住民さん
[更新日時] 2015-02-01 00:38:09
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物件概要 |
所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
515戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
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261
住民さんE
色々議論されてますけど、高圧一括受電はするのですか?
なんかしない方がいいような感じです。2016年の自由化見てから検討すれば。
総会決議に実施期限は付いてないですから数年後でもいいと思います。
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262
マンション住民さん
2017年のガスの自由化って選べるガス会社は自由なんですか?たとえば大阪ガスとか。
そうなると2016年の電力自由化でセット割引があるからと東京ガスを選んだら2017年の時に困ります。
電気とガスはセットにしない方が良いのですか?ガス自由化の情報が少ないですね。
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263
なんで
値上がり??
偉そうにいってるわりにはたいしたことないね
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264
住民さんD
>2017年のガスの自由化って選べるガス会社は自由なんですか?たとえば大阪ガスとか。
電力と同じ託送になるから東ガスと大ガスのガス管はつながってなくてもいい。
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265
マンション住民さん
大阪ガスが大阪から東京までガス管を敷設し、更に東京の道路を掘り起こして配管して東京の需要家にガスを送るわけではない。これは非現実的である。
ガス小売完全自由化を簡単に言うと、大阪ガスが東京ガスからガスを卸してもらい、そのガスを東京ガスのガス管を使って東京の需要家に東京ガスから供給してもらう。それで大阪ガスは、東京ガスからのガス卸代と東京ガスのガス管借り賃に大阪ガスの経費と利益と乗せて東京の需要家にガスを売ることになる。
要するに託送方式とは「委託」のことである。完全自由化はこの託送方式なしには成立しない。電力完全自由化もしかり。
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266
匿名
東電は既に大口需要家に対してはガス販売してるよ。
だから2016年の電力小売全面自由化で東ガスが電力市場に乗り込んで来れば、2017年のガス小売全面自由化で東電がガス市場に乗り込んで行くよ。
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267
住民さん
2016年、2017年のエネルギー小売全面自由化に対し、管理組合も対策を考える必要があるね。共用部分のエネルギー使用の合理化を。
人材募集して専門委員会を立ち上げよう。電気工事やガス工事の経験者が最適だね。
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268
マンション住民
専門委員会の委員は、猫も杓子も成れる管理組合役員とは異なり高度な専門性が必要だから、電気関連、ガス関連の実務経験を有する国家資格保有者が望ましい。そうすれば住民は安心して仕事を任せられるし、委員はその期待に応えるだけの仕事はする。
それから専門委員の報酬だが、これも役員と異なり自他とも認めるプロフェッショナルであるから、理事長報酬の倍の月額2万円/年額24万円、交通費等必要経費は実費精算にする。原資は今の役員報酬を減額するかマン管士をクビにて捻出すれば経費増にはならない。
515戸の大所帯、住民ポテンシャルを有効活用し、組合の公金を使うのであれば可能な限り内に金を落とし外への支出はやめる方向で考える。
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269
匿名
マンション内での人材発掘ですね。将来的にも管理組合の人材育成にもつながります。
高圧一括受電も人材募集して専門委員会立ち上げて検討してたら、共用部分の電気代が削減されるなんて誤った情報を住民に流布することはなかったですね。
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270
マンション住民さん
2017年の都市ガス小売全面自由化のイメージ図
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271
マンション住民さん
2015年の消費税増税、2016年の電力小売全面自由化、2017年の都市ガス小売全面自由化、と消費経済が大きく激変しますね。
私達の家計も影響甚大です。光熱費の支払いは契約を含めてよくよく考える必要がありますね。
ところで、今まで一度もメスを入れてなかった管理委託費を削減すれば、その削減分だけ私達の管理費が値下げ出来ますね。損益は変わりませんから。
理事会に出てるマンション管理士に言って、管理会社の変更も辞さない覚悟で管理委託費の大幅削減の検討を指示して下さい。お願いしますね。
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272
マンション住民さん
おいおいみらい平のタブちゃん、ホームページの情報みて
他人のマンションを攻撃するなら、過去の総会議案集くらいは
全部読もうぜ。 委託経費は数回にわたって変更されてきてて
全部値下げ方向での改定だよ。
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273
マンション住民
前から気になってたのですが、ホームページでうちの管理組合会計や口座残高証明書を全部載せてるのまずくないですか?
