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匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 07:58:33
窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
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物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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タバコの煙を防ぐ
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2051
匿名さん
>>2050 匿名はんさん
>同じ被害があれば同じ慰謝料になったと思いますが・・・。
1日だけのベランダ喫煙と4ヶ月半のベランダ喫煙で、どうすれば同じ精神的被害が起こるのでしょうか?やはり自他共に認められるだけのことはあります。
ではでは。
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2052
匿名はん
>>2051
>1日だけのベランダ喫煙と4ヶ月半のベランダ喫煙で、どうすれば同じ精神的被害が起こるのでしょうか?やはり自他共に認められるだけのことはあります。
ぃゃぃゃ、ありえないことを言っているのは >>2033 のほうで、私はその想定に
乗ってあげただけです。
もしかしてわたくしより頭の悪い人ですか?
※まぁ、ここの嫌煙者どもだとそのぐらいでっちあげるかもしれませんけどねぇ
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2053
匿名さん
>>2052 匿名はんさん
あなたより頭の悪い人は少ないですから、心配せずに投稿をお控え下さい。
ベランダ喫煙による副流煙の防止についてご提案下さいね。
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2054
匿名さん
>>2043
数年じゃ無い。
10年以上だろ。
そんな相手に何を言っても無駄な事にいつ理解するのか?
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2055
匿名さん
>>2054 匿名さん
と、もっと無駄なことを書く?
ベランダ喫煙防止の提案は?
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2056
匿名さん
>>2054 匿名さん
地震だ、ベランダ喫煙どころではないのでは?
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2057
匿名はん
>>2053
>あなたより頭の悪い人は少ないですから、心配せずに投稿をお控え下さい。
かわいそうに。その数少ない人の一人なのですねぇ。
>ベランダ喫煙による副流煙の防止についてご提案下さいね。
このスレで私以上に「ベランダ喫煙による煙草の煙の防止の提案」をしている人は
少ないと思っていますけどねぇ。
>>2056
>地震だ、ベランダ喫煙どころではないのでは?
揺れましたね。
ベランダ喫煙で持っていた煙草を思わず外に投げ捨ててしまいました。
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2058
匿名さん
>>2057
>その数少ない人の一人なのですねぇ。
あなたはご自分で自他共頭が悪いと認められていると宣言されていますが、そういう方は、あまり周りにはいません。根拠なく、自分自身で自他共に頭が悪いというあなたが、人のことを頭が悪いと言っても、誰も信用しません。残念でした。
>このスレで私以上に「ベランダ喫煙による煙草の煙の防止の提案」をしている人は 少ないと思っていますけどねぇ。
具体的にどんな提案をされていますか?アンカーを貼ってくださいね。「匿名はん」ハンドルでの提案がなければ、デタラメということになりますのでよろしく。
>ベランダ喫煙で持っていた煙草を思わず外に投げ捨ててしまいました。
喫煙者ですね。タバコがお好きなようですから、捨てるのはもったいないですよ。そういう場合は食べてください。頭がスッキリすることでしょう。
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2059
匿名さん
喫煙依存症患者は治療してから投稿しろ。加害者側の人間が自己正当化するのは見苦しい。
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2060
匿名さん
>>2057 匿名はん
>>ベランダ喫煙で持っていた煙草を思わず外に投げ捨ててしまいました。
何ちゅう常識外れなのか?
大きな地震が来て驚き、ベランダの外へ投げ捨てるとは、火災の原因になることがわからないのか?
とんでもねぇ、ニコチン依存症だな。
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2061
匿名さん
>>2060
釣られちゃだめですよ。わざと書いているのだから。
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2062
匿名さん
>>2061 匿名さん
愉快犯って奴ですね。わざと人の嫌がることをしたがる。
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2063
匿名はん
>>2058
>あなたはご自分で自他共頭が悪いと認められていると宣言されていますが、そういう方は、あまり周りにはいません。
いないからどうなのですか?
