住民さん
[更新日時] 2015-02-01 00:38:09
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物件概要
所在地
東京都足立区千住曙町18-1(地番)
交通
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
種別
新築マンション
総戸数
515戸
そのほかの情報
構造、建物階数:地上24階地下1階
分譲時 価格一覧表(新築)
» サンプル
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341
住民さんD
2014/09/10 06:00:59
電気代が安くなる高圧一括受電は大賛成ですが、エナリスと高圧一括受電契約していた場合、2016年4月の電力小売全面自由化が開始された時に自由に小売電気事業者を選んで契約変更できますか?
342
匿名
2014/09/10 06:54:11
自由化と高圧一括受電とは関連はないよ。
自由化は小売市場開放の話しで高圧一括受電は配電方式の話し。
自由化は「小売するも自由、契約するも自由」だから。
343
住民
2014/09/10 08:29:44
>>341
できないよ。それ承知で高圧一括受電契約するのだから。
高圧一括受電したら、それ以降は東電や2016年自由化の小売電気事業者と戸別に契約することは不可能になる。
344
匿名
2014/09/10 11:59:46
でも2月に総会特別賛成決議とったのだから組合員は決議に従って全員承諾書出さないと管理規約違反になるよ。
345
マンション住民さん
2014/09/10 12:21:37
管理規約に違反したからといって罰金や禁固刑・懲役刑等の罰則があるわけでもない、あくまでも共同生活の規律とモラルの問題だけだ。
だいたい今回の高圧一括受電導入に伴う共用部分変更の総会決議自身が、専有部分所有者の承諾を得ずに決議してるから管理規約違反になってる。管理組合自身が管理規約違反してるのだから組合員の違反を問うことはできない。
それはさておき、確かに高圧一括受電導入は総会で賛成決議がとられてる。それは共用部分の変更だから。
しかしながら、東電との受給契約の解約は専有部分の個人の契約自由権の問題だから管理組合は介入できないし強要もできない。
あくまでも契約は個人の問題で、共用部分変更の総会決議とは別の話になる。
解約希望者のみ承諾書を提出することになるだろう。
346
住民さんB
2014/09/10 13:16:52
>345
規約違反はともかくとして、全戸承諾が必要であることには間違いがない。
まぁ困難だとは思うけど、茨城県に住んでいて、ここの区分所有者でない人は
反対できる権利もないことだけは確かだ...
部屋番号特定できたので、理事会に報告あげておいたよ。
多分ホームページはうかつに踏まないほうがよい。組合があげているもので、
規約なんかダウンロードはめったにされてないと思うからね。
347
住民さんB
2014/09/10 13:25:08
>344
承諾書を出さない自由はある。全員承諾は至難ではあるだろう。
承諾書を出さないことが規約に違反するわけではない。
その場合は組合はほかにマナーソースを考えるしかないね。
一方で、組合が総会時点で全戸承諾をとらなかったからと
いって別に不法行為にはあたらない。この点を住民でもない
者が繰り返し主張するなら、これはなんらかの法的対応の
対象とはなりえるだろう。 組合は、IP開示要求は出しても
よいのではないかな。そんなに暇ではないかもしれんが。
しかし平日昼間にもなんかかかないと、ぱたっとやりとりが
止るので、自作自演がばれるよ。
348
匿名
2014/09/10 17:38:27
349
マンション住民さん
2014/09/10 18:03:49
そらさすがに強制はできないでしょう。
99%提出とかエレベーターに貼り紙して何度も訪問して
泣きつく程度しかできないと思うけどな
350
匿名
2014/09/10 18:13:32
マンションの高圧一括受電は、全区分所有者が現在の個々に締結している低圧電力受給契約を解約しないと、電力会社は管理組合と高圧業務用契約が締結できないとのことですが、なぜですか?
351
マンション住民さん
2014/09/10 18:25:48
352
匿名
2014/09/10 18:35:13
>泣きつく程度しかできないと思うけどな
なぜ泣きつくの?高圧一括受電したいのは誰なの?