普通は自分の財布の中身公開しませんよね。法人化されたからと言って財務諸表の公開義務はありませんよ。
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274
住民さんB
ホームページは法人化の前からですね。
全体を1ページにして黒字か赤字かわかる程度のもの
のほかは、ここに現れたような住民でない変な人に
いちゃもんをつける機会を与えるだけなので、
公開は不要かもしれませんね。
総会議案書の早すぎる公開とあわせて考え直したほうが
よいかも。理事会で検討して欲しいですね。
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275
住民さん
区分所有者と住民は必ずしも一致しませんよ。
住民とは現に住んでる人で、区分所有者もいれば占有者もいます。
賃貸オーナーは区分所有者ですが住んでないから住民ではありませんね。
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276
住民さんE
財務諸表を公開する理由はなんですか?
こんなに金持ってるんだと自慢したいのですか?
逆にあんな高い費用払ってるとわかってしまいます。
業者にとっては予算が丸見えですから営業するにはありがたい情報でしょう。
いずれにしても百害あって一利なしですね。
とれから同じ規模で比較しないと他のマンションと比較しても高いとか安いとか意味ないですよ。
中身が全然ちがいまいすら。
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277
住民さんA
内と外で使い分けしないと。コラボで読めるコンテンツは外向きホームページにはいらない。
この掲示板に書かれてる情報はコラボにはないので非常に参考になる。
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278
高圧一括受電専門委員会
借室電気室は、電力会社が配電用変圧器を撤去し、一括受電業者が変圧器と引込受電盤を新たに設置する。そして電力会社が取引用計器用変成器を設置して業務用電力契約(500kW未満)に基づき計量を行う。
借室電気室はパイプフレームで組んだ屋内開放型変電所なので、引込受電盤はキュービクル型ではなく開放型の簡易施工となり、コストが低減される。
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279
住民さんP2
>>277
コラボの情報は業者に丸め込まれた理事会の大本営発表でしょう(笑)。
>>278
借室電気室のbefore-afterの対比写真は一見の価値があります。
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280
匿名
管理規約附属規定の「専門委員会運用細則」第5条に守秘義務規定があるが、この条項は削除すべきではないか?管理規約に役員の守秘義務規定がなく守秘義務を課していないのに、専門委員に守秘義務を課すのは道理に合わず不平等だ。
また専門委員に報酬規定がないのはおかしい。組合員の共同の利益を図るために同じく働いているにも関わらず、輪番制の誰でも成れるさして専門知識があるわけでもない役員に報酬を与え、役員よりもはるかに専門的知識のある専門委員に報酬を与えないのは不公平だ。
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281
マンション住民さん
田淵さん、まだご自分のマンションの理事長は互選でまけておりたとはいえ、
理事さんなんでしょ? 人のマンションにちょっかいだしている間に
自分とこの管理費でも値下げしたらいいのに・・・
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282
マンション住民さん
内輪の会話はコラボでやってくださいな。
人のマンションって自分のマンションじゃないですか。
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283
住民さんB
センチュリーつくばみらい平にお住まいの、上の名前で書かれている人しか
知りえない情報がここには多数でてくるんですよ。
棟名と、階数はネット上でわかるから、所有者登記でもあげて組合に連絡して
おきますよ。
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284
住民さんA
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285
住民さんB
>>280
国交省の標準管理規約(役員の誠実義務等)には守秘義務規定はない。
従って、同標準管理規約をそのまま踏襲しているマンションの管理規約には守秘義務規定がない。
そこで管理組合によっては、同標準管理規約の同条を踏襲していても、新に第3項を追記して守秘義務を課してる。
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286
住民さんB
>284 ではそうします。 週末ばたばたしているので
週明けあたりに。
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287
住民さんB
>285
役員が、例えば裁判にも至っていないような滞納者の名前などに
ついて守秘義務があるのは、別に規約に書かなくても
法律で規定があるからなんだよ。 法令・判例を調べてごらん。
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288
住民さんA
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289
匿名
285の管理規約で守秘義務規定を追記したのは、区分所有法で守秘義務規定がないからでは?
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290
住民さんC
滞納者情報は管理組合内なら公開してもいいと思うよ。
滞納は管理費等の支払義務を定めた管理規約規定の違反だから。
まじめに払ってる人たちに迷惑かけているのだから。
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291
匿名
公開して晒し者にするのですか?どんな迷惑かけてるのですか?
