匿名さん
[更新日時] 2014-12-23 21:18:44
原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。
[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33
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一括受電サービスの総会決議その2
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401
匿名さん
凡例はこれか?
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402
匿名
この裁判は単に高圧一括受電拒否の裁判ではないね。
築35年のボロマンションで棟内電気配線の張り替え回収工事が争点だろう。
高圧一括受電はその改修工事にくっつけてるだけだ。
今の多くの高圧一括受電は「築何年以内」の制約があり、棟内幹線は改修無しが前提だよ。
だから「高圧一括受電拒否」の裁判例には当たらないね。
巷では、この判例を引き合いに出すが不適切だね。
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403
匿名
既設電気幹線=棟内幹線ということですか?
何が危険なの?
危険=共同の利益に反するという事なら分かりますが、高圧一括受電でそれが回避できるの?
話が見えてきませんが、共同の利益に反するというのは、ここが焦点でしょうか?
よく分かりません。
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404
匿名
ある弁護士のコメントがあった。
ライフラインに大きな影響を与えない工事についての59条競売の適用であり、控訴審となれば判決が覆る可能性も考えられた。
やはり、引き合いに出すのは不適切だね。
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405
匿名
既設電気幹線とは棟内幹線(共用部分)ということ。
これが老朽化することで漏電事故の危険が高まる。
だから高圧一括受電とは別次元の話だ。
共用部分電気配線改修工事と棟内(共用部分と専有部分)電力給電方式変更を混在させた総会議案だ。
本来は議案を分けるべきもの。
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406
匿名
>405
分かりやすいですね。
401さんの資料を読んでみたところ、裁判所も混在した議論を分けていない気がします。
裁判所も当時は一括受電を正確に把握されていない、若しくは被告からの説明がなかったという事でしょうか?
判例としては、お粗末すぎる印象を持ちました。
4年前ですからね。。
一括受電やら電気設備やらを理解しろという方が無理なのでしょうか?
回答して頂き、ありがとうございます。
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407
匿名さん
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408
匿名
被告は安全対策の電気幹線改修工事に反対なのか電力供給方式を変更する高圧一括受電に反対なのか不明。
恐らく議案が一本だから片方だけ反対することは出来ない仕掛けだ。それにしても弁明が稚拙、これでは負ける。
ところで前者は「現在の利益を守る」ことが目的だが、後者は「将来の利益を確保する」ことが目的。
組合員の利益保護の観点から見ても、同一次元で語れない。
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409
匿名
408さん
ありがとうごさいます。
つまり、こういうことね。↓
>①安全対策の電気幹線改修工事に反対⇒負け (現在の利益を守る)
>②電力供給方式を変更する高圧一括受電に反対⇒勝ち (将来の利益を確保する)
横浜地裁の被告は①の争点で共同の利益に反しているという事で負けた。
なぜなら、漏電事故という危険をマンション住民に強いているから。
だが、現在、多くの人が受電業者との論点になっているのは、②のみ。
一括受電を選択しない事が、換言すれば既存の電力会社を選択する事が、共同の利益に反するという事は実証し難いですね。安全性は変わらないですよね。
共同の利益とは、お金だけでなく安全性などの他の要素も考慮されている訳だ。
今回の「凡例」は②を無理やり①の中に押し込んだ裁判結果をマスコミ及び業者が利用した形になりますね。
被告の方も自らの権利を主張する為に勉強しなければいけません。
こちらのスレは参考になります。
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410
匿名さん
高圧一括受電では、既設棟内配線、各戸室内配線を利用するので、各戸室内分電盤までの新な配線工事は不要。
本件は老朽化した既設配線の張り替え改修工事と高圧一括受電による供給方法の変更をミックスしてる特殊な例。
この管理組合は、配線改修工事と高圧一括受電切換が不可分になっている。
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411
匿名
一括受電サービスは、管理組合と業者とのサービスと、どなたか(>216さん)かな?が書き込みをされていました。
一方で>410の添付資料をみると、このサービスは、高圧受電設備を設置する会社B(つまり一括受電業者)との戸別契約であると読み取れる。
住民の立場からは、一括受電サービスとは、管理組合だけが契約をして管理組合に料金を払うのですか?
それとも、一括受電業者と戸別に契約をして、受電業者に料金を払うのですか?
いまいち状況を把握できません。
前者だとすると、住民と管理組合が契約を締結しなければならないのではないでしょうか?
