匿名さん
[更新日時] 2014-12-23 21:18:44
原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。
[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33
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一括受電サービスの総会決議その2
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521
匿名さん
>>518
低圧ほっといたほうが儲かるから何にもしてないだけです
高圧は元々自由化対象です
最初からやろうと思えばできたし民業圧迫というよりもむしろ自社が独占的かつ確実に儲る市場を守ってきただけと言えます
他の電力会社は少なくとも子会社で一括受電は震災より前からやっていました
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522
匿名
東電も元々は子会社のファミリーネットジャパン(FNJ)でやってたよ。
でもどちらかと言うとFNJはネットだからMEMSが主体。
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523
匿名S
115さん
も言われたように、私も他の賛成住民の利益を邪魔してるようなことを、
管理組合から、言われました。
どこも似たようなもんなでしょうね。
理事会に理事長に、一括受電の事を何点か質問しても(リスク、倒産、自由化、電事法等)何一つわかってなくて、
それは業者に聞いて下さい。それも業者に聞いてください。
共有部分は確実に削減はされます。だけ答えて、こちらに対して早く提出してください。
本当に信じられない、理事、理事長ならなんでもっと、自分なりに色々と調べたり調査できないのか?
まぁ輪番制で来る理事会なんて、管理会社、業者主導で良いように丸め込まれてるんだと思います。
他のことならともかく、なんでインフラ整備を、たんなる受電サービス会社なんかに、15年もの間
任せなければいけないのか、管理組合に押し付けられなければいけないのか、本当に疑問です。
これから反対、無効にむけて、頑張ります。
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524
匿名S
この先、マンション管理組合が
わざわざ、業者なんかいれずに
この一括受電をすれば、住民、管理組合も最大のメリットが受けれるのではないでしょうか
管理会社等にも協力してもらい
やる気になれば出来そうな気がしますがどうなんでしょうか
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525
匿名S
523さん
こちらも、まったく同じような感じです。
どこも同じような感じなんですね。
私も、最後の一人になっても反対にむけて頑張っていきます。
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526
匿名S
189です
理由は後付でもいいんだから、全戸、承諾書?同意書?がいるなら最初から先に同意書?承諾書をとってから、総会決議とればいいんじゃないのと思う。
でも管理会社や業者はそれをしない。
それは、業者も管理会社もある程度分かっているから、共有部分の電気代が安くなりますよう~~10年15年で
○○○安くなりますよぅ~~浮いたお金は修繕積立費等に回せますよぅ~~
と言って決議とれば、賛成の方が多くなることを!!
決議を武器に、反対住民に対して、個別訪問で説得に回りお願いと言う、おどしまがい、賛成住民が困ってますよ!!早く導入しないとそれだけ、毎月利益がなくなりますようとあの手この手で、全戸回収
めでたく導入 業者丸儲け、後のトラブルは、契約書に沿って対応となるのです。
かわいそうな、マンション管理組合が又一つ誕生します。
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527
匿名
東電が電力会社の先頭を切って高圧一括受電を始めたので、てっきり遂に「巨人東電動く!」顧客奪還の巻き返しに出たのだと思っていた。ところが民間会社の高圧一括受電サービス会社と全然考え方が違うのに驚いた。
それは前者が電気を「商材」と扱って「稼ぎの道具」としているのに対して、東電は電気は「公益財産」でそれを利用するのは「消費者の自由意思」で利用方法を強要してはならないとの明確な考え方があることだ。
それが高圧一括受電にも明確に表れているが・・・・・・・
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528
匿名
まず初めに、東電は民間の高圧一括受電サービス会社のビジネスモード全開とは全くスタンスが違う。2016年の電力小売全面自由化を睨んで大々的なプレスリリースで始めたにも拘わらず、とにかく高圧一括受電には慎重すぎるくらい慎重なのである。
理由は、電気の使用は消費者のライフスタイルによって異なるものであるから、それを高圧一括受電によって電力会社が一律にライフスタイル(電気の使用方法)を消費者に押し付けるようなことは絶対にしてはならない、今までは一般消費者は電気は地域電力会社からしか購入できなかったが、これからは「電気は消費者が自由に選ぶ時代」に変わるからである。既に2016年以降の電力小売全面自由化を相当意識した発言であることが伺える。
