>127
区分所有法と電気事業法は、その目的と規制対象がちがう。
区分所有法は区分所有建物の権利者に対する法律、電気事業法は電気事業者に対する法律。
区分所有法第17条第1項は管理規約第50条第3項2)
区分所有法第17条第2項は管理規約第50条第7項
監事は法に精通してるからレクチャーしてもらえばいい。
-
130
住民さんE
反論になってないと思うけどな。
全戸承諾を総会時点で求めていないと違法だ
という主張には、どこにも根拠がないとする
反論の答えにはなってないね。
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131
匿名
しつこいな。元気があれば誰でも理解できる区分所有法第17条。
【区分所有法】
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
-
132
住民さんE
うちの規約だと第50条、標準管理規約だと47条7が区分所有法17条2項対応だけど、
標準管理規約でも
「この場合において、その組合員は正当な理由が
なければこれを拒否してはならない。」
って規定があるよね。
立て直しですら4/5で成立してしまうようにもともと全員賛成が必須の民法では
マンションにあてはめられないから多数決って、団体法理の優先をとりこんで
区分所有法にしているわけで、単に私は東電のほうが好きだから程度の理由で
”正当な理由” となるかといったら私は懐疑的ですね。
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133
匿名
好きとか嫌いとかの個人的嗜好や感情の話ではないでしょう。電力供給義務の法律の話です。
【電気事業法】
(供給義務等)
第十八条 一般電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における一般の需要(事業開始地点における需要及び特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。
2 一般電気事業者は、供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け、又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。
業者はこの説明を絶対にしません。なぜなら、業者は一般電気事業者(10電力会社)でないからです。
-
134
住民さんR2
専有部分:30A 月間290kWh 8500円、共用部分:128kW 年間766,416kWh、新契約電力 400kWで算定した場合の高圧一括受電の電気会計収支である。これが比喩的表現の「共用部分電気代削減額⑥700万円」の根拠になる。
詳しく説明すると、
『管理組合が全区分所有者から専有部分電気代①5253万円を徴収し、管理組合は共用部分+専有部分の合計電気代③4673万円を東電に支払い、業者へは④1320万円の業務委託費を支払う。そうすれば、従前の共用部分電気代①1400万円だけを東電に支払っていた時よりも、管理組合全体の電気代支払額が専有部分負荷が組み込まれた分だけ増大した③4673万円の東電への支払いになるにもかかわらず、管理組合会計収支損益が⑥700万円改善される。』
ということである。
この高圧一括受電前後の管理組合会計収支にフォーカスをあてた損益の改善が、「共用部分電気代の削減」と比喩的に表現されるのである。敢えて「共用部分」と冠するのは、本来管理組合は共用部分の管理が業務で、専有部分を管理することは特別の場合を除いて禁じ手だからである。
管理組合は、高圧一括受電前は共用部分だけの電気代①の東電への支払いであったが、高圧一括受電後は共用部分に専有部分の電気代が付加されるため東電への支払電気代は③と大幅に増えるが、逆に今まではなかった専有部分の電気代①が管理組合に収入として入ってくるので、トータルで見ると収支が⑥改善されるということである。
この収支会計表を理事会が作成し住民に説明すると同時に、⑥削減額と④業者委託費の按分を判断し業者と価格交渉することになる。この例では「管理組合35%、業者65%」である。
巷では、高圧一括受電業者のなかには⑤740万円を一括受電後の管理組合共部分電気代と称して管理組合に請求し、無知な管理組合はそれを真に受けて支払おうとするが、これはとんでもない間違いで、⑤は管理組合の会計収支損益であって電気代ではない、騙されないこと。
管理組合が東電に納める電気代は、高圧受電部で東電が計量検針した③4673万円である。
(クリックで拡大)
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135
住民さんC
>>133
マンションの入り口まで電気は来ることを、東電による供給拒否が禁止されて保証されてるわけでしよ?