他人が滞納してもうちはなんの影響もないですが。
その分支払が増えるわけでもありません。
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292
だって
うちのマンション、5ヶ月滞納は掲示板
への顕名公示を実施しないと理事会による
細則違反になるよね。
劇的に効果があって35万の滞納が本当に
一晩で解消したのは住民ならご存知かと
思うけど。コラボにでてるよね。
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293
住民さん
公示しなかったからと言って違反にはならないよ。細則は「できるものとします。」と書いてあるから。
あとは、その公示が妥当かどうかは訴訟にならないと判断はできない。
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294
住民さんE
理事会議事録、総会議事録、住民専用ポータルサイトコラボでの組織内開示は問題ないと思いますが、開示された滞納者の人が不法行為で訴えたら判断は微妙になるでしょう。
氏名・住所をオートロック内共用部掲示板に公開された件の高裁判決ですが、双方上告中です。
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295
住民さんC
例の別荘地の、滞納者公示立て看板の判決は
読んだけど、それと比較すればあの目立たなさなら
訴訟やって勝てるかといったら無理だろうな。
要は裁判起こされないか、起こされても負けなきゃ
いいわけだし。
500戸越えで、6年間滞納ゼロはまぁ立派だろう。
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296
住民さんC
>>291
滞納者の管理にかかる費用を、期日通り正しく払ってる人達がその費用分を肩代わりしてるということだよ。
滞納してても管理にかかる費用は滞納者分を差し引いて管理委託してるわけではないからね。
だから滞納者は費用を他の人達に肩代わりさせてるから迷惑をかけてるいということ。
区分所有者は敷地や共用部分に持分はあるけど、それは利用権であって物理的に権利部分が区画特定されているわけではない。だから滞納者持分部分を除いて管理など不可能で、管理は対象部分100%を行わなければならないから。
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297
匿名
守秘義務からいつの間にか個人情報保護に話がすり替わってるぞ。
で、管理組合役員の守秘義務はどの法律に書いてあるのか?
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298
住民さん
区分所有法の第六節 管理組合法人(第四十七条―第五十六条の七)読んだけど、理事・監事の守秘義務規定はなかった。
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299
住民さんD
やはり役員の守秘義務規定は専門委員と同様に規約に追加しないとだめなのだろか?
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300
住民さん
うちの今ある専門委員会って他のマンションの専門委員会と違って理事会の下部組織の住民参加型の班みたいなもんだから、そんな厳格なプロジェクト対応の専門家集団の委員会とは違うのでは?
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301
匿名
>>288
管理組合役員は総会で選任・受任の委任関係にあるので、民法の委任規定(第六百四十四条)が適用され、受任者の役員には善管注意義務が課せられる。
民法
(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
最終改正:平成二五年一二月一一日法律第九四号
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
ところが専門委員は、理事会任命以外は委任関係のない「成るも辞めるも自由」(細則第3条)な自発的就任退任であるから、民法の委任規定が適用されず善管注意義務が課せられていない。
従って、専門委員には善管注意義務の一部である守秘義務(細則第5条)を課している。
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302
住民さんC
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303
匿名
>>295
【管理費の未納者を公表する立て看板の設置】
東京地方裁判所平成11年12月24日判決
1.事案
別荘地の設備管理のために設置された町会(法的には団地管理組合にあたる)の会長が、管理費の長期滞納者に対し、「管理費長期滞納者一覧表」としてその地区番、氏名、管理費と未納開始月及び滞納期間を立看板を設置して公表したところ、同会長に対し、同人から立看板により名誉を毀損されたとして立看板の撤去と損害賠償を請求した。
2.判決の要旨
