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匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 07:58:33
窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
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種別 |
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タバコの煙を防ぐ
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3951
匿名さん
>>3950 匿名さん
都の条例は既に一件決まりました。
罰則はありませんが、
都の受動喫煙防止条例が成立 18年4月、国に先行
2017年10月5日 13:59
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO21918250V01C17A0000000
東京都議会で5日、小池百合子知事が実質的に率いる地域政党「都民ファーストの会」と公明党が共同提出した「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」が賛成多数で可決、成立した。家庭内での受動喫煙防止が柱で、施行は来年4月。国に先行して受動喫煙対策に取り組むことで、改革姿勢を示す狙いもありそうだ。
受動喫煙防止条例で定められた努力義務
家庭で子供と同じ部屋で喫煙しない
受動喫煙の対策を講じていない施設、喫煙専用室に子供を立ち入らせない
子供が同乗する自動車内で喫煙しない
公園や学校周辺の路上などで子供の受動喫煙防止に努める
条例は「子供は自らの意思で受動喫煙を避けることが困難で、保護の必要性が高い」と明記。保護者に対し、子供がいる室内や車内で喫煙しないことや、分煙が不十分な飲食店などに立ち入らせないことなどを求めた。いずれも努力義務で、罰則規定はない。
努力義務があるので、喫煙者は義務を守りましょう。
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3952
匿名はん
>>3939
>どんどん吸えるところは減っています。原則喫煙所だけでしょう。
まだベランダは喫煙できる場所として残っているようですねぇ。
>制限すべき場合があり得る
現状では制限されていないことを意味しています。
>お気の毒ですね。自由に生体実験ボランティアやってください。
認めていただきました。
>>3940
>飲食店での禁煙も難しいみたいですね。
管理者の決めることですからねぇ。ベランダは専用使用権の所有者です。
>>3942
>子供のいる集合住宅のベランダでの喫煙はどう思いますか?
ダメだったら明記しておくでしょ。
>>3944
>理解できない方はお気の毒です。
あなたの言う「お気の毒」な人を相手にする場合はあきらめるのよね:
ベランダは「火気使用禁止」ではありませんし、ベランダでの喫煙は
迷惑行為でもありません。
>>3945
>隣や上階は、不快だと思います。
あなたは迷惑を被っていますか?
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3953
匿名さん
>>3952 匿名はんさん
ベランダで喫煙させると煙の届くところにヤニ・タールが付着するから、だめです。
喫煙者は定期的に清掃費払えば別でしょうが。
清掃費も少額訴訟の対象で取り戻せるでしょうがね。
他人の住戸を汚すことも不法行為です。
https://www.taeco.jp/sp/menu_third/
三次喫煙(サードハンドスモーク)とはタバコを消した後にその場に残った残留物から有害物質を吸入することです。
喫煙者本人が吸う煙は一次喫煙、喫煙者が吐き出した煙や火のついたタバコから出る煙を周りにいる人が吸うことを二次喫煙といいます。 三次喫煙(サードハンドスモーク)はタバコを吸ったことがある場所、主に室内や車内で起こりやすいといえます。
タバコの煙に含まれる有害物質は布製品や室内の壁紙などに吸着しやすい性質があります。 タバコを吸い続けた室内の壁紙はタールなどによって変色しますが、人体に悪影響を及ぼす可能性がある有害物質も残っています。 三次喫煙(サードハンドスモーク)の怖さは必ずしも目に見えたり匂いでわかるわけではないということです。 また三次喫煙(サードハンドスモーク)の影響を受けやすいのは乳児期から幼児期の子どもです。 特にお子さまがいるご家庭で喫煙している人がいる場合には三次喫煙(サードハンドスモーク)の悪影響を知っていただきたいと思います。 またお子さまを三次喫煙(サードハンドスモーク)から守ることについても考えましょう。
