前スレが、1000件になっていたので その2です。
茨城県の日栄商事について、引き続き情報交換しませんか。
前スレ:https://www.e-kodate.com/bbs/thread/27605/
[スレ作成日時]2014-08-14 00:06:47
前スレが、1000件になっていたので その2です。
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[スレ作成日時]2014-08-14 00:06:47
>>300
納期が遅れたって前提でいうけど。
前の人も言っているように、建設業法19条①項で「建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名捺印をして相互に交付しなければならない。」という義務規定の実体法を置いている。
そして、同条一三号に「各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金」とされる。
日栄商事との請負契約書の特約には法律上、義務づけられている特約の記載がないということになる。
一般原則として法律に違反する特約は無効となるので、この場合、反対解釈をすれば特約に記載なき場合は法律によると解せる。
したがって、>>300が法律を根拠として主張できることは同条一三号により、その内容を当事者同士で協議し合意形成する必要が生じるということ。
この場合に、もちろん>>300がトラブルに対して帰責性を持っているといったら話は変わるけどね、日栄に一方的な帰責事由があるならいってみるといい。同条一三号は見て分かるように各当事者となっているから>>300にも責任があるからね、日栄だけが不利になる特約は協議できないから。
そもそも論として日栄は何故、法律に義務付けられた特約を契約書に記載しなかったのか。故意又は過失により記載しなかったというのであれば、民法709条の不法行為を構成する可能性はありえそうではある。ただし、因果関係の証明責任は注文者にあるけどね。
故意にいれてないんだろうけど、心情的には分からないこともないのではあるけどね。