>根拠なく、自分自身で自他共に頭が悪いというあなたが、人のことを頭が悪いと言っても、誰も信用しません。残念でした。
はぁ・・・。ご自分では認められておられないわけですねかわいそうに。
>具体的にどんな提案をされていますか?アンカーを貼ってくださいね。「匿名はん」ハンドルでの提案がなければ、デタラメということになりますのでよろしく。
確認してみました。
ここに「召喚しの呪文」をかけられて以来(2017/07/02 >>742)の投稿で
「ベランダ喫煙の煙を防ぐ」に関わる投稿は
>>742、>>743、>>747、>>764、>>888、>>1599、>>1760、>>1889、>>1937、
>>1975、>>1988、>>1993
とりあえず、こんなものですかねぇ。
あなたの提案はどのぐらいありますか? 人に聞くぐらいですから相当数
あるのでしょうね。アンカーを貼ってくださいね。
>喫煙者ですね。タバコがお好きなようですから、捨てるのはもったいないですよ。そういう場合は食べてください。頭がスッキリすることでしょう。
この発言って私が煙草を食べて健康被害を起こしたら「傷害罪」で
訴えられないのかな? 識者の方よろしく。
>>2060
>何ちゅう常識外れなのか?
>大きな地震が来て驚き、ベランダの外へ投げ捨てるとは、火災の原因になることがわからないのか?
ちょっと反応が期待と違いましたね。嫌煙者ならここはまず「不法行為は
してはいかん!」というべきだと思ったのですが・・・。
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2064
匿名さん
>>2063 匿名はん
>>ちょっと反応が期待と違いましたね。嫌煙者ならここはまず「不法行為は してはいかん!」というべきだと思ったのですが・・・。
これが、超屁理屈。
わざとらしいのが酷すぎる。
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2065
匿名さん
>>2063 匿名はんさん
規約で禁止って、提案にならないことは論破済みですが?
規約化が簡単でないこと、抜け道があることが指摘済みです。
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2066
匿名さん
>>2063
朝から屑投稿を漁って恥ずかしくないのだろうか?
>742
>私の意見は以前と同じ「規約に『ベランダ喫煙禁止』がはっきり書かれて
いるならば、管理組合を通して喫煙をやめさせるように動くべきである」
ということです。規約の文言がグレーならば黒に近くても禁止ではありません
これは防止の提案でなくて、犯行宣言だが?
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2067
匿名さん
>>2066 匿名さん
名古屋の裁判で(継続的で被害を与える)ベランダ喫煙は禁止規定の有無に関わらず不法行為になるとの判決が出ています。
ですので、規約が不要なことは言うまでもありませんし、既に規約があるマンションはともかくも、古いマンションで新たに管理規約追加することは用意でなく、窓際やベランダ際での喫煙をされれば、煙の防止にならないことは指摘済みです。
役に立たず、禁止されてなければ吸うというのは、提案ではなく、判決文に反し
不法行為を行うと言うことで、質問への回答になっていません。お気の毒ですね。
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2068
匿名さん
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2069
匿名さん
>>2063 匿名はんさん
>「不法行為は してはいかん!」というべきだと思ったのですが・・・。
自ら規約で禁止されている行為をしたことを認めている通り、規約で禁止しても意味がない、従って、規約化が解決策にならない。
自爆。
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2070
匿名さん
「匿名はん」は、自他共に頭が悪いとされていることを自ら認めたり、不法行為や規約違反をしたことを自ら認めたり、ご自分の提案?が提案として意味がないことを自ら認めたり、さすがですね。
もう投稿は不要ですから、先ずは、禁煙外来で治療を受けられてから、夜間中学に通うなどされては如何でしょうか?