タバコの危険性を詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
三次喫煙(サードハンドスモーク)の有害性
三次喫煙(サードハンドスモーク)で問題視されているのはニコチンです。 ニコチンには依存性があることはよく知られていますが、三次喫煙(サードハンドスモーク)においてはニコチンが大気中の亜硝酸と反応して発がん性物質のニトロソアミンが作られることが判明しました。
三次喫煙(サードハンドスモーク)の有害性
室内や車内の換気をしながらタバコを吸っても有害物質の蓄積を避けることはできません。 有害物質が蓄積した室内や車内で過ごす人は長期的に有害物質の曝露を受けてしまいます。
三次喫煙(サードハンドスモーク)の一番の被害者は子どもたち
目に見えないレベルで室内や車内に有害物質が蓄積してその場で過ごす人に悪影響を与えるおそれのある三次喫煙(サードハンドスモーク)ですが、一番悪影響を受けやすいのは乳児期から幼児期の子どもたちです。 乳児期から幼児期の子どもは床を這ったり、壁を触って伝い歩きをしたり、落ちているおもちゃなどを洗わずに口にする可能性が高いので有害物質を身体に摂り込んでしまうリスクが最も高いと考えられます。
三次喫煙(サードハンドスモーク)によって実際にどの程度の影響が出るのかはまだ判明していません。 喫煙した室内で長期的に過ごすことで何らかの悪影響が現れる可能性は十分に考えられます。 三次喫煙(サードハンドスモーク)については現在、研究が進められていますが、受動喫煙以上に悪影響を及ぼす可能性が指摘されています。
屋外でタバコを吸っていたら大丈夫と思っていませんか?
喫煙者自身が三次喫煙(サードハンドスモーク)の原因
三次喫煙(サードハンドスモーク)は室内や車内でタバコを吸うことだけが問題ではありません。 室内では喫煙しないようにしているご家庭も多いかと思いますがそれだけでは三次喫煙(サードハンドスモーク)を防ぐことはできません。 例えば必ず屋外でタバコを吸うようにしていても喫煙者本人の髪や衣類にもタバコの匂いと共に有害物質が付着します。 タバコを吸っている人自身が三次喫煙(サードハンドスモーク)の害を周りに及ぼすということです。 またタバコを吸わない人でも喫煙する場所で過ごすことがある人も同じように周りに悪影響を及ぼしているということです。
有害物質が付着した身体で大切なお子さまを抱っこすることはお子さまを三次喫煙(サードハンドスモーク)に晒しているということです。 ご家族のために室内ではタバコを吸わないようにしている皆さん、本当にご家族を守るには禁煙することが必要です。
三次喫煙(サードハンドスモーク)から乳幼児を守るには
三次喫煙(サードハンドスモーク)から子どもを守る
室内でタバコを吸っているとどんどん有害物質が蓄積してしまいます。 三次喫煙(サードハンドスモーク)からお子さまを守るには禁煙することが何よりも大切です。 喫煙者自身にも有害物質が付着してしまう以上、室内でタバコを吸わないようにするだけでなく禁煙することがお子さまを守る一番の方法なのです。 過去にタバコを吸ったことがある室内は掃除機をかけるだけでなく、水拭きと乾拭きすることによって少しでも有害物質を取り除くようにしましょう。 カーテンや取り外し可能なソファカバーなどは洗濯しましょう。 取り外しが出来ない布製品はタバコの有害物質を吸着しやすいため、お子さまが触れる場所には設置しないようにするなどの対策をしましょう。 壁紙などに一度付着した有害物質はクリーニングなどだけでは取り除けないため、有害物質を取り除くには壁紙の張り替えなどが必要となります。 タバコを吸ったことがある室内にはなるべくお子さまが立ち入らないようにするなど、三次喫煙(サードハンドスモーク)からお子さまを守るためにできる限り対策しましょう。
お子さまの人生を守ってあげられるのはご両親だけです。
三次喫煙(サードハンドスモーク)の怖さ
タバコによって喫煙者本人と周りにいる人が受動喫煙することで悪影響が及ぶことが問題視されていました。 三次喫煙(サードハンドスモーク)は比較的新しい概念でまだあまり知られてはいませんが、三次喫煙(サードハンドスモーク)の怖さはタバコを吸う人がいる限り完全に防ぐことは難しいということです。
三次喫煙(サードハンドスモーク)に晒された室内や車内は通常のクリーニングだけでは有害物質を完全に排除することができません。 壁紙を変えたりするなど、内装を大幅に変えない限り有害物質が残留し続けます。
分煙をしていても、マナーを守っていてもタバコを吸う限り、あなたは三次喫煙(サードハンドスモーク)の加害者です。
煙の臭いのついた洗濯物はすべて新しいものに交換し、喫煙者にその費用を請求しましょう。
これでもベランダ喫煙正当化しますか?