353
匿名
2014/09/10 20:27:12
つい先日「関西電力が資本提携!」のビッグサプライズで注目を集めた中央電力。誰しもが耳を疑った。
8月に東京電力自身が高圧一括受電を始めたかと思ったら、今度は関西電力が一括受電会社に資本提携して始める。
2016年の自由化に向けて、ご本尊の電力業界が激変しているのがよく分かる。
その中央電力が今年春に本を出版している。「まとまる力」。
彼らの一括受電の営業から受注・同意書回収・建設・竣工・運営までの全てのプロセスが、各チームの社員インタビュー形式でまとめられている。
中央電力は総会前後で営業チームから同意書回収チームに引き継がれる。
やはり最強なのが同意書回収チームである。死にもの狂いで100%同意書を回収する。
同意しない住民には足しげく通って口説き落すことは勿論だが、張り込みで帰宅の待ち伏せまでし、根性で6年かけても回収するほどの気合いの入れようである。勿論、総会特別決議まで取って導入を決意した管理組合のためにである。
業界シェア11万戸のトップ、中央電力、さすがである。
承諾書回収季節になったら読むことを勧める。
354
匿名
2014/09/10 21:11:38
355
匿名
2014/09/10 21:29:35
>マンションの高圧一括受電は、全区分所有者が現在の個々に締結している低圧電力受給契約を解約しないと、電力会社は管理組合と高圧業務用契約が締結できないとのことですが、なぜですか?
それは電気事業法(電気事業法第19条)で規定する電力会社の電気供給約款に規定があるから。
この電気供給約款は国の認可を受けたものであり、「1需要場所1引込1契約」の原則である。
だから高圧一括受電は、マンション内1需要場所1引込1契約になるから、区分所有者全員が現在の受給契約を解約して初めて契約ができる。
ただし電気供給約款では特殊な場合として、同一建物でも会計主体が異なる需要場所がある場合は会計主体ごとに需要場所とすることが出来ると規定されているので、マンションのような区分所有建物は専有部分ごとが需要場所になるので戸別に契約できる。従って現在ほとんどのマンションは、共用部分は管理組合が、専有部分は各区分所有者が東電と受給契約を締結する。
【東京電力 電気供給約款抜粋】
-------------------------------------------------------------------
(3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。
イ 居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当
するときは,各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。
この場合には,共用する部分を原則として1需要場所といたします。
(イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
(ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
-------------------------------------------------------------------
ところがマンションで高圧一括受電をする場合は、1需要場所が管理組合だけになり、東電は管理組合と高圧業務用契約を締結し各区分所有者とは受給契約は締結しない。(各区分所有者は管理組合と契約することになる。)
だから区分所有者の現行の契約をすべて解約してから東電は管理組合と受給契約を締結することになる。
区分所有法の3/4以上の同意ではなく、電気事業法の電気供給約款の100%同意なのである。
356
マンション住民さん
2014/09/11 16:40:05
>>347
どんなマイナーソースを考えているのですか?
357
さん
2014/09/11 18:16:06
四分の三の総会決議とったのに後で全員の承諾書提出しないとだめなんて二度手間ですね。
最初から全員の承諾書とってから総会決議とればいいのに。そうしないと総会決議の意味がありません。
358
匿名
2014/09/11 19:51:28
意味はあるよ。
総会決議は共用部分変更の区分所有法、全員承諾書提出は電気供給約款の電気事業法。
二つの法律跨がなければならないから仕方がないよ。
359
住民さんA
2014/09/11 20:31:15
マイナーソースなんてないでしょう。
それよりも承諾書を出さない人からは理事長が個別訪問して理由を聞いたらいいのではないですか?