だから高圧一括受電の同意書は、民間会社のように管理組合に代わって総会決議を盾に回収するようななことは一切しないと言っている。同意書回収はあくまでも管理組合の責任範疇の仕事で、東電は管理組合との高圧電力受給契約に基づき電力供給義務を確実に果たすだけで、電気の使用方法は管理組合自身が決めるべきものだと言っている。当たり前と言えば当たり前であるが。
それから東電の場合は高圧一括受電に係る設備は全て東電の自社資産で、民間会社のような企業ファイナンスの理由によるリース方式の借り物で電力供給は絶対に行わないことだ。それは電力供給義務を責任持って果たすためだと言っている。逆に民間会社がリース方式であることに「?」と首をかしげていた。電気事業法で電気供給義務のある電力会社から見たら、ライフラインの電気を借り物設備で電力供給するなど考えられないことなんだろう。
さて結論から先に書くと、高圧一括受電導入に関して一般電気事業者(電力会社)の東電を採用するか民間会社(建設会社等)を採用するかは、2016年の電力小売全面自由化を待って世の中の動きを見極めてからの方が良いということだ。
理由は、現時点では東電の方にかなり利があるが、それは電気事業法で保護されてる地域独占公益企業の東電だからだが、あとわずか1年半の期間だが、2016年電気事業法大改正による電力小売全面自由化解禁までは東電に対しては地域独占巨大電力会社ゆえ独禁法の縛りがあり、東電がその地位を利用して民間会社よりも有利になるような契約は一切結べないことになっている。それは民間企業のビジネスを巨大独占企業が圧迫しないようイコールフィットにしなければならないからと言っていた。
本来なら、東電自身が高圧一括受電を提供すれば、安心と信頼はもとより民間会社を大幅に上回るサービス(特に削減額)を消費者に提供できるが、それをすると民業を圧迫するから独禁法で禁止されており、民間会社と同レベル(削減率や契約期間10年の長期、等)まで落とさざるを得ないと言っていた。消費者から見ると非常に残念なことだが致し方ない。
ところが電気事業法大改正による2016年の電力小売全面自由化解禁になると、東電自体(東電だけでなく全国10電力会社もだが)が解体(発電、送配電、小売に分社)されるので、すべての民間企業と同一条件で小売電気事業者としてスタートラインに立って大競争に突入する。東電も既に2016年に向けて消費者から選ばれる小売電気事業者としての各種サービスを計画していると言っていた。
だからその2016年時点の大競争による各小売電気事業者のサービス内容の得失を見極めてから導入を決めた方が良いとの結論だ。
管理組合で敢えて区分所有者全員にライフスタイルの縛りをかけて高圧一括受電にするのか?それとも消費者である区分所有者がそのライフスタイルに合わせて小売電気事業者をチョイスして自由に低圧契約するのか?これは東電が決めることではなく消費者自身が自由意思で決めて下さいと言っていた。当然のことではあるが。
東電高圧一括受電導入時の管理組合共用部分高圧受変電設備や借室電気室機器の取り扱い、既存電力量計のスマートメーター化のスケジュール、室内分電盤内リミッタ撤去有無、検針請求の方法、料金徴収と収納方法並びに管理組合との料金精算方法、区分所有者料金滞納時の電気供給停止の有無とその方法、管理組合との電力需給契約の方法と約款と法的位置づけ、高圧一括受電後の管理組合と区分所有者間の意思疎通不足によるトラブル発生時の東電の姿勢と管理組合の法的責任、同意書の取扱いとその法的位置づけ、10年契約中途解約時の原状回復方法と違約金の有無、10年契約終了時の以降の取扱い方法、更に東電としての2016年以降を睨んだMEMSの方向性や小売電気事業者としての他社との差別化、等かなり詳しいことを聞かせてもらったが、2016年対応東電戦略の社外秘事項もあるため書くことは差し控えるが、おおむねは上記私見の通り。
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529
匿名S
やっぱり今、焦っているのは一括受電業者なんでしょうね
今の時点では、一括受電するよりも、自由化の動きを見てからのほうが
正解ですよね
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530
匿名
2016年の自由化になれば電気が選べない一括受電方式はマンションに受け入れられなくなる。
だから2016年までに勝負に出て10年15年の長期ビジネスを出来るだけ獲得してないと苦しくなる。
専業は一部を除いて大手資本の傘下に入った。
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531
匿名さん
決まってないものの承諾なんて管理組合はできにいだろう
きちんと電気関連の話を理解してない我々にも問題があると思う
東電の資産なんて総括原価方式で半分以上法律で一般消費者の負担のもとに付けられたものなんだから所有者が希望したら明け渡すのが本来当たり前だと思うが
企業として生まれ変わることはできない体質なので淘汰されると思う
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532
住民ママさん
あれ、法律音痴ですね、新聞読んでるの?
