- 検討スレ
- 住民スレ
- 物件概要
- 地図
- 価格スレ
- 価格表販売
- 見学記
悩める理事
[更新日時] 2006-05-22 22:28:00
乱立する自転車スレに、また一石。
管理組合の理事になってしまい、考えさせられています。
アルコープに自転車を停めている人が少しずつ増えてきており、
管理組合宛に、「きちんと取り締まって欲しい」という要望がありました。
アルコープを駐輪禁止とすべきか否かについて、
まずは理事会で揉んだところ真っ二つ!
考えれば考えるほど、哲学的になってきてしまい、
「『共同の利益・良好な環境』ってそもそもなんだろう?」等々
自分としての結論を出せずに困っています。
さて、それでは本題。
「あなたが理事なら、本議案に賛成?反対?そしてその理由は?」
本音、建前、スジ論、暴論、異論、etc. お願いしますm(__)m
(以下、ご参考までに状況など)
取締派の主張:
1 資産価値が下がる
2 避難時に危険
3 駐輪場料金を払っている人に比べて不公平
4 とにかくみっともない!!
容認派の反論:
1 投資目的の所有者がネットやマスコミで言ってるだけ
2 自分の玄関を塞いで困るのは自分自身なので、自己責任
3 駐輪場使用権を持った上でアルコープに置いているので問題ない
4 これくらいの利便性は認めてやって何が悪い!!
状況:
1 規約・細則に、「アルコープに私物を放置してはいけない」云々とは書いていない。
2 自転車置場細則に、「自転車はすべからく自転車置場に置くべし」云々とは書いていない。
3 「道路その他管理組合が禁止する場所に、駐輪・駐車すること」は明確に禁止されている。
4 管理組合として、「アルコープに駐輪禁止」という決議はしていない。
5 駅から徒歩15分、ファミリー中心100世帯弱、駐輪場約150台(2段ラック式)
6 アルコープにもエレベーターにも、自転車は完全に納まる
7 容認派の主張3番は、調査の結果、ごく一部の例外を除き事実だった。
8 組合発足1年以内であり、年度単位での予算執行実績はまだない。
(長文失礼しました)
[スレ作成日時]2006-05-02 01:39:00
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
|
種別 |
新築マンション |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
アルコープに駐輪ってホントにダメ?
-
42
匿名さん
私は普段使用する自転車をアルコーブに置くことは禁止すべきと思いますが、趣味の競技用自転車を部屋の中で保管すること(出し入れにエレベーター等を使用する)までは禁止して欲しくないです。
-
43
匿名さん
>>42
エレベーターに乗せられなくとも、階段を利用すればいいんではないですか。
部屋で保管することはだれも文句が言えません。
競技用自転車は軽量だから、担いで階段を利用しても問題ないでしょう。
ただしコケたら、自転車は使えないでしょうね。バランス崩れるもんね。
エレベーターに乗れても、チョット意地悪されたら同じだよ。
-
44
匿名さん
>>43
ん?なんで自転車をエレベーターに載せてはいけない、と考えてるのですか?!
アルコープに置くのとはまったくの別問題。
万一の盗難を恐れて家の中に入れる人もいるはず。特に競技用になってくると50万円以上はざら
だし、駐輪場にはとても置けないです。
エレベーターに入る大きさの自分の所有物(危険物とかは別でしょうけど)を
エレベーターを使って自分の家まで運ぶのは当然の権利と考えますが。
-
45
匿名さん
>>44
タイヤの跡がつく、ぶつけた傷が残る等、エレベータが痛む原因となるので、
自転車をエレベータに乗せること自体禁止しているマンションもあります。
-
46
匿名さん
名前忘れたけど、自転車畳んで(分解して)入れとく袋あるじゃない。
電車とかにも乗せても問題ない袋。あれ入れてればエレベータも問題ないでそ。
-
47
匿名さん
>>44
そんなに大切なら、専用ガレージでも借りたらいかがですか?
自転車をエレベーターに乗せるのは、一般人の目からすると非常識ですよ。
50万円が高価なら、そのへんのお兄ちゃんが乗ってるビッグスクーターも
安いものでも50万円はしますが、まさかバイクをエレベーターで運ぶ人はいないですよ。
あなたのマンションの住人がミニバイクをエレベーターで部屋の中に運んだら、
文句言うでしょう?