手元の資料をみると業者との戸別契約にしかみえません。
素人質問ですが、、教えて頂けると幸いです。
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412
匿名
>>411
各戸ごとに電力会社と契約して受電しているのをやめて、みんなでまとめて一つの契約で高圧受電するのが「一括受電」の意味です。
そのためには、高圧(6600V)を低圧(100V)にするための変圧器を設置したり、各戸のメーター検針など、それまで電力会社がやっていたことをやらなければなりませんが、それらを業者がやってくれるのが、一括受電サービスです。
一括受電サービスをするという契約を業者と管理組合が締結したうえで、各戸は業者から電気を買います。
業者は電力会社から高圧受電で安く電気を購入し、各戸に再販売します。 各戸の電気料金は業者に支払います。共用部の電気料金も管理組合が業者に支払います。
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413
匿名さん
電力サービス利用契約は、一括受電業者と管理組合(全組合員で構成される社団)との契約。
従って、個々の組合員は業者と直接契約するのではなく、電力サービス利用規約への同意となる。
電気代と言っているが厳密にはサービス料の支払で、契約に基づきサービス料は一括して管理組合が業者に支払う。
従って、管理組合は個々の組合員からサービス料を徴収し、組合員の滞納があっても管理組合は業者に全額支払わなければならない。
これは管理組合が組合員から徴収する管理費から管理業者に管理委託料を支払う場合と同様である。
個々の組合員は業者にサービス料を支払っているが、これはサービス料の徴収が一括受電業者のサービス業務だから。
サービス料に関する債権債務の関係は、
一括受電業者(債権者)-管理組合(債務者)
管理組合(債権者)-組合員(債務者)
である。
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414
匿名さん
>これは管理組合が組合員から徴収する管理費から管理業者に管理委託料を支払う場合と同様である。
規約を知らない。
専有部分に影響するものは組合は規制できません。
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415
匿名さん
>>414
あんた管理組合業務知らないド素人だね。
高圧一括受電導入は総会特別決議だけど、それだけで決議とるんじゃないのだけど。
それに伴う関連規約・同附属規定の改定も同時に決議とるんだよ。
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416
匿名さん
高圧一括受電導入に伴う規約の改定は次の通り
■組合員の電力サービス料徴収規定に追加
■借室電気室貸借規定の変更
■共用部分電気料金支払い規定の変更
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417
匿名
・・・益々、分からなくなってきた。
私達は、①業者とは、契約をする必要があるんだよね。電気料金は、戸別に業者に支払うんでよね?
それとも、②管理組合と契約し、料金をマンションの管理費として支払うの?その場合、各戸は受電業者とは契約関係はないと考えていいの?
なんか皆さんが別々の話をされている様な感じがしますが、
各業者によって、契約の形態が違うのでしょうか?
因みに、うちの管理組合は、>415さんや>416さんの様な「規約の改定」を総会で議案に挙げる事はありませんでした。
①と考えるのが自然だと思っていたんですが、、サービスを利用される方々は、この辺りを明確に把握されているのでしょうか?すごく重要事項だと思います。
管理組合は、もともとド素人の集団だと思いますが、プロの様な管理組合を運営している方もいらっしゃるんですね。
実力がない管理組合は、一括受電を選択するべきじゃないのでしょうか?
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418
匿名
>>411
地域電力会社に提出する受給契約変更申込書に記名押印して提出する。
このことが、新たな会社との契約をする内容に読み替えることが可能な内容となっている。
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419
匿名
個々の組合員が業者と個別に契約するのであるならば、契約しない組合員が現れる。
それを防ぐために個々の組合員を管理組合という組織の縛りをかけて総会決議をとるのである。
だから電力サービス利用契約は業者と管理組合が締結し、個々の組合員は総会決議で縛りをかけるのである。
これは管理費支払いについて見てみればいい。
個々の組合員は管理会社と戸別に管理業務委託契約を締結しているか?
否、管理組合が管理会社と管理業務委託契約を締結し、管理組合の縛りをかけて個々の組合員には管理規約で管理費納入義務を課している。
プロではなく自分達のマンションではないかい?自分達のマンション管理は自分で勉強して管理するのは当たり前のこと。
それと、借室電気室の貸借契約(無償貸借)は売主と電力会社がマンション竣工以前に締結し、竣工引渡し後はその契約を管理組合が継承しており、これは管理規約に明記されている。従って借室電気室を電力会社から一括受電業者に借主変更しなければならない。だから規約の変更になる。
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420
匿名
>418
電力会社への受給契約変更申込書が、新たな会社との契約も兼ねるという事ですか?
つまり、電力会社への解約手続きが、新たな会社からのサービス提供という契約締結にもなるという事ですね。
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