360
住民さんB
2014/09/11 21:31:05
最終は承諾書出さない人には法的措置を取らざるをえないでしょう。判例もありますよね。
361
住民さんC
2014/09/12 00:25:17
いや、その判例はかなりの困ったちゃんな
前歴のある人の場合で、単に東電から変わるのは不可
って人には適応は困難ではないかなぁ。
素直にダメなら諦めたほうが吉。
362
匿名
2014/09/12 06:04:13
総会賛成決議がとられたのに承諾書を出さないのは不法行為だと思う。
区分所有法(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
総会賛成決議で高圧一括受電の導入が決まったのだから、高圧一括受電は「建物の管理」事項であり「区分所有者の共同の利益」にあたる。従って、高圧一括受電の実施にあたり承諾書を提出しないことは、区分所有者の共同の利益に反する行為になる。
これは不法行為による損害賠償請求ができる。
損害額は共同の利益である共用部電気代削減額700万円。
363
住民さんE
2014/09/12 06:54:57
>単に東電から変わるのは不可って人には適応は困難ではないかなぁ。
それなら直ぐ解決するよ。管理組合が東電と需給契約を結べば済む。契約の問題だけだから簡単。
こうすれば東電と管理組合が契約してるから組合員は安心だ。
>素直にダメなら諦めたほうが吉。
高圧一括受電を諦めて今まで通りにすると言うことですね。
364
マンション住民さん
2014/09/12 07:56:44
>>362
違うと思うよ。
高圧一括受電は保存行為ではないね。保存行為でない共用部分の変更だから総会特別決議をとってるわけだから。
それから高圧一括受電をしなくても現状のままでも区分所有者の共同の利益は何も損ねることはないよ。
そして、高圧一括受電をすることにより得られる経費削減のメリットは将来享受する利益であって、高圧一括受電をせずに現状を継続することにより得べかりし利益ではないから、不法行為による逸失利益の請求(損賠請求)はできないよ。
365
マンション住民さん
2014/09/12 20:09:58
366
住民さんC
2014/09/12 22:06:32
>>365
その契約形態だと、今の管理会社との管理委託契約と同じになりますね。
電気代滞納に関する債権債務の関係は、管理組合-区分所有者の関係で、管理費滞納の場合と同じになります。
367
マンション住民さん
2014/09/13 10:48:40
そうですね。比較してみればわかります。
高圧一括受電業者が電力需給契約を締結すると、マンションの電気代に関する債権債務の関係は「業者-区分所有者」になります。
区分所有者は電気代を業者から請求され業者に支払、滞納管理も業者で、長期滞納になれば業者に電気を止められます。従って滞納管理は管理規約適用外になります。
それから電気管理に関しては業者が管理することになりますので>>328 の業者発言にある通り開示義務はないので、電気代会計や使用量計量管理は管理組合にとってはブラックボックスになり「見えない化」されます。
一方、管理組合が電力需給契約を締結すると、マンションの電気代に関する債権債務の関係は管理費同様「管理組合-区分所有者」になります。
区分所有者は管理費同様電気代を管理組合から請求され管理組合に支払、滞納管理も管理組合で、長期滞納になれば管理組合に電気を止められます(管理組合が東電に電気停止を依頼)。従って滞納管理は管理費同様管理規約に従います。
それから電気管理に関しては管理組合が管理することになりますので、電気代会計や使用量計量管理は管理組合にとっては従前と同様に「見える化」されます。(実務的には業務委託契約により東電が収納代行する)
この計量管理の最大の特徴は、従来把握できなかった専有部の居住者の電気使用量を管理組合が把握できることです。
368
住民ママさん
2014/09/13 11:39:35
369
匿名
2014/09/13 16:01:25
むりでしょう。
決算書見て分かる通り月300円の自治会費は管理組合の大切な収入になってます。
抜ければ収入が減ります。
370
住民さんE
2014/09/13 17:21:24
>>358 の説明読んでやっと理解しました。
高圧一括受電導入が、区分所有者全員の承諾を得ず(区分所有法第17条第2項)に総会決議(区分所有法第17条第1項)をとったことは違法ではないですね。
区分所有法第17条は共用部分の形状または効用の著しい変更の場合は総会3/4以上の決議が必要と規定していますが、高圧一括受電導入は借室機器と配線の大幅変更になりますから該当します。でも専有部分の所有者に特別な影響を与える東電との電気需給契約強制解約は決議していません。それは総会決議の後で解約にからむ承諾書をとるからです。
したがって電気需給契約強制解約を決議しない高圧一括受電導入に伴う共用部分の変更ですから、専有部分の所有者に特別な影響を何も与えません。
したがって高圧一括受電導入に関する総会決議は区分所有法第17条に違反していません。
371
マンション住民さん
2014/09/13 18:27:54
>>369 .
管理組合と自治会は会計が独立してるはずなんですが、何で自治会費が管理組合の会計収入になってるのですか?支出にも同額で自治会費とありますから、管理組合は自治会に業務委託してるのですか?