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2071
匿名さん
???? ベランダは共用部だからね、使用細則で使用方法を変更したり追加するのは普通決議で簡単だよ
日常生活の実権握る奥さんたちは洗濯物に臭いついたり副流煙嫌う人多いから。旦那は文句言えない。
ベランダで喫煙禁止なんて簡単ですよ、最近の新築マンションは原始規約から禁止とか多いよね。
ただ居室内の換気扇近くでの喫煙でタバコを排煙されるのはどうにもならないね。窓開けるだけも言えないね。
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2072
匿名さん
タバコ吸うような肉体労働者や零細企業社員が多く住むマンションだから被害受ける。
マンションも安かろう悪かろう(住人の民度が)ですね。
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2073
匿名さん
>>2071
普通決議で賛成が得られればね。
火災の観点からは禁止は容易で、新しいマンションでは既に対応済みのところが多いことはいうまでもない。(既出)
管理規約は、建物や住民全体のためのものだから、個人間の問題を解決するものではないので、個人の嗜好を制限したり、不法行為を防止するような内容にはそもそもなじまない。従って、副流煙の防止という観点からの改定であれば、規約で禁止する法的根拠は不明。火気については、すでに禁止されているはずで、重複になる。
古いマンションでは、管理組合が機能していない場合もあり、規約の改定に積極的でない場合が多い。(既出)
で、規約は、抜け道があったり、上記の悪質「匿名はん」の事例のように規約を無視されれば意味がない。
健康被害があるなど要件を満たせば、専用部分であっても不法行為になるとの名古屋の判決がある通り、不法行為を止めろで十分。
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2074
匿名さん
>>2072
喫煙依存症は疾患(病気)なので、民度はあまり関係ない。
確かに頭が悪いと喫煙しやすいとの統計があるが、高収入で民度の高そうな人であっても喫煙依存症患者はいる。
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2075
匿名さん
>>2073
>管理規約は、建物や住民全体のためのものだから、個人間の問題を解決するものではないので、個人の嗜好を制限したり、不法行為を防止するような内容にはそもそもなじまない。従って、副流煙の防止という観点からの改定であれば、規約で禁止する法的根拠は不明。
区分所有法第30条には、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」と規定されており、「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」から、管理規約等における「ベランダ喫煙禁止規定」は有効である。(既出)
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2076
匿名さん
>>2075
弁護士のマンションライフ法律問題 ちょっと言わせて
弁護士の独り言ブログ
http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/
喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。
そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。
喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。
以上から、マンションの共用部分での喫煙禁止を定める規約を設定するのは困難であると考えます。
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2077
匿名さん
>>2075
不法行為を構成しないような不法でない喫煙まで、個人の行動を禁止できないと思います。不法行為を構成する喫煙は喫煙加害者と被害者間では不法行為ですが、管理組合と喫煙者間に不法行為など違法性のある権利侵害は認められませんから、不法行為は成立しないでしょうね。すると、そういう規約自体無効でしょう。法律にはそれほど詳しくありませんので、常識の範囲での素人考えですが。
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2078
匿名さん
ベランダでの喫煙は共用部の使用に関する行為です、使用細則で制限できますよ。
マンションの区分所有法というのは通常の民放とは少し違うんですよ、民法の特別法です。
マンションごとで違いますが、通常は使用細則の制定変更などは総会出席組合員と議決権の
過半数で可決です。
ですから、総会出席や委任状で7割の出席があるとするなら、全体の35%以上の方が賛成すれば成立します。
マンションは壁で仕切られてはいますが、沢山の人が一つ屋根の下で暮らします、決まり事で規制するのが要。
法律も様々な特例措置があります。
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2079
匿名さん
>>2077 さん
それではお尋ねしますが、管理規約等で「専有部分におけるペット飼育禁止規定」を定めることは?