電事法改正は6月の通常国会で可決され既に御名御璽で公布されましたよ。
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533
匿名
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534
匿名
>決まってないものの承諾なんて管理組合はできにいだろう
その通り。決まってないものの決議も出来ないよ。
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535
匿名
もう一括受電自体が話題にならないだろう。
むしろ今はどんな小売事業者が出てきてどんなサービスを提供してくれるかだ。
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536
匿名
>>529
焦っているのは、電力会社も同様ですよ。
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537
匿名
電力やガスのライフラインを受電業者等の営利企業に任せたら消費者の負け。
自由化になると、市場原理で安くなるだろうと大抵の人は言う。
しかし、これらは商品としての特性に欠いている為、逆に高くなる。
電力やガスは、完全に売り手市場の商品になってしまう。
業者のいいようにやられるよ。
一括受電業者の割引率とか契約書で確認してみるといい。
約款で割引率を設定されているが、これは簡単に業者の都合の良いように変えられる。
聞いた所によると、電力会社の電気料金があまりにも安くなった場合は、利益がでないので割引率を変更させて下さいってさ。
これを聞いて、今の5%,10%割引が10年、15年続く事さえ疑問に感じたが、契約してしまえば業者の条件を承諾せざる得ない。
電気を止められると、みんな困るからね。
半国営の電力会社に任せるのが正解。
電気料金は、公共料金って言うでしょ?
安定需給、電力の品質が最優先です。
個人的には、絶対に一括受電に同意をしません。
有志だけでやってりゃいいんだよ。
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538
匿名さん
既に完了した管理組合の理事長には区分所有法違反が残る。気の毒にね。
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539
匿名
>>538
具体的に何処に違反するか教えて下さい。
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540
匿名
>539
反論する準備はできているんでしょ?
あなたが違反していない根拠をまず示せばいいのではないでしょうか?
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541
匿名さん
>359
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
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542
匿名さん
>>533
総括原価方式で得た資産ですから公共財と言ってもいいでしょう
所有者という言い方だと東電はもちろんですから利用者に渡せ というのが本論でした
電力会社の原価に入れていた部分は公共財として取り扱うのが当たり前だと思いますね
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543
匿名さん
>>534
承諾をもらって全戸集まったら一括受電するよ
という決議が正当でしょうね
そうじゃないと変な業者がわらわらと解約の承諾をなんの決議もなしに取付に来ることになるので管理組合に意見が多々来ますよ
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544
匿名
>>541
>共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきとき
特別の影響とはどのような内容が該当するのでしょうか。
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545
匿名S
一括受電に反対してる住民にたいしても
、業者や管理組合が、強制的に承諾させる事、事態が問題じゃないのかな
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-
546
匿名
>544
個別事案で、解釈が異なる所です。
少なくとも、一括受電サービスは、戸別の電力会社との電力需給契約を解約させる事が該当すると思うよ。
個人の既得権益ですからね。。
ですから、各戸に電力会社との電力需給契約の解約を求めない一括受電サービスは大丈夫ですよ。
無いだろうけど。。。
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547
匿名
>>546
似ているケースです。
水道料金を管理組合が徴収する方式に代わった場合も
理事長は区分所有法に違反していることになりますか。
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548
匿名
>547
あるでしょ。
親告していないだけじゃないですか?
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549
匿名
ここに登場する電力会社の方は、区分所有法を充分に理解しているとは思えない回答が多い。
-
550
匿名
本日、定期総会がありました。
無事、一括受電に関して廃案にする事ができたよ。
みんな、知らない事が多すぎるね。
-
551
匿名
はぁ?