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3954
匿名さん
喫煙者は不潔だから、吸殻ぽい捨てしようが、体中ヤニ臭くなっても、肺が真っ黒になっても気にしない。だからといって、他人に被害を与えれば不法行為になります。出費のかかる被害の受忍義務はもちろんありません。
ベランダ喫煙は他人に被害を与える前に止めましょう。
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3955
匿名さん
タバコ吸うのは個人の勝手だよ、嫌なら日本でタバコ禁止にするしかないな。
煙が漂うのもごく自然なこと、嫌なら自分が対処しないと誰も何もしてくれないよ。
ベランダも禁止でなければタバコ吸うのは人の勝手、それを迷惑と思うのはその人の勝手。
ベランダ喫煙が禁止でもタバコの煙は自分の部屋の外に排出するのが普通だし、無意味。
ひたすら煙たいのを我慢するんだな。
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3956
匿名さん
>>3955 匿名さん
あんた依存症喫煙者でしょう。
世の中にあんたの勝手にできることなんか、普通に呼吸することくらいしかありません。
喫煙は自室内でも不法行為になることがあるんだって。
ベランダで毎日1・2本吸うだけで、特に診断書なくても毎月1万円。頑張って払ってちょうだい。
それよりも、認知症10年早まり、毎年食品基準値の80年分の猛毒のポロニウムを摂取し遺伝子突然変異し放題って、知性と教養のある社会人がすることとは思えませんが?
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3957
匿名はん
>>3953
>ベランダで喫煙させると煙の届くところにヤニ・タールが付着するから、だめです。
>喫煙者は定期的に清掃費払えば別でしょうが。
>清掃費も少額訴訟の対象で取り戻せるでしょうがね。
全く嫌煙者ってやつは、煙草に対して大袈裟になり過ぎますね。
※それとも大ウソつきか?
長文を載せれば読まないとでも思いましたか?
頭の部分を読んだだけだと三次喫煙は有害なんだろうなと
読めてしまいますからねぇ。
部分的に引用します。
・タバコの煙に含まれる有害物質は布製品や室内の壁紙などに
吸着しやすい性質があります。
「[室内の』壁紙などに」
・特にお子さまがいるご家庭で喫煙している人がいる場合には
・室内や車内の換気をしながらタバコを吸っても有害物質の
蓄積を避けることはできません。
・有害物質が蓄積した室内や車内で過ごす人は
・目に見えないレベルで室内や車内に有害物質が蓄積して
まぁ、途中まででやめておきますが、一切外気を通した煙の
事には触れられておりません。
ベランダ喫煙が三次喫煙被害に関わりを持つと言いたいので
あればもっとしっかり「外気を通した煙が影響がある」という
資料を出してきてくださいね。
>煙の臭いのついた洗濯物はすべて新しいものに交換し、喫煙者にその費用を請求しましょう。
裁判してくださいね。
>これでもベランダ喫煙正当化しますか?