-
48
匿名さん
47はどうしてそんなに自信を持って、自分の常識イコール一般人の常識だと言えるんだろう。
私自身は自転車に乗らないのでどうでもいいですけど、
べつに誰かが自転車をエレベーターに乗せても全くかまわないと思います。
というより,北米やヨーロッパではそちらの方がふつうの感覚です。
鍵がなければエンジンがかからないスクーターと、
カッターでチェーンを切ってしまえばだれにでも盗難可能な自転車を一緒にされても。
-
49
匿名さん
42です。(44さんではありません)
趣味の自転車って分が悪いんですよね。
我々にとっては、サーフボードやゴルフバックと同じと思ってるんですけどね。
まして、エレベーターやそこらに、ぶつけたり、タイヤの跡を付けるなんて考えられません。
けど、趣味か一般かの線引きが難しく、一度許したら誰も彼もとなり、結局は歯止めがなくなってしまうことも良く分かります。
でも、アルコーブにおけなければ部屋に置くしかなく、そうなると、かなり限定された人しか利用しないのでは、とも思います。
-
50
悩める理事
活発なご意見ありがとうございます。
1 法的解釈
理事たちで調べたところ、区分所有法の解釈に関する判例では、
「通常使用するものを置くことを妨げない」といったものでした。
毎日乗る自転車や、翌日捨てるゴミなどは、法論上禁じてはいないとのこと。
(判例の正確な表現は忘れましたけど。)
というわけで、「あとは組合しだいでどうにでもなる」というのが、
両派ともウチの理事たちの共通認識です。
2 エレベーター
ウチの理事たちは、自転車の室内保管のためにEVを使用することは、
特に問題ないというのが、これも両派の共通認識です。
ただし、乗ったままとか共用廊下を自転車で疾走なんてのは論外。
3 避難経路
自分の避難路を塞ぐだけではなく、地震の際に共用廊下に飛び出して
他の人の避難も妨げるというのは、新しい視点です。
それと、「自己責任だから」ってのも、消防法の趣旨に反しますね。
4 その他
面白い(?)ことに、取締り派は30〜40代の働き盛り世代、
容認派はリタイア世代と、きれいに色分けされているのです・・・。
まあ、両派とも感情的になっていないのが、まだ救いです。
-
51
匿名さん
自転車に跨ったままエレベータに乗られるとギョッとするけど、押して乗るくらいなら、
スキー板抱えて乗るのと違いはないように思うけど。
-
-
52
13
消防法的には廊下に面する玄関ドア及び窓が避難上又は消防活動上有効な開口部となりうるか否か
がこれは置いちゃダメでしょうの判断の物差しになると思います。
ただしそんなことは法文には何処にも書いてません。すみません。
ただ、法的に出来ませんときっぱりいえる事が一つだけあります。
これだけは建物図面の面積表を読んでそのアルコ−プがどういう面積に入っているかによりますが
最近のマンションであればほとんど非開放の廊下・階段でも床面積に算入するが容積率算定からは
除けるようにアルコ−プも容積算定から除外されています。算入されていたとしても廊下の先端から
2m以降の部分です。この容積不算入の大原則は『屋内的用途に供する部分は除かれる』です。
自転車を置けば当然そこは屋内的用途に供する事になり容積対象床となります。たいがい敷地面積
に対して容積一杯まで立てるのがデベの常ですから当然、容積オ−バ−となり、建築基準法違反と
なります。
これで住民同士の裁判になった場合、こんな感じかな?
『容積不算入のアルコ−プは本来、屋内的用途に供する使用は想定しておらず、屋内的用途に供するか否かは容積率というその建物の規模(戸数・階数等)を決めるにおいて重要な要素に密接に関係しており屋内的用途に供する事で容積オ−バ−となり本来とり得なかった戸数や階数が発生する状態は明らかに違法である。』
ただし、そのことにより経済的利益の損失を被るもの及び社会的な損失が見受けられない状態である場合(※全戸アルコ−プ付でかつその所有台数に応じた本来の自転車置場の使用料を納め、完全なる公平な徴収と還元がされている状態や、近隣住民に対し、その本来取りえなかった建物規模による日照障害等、具体的な障害が発生することがないような場合)はその違法状態を放置したことによる具体的な損害賠償の対象とはなり得ないが、好ましい状態ではないので速やかに適法な状態に戻すことが望ましい。
-
53
匿名さん
>競技用自転車は軽量だから、
そんなことはありません。一般の自転車よりはるかに重い競技用自転車
だってあります。
-
54
匿名さん
そもそもアルコープなんてつけるなら部屋をギリギリまで伸ばして広くして欲しかった
ってのが正直なところ(共用廊下側の部屋)。
-
55
匿名さん
>取締派の主張:
>1 資産価値が下がる
>2 避難時に危険
>3 駐輪場料金を払っている人に比べて不公平
>4 とにかくみっともない!!