電力会社は区分所有法は関知しないけど。
電力会社は電事法だよ。
-
552
匿名
>>551
区分所有法に無関係ならば、知ったかぶりで、条文の一部を振り回すのは止めた方が宜しい。
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553
匿名
>553
あなた、反論だけで自分の意見に対する根拠が全然無いね。
少なくとも、他の方を勝手に電力会社の人と決めつける発言は止めた方がいいんじゃね?
まずは、あなたがどう考えているのかを書くのが筋だよ。
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554
匿名
>>553
あまりにも、電力会社の人しか知らないことを述べていれば、電力会社の人でしょう。
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555
匿名
-
-
556
匿名
>554
つまり、電力会社の方しか知るはずのない情報がこのスレには掲載されているという事ですね。
どの情報が該当する情報で、なぜあなたがそれを判断できるのでしょうか?
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557
匿名
>>556
またまた開き直りましたね。
>>555業者ではありませんが、この事業を他の方に比べれば知っていると思います。
-
558
匿名
>>557
この事業を他の方と比べて知っている人が、あなた以外にも居るということではないでしょうか?
そんなに、カキコミしている人が誰かは関係ないでしょ。
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559
匿名S
550さん
無事廃案になってよかったですね。
ちなみに、そちらは議決とる前に、廃案になったのでしょうか?
-
560
匿名
総会で廃案になったと解釈すれば、議案は総会に上程されたことになる。
そうなると、
■議案が否決された
■議案に瑕疵があったため採決せずに差し戻した
のずれかになる。
-
561
匿名さん
共用部分の一括受電を採用した組合例はあるのですか?
-
562
匿名
共用部分は1契約ですから、一括受電とは言いません。
通常の契約の中で高圧受電をしているケースがかなりあります。契約容量が合計で50kw以上あれば高圧契約が可能です。
-
563
住民さん
>>561
ある。うちのマンションがそう。
理由は、店舗棟があり、その各店舗への配電は、共用部分の高圧受変電設備から変圧器で降圧して各店舗に低圧配電している。
従って、各店舗の電力量は内部検針により計量し、共用部分設備容量と店舗設備容量との比率をベースに電気料金算定規定に従って、管理組合が店舗に対して電気代を請求し徴収している。この検針請求業務は管理委託契約の業務項目だから管理会社が行っている。
だから、店舗のみ共用部分高圧一括受電になっている。要するにテナントビルと同じやり方である。
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564
匿名
>563
いいなぁ。
うちのマンションも、店舗の所を有志だけって事にして一括受電してもらえないかな。
うちは、除外って事で。
ところで、この検針請求業務の有無で、管理委託費って変わってくるのでしょうか?
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565
入居済み住民さん
検針請求業務
管理員が検診、無料。
検診結果を元に会計処理、有料。
そんなところかな?
-
-
566
匿名
東京電力が一括受電事業を開始する。
これまでは様々な要素があって、不可能であったが
そのサービスを集合住宅向けに実施する。
とても良いことだと思います。
他の一括受電業者との競争になるわけで
それはそれで結構なことではないでしょうか。
手続きは、これまでの一括受電業者と同じ手順なのでしょうか。
それとも、同じ東京電力との契約下での移動につき、
受給変更申込書は必要がないのでしょうか。
ご存じの方が居られましたら教えて下さい。
-
567
匿名
>>566
「現在の受給契約の解約と管理組合高圧一括受電導入に対する承諾」の「同意書」を管理組合が全区分所有者から集めて東電に提出する、のは業者の場合と同様である。
ただ業者と違うのは、東電は管理組合の総会決議を必要としないし、東電が同意書を集めることはしない。
東電の場合は、区分所有者側の設備変更(電力量計交換や分電盤の変更)は何もない現状のままで、電気料金も今までと同じ東電への支払いで変更はない。
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568
匿名S
倒産のリスクは勿論あるのに、倒産した後で具体的にどうなるのか説明されていないのは、消費者として契約はしたくないですね。
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569
匿名
-
570
匿名
業者が倒産したたらどうするか?は管理組合が考えることだよ。
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