しますよ。
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3958
匿名さん
>>3957
>>まぁ、途中まででやめておきますが、一切外気を通した煙の事には触れられておりません。
>>ベランダ喫煙が三次喫煙被害に関わりを持つと言いたいので あればもっとしっかり「外気を通した煙が影響がある」という資料を出してきてくださいね。
物理・化学の超音痴の癖して、いつもの屁理屈主張。
匿名はんは、既に認知症であると言えばわかりやすい。
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3959
匿名さん
>>3958
>>まぁ、途中まででやめておきますが、一切外気を通した煙の事には触れられておりません。
外気?
この地球は、太陽系を主星とする絶妙なハビタブルゾーンにある惑星だろ。
その惑星の大気の成分は何かわかっているか?
太陽系の他の惑星に火山がある。
そのガス、、即ち煙のことを考えた事があるか?
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3960
匿名さん
迷惑喫煙止めろ。
迷惑喫煙止めます。
これ以外の選択肢はない。
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3961
匿名さん
>>3957 匿名はんさん
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
何度判決文読んでも、
「喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。」
が理解できない?
ここのスレ主も困っていたから、質問したのだが。
実際に迷惑になっているから、止めろと言われる前に、止めろ。
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3962
匿名はん
>>3961
>何度判決文読んでも、
>「喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。」
>が理解できない?
理解できていますよ。「このマンションの場合は」ですよね。
そしてあなたはこの判決では前提条件として、「原告は,過去に小児喘息に罹患した
ことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。」「医療機関を受診して,
帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われた」「自らが喘息であること,
タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症した
こと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。」とあるのが
理解できますか?
>ここのスレ主も困っていたから、質問したのだが。
スレ主のベランダ喫煙に関しては「規約改正」という提案をさせていただいていますが
このスレの嫌煙者どもが反対しています。
>実際に迷惑になっているから、止めろと言われる前に、止めろ。
なぜ嫌煙者は他人任せなのでしょうかねぇ。言えばいいじゃんか。
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3963
匿名さん
>>3962 匿名はんさん
このスレの喫煙者さんは規約で禁止しても無意味と断言してますからねぇ。
>ベランダ喫煙が禁止でもタバコの煙は自分の部屋の外に排出するのが普通だし、無意味。
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3964
匿名さん
>>3962 超屁理屈匿名はん
>>そしてあなたはこの判決では前提条件として、「原告は,過去に小児喘息に罹患した
>>ことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。」「医療機関を受診して,
>>帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われた」「自らが喘息であること,
>>タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症した
>>こと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。」とあるのが
>>理解できますか?
お前こそ、この文章が全然理解出来ていない。
だから、予防医学も全然理解出来ない認知症な訳だ。
だからこそ、自家用車の排気ガス問題を大気汚染と捉えられていない。
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3965
匿名さん
>>3962 屁理屈三昧匿名はん
>>スレ主のベランダ喫煙に関しては「規約改正」という提案をさせていただいていますが
>>このスレの嫌煙者どもが反対しています。
ここのスレ主どこに居るか?
スレ立ち上げの責任を放棄して逃げた感じだぞ。
何故なら『スレ主』のHNを見ないからだ。
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3966
匿名さん
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3967
匿名さん
>>3962 匿名はんさん
判決文でその部分が考慮されていますかね?
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3968
匿名さん
>>3964 匿名さん
これが皆さんの解釈です。
気の毒ですね。ベランダ喫煙が認められた判決がなくて。
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3969
匿名さん
なんだ、すでに裁判所で決着済ね。凝りゃゴネる方に無理がある。不法行為になるようなこと、良識あれば誰もせんやろう。
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3970
匿名はん
>>3963
>このスレの喫煙者さんは規約で禁止しても無意味と断言してますからねぇ。
だからあれでしょ。「煙草をやめないぐらいだったら、ベランダでも
やめる必要がない」ってことでしょ。
今のままだったら、嫌煙者どもが吠えているだけで状況は何も変わりませんよ。
>>3868
>これが皆さんの解釈です。
あまりにも画期的な判決でしたからセンセーショナルな見出しで踊らされて
いますけど内容は今まで私が述べた通り。ベランダ喫煙は現状不法行為でも
なんでもありません。
>>3669
>なんだ、すでに裁判所で決着済ね。凝りゃゴネる方に無理がある。不法行為になるようなこと、良識あれば誰もせんやろう。
ほぉ、それが嫌煙者の結論ですね。それでは解決ですね。良かった良かった。
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3971
匿名さん
不法行為になることは止めましょう。
依存症の屁理屈はウザいだけです。
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3972
匿名はん
>>3971
>不法行為になることは止めましょう。
もしかしたら結婚も辞めなくてはいけないかな?