何様のつもりなんだろうか(笑)
私自身は他の人がアルコープに自転車を置こうが置くまいがなんとも思わないけど。
>容認派の反論:
>1 投資目的の所有者がネットやマスコミで言ってるだけ
>2 自分の玄関を塞いで困るのは自分自身なので、自己責任
>3 駐輪場使用権を持った上でアルコープに置いているので問題ない
>4 これくらいの利便性は認めてやって何が悪い!!
どっちかを擁護しろと言われたらこっちかな・・・
-
56
匿名さん
-
57
匿名さん
とりあえず48は北米かヨーロッパに行って好きなだけ自転車に乗ってればいいと思う。
-
58
匿名さん
当方のマンションも先日駐輪場の配分を終えたばかりで、これから、アルコーブの駐輪問題にとりかかるところなので、このスレ非常に参考にしています。
>56
実際、管理規約や細則を制定するにあたっては、訴訟問題に発展した場合の判例がどうなるかを想定することが重要なので、13や52の書き込みは、充分に検討に値すると思われます。
>57
同様に、様々なライフスタイルを持った人達が、公平で気持ち良く暮らせることを考慮する必要がありますので、個人の嗜好性を誹謗中傷するようなご意見も如何なものかと思います。
-
59
13
>頓珍漢な理論展開
ではないと思います。
最終的には感覚的に良いか悪いかとか、感情論での言い合いではなく
法的に明確に合法か違法かが客観的な判断基準となります。
そこを『屋内的用途に供する』ことが合法か否かをまず調べるのが
出る所に出た時の法によって保護された国の法による判断です。
-
60
匿名さん
基準法上の容積参入と、資産区分上「専有部分」となるかどうかは
関係ないんだっつの。
-
61
13
資産区分上「専有部分」となるかどうかが議論の対象でなく、
そこに自転車を置くことは良いのか悪いのかを結論つけたい
わけでしょう。
つまりは良いか悪いかの客観的判断基準は合法か否かであり
それを議論することが関係ないとは思えないが・・・
-
62
匿名さん
>>61
合法か否か、という議論をするにあたって
あんたの場合は「建築基準法」を持ち出してる点を指摘されとるのだ。
解ってないね・・・・。
-
63
13
言い出しついでに分かりやすく手引きすると、
アルコ−プに『自転車を置く』つまりは『屋内的用途に供する事』は
もともと床面積に算入されていなければ当然総計で10㎡を超えるので
『増築』扱いとなります。
ただ、自転車を置くこと自体は単に『屋内的用途に供する』
だけてあれば『延床面積』に算入し、その各戸のアルコ−プ
を『自転車置場』と定義つけ既存の駐車場と自転車置場との
合算面積が延床面積の1/5までであれば容積対象から除外できます。
その措置をやった上で容積オ−バ−であればアウト。
容積クリア−であれば、増築申請をして、かつその延床面積に伴う
諸々の法規定(延べ面積に伴う消防設備・避難規定等)をクリア−
すればどこからもつつかれない合法な建物となるでしょう。(^−^)
-
64
匿名さん
>>62
○○法は良くて○○法はダメというものがあるのでしょうか?
そんな法律守らなくたっていいだろと聞こえるのですが
-
65
匿名さん
とりあえず13は、音引(ー)や濁点を覚えるべきだと思う。
日本語が不自由な人が法律談義をすると、わけがわからん。
-
66
悩める理事
>>63
よく分からないのですが、
「アルコーブ駐輪=屋内的用途」というのは、
何か判例があるのでしょうか?
-
-
67
悩める理事
>>55
「資産価値が!」って主張する方、多いですよ〜。
本当にそうなんでしょうか?
-
68
13
毎日法文読んでいると素人には分かりづらい文章になってしまっていたようで
すみません。『ただし、かつ( )の中で( )の場合は除く』みたいな何
言っているか分からない文章が法文には多いので・・・
というより
>わけがわからん
には分かりたくないの意識が見え隠れしますが・・
>「アルコーブ駐輪=屋内的用途」というのは、何か判例があるのでしょうか?
