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良くも悪くも盛り上がっているようなので、part2立てました。
もうちょっと続けましょう。
[スレ作成日時]2009-09-28 16:35:13
良くも悪くも盛り上がっているようなので、part2立てました。
もうちょっと続けましょう。
[スレ作成日時]2009-09-28 16:35:13
NHKとの契約義務の条件について曖昧な記述が見受けられますので正確なところを記述します。
NHKとの契約義務の根拠は無線放送法に定められています。
このため、ケーブルテレビで視聴されているご家庭で、ワンセグやナビでの受信ができないご家庭は、有線放送法に該当する視聴形態ですからNHKとの契約は自由です。これは有線放送法にはNHKとの契約義務が定められていないことによります。契約することが自由ということは、契約してお金を払おうと契約しなくてもどちらでも本人の勝手ということです。契約してお金を払わないのはだめです。解約しましょう。解約はHNKのフリーダイヤルに電話をして「アンテナを持っていないので解約する」と通知します。HNKのホームページではケーブルテレビでの視聴も契約が必要と記載されていますが、国会での質疑応答で、総務省は正式見解としてケーブルテレビでの視聴は無線放送法に該当せずNHKとの契約義務がないと述べています。つまり、NHKのホームページの記載はNHKの勝手な見解であり、法的根拠はありません。また、NHKが法律で定められていますという説明の祭には無線放送法の「無線」部分が勝手に省略されたりしています。
さて、ケーブルテレビではなくアンテナから電波を受信している場合ですが、無線放送法では「受信設備の設置」によりNHKとの契約義務が定められています。「受信設備の設置」とはどういうことでしょうか?
これはテレビなど(PC+チューナーなど含む)の受信機と電源設備、アンテナ、必要なケーブル全てを含むシステムとして放送が視聴できるハードウェア一式の視聴家屋への搬入を指します。
上の回答にもあります、接続していないと大丈夫というのは実は関係ありません。
接続さえすれば番組を無線放送から受信して視聴できる場合はNHKとの契約義務があります。
ここで、マンションに衛星放送のアンテナがあり、自宅壁まで配線されており、テレビに衛星チューナーが搭載されていても接続していないからというのでは通りません。しかしながら、衛星放送用のアンテナケーブルを自治体指定のゴミ出し方法で捨ててしまえば、衛星放送に関してはケーブルが無い為に映りませんので「受信設備の設置」要件を満たしませんので地上波カラー契約のみでOKです。
NHKと解約したい方は、フリーダイヤルに電話して「○月×日にケーブルを捨てた。テレビを見ないからケーブルはもう買わない。」と言いますと、NHK側から解約してくれと申し込まれます。しばらくすると、解約用のはがきが届きますので投函すれば終わりです。この際、携帯がワンセグ受信可能の場合は解約できませんのでご注意下さい。
私はNHKは教育放送や幼児向け番組などに特化して、現状よりはるかに小さい規模で存続すれば良いなとの希望を持っています。