立看板の設置に至る経緯(管理費滞納者に対しては毎月請求書が送付され滞納額等が通知されていたこと、総会において出席者から長期滞納者に対する非難がなされ滞納者に対しては氏名発表も含め徹底追及するとの緊急動議が出され、その取扱を役員会に一任することが可決されたこと、役員会は会則の規定の適用により3年以上の滞納者につき会員サービス停止を決定し、該当者に対しサービスの停止と滞納者の氏名公表ならびに支払意思があれば公表は中止することを通知したが、管理費の納入や支払の意思ある旨の連絡はなかったこと等)、その文言、記載内容(単に管理費の滞納の事実及びその滞納期間等を摘示したもので、その内容は虚偽でないこと)、設置状況、設置の動機、目的(管理費を支払っている会員との公平を図るべく、サービス停止を関係者に知らせ、ゴミステーションの利用等町会の提供するサービスの利用をさせないようにするため、立看板の大半をゴミステーション付近に設置したものであり、公表という措置そのものがもつ制裁的効果はあるとしても、ことさら不当な目的を持って設置したものといえない)、設置する際に採られた手続(前記のとおり、また、町会は管理費を一部でも支払えば氏名を削除するという対応をとっていた)などに照らし、同会長の立看板の設置行為は、管理費未納会員に対する措置としてやや穏当を欠くきらいがないではないが、別荘地の管理のために必要な管理費の支払いを長期間怠る滞納者に対し管理費の支払いを促す正当な管理行為としての範囲を著しく逸脱したとはいえないとして、同会長の行為は不法行為を構成しないとして、請求を棄却した。
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304
住民さんA
>「成るも辞めるも自由」(細則第3条)な自発的就任退任
確かに役員は総会決議で委任関係が成立している。
でも辞任は専門委員同様に自由だ。民法第六百五十一条(委任の解除) 。
したがって役員は総会決議で選ばれて就任するが、辞めるは自由。
だから管理規約で辞任に関する規定が必要になる。
正当な事由が必要とか、理事会の承認が必要とか、縛りをかける。
さもないと総会翌日に辞任する役員が出てくる。
やりたくないけど五月蠅いから二つ返事で役員引き受けて総会翌日にさっさと辞める。
総会翌日だから役員の引き継ぎ事務は何もない。
ありえると思う。道義的問題だが法的・管理規約的には違法・違反ではない。
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305
匿名
>>304
役員を辞任する必要はないのでは?
辞任は役員(理事・監事)の「地位」を辞することですが、地位は保持したまま「職務」を停止するのです。
即ち「休職」です。こうすれば役員の欠員は生じませんし役員としての仕事はしなくて済みます。
要するに「名前」だけの役員です。
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306
匿名
理事会や業者の説明読んでも高圧一括受電で共用部分の電気代が削減される理由がわかりません。誰か教えて下さい。
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307
マンション住民さん
理事会に聞きにいけば?
毎月第三土曜朝。今月は20日。
議事録だとほぼ毎回エナリスもきてるみたいですよ。
まさに承諾書の書面が昨日あたり公開の議事録で
話題になってますね
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308
電力うゎ
もともと高圧で業務用契約している共用部分は、節電や省エネで電気使用量を減らさない限り電気代は削減できませんよ。
だから高圧一括受電しても業務用契約ですから共用部分の電気代は削減できないことになります。
実際は専有部分の負荷が共用部分に加算されるので、電気使用量が増えて削減どころか電気代が大幅に上がります。
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309
住民さんA
理事会や業者の言ってることは間違ってるということですね。
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310
マンション住民さん
高圧一括受電は「共用部分の電気代削減」や「専有部分の電気代削減」と言うのは間違い。
高圧一括受電は「管理組合の経費削減」や「区分所有者の電気代削減」と言うのが正解。
誰が利益を享受するか?で話をしないと一般の人には理解できない。
今は「共用部分の電気代削減」がテーマだから共用部分に特化して書くが、それではなぜ業者は「共用部分の電気代削減」と言うのか?
それは「管理組合の経費削減」と本当のことを言うと彼らのビジネススキームが根底から崩壊するからに他ならない。
「管理組合の経費削減」と言うと、管理組合の収支会計の結果で経費節減額が算出される。そうなると業者は業務委託費の支払になる。
ところが「共用部分の電気代削減」と言うと、業者サービスを利用することにより管理組合は電気代が削減されたのだから、従前の電気代から削減分を差し引いた電気代を業者は管理組合から徴収できる。業者サービスであるから当然収支会計は業者で、会計に関してブラックボックス化して管理組合をアンタッチャブルにできる。
だから業者は「管理組合の経費削減」と本当のことは絶対に言わないのである。それに疑問を呈せず真に受けて組合員に説明する管理組合は業者にとっては「優良管理組合」になる。
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311
高圧一括受電専門委員会
>>269
高圧一括受電は、共用部分の電気設備を変更することにより、本来別会計だった区分所有者の電気会計(電気使用量はB)を強制的に管理組合の一般会計に取り込んで一括会計することにより、この一般会計の収支(㋺)を改善すると言うことなのです。
これは、管理組合が区分所有者の低圧契約②の電気代(電気使用量はB)を新たな収入源とし、電気を高圧契約①でまとめ買い(電気使用量はA+B)することでコストダウンして利益を生み出し、その利益(㋑)で一般会計の収支(㋺)を改善すると言うことです。
これを端的に言い表すと、