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2080
匿名さん
新築時に販売会社が作る原始規約で敷地内(共用部)禁煙(専有部除く)という規約や
使用細則も有効です。
副流煙や不法行為などは関係ありませんよ、この規約が違法なら販売差し止めですね。 笑
規約や細則は区分所有法に則り製作されているなら、他の法律にも優先するのよ。
規約はマンション内だけで通用するマンション内憲法と言われています。
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2081
匿名さん
>>2079
それも規約や細則で規制する事柄ですよ。
通常の管理規約では専有部においての使用方法にも制限を付けます。
ペット飼育可物件でも条件はかなり厳しいのが現実です、専有部のみでの飼育限定でしたり、
ベランダに出してはいけない、ペットのエレベーター利用禁止や、ブラッシング禁止
共用部では抱いて床には降ろさないとかね。犬が歩くと大小便しますから。
ペット共生型マンションという物件もあります、好きな方はそちらがいいのでは。
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2082
匿名さん
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2083
匿名さん
おまえそれ開けないわ
何度も無意味だね開けるやつ貼れよ
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2084
匿名さん
受動喫煙被害は因果関係あると認められると損害賠償してもらえるよ
たしか名古屋でそういうのあったね
隣人などが喫煙した場所や時間などをノートに克明に記録するらしいよ
っていうよりベランダでタバコ吸わなければいけないとか貧乏くさすぎ
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2085
匿名さん
>>2080
規約が違法かどうかは、実際に裁判が行われなければわかりません。
しかし、管理規約が
「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」
ということであれば、それに合致していなければ、規約として効力がないのは、上記の弁護士サイトにある通りで、そのことには疑義はないと思います。
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2086
匿名さん
そうですよ、区分所有者が所有しているのは居室空間とその中の設備だけ。
共用部の決まりごとは最高意思決定機関の管理組合総会が決める、世間の法律は通用しません。
規約守らないと罰則もありますよ、民法ではなく特別法の区分所有法独特のものがね。
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2087
匿名さん
>2084
>ベランダでタバコ吸わなければいけないとか貧乏くさすぎ
はげしく同意。
自分で頭が悪いという低能が喫煙し、自分で規約があって守らない、不法行為や迷惑行為を平気ですると宣言する喫煙依存症患者が嫌がらせのためにベランダ喫煙を行うのです。
病人ですから、病気を治さない限り、法に触れようが、規約があろうが、迷惑喫煙を続ける訳です。
で、どうすれば良いでしょうか?
隔離なんていうのは問題外ですから、実現可能な提案をお願い致します。
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2088
匿名さん
>>2086
>世間の法律は通用しません。
夜間中学にでも通った方が良さそうですね。
マンションの規約で、ベランダでの飲酒を迷惑になることがあるからと、禁止できないことは言わずもがなです。
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2089
匿名さん
専用「使用」権がベランダには認められていますからね。
使用に制限を設けちゃまずいですね。
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2090
匿名さん
規約や細則を守らない人への初期段階でのペナルティーは
敷地内駐車場の利用契約解除なんかが最初かな、困るよね。
管理費などの滞納は少額のうちに裁判してるよね。差し押さえもできるし。
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2091
匿名さん
>>2089
当然専用使用権があっても使用制限を付けますが、共用部ですから、なにか?
ベランダにペットを出したり遊ばせてもいけませんし洗濯物の高さ制限もありますが、なにか?
当然エントランスやロビー、エレベーターホール共用通路も禁煙ですが、何か?
これらの場所も専用庭もベランダも同じですが、何か?
ちなみにベランダのエアコン室外機の設置場所も細則で決めてますが、何か?
