匿名さん
[更新日時] 2014-12-23 21:18:44
原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。
[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33
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一括受電サービスの総会決議その2
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422
匿名さん
>>418
違う。
電力受給契約は区分所有者と電力会社間で契約している。
だから高圧一括受電に当たりこの契約を解約する必要がある。
なぜなら高圧一括受電後は、電力会社は区分所有者には電力を供給せず高圧一括受電業者に電力供給することになるから。
そして電力会社から電力を供給された高圧一括受電業者と管理組合がサービス利用契約を締結し、管理組合に対して高圧一括受電業者からサービスの提供を受ける。
全区分所有者は管理組合がこのサービス提供を受けることに同意するのである。
>>421
本来は管理費同様に契約者である管理組合がサービス料を徴収し高圧一括受電業者に支払うことになる。
しかし、それをすると全組合員の電気代(サービス料)は管理組合の一般会計収入に計上されてしまう。
それを阻止するために高圧一括受電業者が直接長州し高圧一括受電業者の収入に計上するのである。
ここが「高圧一括受電」の会計の味噌である。管理組合の収入にせず業者の収入にすること。
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423
匿名
例えば、管理費滞納と同じ様に電気料金(サービス料金)の滞納者がいるとどの様になりますか?
一括受電は一つの契約ですよね?
電力会社、または、受電業者から電気を止められるリスクはないですか?
それとも、いくら滞納者がいても、電力を止められる事はないのでしょうか?
管理費滞納者がいるマンションは、一括受電に不向きと考えていいですか?
電力需給を、滞納している方と一蓮托生する事はこわいです。
5%位の割引率では、割にあわないよ~。
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424
匿名さん
>>423
サービス料金の滞納があっても、受電業者は痛くも痒くもない。
管理組合から全額徴収するだけだから。これは管理費滞納における管理業務委託費の関係と同じ。
滞納者に対する債権債務の関係は、管理組合-組合員である。
管理組合は滞納組合員に対してサービス停止の要請を受電業者に行い電気を止めることができる。
管理費滞納組合員が、ローン返済や公租公課や公共料金を滞納してるか否かによると思う。
普通は上記の方が優先度が高いから、回収管理の甘い管理費が後回しにされて滞納される。
うちのマンションでは今年に入ってから2軒競売が実行された。
もちろん管理費の滞納はしてるが、それ以前にローン返済の滞納であった。
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425
匿名
リスクが倍増しますね。
例えば、空部屋が一杯になって、電気を止めてる所の電気の基本料金も管理組合は払わなければならないのでしょうか?
リスク分散できないじゃないか。
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426
匿名さん
空き部屋は区分所有者が電気の停止申込をすればいい。そうしなければ基本料に相当するものはかかる。
これは通常の賃貸空き部屋と同じ。
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427
匿名
>>422
一部は真実であるが、間違った解釈や事業会社のスタイルが異なっている場合には該当しない文章になっています。
ミスリードの元になるから気をつけなさい。
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428
匿名さん
管理組合をミスリードするのが一括受電会社。なんせ管理組合の電気代会計をブラックボックスにしてるから。
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429
匿名
どれが正確な情報で、何が間違っているかの判断は、各々の責任ですればいいのでは?
ミスリード?
では、最終的にどこに結論を持っていけば良いのでしょうか?
どんな情報でも挙げて頂けると助かります。
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430
匿名
ぼやき。。
管理費滞納者を0にしてから、一括受電を提案しろよ!