「管理組合は節電・省エネ等により自ら電気使用量(A)を減らして電気代を削減する努力は何もせず、本来不可侵領域の専有部分をその管理下に置いて区分所有者に電気代(電気使用量はB)を上納させ、高低圧契約(①と②)の電気料金単価差による電気代差額(㋑)だけで管理組合の経費(㋺)を削減する」
と言うことになります。
高圧一括受電しても共用部分の電気代が削減されるわけではないのに、業者が「管理組合様の初期投資や業務委託費は一切不要で、共用部分の電気代が○○○万円削減されます!」と言うのは彼らのまやかしのビジネストークで、「共用部分の電気代が○○○万円削減されますから、共用部分電気代から○○○万円差し引いた電気代を管理組合様に弊社へお支払いただくことになります。」と電気代請求するための詭弁なのです。
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312
住民さんB
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313
マンション住民さん
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314
マンション住民
MEMS導入止めたら理事会の言う所謂「共用部分の電気代削減額」はもっと多くなるよ。
理由は、高圧一括受電の削減額をMEMSが食いつぶしてるから。素人でも分かるよね。
余計なもん導入するから、その分費用が食われてる。
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315
住民さんA
高圧一括受電は管理組合経費削減のために専有部分の電気代を召上げるが、MEMSは専有部分の省エネだから管理組合が投資しても管理組合の経費節減にはならないね。なんか激しく矛盾してるな。
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316
住民さんB
MEMSは専有部の省エネ支援、区分所有者の自己負担が道理だろう。
占有部分だから管理組合が組合費使ってやるものではない。希望する区分所有者がやればいい。
新築は分譲価格に組み込みだから問題ないが、既築は区分所有者が負担するもの。
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317
MEMS専門委員会
>>312
専有部のシステム構成を理解する必要があります。
配線はゲートウェイの電源線とLAN線だけです。
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318
MEMS専門委員会
>>312
専有部のシステム構成を理解する必要があります。
配線はゲートウェイの電源線とLAN線だけです。
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319
MEMS専門委員会
>>312
専有部のシステム構成を理解する必要があります。
配線はゲートウェイの電源線とLAN線だけです。
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320
マンション住民さん
MEMSは実効性が最大のポイントだと思いますが、そのためには導入前1年間の電気データが必要になります。1年前と比較してどれだけ省エネ効果があったのか?です。
この比較ができないと、管理組合が組合費を使って全戸にMEMSを導入しても、実効性が判断できず投資効果も計れません。
ところで各区分所有者の1年前の電気使用量や電気代のデータはどのように取得するのですか?
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321
住民さん
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322
住民さんE
各家庭の電気代なんて理事会は把握出来ないよ。管理外だから。
理事会が把握してるのは共用部分の電気代だけ。
過去の検針票を几帳面に手元に残しておけば分かるだろうけど、普通は捨てるからないだろう。
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323
匿名
>>322
各家庭の電気代が把握できないのに何で700万円削減できると言えるのか?高圧一括受電は、削減の原資になる専有部分の電気代(電気使用量)が分からなければ削減額は計算できないものだが。
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324
MEMS専門委員会
一般家庭の電力使用を大きい順に挙げると、1.エアコン 2.冷蔵庫 3.照明 4.テレビで、この4つの消費電力だけで全体の7割近くを占めています。
ここ数年でこれらの製品はすべて省エネ化が進み、新たな技術とともにセンサーや制御技術によって消費電力が激減しています。
よって、MEMSの導入でさらなる省エネの余地はすでに小さくなっているのが現状です。
照明もLED化してしまえば、点けっぱなしによる消費電力自体が小さくなっているので、制御することのメリットも小さくなります。
冷蔵庫は止められません。誰もいない部屋の照明やテレビやエアコンを点けっぱなしにするのは、省エネ以前の無駄の問題でしょう。
そうなると、MEMS制御はエアコンの温度調整による消費電力の削減くらいになるでしょう。
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325
住民さんA
ところで省エネは電気だけじゃないです。光熱費は電気・ガス・水道。
エネルギー管理の省エネなら電気だけじゃなく、ガスと水道も必要です。
それで初めてHEMSでしょう。MEMSはHEMSのマンション版です。
パルス発信付きのメーターに交換するんですか?