「不倫」という不法行為になることがありますものねぇ。
※「不倫」の方がベランダ喫煙が不法行為になる可能性よりも
※高いんじゃないですか?
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3973
匿名さん
まさか、運営会社のせいではないと思いますが、投稿拒否になりました。 その間にポロニウム中毒の嫌煙中毒者の中毒症状は、ますますひどくなり、完治はおろか、中毒症状からも逃れられません。 禁煙法を制定すれば「タバコの煙を防ぐ」必要も無くなり、ポロニウム中毒の嫌煙中毒者撲滅にも貢献出来ます。
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3974
匿名さん
>>3970 匿名はんさん
規約で禁止されても、
>「煙草をやめないぐらいだったら、ベランダでも やめる必要がない」ってことでしょ。
と開き直るんですからね、喫煙者という人種は。
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3975
匿名さん
>喫煙者は非喫煙者より寿命が短い
>喫煙者は非喫煙者よりIQが低い
>喫煙者は非喫煙者より年収が低い
>喫煙者は非喫煙者より学歴が低い
こういった事実を前提に喫煙者と対峙しなければいけません。
これに対して喫煙者は
うちの爺ちゃんは喫煙者だけど90まで生きた。
アインシュタインは喫煙者だった。
喫煙者にも大企業の社長がいる。
喫煙者にも東大卒がいる。
と言って皆から大笑いされても、何故笑われているか気付いていないようです。
それが喫煙者です。
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3976
匿名はん
>>3974
>規約で禁止されても、
いやいや、嫌煙者どもが規約化をすっ飛ばして禁煙化を目指すから、
>>「煙草をやめないぐらいだったら、ベランダでも やめる必要がない」ってことでしょ。
というだけで、規約で禁止が決まれば、ほとんどの喫煙者は
ルールは守ると思いますよ。
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3977
匿名さん
>>3976 匿名はんさん
ベランダで喫煙しなくても換気扇の下で吸えば同じです。
裁判官はお見通しです。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
一日1・2本、4ヶ月半、精神的苦痛だけで、不法行為認定。毎月1万円の損害賠償払ってベランダ喫煙できなくなるようね。
訴えられる前に、不法行為になりそうなことは止めましょう。
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3978
匿名さん
>>3972 匿名はんさん
不倫を止めれば良いだけなのに、屁理屈まで臭いですね。
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3979
匿名さん
不倫は不法行為になるから止めましょう。
ベランダ喫煙や迷惑喫煙は不法行為になるから止めましょう。
納得!
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3980
匿名さん
不倫が不法行為になるから結婚を止めましょうとか、迷惑喫煙が不法行為になるから、喫煙自体や生きるの止めましょうというのは、ここの屁理屈喫煙者だけ。
不法行為になる、なりそうなことを止めれば良いだけ。
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3981
匿名さん
>>3976 匿名はんさん
喫煙者はこう断言しています。
>>ベランダ喫煙が禁止でもタバコの煙は自分の部屋の外に排出するのが普通だし、無意味。
禁止されれば止めるなんて嘘を言ってはいけません。
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3982
匿名さん
>>3972 匿名はん
>>もしかしたら結婚も辞めなくてはいけないかな?
>>「不倫」という不法行為になることがありますものねぇ。
悪意を持った話逸らしだな。
不倫とニコチン依存症の共通点は何なんだ?