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431
匿名さん
最近管理組合に提案する一括受電業者は、2016年の電力小売自由化に対して一括受電導入の電力小売市場自由化におけるメリットをどのように説明しているのですか?あと1年半ほどで自由化スタートです。
どう考えても、1社の一括受電業者に10年以上縛られて区分所有者の小売電気事業者選択権がないのは最大のデメリットだと思いますが。
今、東電管内では、自由化によって今までの東電のシェアを奪うのはガス供給も出来る東京ガスだと言われています。
また東電がここにきて高圧一括受電を始めたのは、自由化に向けて顧客流出を食い止めるための縛りをかける方策です。
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432
匿名
>423
うちのマンションでは、業者は質問されるまで黙っています。
質問されても、業者は「逆に自由化によって高くなりますよ!」、だって。
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433
匿名
高くならないよ。地域電力会社は一旦は安くして今までの顧客繋ぎ止め作戦に出るよ。
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434
匿名さん
自由化になって最高の組わせは、東京ガスの高圧一括受電だ。
一括受電はNTTファシリティーズを下請けに使う。
そして電力はエネット(新電力)から購入する。
電力とガスを抱き合わせて割引する。
ちなみにエネットの株主は東京ガスとNTTファシリティーズ。
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435
匿名
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436
匿名さん
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437
匿名
>422さん
・電力受給契約は区分所有者と電力会社間で契約している。だから高圧一括受電に当たりこの契約を解約する必要がある。
管理組合の総会特別決議で、戸別契約である「区分所有者と電力会社の電力需給契約 」の解約を強要する事は可能ですか?
どなたかが仰ってましたが、高圧一括受電は共用部の保全の為ではないから、解約の拒否を区分所有法で規定する「共同の利益に反する行為」として主張するのは、気が引けます。
>10さんが仰っている「自由契約の原則」という政府側の見解に対して、反論できる材料がありません。
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438
匿名
2016年の自由化後も規制料金は残る。つまり、電力会社の電気料金は総括原価方式によるから、安くなることは無い。 新規参入業者の料金は規制料金ではないが、電力会社の電気料金をベースにするから、わずかしか安くならない。
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439
匿名
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440
匿名
>>437
全員の同意が得られなければ高圧一括受電の実施は不可能。
総会決議とその執行は別もの。
反対するなら同意書を提出しないか管理組合相手に訴訟すればいいだけ。
>>438
完全自由化後、政府認可による電力料金決定はなくなるよ。だから総括原価方式は廃止になる。
完全自由化とはそういう意味。完全な経済原則の導入になる。
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441
匿名
>>440
自由化後に電気料金が急激に上昇しないように2016年に自由化されても電力会社の料金規制が維持される。
料金規制が撤廃されるのは早くても2018年以降。
料金規制が撤廃されても既存電力会社が発電設備、送配電設備で圧倒的なシェアを持っている状態では残念ながら自由競争は起きない。
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442
匿名
>>441
>自由化後に電気料金が急激に上昇しないように2016年に自由化されても電力会社の料金規制が維持される。
×:上昇 ○:降下
経済原則から行くと自由化は料金下落を招く。
その料金規制が撤廃されるのは、発電、送配電、小売の3分野に分離独立されるから。
これにより、料金体系が完全にフリーになる。
今の電力会社は発電・送配電・小売を1社で独占し、さらに総括原価方式による料金認可制で守られているから安くはならない。3分野に分離独立すれば、そこで各社の競争になる。
だから東電は火力分野で中電と提携を始めた。量的拡大によるコスト低減である。
2016年に向けて東電は10電力会社の先頭を切って大改革を始めてる。
それの一つが最近発表された高圧一括受電事業のスタートである。
マンション顧客の流出防止なのである。
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443
周辺住民さん
>442
諸外国の電力小売り自由化後の電気料金の高騰は、電力の取引市場が整備されて、市場操作された結果である。
米国で、有名な不正があったよね。電力会社の料金規制の維持はこの点に対して有効である。目安ができるからね。
一方で、自由化がもららす競争原理によって、各社の電力料金の格差が現れる事は明白。
一括受電業者は、①電気料金が値上がりする事と、②電気料金の格差が現れる事の両者のうち、①のみに焦点を当て、②を言及しない手法をとっている。
料金があがる事は事実だが、一括受電業者より料金が安い業者が現れないとは業者は言っていなでしょ?