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326
マンション住民さん
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327
匿名
>>323
役員のブログによると大体次の通り。
515戸で年間全戸で6000万円が専有部電気代と想定。
この3割弱の1700万円が低圧から高圧に契約変更(高圧一括受電)して捻出できる利ざや。
この1700万円から管理組合の経費削減額を捻出するが、専有部にメリットを集めてもやっと専有部電気代6000万円の12%(700万円)が限界。
数値を並べているが、700万円の計算根拠としては定性的な感じは否めない。
この700万円を信じれば業者の業務委託費は1000万円となるが・・・・
この業務委託費の話しは一言も出てない。
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328
マンション住民さん
組合と東電が直接契約を行う形ではないんだから、
業者は他の会社に割引や条件で勝てる提案を行えばよくて
その値段で受けて自身の収益がどうかまで開示する義務はないと思うけどねえ。
その計算だと、差額が全部儲けみたいに聞こえるけど、実際には今まで共用部だったとこの電気代には季時別の契約は使えなくなるから逆ザヤになるし、変電施設やら、各家庭用のMEMS機器を供給したり、切り替え工事を全戸に無料で行う義務もあれば、全戸に請求して集金するコストもあるよね。それは類推することはできても、正確なとこが分かるわけは泣と思うけどね。
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329
マンション住民さん
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330
住民さんC
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331
住民さんR2
>>328
>その値段で受けて自身の収益がどうかまで開示する義務はないと思うけどねえ。
管理組合発注金額で受託する業務委託だとそれで良いはずです。
業者側の収益は管理組合は関知しませんから。
>組合と東電が直接契約を行う形ではないんだから、
電力受給契約は東電と管理組合が直接締結しないとだめです。
そうしないと法的(電気事業法)に東電に管理組合に対する電力供給義務がなくなりますから。区分所有者は今まで東電と直接受給契約を締結してましたから、それと同等レベルの供給保証を管理組合に担保してもらう必要があります。従前とイコールフィットです。
電力受給契約と電力サービス利用契約は別物ですから切り離して考えます。
東電が始めた高圧一括受電は、受給契約(東電−管理組合)、業務委託契約(東電−管理組合)、サービス契約(管理組合−区分所有者)の3本立てです。
>その計算だと、差額が全部儲けみたいに聞こえるけど、
その差額をどのような比率でシェアするかです。その役員のブログでは、1700万円の差額を管理組合700万円、業者1000万円の4対6の割合でシェアすると言うことでしょう。
実際6000万円の専有部電気代の想定なら、1世帯当たり従量電灯40A契約の月320kWh、一括受電後の管理組合共用部新契約電力471kWの想定ですから、計算すれば差額は2400万円近くいきます。もし業者1000万円の委託費なら管理組合は1400万円近い削減額、従前の共用部電気代1400万円が浮きます。
>各家庭用のMEMS機器を供給したり
余計なもの提案するから自分の首絞めるのです。委託費の中からMEMSシステム分を捻出するわけですから当然業者の収益が悪化します。
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332
住民さんC
住民説明会で、中央電力と理事会が
突っ込まれていたのが、15年スマートメーター
なしでは、このマンションだけ装備が陳腐化する
という指摘で、この意見を言った人が多数いたから
MEMSは切って、エナリスとあとはオリックスだったかな?
で検討になったわけで、そこまで話を戻すなら
なんで説明会で言わなかったんだ??となるわなぁ。
説明会は何回も実施されたわけだし。
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333
匿名
東電は2020年までに管内全てスマートメーター化するよ!
でも昨日、関電が中央電力に資本注入して同社経由で東電管内に殴り込みかけるとすっぱ抜かれたから、東電のスマートメーター化は加速するよ。
2016年の自由化に向けて電力会社同士の仁義なき戦いが始まってる。
首都圏が最大の戦場だ、東電、中電、関電!
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334
住民さんE
ブログってこれだろう。
http://ameblo.jp/haruboo0/
マンションの内情書いてる部分はすがにまずいだろう。
本来独立機関の監査する側の監事が裏で理事会資料作ってるとか、高圧一括受電に否定的見解書いたり、一括受電業者が最上階に住んでるとか、なんか疑われるようなこと書いてるが・・・・
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335
住民さんR2
>突っ込まれていたのが、15年スマートメーターなしでは、このマンションだけ装備が陳腐化するという指摘で、
スマートメーター化する住民側のメリットは?どちらかと言うと電力会社側のメリットの方がはるかに高いのだが。
遠隔検針、遠隔リミッター制御、遠隔電力供給ON/OFF、etc
特に遠隔検針と遠隔リミッター制御は電力会社にとって大幅な省力化が図れる。また2011.3.11大震災後の計画停電で電力会社は苦労したが、遠隔電力供給ON/OFFが出来れば計画停電時に戸別停電が可能になる。
スマートメーター化してなくても、今の誘導円盤型電力量計で一般の住民はこれが見れたら十分だと思うよ。
電気の見える化、東電の「でんき家計簿」がインターネットで見れる。
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336
住民さんC
管理費がどうのこうのいう前に、
自分ちの節電した方が早くないか?