S61住指発115
アルコ−プという用語定義ではなく『十分に外気に開放された床』としてピロティ−
・ポ−チ・公共用歩廊・吹きさらしの廊下で検索すると出てきますよ。
ただ、昨今アルコ−プが容積不算入で統一見解ができつつある訳は共用廊下に準ずる
扱いとしてその主要な出入り口からの動線上にあるからで、入り組んで室としての区画
形成されているものや屋内的用途を発生させているものは容積対象となります。
ちなみにそれが何処であるにしろ屋根のかかっている部分を駐輪スペ−スとして使用すれば
それは『屋内的用途』となります。
-
69
匿名さん
え〜と、私はあなたのタイピングの稚拙さを、
ユーモアを交えて控え目に指摘しただけなんだけれど……。
日本人だったら濁点と音引くらいちゃんと打とうよ。
自信過剰でみっともないです。
あなたの文は「分かりにくい」のではなく、誤字脱字が小学生レベルだということです。
-
70
悩める理事
えーと、落ち着いて。
>>68
ありがとうございます。
違法を主張する場合、ひとつの方法にはなるのでしょうが、
そこまで争ってしまったら、却って遺恨を残しそうですね。
ところで目先を変えますが、
ウチのMSではアルコーブもバルコニー同様に、専用使用権が設定されています。
バルコニー駐輪とアルコーブ駐輪の違いって、一体何なんでしょうね?
バルコニーはオッケーだけどアルコーブはダメっていう相場観が強いのですが・・・。
-
71
匿名さん
こんな深夜に眠い目を擦りながらいちいち文章を校正してすばらしい文章を書かなければ
書いている事が理解してもらえない又は理解しようとしない事がわからん。
一応、小学生レベルでもわかる事の本質をそらそうとしてませんか?
-
72
16
>>13
ほう、今度は建築基準法ですか…。(ですよね?)
建築基準法って、集合住宅内の住人間の争いに適用された例ってあるんですか?
何か異次元のもののように感じますが。
それにあなたの想定でもあまり拘束力は期待出来ないようです。
はっきりと「だめ」と言うにはやや弱いような。
もし裁判になったら泥沼化しそうだし、下手すれば「望ましくないけど
自転車は強制撤去できない」なんて判決もありえそうですよね。
(全くの素人考えですが)
やっぱり全面的に法を盾にすることは望ましいとは思えないな。
でも、建築基準法の件は参考にはなった。最後の一押しでこんな話も
って感じでは使えるかもしれない。ありがとう。
-
73
匿名さん
56を投稿した者です。
>>13について、頓珍漢な理論展開の一例を挙げます。
>容積不参入であれば、まず法的解釈から共用部です。
区分所有法により、
共用部分は専有部分以外の建物の部分です(法定共用部分)。
また、区分所有権の目的となる部分(構造上・利用上の独立性がある部分)
でも規約により規約共用部分とすることができます(規約共用部分)。
容積率の算入・不算入は関係ありません。
-
74
匿名さん
>こんな深夜に眠い目を擦りながらいちいち文章を校正してすばらしい文章を書かなければ
すばらしい文章は要らない。普通の文章を書いてくれ。
あと、眠たいのだったらさっさと寝ろ。
-
75
匿名さん
>>71
一所懸命書いているようで悪いのですが、私から見ると本質というか要点不在の
理解しがたい文章としか見てとれません。
例えば以下の質問に対し
>「アルコーブ駐輪=屋内的用途」というのは、何か判例があるのでしょうか?
13氏が書いた>>68のどこらへんに「何か判例があるか?」という本質となる返答
があるのでしょう?
>一応、小学生レベルでもわかる事の本質をそらそうとしてませんか?
今もなおそうであると言うのなら、>>68の返答の中のどこに本質があるのかご教
示いただきたいものです。
-
76
匿名さん
75さんは理解できないようですね。
本質とは
どんな法に照らし合わせても合法であることの重要性です。
容積率の算入・不算入は関係ありません。
はつまり建築基準法に反して違反建築となってもかまいませんということ
と解釈して良いですね。
私が言っているのは法律論議をしているのではなく
違反建築になるという事実を教えてあげているだけです。
>「何か判例があるか?」という本質となる返答があるのでしょう?
何か判例がということ自体道筋からそれています。
私が何言ってもダメでしょうからあなたが住んでいる行政の建築主事に
面積不算入のアルコ−プを駐輪スペ−スとして使うことは
屋内的用途となりますか?ときいてみてください。
それから返信ください。
-
-
77
匿名さん
あと私は法律違反になりますと言っている訳ですから
そうならないのであればなぜなのか理由を理解しやすい
文章で主観を交えず事実のみを述べてください。
-
78
匿名さん
>>76
横レスですが、条文に明記されていない場合、
その解釈は判例によるのではなかったでしたっけ?