嘘は言っていないが、消費者からみると誤魔化されている感がある。
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444
匿名さん
企業体力に物を言わせて一旦は下げて顧客囲い込みし競業他者を淘汰に導いた後で徐々に上げる。
ドイツもアメリカも同じだよ。日本も同じになる。
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445
匿名さん
「総括原価」には、発電所や送電設備の建築費、保守管理費用、燃料費(原油やウラン、為替レート変動コスト)、発電所の運転費用、営業費用(電力会社の従業員給与、営業所経費)、核燃料の再処理費用などが含まれます。これらの「総括原価」に事業報酬率を掛けた「報酬」をプラスしたものが私たちの支払う「電気料金」。つまり、原発に賛成していようと反対していようと、私たちは等しく54基分の原子力関連施設の建設費用を支払ってきたと言えますね。
ややうがった言い方をすれば、「総括原価」が高額であればあるほど「報酬」分を儲けられることになりますから、電力会社は赤字の心配もなければコストダウンを考える必要もありません。むしろ、多くの発電所を建設してなるたけ高い電力を売る方が儲かることになります。これが私たちの支払っている電気料金です。
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446
匿名さん
一括受電はマンション管理組合には制度上不適格なものです。
理由は分譲マンションの専有部分まで立ち入って規制することは区分所有法上は認められていません。
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447
匿名
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448
周辺住民さん
>444
誰が淘汰されるかは、既存の一括受電業者が含まれているでしょ。
そうなると現段階は一括受電のサービスを導入するのはマンション住民にとって賢明でない。
私見ですが、2016年の自由化を機に、倒産の憂き目に遇う業者が少なからずでると推測しています。
アメリカでも数多くの電力会社が倒産していますね。
444さんが仰る通り企業の体力は重要で、その最も体力がある企業が今の電力会社と、個人的に判断してます。
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449
匿名
>446さん
賃貸の占有者も含めて区分所有者が、「全戸同意」すれば問題はありませんよ。
但し、その同意を「強要」をする事があれば、犯罪になります。
皆さん、一括受電サービスの「同意」は、ライフラインに関わる重要な「契約」に値します。
総会議決を採られたからといって、戸別の同意書に関しては簡単にサインをする事がない様にしましょう。
もし強要される事があれば、契約の強要は犯罪です。
刑事で告訴する事も可能だと考えられます。
最寄りの消費生活センターに相談されると良いと思います。
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450
匿名S
うちの所も今、まさに高圧受電契約に向けて進んでいます。
私も断固反対で理由等も色々と管理組合に伝えています。
ですがバカな理事長や理事は管理会社、一括受電会社にうまく丸め込まれていて
共有部分の削減が出来るのは確実です。ですので協力してくださいですって
長期契約や、受電業者の倒産等のリスクは一切考えてない、業者側の言い分にうまく言いくるめられているみたいです
質問すればしっかりと回答はかえって来ますが、そもそもその回答が業者側の都合で、それ自体が信用性、信頼性がないと
理事たちは思わないのか? 本当に腹が立ちます。
断固反対に向けて、他の反対者たちと協力していきたいと思います。
住民をなめるなよ!!住民たちにリスクを押し付け 業者や管理会社の儲けの商売道具にされてたまるか
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451
匿名S
このレスを読んでいると、今までは電気料金として払っていたお金が
電力一括になると、サービス料と言う形で支払わなければならないのでしょうか?
そうするとなんで、業者に丸め込まれた管理組合が、のこのこと出てきて、専有部分に関して、
10年以上の長期契約を、総会決議を盾に、反対住民に対しても、押し付けられないといけないのでしょうか
業者は、電気代金は今までと変わらないと説明していましたが、そもそも正式には電気代金じゃないですよね?