それで何が不足なのかわからないな
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136
住民さん
>>133
>>125
東電⇔一括受電業者⇔管理組合で、業者が飛んだら東電は管理組合に電力供給義務がないことだね。
ならば初めからリスク回避で業者を中抜きして東電と管理組合が契約すれば済むこと。
受給契約を管理組合が敢えてリスクのある業者に締結させる意味が分からない。
これの意味がやっと理解できました。
東電に法的供給義務があるのはは業者で管理組合に対しては供給義務がないことですね。
たとえば管理組合は債務履行して業者にサービス料金を払っていても、
業者が倒産とかで債務不履行になり電気代を東電に滞納したら、
東電は受給契約に基づいて業者への電気を止めてしまいます。
そうなると管理組合は停電を食らってしまう。
これが東電と管理組合が受給契約を締結していれば、何も問題ないということですね。
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137
住民さん
それから業者には電気事業法第18条の電力供給義務が課されないということもありますね。
従前は区分所有者が個別に電力会社と契約してましたから供給保証を受けられましたが、
一括受電後は法的に供給義務のない業者と契約しますから、従前よりも不利益を被ることになります。
このあたりのことは理事会から何も説明がないですね。どうしてですか?
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138
匿名
なんか誤解してるみたですね。
電事法第18条の電力供給義務は、電力の安定供給を担保するために一般電気事業者と特定電気事業者のみに課された義務です。ここで一般電気事業者とは国内10電力会社、特定電気事業者とは都内ではJR東日本と六本木エネルギーサービスです。
高圧一括受電サービス会社は、一般電気事業者でもなければ特定電気事業者でもありませんから、電力安定供給義務はなくて当然です。だから電事法第18条の供給義務の話をする必要は全くありません。彼らは電力供給をしているのではなく、東電から買った高圧電気を低圧に降圧して配電サービスしているに過ぎません。
サービス会社に電力会社と同じような供給義務や保証を求めること自体筋違いな要求なのです。何らかの理由によりサービスが止まったり中止されたりすると、利用できないのは当たり前です。
今回は、電力会社から電気の供給を受けるのではなく、高圧一括受電サービス会社のサービスを利用する、と頭を180度切り替えて考える必要があります。
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139
住民さんR2
ならばこう言うことだな。
【管理組合が電力受給契約を締結】
管理組合は、区分所有者から専有部分電気代①5253万円を徴収し、東電に管理組合電気代を③4673万円、業者に業務委託費④1320万円支払った結果、損益が⑤−740万円になるが、従前の損益が共用部分電気代⑦−1440万円であったから、⑥700万円収支が改善された。
<管理組合会計だから公明正大透明化される>
【サービス業者が電力受給契約を締結】
管理組合はサービス業者に共用部分電気代(サービス料と称す)⑤740万円支払った結果、従前の共用部分電気代が⑦1440万円であったから、⑥700万円電気代が削減された。
<業者会計だから中身はブラックボックス化される>
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140
住民さんR2
都内のマンションだから専有部分の電力消費はもっと大きいのでは?と考えるなら、専有部分:40A 月間330kWh 10050円、共用部分:128kW 年間766,416kWh、新契約電力 470kWで算定すればいい。
図の上表は業務委託費を30A 290kWの時と同じ1320万円固定で計算したものだ。これを見ると、専有部分の電力消費が多く(電気代が上がる)なれば損益が大幅に改善される。MEMSの省エネやめて居住者にジャンジャン電気を使わせた方が管理組合にとっては収益改善メリットが大きいことになる。
図の下表は、それならば一括受電前の共用部分電気代分がタダになるように業務委託費を200万円近く値切った場合である。従前の共用部分電気代をタダにもできると言うことである。
その結果言えることは、管理組合が高圧一括受電のメリットを最大限享受するためには、
■電力受給契約は管理組合と東電が締結し電気代収支を管理組合が行う
(従来通り会計の「見える化」を維持継続し、透明性を確保する)
■業務委託は管理業務委託契約同様に定額契約にする
(支払経費の把握と適正化に努める)
■居住者にはケチケチしないで大らかに電気を使ってもらう
(60A化推進、イニシア千住曙町の高級マンションに相応しい快適な住生活享受)
高圧一括受電は会計をガラス張りにしないと削減額の根拠が全く分からない。
(クリックで拡大)
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