あなたの主張が成立するカギは、「アルコーブ駐輪=屋内的用途」
だと思うのですが、ちがいますか?
あなたの書き込みを読む限りだと、仮に「アルコーブ駐輪≠屋内的用途」
となった場合、違法性を主張できないと思うのですが、間違いでしょうか?
できれば、YesかNoで教えて下さい。
>>77
私は>>75ではないですが、わからないから教えて下さい、ということです。
小学生以下と思っていただいて結構なので。
よろしくお願いします。
-
79
匿名さん
>>67
本当に資産価値にこだわるなら、アルコープ付きのファミリーマンションよりも
財閥系デベの内廊下タイプの高級マンションを買うんですけどね、普通は。
-
80
匿名さん
お〜い、
>75さんは理解できないようですね。
>本質とは
>どんな法に照らし合わせても合法であることの重要性(1)です。
>容積率の算入・不算入は関係ありません。
>はつまり(2)建築基準法に反して違反建築となってもかまいませんということ
>と解釈して良いですね。
>私が言っているのは(3)法律論議をしているのではなく
>違反建築になるという事実を教えてあげているだけ(4)です。
>>「何か判例があるか?」という本質となる返答(5)があるのでしょう?(6)
>何か判例がということ自体道筋からそれています。
>私が何言ってもダメでしょうからあなたが住んでいる行政の建築主事に
>面積不算入のアルコ−プを駐輪スペ−スとして使うことは
>屋内的用途となりますか?ときいてみてください。
>それから返信ください。
わけわかんないよ〜。外国人?
音引の使い方をいまだわかっていないことから、76は13だとわかるが、
ひまなので、日本語としてわけがわからないところに番号をふったよ(笑)。
1、「本質とは〜重要性です」何が言いたいのか分かりません。
2、「はつまり」の前の言葉は、なにか消しちゃったの?
3、「私が言っているのは〜教えてあげているだけ」主述が変で意味が通らない。
4、「教えてあげているだけ」って、誰も頼んでないでしょ?
5、「本質となる返答」ってどういうこと? まだ本質には届いていないが、これから「本質となる」返答?
6、「があるのでしょう?」は疑問(「あるのでしょうか?」のこと?)なのか、
それとも反語的な確認(「あるでしょう?」のこと?)なのか不明。
まだ他にもあるが、論旨を理解してほしければ、もう少し正確な日本語を書くように。
あなた、ぜったい法律関係の仕事には向いていません(笑)。
-
81
悩める理事
>>79
なるほど、そういう見方も出来ますね。
でも、主張している方は大真面目なんですよね。
-
82
匿名さん
>>76
>容積率の算入・不算入は関係ありません。
あれっ?
容積率の算入・不算入を拠りどころにして、この問題の解決に
アプローチしたのではなかったのですか?
-
83
匿名さん
>>81
外廊下でアルコープ付きなら大手デベでもファミリーマンションですからね。
資産価値と言ってる人は、ここは俺が住んでるマンションだ!という気持ちが
強くて、いろんなところが気になるのではないでしょうか。
デベロッパーもしくは管理会社に質問してみては?
質問内容は、同じような造りの他のマンションではこういう問題は起きてるのか、
問題になっていた場合はどうしたのかなど。
-
84
悩める理事
>>83
デベにも管理会社にも聞いてみましたが、
「皆さんそれぞれです」と逃げられました。
まあ、一方に加担することは避けたいのでしょう。
-
85
匿名さん
-
86
匿名さん
地震のときに自転車が道をふさいで
死人が出たらどう責任をとるの?
-
-
87
匿名さん
-
88
匿名さん
そうね。そういう責任感じる人はちゃんと自転車置き場に置いてますって。
聞くだけ、話すだけ時間の無駄。できるだけ関わらないようにするのが吉。
-
89
匿名さん
アルコープ自体がデベの苦肉の策であり
これを良しとする(購入する)層がいるんだから
あきれて屁も出ないわ。
あんなもの物置を化するに決まってるだろ。
ちょっと考えれば分かるはずだ。
専用ポーチで廊下から見えないならいいが、
アルコープは必要ないね。
俺のマンションは外廊下でアルコープもある住戸も
あるが、自転車は禁止だ。当たり前だよ。
生活観が滲み出ていて、廊下を歩くのも嫌になる人は
普通だよ。美的センスがない奴の意見もあるだろうが、
そんなのは無視すれば良い。
-
90
匿名さん
-
91
匿名さん
-
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)