サービス料ですよね。
中〇電力の説明では一切、説明がなかったと思います。賛成住民も、一括受電導入しても、電気代を毎月払っていると
思っていると思います。使った電気使用料は当然支払うのは、当たり前でしょうが、なんて言えばいいか
言葉巧みに、業者の都合の良いように、管理組合、住民たちが、理解もせずに安易に契約するのは
どうしても納得できないですね。
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452
元理事長・副理事長3期連投組合員
>理由は分譲マンションの専有部分まで立ち入って規制することは区分所有法上は認められていません。
そのような規定は区分所有法にはない。
が、高圧一括受電は、区分所有法で言えば第17条の「共用部分の変更」とそれに伴う専有部分への影響に該当する。
【区分所有法】
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
マンションにもよるが、これを更に管理規約で「特別管理」として別途規定してるところがある。(下図参照)
高圧一括受電の是非ではなく、基本は区分所有法に立ち返って総会上程議案並びに同決議が違法行為か否かを検証すべきである。
以下、区分所有法第17条をもとに、高圧一括受電導入に伴う総会特別決議に関する考察を行う。
これはマン管士に依頼してもこんな考察は絶対しないだろう。言わずもがな彼らはビジネスで動くから。
区分所有法第17条第2項によると、組合員が一人でも正当な理由をもって高圧一括受電導入を非承認すれば総会議案化はできないことになる。
従って、高圧一括受電導入議案は事前に全組合員の承認がなければ総会に上程できないことになる。
となると、反対者は正当な理由を並び立てて議案化自体を潰すことができるのである。
もし全組合員の承認を得ずに高圧一括受電導入議案を総会に上程し賛成特別決議をとったならば、管理組合に対してその決議は区分所有法第17条第2項違反を理由に無効を訴えることができる。法律違反だから管理規約違反でもあることは言うまでもない。
どうだい、管理組合相手にやってみるかい?
(クリックで拡大)
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453
匿名さん
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454
匿名
>>452
さすがですね。これで高圧一括受電導入の総会賛成決議はすべて無効にできます。
業者も業者に乗せられた理事会も真っ青でしょう(笑)。
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455
匿名
>>452
さすがですね。これで高圧一括受電導入の総会賛成決議はすべて無効にできます。
業者も業者に乗せられた理事会も真っ青でしょう(笑)。
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456
匿名
>452
賛同はしたいですが、、
全組合員の承認が必要である事は間違っていないが、議案化の前に承諾が必要だとは残念ながら書いていないですね。
議案化の前後は問われないと思いますよ。
参考として>10に日本の政府としての見解が載っているのでみてね。
つまり、こういう事↓
・一括受電サービスが自由契約の原則の元に実施されている。(原則の例外に当たらない」
・専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
・承認が得られなければ、その決議は無効である。
承認を得られなければ、無効を訴える事ができるのではなくて、無効なんです!!
更に、上げ足をとる様で悪いけど、「無効」の意味は、法律違反という事ではなく、「最初からそんなものはありませんでしたよ」という事です。
区分所有法違反と言って管理組合を提訴しても、恐らく勝てないでしょう。
「無効」にして、罪を問わないで良いではありませんか?
同じマンション内の仲間です。知識がないだけです。
但し、「同意書」の強要をしてきたら、容赦なく告訴すれば良いと私は考えています。
刑法で裁いてもらったら良いと思います。
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457
匿名さん
↑
法律読めない人ですね。
第17条第2項は、「前項の場合において」と書いてありますから、前項とは第1項の「区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する」特別決議のことを指します。
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458
匿名
総会に議案として上程しても、決議前に全組合員の同意を取ればいいのでは?
委任状、議決権行使書、総会出席者、棄権者含めて全組合員の同意を・・・・・
どうやって取るのかな?
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459
匿名
>同じマンション内の仲間です。知識がないだけです。
仲間ではありません。赤の他人です。
それでは理事としての職責全うできないでしょう。
総会で役員として専任され受託したわけですから、区分所有法、管理規約を勉強しなさい。
知識がないなど無責任すぎます。
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460
匿名
↑
特別決議は、特別な影響を及ぼす区分所有者の承諾が必要だという事でしょ?