372
住民さんA
2014/09/13 21:28:10
>でも専有部分の所有者に特別な影響を与える東電との電気需給契約強制解約は決議していません。
個人の権利を管理組合は決議できないでしょう。だから承諾のお願いです。
373
マンション住民
2014/09/14 07:08:44
>>367
中央電力の場合は、電力会社との需給契約は管理組合でも良いことになってる。
「当社が、本物件代表者の委託を受けて、本物件に高圧受変電設備を導入し、当社または本物件代表者が本物件に電力を供給する会社との間で締結した電力需給契約に基づき、お客さまに対し分電するサービス」
これは過去に中央電力の高圧一括受電を導入しようとして管理組合が北陸電力に交渉したところ、実績やら品質保証面で一度は難色を示され、最終的に北陸電力との需給契約を管理組合に指定された、ことが尾を引いてるようだ。
■アパガーデンコート野々市:http://ishikawamankan.web.fc2.com/pdfs/s2_3_1.pdf
515戸多棟の大規模マンションだと借室変圧器容量が1800〜2000KVA近くになるから、事前に東電にお伺い立てといた方がいい。東電も資産譲渡でなければ借室電気室変圧器やメーター・リミッターの撤去作業があるし、その間停電にもなることから相当迅速かつ安全・確実に作業する必要がある。また業者も切替に伴う停電時間をミニマムにするために、移動用電源車を多数用意して仮設給電しながらの切替作業になり、これも迅速かつ安全・確実な作業はもちろん東電と緊密に連携しながらの作業になる。既築マンションは新築引渡し前とは異なり、住民が生活しているから非常に難しい。
東電は一括受電業者と需給契約を締結するけど、その受電業者の背後に515世帯も電気需要があるとなると道義的に「需給契約外だから知りません」とは言えないから相当指導が入る。土壇場であれこれ東電から言われてひっくり返されないように注意が必要。
電力の常識だけど、電力会社は需要家の受変電設備に相当口を挟む。それは、電力会社は全ての需要家に対して電力の安定供給の法的義務があるので、そのためには受電の確実性と系統波及事故防止のために、需要家設備に一定以上の品質と信頼性を求めるからである。先の北陸電力の例を見てもそのことがわかる。
今回の高圧一括受電は、日中の515世帯の停電切替工事、ミスは絶対に許されない。施主として理事会には相当の覚悟と責任が必要になる。
374
匿名
2014/09/14 11:10:09
>>371
管理組合一般会計に自治会費が収入、同じく同額の自治会費が支出として勘定されているのは、組合員の管理費等口座振替の時に自治会費を一緒に管理組合収納口座に振替て、振替後に管理組合口座から自治会口座に資金移動してるからだ。
管理費等の管理組合債権と自治会費の自治会債権は別振替にしないとだめだ。
管理組合と自治会の会計をごっちゃにしてる。これじゃ言われる通り自治会は管理組合の傘下の組織になる。
375
匿名
2014/09/14 14:33:34
総会決議取っても全員承諾書出さないと高圧一括受電できないなら現実的には無理では?
それなら賛同者だけで高圧一括受電はできないの?これだったら承諾書出さない人を無視できる。
376
マンション住民さん
2014/09/14 15:05:10
>371
>374
は総会の案内と一緒に、自治会の総会の案内は受け取っていないのかな?とうに解決済みの問題がまだあるように錯覚してるのは、ひょっとして住民ではない?
質問と回答と両方の自作自演してるのがばれるよ。
377
匿名
2014/09/14 15:23:46
やり方を考えればできないことはない。
今は管理組合が実施しようとしてるから全組合員(全区分所有者)の需給契約解約とサービス利用の承諾が必要になるが、実施主体が管理組合以外なら全区分所有者の縛りはなくなる。たとえば有志による「高圧一括受電愛好会」とか。会計主体が別になるから電気供給約款には抵触しない。
それで可能性が一番高いのが、自治会である。前代未聞の自治会が高圧一括受電を実施するのである。自治会なら全員参加の縛りはないし、会計主体も管理組合から独立した別会計である。
あとは技術的な諸問題を解決するだけである。先の臨時総会で「共用部分の変更」の賛成決議が取られてるので、実施主体が変わるだけである。この「共用部分の変更」は定性的な決議で、定量的な具体的には設備変更内容とか配置図等何もない決議だから都合がいい。
378
匿名
2014/09/14 16:53:37
>>374
それって口座振替手数料を管理組合が負担しているってことでしょ?