どうやったらこんなに使えるのかわからん。
確かに専有部で払い戻して欲しい気持ちに
なるのはよく理解できたけども。
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337
住民さんC
それに一月いくらと、30分ごとにいくら使ってるか
が分かるは本質的に違うと思うけどな。
測定頻度が1440倍くらい違わない?
自分の契約アンペア数にどの程度余裕があるかは
最低でも30分刻みで計らないとわからないと
思うんだけどな。
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338
住民でない人さん
家庭内の専有部分の電気使用はライフスタイルによってそれぞれ異なる。
何で管理組合が介入するの?管理組合が電気代払ってくれるの?
ところで電気は節約するだけが能ではない、生産して売る方法がある。
買電ではなく売電。フィードインタリフ、FIT制度。
そう、太陽光発電による固定価格20年間買取制度!
10kW以上の全量売電で34.56円/kWで20年間買取政府保証。
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339
マンション住民さん
>なんで説明会で言わなかったんだ??となるわなぁ。
不言実行という四字熟語がある。黙って実行するのみ。
何を実行か?ご想像にお任せ。
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340
匿名
中電はPPSのダイヤモンドパワー(三菱系)を買収して首都圏に乗り込んだ。
すると東電は中電・関電管内でヤマダ電機とケーズ電機に電力供給を始めた。
今度は関電が中央電力に出資して首都圏に乗り込んできた。
まもなく東電の最大のライバル東京ガスが動き出す。
ソフトバンクも目が離せない。孫氏は何を仕掛けるか?
電力小売完全自由化まであと1年半・・・・・
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341
住民さんD
電気代が安くなる高圧一括受電は大賛成ですが、エナリスと高圧一括受電契約していた場合、2016年4月の電力小売全面自由化が開始された時に自由に小売電気事業者を選んで契約変更できますか?
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342
匿名
自由化と高圧一括受電とは関連はないよ。
自由化は小売市場開放の話しで高圧一括受電は配電方式の話し。
自由化は「小売するも自由、契約するも自由」だから。
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343
住民
>>341
できないよ。それ承知で高圧一括受電契約するのだから。
高圧一括受電したら、それ以降は東電や2016年自由化の小売電気事業者と戸別に契約することは不可能になる。
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344
匿名
でも2月に総会特別賛成決議とったのだから組合員は決議に従って全員承諾書出さないと管理規約違反になるよ。
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345
マンション住民さん
管理規約に違反したからといって罰金や禁固刑・懲役刑等の罰則があるわけでもない、あくまでも共同生活の規律とモラルの問題だけだ。
だいたい今回の高圧一括受電導入に伴う共用部分変更の総会決議自身が、専有部分所有者の承諾を得ずに決議してるから管理規約違反になってる。管理組合自身が管理規約違反してるのだから組合員の違反を問うことはできない。
それはさておき、確かに高圧一括受電導入は総会で賛成決議がとられてる。それは共用部分の変更だから。
しかしながら、東電との受給契約の解約は専有部分の個人の契約自由権の問題だから管理組合は介入できないし強要もできない。
あくまでも契約は個人の問題で、共用部分変更の総会決議とは別の話になる。
解約希望者のみ承諾書を提出することになるだろう。
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346
住民さんB
>345
規約違反はともかくとして、全戸承諾が必要であることには間違いがない。
まぁ困難だとは思うけど、茨城県に住んでいて、ここの区分所有者でない人は
反対できる権利もないことだけは確かだ...