事後承諾でも問題ありません。
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461
匿名
その通りです。決議は特別な影響を及ぼす区分所有者の承諾が必要だということです。
従って、この場合は承諾がなければ決議できません。457さんが正解です。
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462
匿名
>459
うちは輪番制だよ。
総会で選任した形になっているが、、選ぶ方も無責任に選任しているのが実情。
やる気がある人が、囃したてたって空回りするだけだよ。
管理組合に期待する方がおかしい。
まとまっていない集団が、一括受電なんてする方がおかしい。・・と私は思う。
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463
匿名
区分所有法第17条第1項は、共用部分の変更は総会で特別決議をする、と書いてあります。
高圧一括受電は、従前と異なり共用部分で一括受電して共用部分と専有部分に配電するという共用部分の大幅な変更になります。
区分所有法第17条第2項は、その特別決議は特別の影響を及ぼす専有部分の所有者の承諾が必要、と書いてあります。
高圧一括受電は、従前と異なり専有部分の電力会社との需給契約を解約させ管理組合が業者と締結するサービス利用契約に同意させる、という全組合員に特別の影響を及ぼすことになります。
だから、同条第1項の特別決議をする時は、第2項で書かれているから全組合員の承諾が必要になる、ということですね。
これだと決議後の全組合員の事後同意ではダメと言うことになります。
今までの「総会特別決議後に全組合員の同意書回収」という手続きは無効ですね。
この手続きでは管理組合は高圧一括受電の導入はできません。
総会で特別決議をとる時点で全組合員の承諾が必要ということになります。
今まで誰も指摘してない区分所有法第17条を根拠にする新しい見解ですね。
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464
匿名さん
どんな理屈があろうとも専有部分を第三者の力で規制することは出来ない。
特定のコメ屋の米の購入を総会で決議するのと同じで、議論すること自体がくだらない。
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465
匿名
>463
順番がおかしくても、全組合員が同意すれば、決議は有効に執行されますよ。
総会特別決議が終わっていたら、反対する人は絶対に同意書を提出しない事が肝要。
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466
匿名
>>463
一括受電サービス業者はみな口をそろえて「総会特別決議が必要」と言ってますが、
決議後に全組合員から同意書をとるので手順を間違えてますね。それに対して異議を唱えない管理組合もアホです。
区分所有法では、決議をとる時点で全組合員の承諾が必要なのにその承諾がありません。
だから殆どの管理組合の高圧一括受電に関する総会特別決議は無効なのです。
>>464
第三者ではないでしょう。自分が所属する組織である管理組合ですよ。
管理組合が一括受電サービス業者と契約締結して高圧一括受電を導入するのですよ。
業者が突然マンション内に土足で入り込んで居住者に電力サービスを提供するのではありません。
そのために区分所有法を順守して総会特別決議をとるのです。
ただ、その特別決議が区分所有法を順守して全組合員の承諾を得て決議されてないから無効なだけです。
>>465
導入決議とその執行は別です。
決議しても執行不可能な場合もあるし執行延期、執行中止、執行停止もあります。
その場合でも決議自身は有効です。無効になるのは法律違反か管理規約違反の場合です。
区分所有法第17条には決議の手順が書いてあります。よく読んでください。
条文解釈の仕方如何であなたの力量が計られます。
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467
匿名さん
>第三者ではないでしょう。自分が所属する組織である管理組合ですよ。
第三者とは組合と組合員以外の管理会社を含む業者です。
少しは勉強しましょうよ。
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468
匿名さん
はぁ?
契約したのはあなたが所属する管理組合ですよ。何言ってんの?
区分所有者個人は何も契約しませんよ。すべて所属組織の管理組合が契約してるのですよ!
文句があるなら管理組合に言うものです。
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469
匿名
>468
心配するな。
管理組合には、一括受電業者とは契約させないよ。
みんな、業者のサービスの手口と内容に反論しているだけですよ。
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470
匿名S
私は、反対派です
結局最後まで反対を、とうせた人はいるのでしょうか?
やっぱり最後は反対の人も、あきらめなければならないのでしょうか?
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471
匿名
第17条第2項は既得権保護の規定で、多数による少数の圧迫を強いる横暴を抑止するための規定です。共用部分を変更することにより影響を受ける者に「通常受忍すべき範囲を超える受忍」を強いる場合は、その人の承諾を必要とする規定です。
これを高圧一括受電導入に当てはめて考察すると、次のことが言えるでしょう。
■全ての区分所有者に対して、現在の電力会社との低圧受給契約を解約させ、管理組合が高圧一括受電業者と締結する電力サービス利用契約に同意することを強いる。(電力サービス利用の強要)
■2016年4月からの電力小売全面自由化で、高圧一括受電を導入していると、全区分所有者が一括受電業者と受給契約を締結する小売電気事業者1社に縛りがかけられることになり、個々の区分所有者が自由に小売電気事業者を選択して低圧受給契約を締結することができなくなる。(小売電気事業者選択権の剥奪)
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