会計分離なんてうわべの戯言、管理組合が自治会の振替手数料経費を賄ってる。
それもそう、月数百円の自治会費、1回に百数十円の振替手数料引いたら実入りが大幅に減る。それなら戸建を見習って自治会長や班長が戸別集金すればいい。自治会員とのコミュニケーション図る目的で。
コミュニティー形成の根幹はコミュニケーション、それは人間同士のface to faceだ。 コミュニティー形成のためのface to faceに労を惜しむな。
379
住民さん
2014/09/14 17:28:52
自治会とは言うものの、実際は組合員=自治会員で、管理組合業務の「居住者間のコミュニティー形成」を名前を変えて担ってるような感じですね。
戸別集金は一理ありますね。集金の時に会話しますからコミュニケーションが図れます。昔は更に回覧板も戸別に回してましたね。
でも今は時代が違います。生活スタイルも変わってきており、隣りづきあいも希薄になっています。
ならばこそ、コミュニケーションが大切なのかもしれません。
高圧一括受電愛好会??? ギャグとしては面白いです(笑)。
380
匿名
2014/09/14 20:25:59
>>377
別に会計主体を変えるとか全戸の縛りを外すとかで自治会にする必要はないよ。
だいたい自治会が高圧一括受電するなんて聞いたことがない。
管理組合で希望する区分所有者のみに高圧一括受電すればいいのだから。
電力小売全面自由化が決ってるのに全戸縛るなんて時代に逆行してる。
「借室電気室」の取扱いがキーになる。
借室電気室は管理組合所有にもかかわらず東電の不可侵領域。
ここを高圧一括受電のために明け渡すから東電もピリピリするのだよ。
その策を献上するのが軍師官兵衛の仕事だ。
381
匿名
2014/09/14 22:11:14
「借室」明け渡し請求控訴審 無償使用は合理的
だって。一度借りたもんはそう簡単に返さないということか?
「借室」強し!
管理組合が東京電力に変電室の明け渡しを求めていた控訴審の判決が九月十三日あり、控訴は棄却された。東京高裁・安倍嘉人裁判長は電気事業者に変電室を無償使用させることは区分所有者にとって「必要かつ合理的な負担として当然に受任すべきもの」との判断を示した。判決は確定している。
控訴していたのは東京・新宿の「ライオンズマンション西新宿第八」(築20年、51戸)の管理者。一階変電室(約14平方メートル)の変電設備を電柱に移設することで管理員室としての利用を考えていた管理組合が、東京電力に変電室の無償返還を要求。平成17年の東京簡裁の調停では不調に終わり、今年三月八日の東京地裁判決では管理組合が敗訴していた。
東京電力と分譲主が交わした「承諾書」では使用期間を「建物の存続期間とする。ただし存続期間中であっても、専用電気室として使用する必要がなくなった場合、乙(東京電力)は原状回復のうえ甲(分譲主)に返還する」と記載。
控訴審で管理組合は「承諾書の締結は売買の際、重要事項説明書に記載されていなかった」と、契約の継承を否定。しかし判決で安倍裁判長は重要事項説明書記載の有無に関わらず、「電気の供給を受けている以上、変電室を無償で使用されることは受任すべき合理的な当然の負担であるから、区分所有者としては本件使用契約の承継を否認することはできないというべき」との判断を示し、「東京電力は過去に変電室を占有しているものと認められる」とした。
また変電室の明け渡しについては、東京電力側の主張を全面的に認め、「電気供給約款上、東京電力には要求に応じるべき法的義務はない」と断定。約款上、電気の供給方法変更に際しては使用者が工事費を負担することになっており、組合が工事費の支払いを拒絶しているため「東京電力が供給方法の変更の申し入れを拒絶しているのはやむを得ない」とした。変電室を使用する必要がなくなったとの組合の主張も認めなかった。
382
匿名
2014/09/15 16:38:54
都心と地方じゃ全然違うね。
都心:300×12×515?(20,000?210×515)=1,982,150円
地方:300×12×515?(5,000?1,500×515)=2,646,500円
地方は世帯割りが手厚い。
383
匿名
2014/09/15 17:14:58
都心と地方じゃ全然違うね。
都心:300×12×515+(20,000+210×515)=1,982,150円
地方:300×12×515+(5,000+1,500×515)=2,646,500円
地方は世帯割りが手厚い。
384
マンション住民
2014/09/15 20:34:37
借室で思い出しましたが、高圧一括受電で新たに一括受電事業者に借室を使用させる場合、「売主と東電間の使用契約の解約」と「管理組合と一括受電事業者の使用契約締結」の2つが必要になると思います。
特に後者は「電気の事業供給者(電気の場合は電気事業者)」ではありませんから、第三者への貸与となり管理規約の規定により総会決議が必要になると思いますが如何ですか?