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3983
匿名さん
>>3976
>>というだけで、規約で禁止が決まれば、ほとんどの喫煙者は
>>ルールは守ると思いますよ。
また『ルール』だ。
何度もこの言葉を引っ張り出してくるなら認知症を通り越して痴呆か?
面白い事に、反論出来ない投稿になると無視する様だ。
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3984
匿名さん
痴呆と言うレベルではなく、ポロニウム中毒の嫌煙中毒者は禁断症状の末期ではないでしょうか。 自分が何を言っているかも分からず、ひたすら「ポロニウム」を繰り返すばかりで、バルコニーは共用部分の専用使用部分になることも気が付きません。 スレ立て自体が異常ですが、スレ立て人の事実誤認と思いますから、スレ立て人に責任はないと思います。 スレ立て人は、合法となる部分や地域での禁煙を求めておられません。
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3985
匿名さん
>>3984 匿名さん
依存症喫煙者って考え方が異常ですね。自分の意志で禁煙できないから、法律で禁止しろとか、挙句の果に、不倫は不法行為だから、結婚を止めろとか、とんでもなく臭い屁理屈垂れてます。
猛毒な喫煙の煙と、臭い屁理屈は垂れ流してはいけません。
結婚が悪いのではなく、不法行為となる不倫がいけないだけ、喫煙が悪いのではなく、不法行為となる迷惑喫煙が悪いだけって、一生理解できないのでしょうね。
もちろん、喫煙自体が喫煙者本人の体に悪いことは、子供でも知っていますよね。
で、不倫を禁止する規約や特別法が、不倫を防ぐのに必要ですかね?
大失敗でしたね。依存症クズ喫煙者論破されて、涙目グスッ。
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3986
匿名さん
>>3984
あんたは匿名はん? それともいつもの仁王立ちベランダ喫煙依存者?
>>ポロニウム中毒の嫌煙中毒者は禁断症状の末期ではないでしょうか。
何だ?これ。
非喫煙者が好んで放射性物質のポロニウムを摂取するのか?
チェリノブイリ原発事故で、原子炉周辺の暴走運転事故を止めるために(最悪、世界規模での放射線汚染になるところだったらしい)一人の人間がカミカゼのごとく対処して死亡していったエピソードがある。
非喫煙者の民間人は、わざわざ放射性物質に好んで近づくか?
悪意を込めた投稿だな。
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3987
匿名さん
>>3984 匿名さん
>共用部分の専用使用部分になることも気が付きません。
繰り返し専用使用部分でも専有部分でも毎日1・2本の喫煙でも不法行為になるから、喫煙は喫煙所でと申しあげておりますが?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
不倫行為や迷惑喫煙の防止に規約の変更の必要はありません。不法行為は不法ですから、不法になる前に止めましょう。
排便は便所で、喫煙の排煙は喫煙所でしましょう。ベランダを便所や喫煙所にする権利は所有者にもありません。
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3988
匿名さん
>>3987
同じ事を何度も書いても、ワンパターンで馬の耳に念仏だから効果は無いと思うよ。
法律的な話は、科学的解釈が薄くあまり好きで無いのだが。。
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3989
匿名さん
>>3988 匿名さん
それこそ同じことを書いておられますが、タバコの害で、このサイトが検索結果トップにあがるので、一般的な効果があります。
いかに依存症になると屁理屈だらけになるか良くわかって面白いですよ。
>>3972 匿名はん
>>もしかしたら結婚も辞めなくてはいけないかな?
>>「不倫」という不法行為になることがありますものねぇ。
これは、屁理屈ベスト3候補かな。
不法行為になること、なりそうなことを止めれば良いだけなのにね。
で、法律や規約が不要と言うのを自ら証明しちゃった超おバカ投稿。
やはり自他共に認める通りです。
当面、「匿名はん」では恥ずかしくて投稿できないでしょうね。
気の毒です。
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3990
匿名さん
運営会社は利用規約等に反するレスには無力ですか? 禁煙法を成立させればよいだけです。 「タバコの煙を防ぐ」ことも、もちろんできます。
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3991
匿名はん
>>3987
>ベランダを便所や喫煙所にする権利は所有者にもありません。
その理由を説明していただけますか?