部屋番号特定できたので、理事会に報告あげておいたよ。
多分ホームページはうかつに踏まないほうがよい。組合があげているもので、
規約なんかダウンロードはめったにされてないと思うからね。
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347
住民さんB
>344
承諾書を出さない自由はある。全員承諾は至難ではあるだろう。
承諾書を出さないことが規約に違反するわけではない。
その場合は組合はほかにマナーソースを考えるしかないね。
一方で、組合が総会時点で全戸承諾をとらなかったからと
いって別に不法行為にはあたらない。この点を住民でもない
者が繰り返し主張するなら、これはなんらかの法的対応の
対象とはなりえるだろう。 組合は、IP開示要求は出しても
よいのではないかな。そんなに暇ではないかもしれんが。
しかし平日昼間にもなんかかかないと、ぱたっとやりとりが
止るので、自作自演がばれるよ。
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348
匿名
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349
マンション住民さん
そらさすがに強制はできないでしょう。
99%提出とかエレベーターに貼り紙して何度も訪問して
泣きつく程度しかできないと思うけどな
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350
匿名
マンションの高圧一括受電は、全区分所有者が現在の個々に締結している低圧電力受給契約を解約しないと、電力会社は管理組合と高圧業務用契約が締結できないとのことですが、なぜですか?
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351
マンション住民さん
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352
匿名
>泣きつく程度しかできないと思うけどな
なぜ泣きつくの?高圧一括受電したいのは誰なの?
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353
匿名
つい先日「関西電力が資本提携!」のビッグサプライズで注目を集めた中央電力。誰しもが耳を疑った。
8月に東京電力自身が高圧一括受電を始めたかと思ったら、今度は関西電力が一括受電会社に資本提携して始める。
2016年の自由化に向けて、ご本尊の電力業界が激変しているのがよく分かる。
その中央電力が今年春に本を出版している。「まとまる力」。
彼らの一括受電の営業から受注・同意書回収・建設・竣工・運営までの全てのプロセスが、各チームの社員インタビュー形式でまとめられている。
中央電力は総会前後で営業チームから同意書回収チームに引き継がれる。
やはり最強なのが同意書回収チームである。死にもの狂いで100%同意書を回収する。
同意しない住民には足しげく通って口説き落すことは勿論だが、張り込みで帰宅の待ち伏せまでし、根性で6年かけても回収するほどの気合いの入れようである。勿論、総会特別決議まで取って導入を決意した管理組合のためにである。
業界シェア11万戸のトップ、中央電力、さすがである。
承諾書回収季節になったら読むことを勧める。
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354
匿名
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355
匿名
>マンションの高圧一括受電は、全区分所有者が現在の個々に締結している低圧電力受給契約を解約しないと、電力会社は管理組合と高圧業務用契約が締結できないとのことですが、なぜですか?
それは電気事業法(電気事業法第19条)で規定する電力会社の電気供給約款に規定があるから。
この電気供給約款は国の認可を受けたものであり、「1需要場所1引込1契約」の原則である。
だから高圧一括受電は、マンション内1需要場所1引込1契約になるから、区分所有者全員が現在の受給契約を解約して初めて契約ができる。
ただし電気供給約款では特殊な場合として、同一建物でも会計主体が異なる需要場所がある場合は会計主体ごとに需要場所とすることが出来ると規定されているので、マンションのような区分所有建物は専有部分ごとが需要場所になるので戸別に契約できる。従って現在ほとんどのマンションは、共用部分は管理組合が、専有部分は各区分所有者が東電と受給契約を締結する。
【東京電力 電気供給約款抜粋】
-------------------------------------------------------------------
(3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。
イ 居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当
するときは,各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。
この場合には,共用する部分を原則として1需要場所といたします。
(イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
(ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
-------------------------------------------------------------------
ところがマンションで高圧一括受電をする場合は、1需要場所が管理組合だけになり、東電は管理組合と高圧業務用契約を締結し各区分所有者とは受給契約は締結しない。(各区分所有者は管理組合と契約することになる。)
だから区分所有者の現行の契約をすべて解約してから東電は管理組合と受給契約を締結することになる。
区分所有法の3/4以上の同意ではなく、電気事業法の電気供給約款の100%同意なのである。
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356
マンション住民さん
>>347
どんなマイナーソースを考えているのですか?
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357
さん
四分の三の総会決議とったのに後で全員の承諾書提出しないとだめなんて二度手間ですね。
最初から全員の承諾書とってから総会決議とればいいのに。そうしないと総会決議の意味がありません。
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358
匿名
意味はあるよ。
総会決議は共用部分変更の区分所有法、全員承諾書提出は電気供給約款の電気事業法。
二つの法律跨がなければならないから仕方がないよ。
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359
住民さんA
マイナーソースなんてないでしょう。
それよりも承諾書を出さない人からは理事長が個別訪問して理由を聞いたらいいのではないですか?
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360
住民さんB
最終は承諾書出さない人には法的措置を取らざるをえないでしょう。判例もありますよね。
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