385
匿名
2014/09/15 21:23:09
>383
でも地方はもともと地縁が強いから地縁団体認可の条件は厳しいよ。
(1)区域:地縁的なまとまりのある区域の**又は自治会等の範囲であること。
(2)世帯数:市街化区域内はおおむね100世帯以上,市街化調整区域内はおおむね50世帯以上であること。
(3)自治組織:区域内の世帯主の5分の4以上を構成員とする自治組織が結成されていること。
4/5の条件がきつい、緩かったらメガマンションなんて補助金が軽く100万円超えるよ。
でも入居時に売買契約条件として了承させ、全戸強制入会させてれば条件はクリアーできる。
それと、行政からの補助金は色々な名目になってる。補助金、委託費、行政協力員報酬、等
特に行政協力員報酬となってる自治体は、自治会長が行政協力員の特別職で、それに対する報酬として支払われる。自治会長の個人所得が自治会の補助金に相当する。ちょっと信じられないやり方だが、戦前からのルールのようだ。
386
匿名
2014/09/15 21:53:26
>>384
電気事業法では、電気事業者とは「一般電気事業者、卸電気事業者、特定電気事業者及び特定規模電気事業者をいう。」と同法第二条十で定義しているので、エナリスは特定規模電気事業者になる。
http://www.eneres.co.jp/pr/20121003.html
したがって、借室の使用に関しては管理規約第16条第2項の第3者の使用には該当しないので総会決議は不要。
ただし、「売主と東電間の使用契約の解約」と「管理組合とエナリスの使用契約締結」は必要になる。
387
1電施
2014/09/16 22:08:47
電力需給契約を解約しない区分所有者(反対者)がいる限り高圧一括受電は永遠に導入できないことになる。それでは総会特別決議までとったのに実施出来ないとは管理組合法人の沽券に係わる一大事で責任問題になる。
そこで賛成者のみに高圧一括受電を提供する方法を考える。
①既設引込受電盤(共用部分)を改造し、新設変圧器盤②への饋電回路を増設する。
②賛成者専有部分用変圧器盤を新設し変圧する。
③共用部分住宅用開閉器盤を改造し、配電回路を高圧一括受電給電回路に繋ぎ替え賛成者に分電する。
■反対者:東電→借室→開閉器盤→専有部分(従前通りの電力供給)
■賛成者:東電→引込受電盤①→変圧器盤②→開閉器盤③→専有部分(高圧一括受電給電)
ここで重要なのは、既設借室電気室は一切手を加えず温存することである。これは従来通り高圧一括受電反対者に東電が電力供給するために必要だからである。そして新たに新設する賛成者用変圧器盤②は、敷地空きスペースに屋外キュービクルとして設置する。
既設共用部分住宅用開閉器盤③の改造含めて配線工事が必要になるが、この方法だと既設借室電気室は何も変更せずに賛成者のみに高圧一括受電を提供するので、電気供給約款に抵触せずに高圧一括受電が可能になる。
また、10年に及ぶ長期契約のため万一高圧一括受電事業者が飛んだ場合、あるいは2016年電力小売全面自由化開始により突如造反者が出て元の低圧契約に戻したい場合、借室電気室に手を加えていないので専有部分は従前の低圧契約に戻せるというセイフティーネットの機能も併せ持つことになる。高圧一括受電していても専有部分はいつでも元の低圧契約に戻せるメリットがある。
◆概要図:http://9329.teacup.com/mansion/img/bbs/0000002_2.png
388
匿名
2014/09/17 18:55:34
>387
その方法なら、借室電気室の東電配電設備は何も変更することがなく、かつマンション全戸の需給契約解約ではないので、東電はOKするはず。
東電にしてみると「管理組合が、一部住戸をその管理下において既設共用部分受変電設備から専有部分に低圧供給するので、当該住戸が東電との電力需給契約を解約・廃止する」の扱いになるだけであるから。
389
匿名
2014/09/17 21:22:42
共用部分住宅用開閉器盤内でMCB一次側で配線つなぎ替えをするよりも、高圧一括受電専用開閉器盤を新設し、MCB二次側(負荷側)で配線つなぎ替えをした方が効率的で停電時間は少なくなる。そうすれば、元の契約に復帰する時も負荷側の配線つなぎ戻しにより作業が効率化され停電時間も短くなる。
390
1電施
2014/09/18 09:54:27
高圧一括受電の工事をするためには、施工業者に次の国家資格有資格者が必要になる。
■施工管理:電気工事施工管理技士(1級or2級)
■電気工事:電気工事士(第一種or第二種)
■電気保安:電気主任技術者(第一種or第二種or第三種)
管理組合は直接工事をするわけではないので有資格者は必要ないが、施主として発注工事の監理・監督をする立場から、執行部内に同等の有資格者を配置して陣頭指揮に当たらせた方がベターであることは言うまでもない。
今回の高圧一括受電工事は、都内有数のメガマンションの日中停電切替工事、ミスは絶対に許されない。施主として理事会には相当の覚悟と責任が必要になる。
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