洗濯物干し場にする権利はありますか?
>>3989
>当面、「匿名はん」では恥ずかしくて投稿できないでしょうね。
出てきましたけど。
どうしましょう。
それにしても「不倫」のニュースは後を絶たないですよねぇ。
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3992
匿名さん
>>3991 匿名はんさん
なんの反論にもなっていませんが?
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3993
匿名さん
>>3991 匿名はんさん
管理組合にベランダを便所、喫煙所として使って良いか問い合わせてみてごらんよ。
OKでたら報告してね。
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3994
匿名さん
>>3991 匿名はんさん
とことん自他共に認める通りだなあ。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙所が不法行為にならない訳ないだろうが。
お気の毒です。
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3995
匿名さん
>>3991 匿名はん
>>その理由を説明していただけますか?
この言葉を数百回くらい言っていたな。
>>洗濯物干し場にする権利はありますか?
また、また、始まった!
じゃあ、なんで洗濯物を干すハンガーがあるんだよ?
対して、喫煙するための灰皿が標準装備だと?(大爆笑
『嫌煙』と言う言葉が生まれたのは、旧国鉄のJNRマークの灰皿に対する文句からだろ。
>>それにしても「不倫」のニュースは後を絶たないですよねぇ。
不倫はニコチン依存症が原因なのか?
不倫とニコチンに何の関係がある?
ホルモンだろ?
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3996
匿名さん
>>3990 匿名さん
不法行為の不倫するからと言って、結婚を禁止しないだろうが。
不法行為は不法行為なんだから、禁止なんだよ。
ベランダであろうがどこであろうと不法行為や不法行為になりそうなことをしないって、小学生でも理解できそうなことがわからないって、喫煙し過ぎて、大脳皮質がペラペラになっているんだろう。
お金払って認知症や肺ガンになるって、自他共に認めるアホウか。
気の毒ですね。
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3997
匿名はん
>>3995
>対して、喫煙するための灰皿が標準装備だと?(大爆笑
ほぉ、では他の物を聞いて差し上げましょう。
ベランダでテーブル椅子を置いてお茶をすることは許されませんか?
※モデルルームではよく置いてありますが標準装備されていませんよねぇ。
>>3996
>不法行為の不倫するからと言って、結婚を禁止しないだろうが。
でしょ。可能性だけでは禁止にはしないものなのですよ。
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3998
匿名さん
>>3997 匿名はんさん
だから規約で禁止する必要はない。自主的に不法行為になることは止めるべきですが?
モデルルームでベランダに灰皿のあるところは見たことがありません。
ベランダを便所や喫煙所にできるなんて聞いたことありません。
嫌がる人がおれば、継続的に喫煙すると不法行為になります。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
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3999
匿名はん
>>3998
>だから規約で禁止する必要はない。自主的に不法行為になることは止めるべきですが?
最低でも、近隣からクレーム出されるまでは不法行為にもなりません。
※たぶん誰も気が付いていないのだと思います。
>モデルルームでベランダに灰皿のあるところは見たことがありません。
コーヒーカップも置いてありませんよねぇ・
お茶飲んでいいですか?
物干しざおも設置されていませんよ。
>ベランダを便所や喫煙所にできるなんて聞いたことありません。
出来ないとも聞いたことはありませんが、日本では禁止されていなければ
普通はやってよいことになっています。
※あなたは禁止されていないから普通に道を歩いていますよねぇ。
>嫌がる人がおれば、継続的に喫煙すると不法行為になります。
まだ近隣で誰も嫌がってることを表明していません。
※近くに煙に敏感な人がいる人が不運なだけでしょ。
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4000
匿名さん
>>3999 匿名はんさん
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
一般にタバコの煙を嫌う者が多いと裁判官が判決文で示されていますが?
屁理屈は止めましょう。
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