無知が低脳さらさないほうが良いと思うよ。
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2092
匿名さん
当然だけどベランダは避難通路にもなってるから勝手はできない
2089専用使用権の意味わかってないバカ
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2093
匿名さん
共用部とは自分のものじゃないってことな
いまどき会社や街中の歩道でも禁煙が当たりまえ
その管理者が禁煙と決めたら禁煙なんだよ
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2094
匿名さん
>>2091
共用部分はベランダ喫煙を禁止できるでしょうが、専用使用部分まで、マンション全体に迷惑がかからないような行為の禁止は無理ではないかというのが、上記の弁護士サイトの意見ではないでしょうか。
ペットと言っても、マンション全体に迷惑をかける鳴き声や臭気を発しない金魚とかであれば、問題ないので一概に禁止できないでしょう。
まあいずれにしろ、ベランダ喫煙については、既に不法行為判決が確定していますので、それを拠り所にすれば、わざわざ抜け道があったり新規に制定することの難しい規約の新設は不要でしょう。
不法行為は不法ですから、
法令可
条例可
規約可
でも、
不法行為不可
ですので、これで十分規約以上の禁止効果が生じます。
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2095
匿名さん
>>2093
共用部だけの話ではなく、ベランダ喫煙の話です。
で、ベランダ喫煙が明確に規約で禁止されていない場合の話を皆さんされています。
よく他の方のレスを理解してくださいね。
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2096
匿名さん
>>2095
(訂正)
>共用部だけの話ではなく、ベランダ喫煙の話です。
>で、ベランダ喫煙が明確に規約で禁止されていない場合の話を皆さんされています。
-->
共用部分の喫煙が明確に規約で禁止されていない場合の話を皆さんされています。
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2097
匿名さん
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2098
匿名さん
>>2070
「匿名はん」は、自他共に頭が悪いとされていることを自ら認めたり、不法行為や規約違反をしたことを自ら認めたり、ご自分の提案?が提案として意味がないことを自ら認めたり、さすがですね。
もう投稿は不要ですから、先ずは、禁煙外来で治療を受けられてから、夜間中学に通うなどされては如何でしょうか?
に反論はないの?
「匿名はん」が、反論できないときに、急に別ハンドルの投稿が増えるようで、面白いですね。よっぽど、こたえているのでしょうかね?
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2099
匿名さん
無知が多いようで、共用部の決まりはマンション内では絶対です。
迷惑かかるかからないの問題ではありません。
無能な弁護士が何を言っても民法よりマンション内では規約が優先です。
またベランダ喫煙が禁止されていないのなら喫煙されても問題ありませんが
個人的に喫煙に因果関係があり体調不良になった場合は損害賠償の対象ですね。名古屋でありましたね。
喫煙者の負けでした。
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2100
匿名さん
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2101
匿名さん
専用使用部も共用部です、扱いは共用部と同じですよ。
専用使用権のあるベランダ、駐車場、専用庭などでも使用細則は必ずあります。
迷惑が掛からないから制約ができないとか? どこの国の話なのかアホな弁護士ですか?
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2102
匿名さん
>>2099 匿名さん
不法行為になる喫煙はいけないと言うことですね。その通りだと思います。
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2103
匿名さん
>>2101 匿名さん
弁護士先生は喫煙は「使用」に当たらないと申してられるようですよ。
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2104
匿名さん
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2105
匿名さん
>>2100
マンション内で憲法に関わることとは何でしょうか? できれば具体的にお願いします。
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項について
区分所有法に則り取り決めた事柄については他の法律に優先しますということですが。
人権云々等は関係ありませんよ、この目的についてはマンション内の絶対のマンション内憲法です。
思想信条や地縁団体への加入など、マンション管理組合が制限するわけもありません。
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2106
匿名さん
2103
そんなの弁護士によって、また立場によって屁理屈つけていくらでも変わるんだよ。
裁判になれば規約や細則があるならそれが正義ということだ。
規約がないなら揉めるだろうな。
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2107
匿名さん
>弁護士先生は喫煙は「使用」に当たらないと申してられるようですよ。
エレベーターホールがが禁煙なのはなぜ? ホールの使用方法じゃないの?
ロビーも同じよね。
共用部の決まりは管理組合が決めるの、弁護士の屁理屈は通用しないのよ。
管理規約は外部には対抗できないとなってるけどね、マンション外では効力無しってこと。
だけどマンション内での規約は絶対という事。
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2108
匿名さん
>>2106 匿名さん
契約さえ結べば、それに従わないといけないと言う、素人騙し闇金理論。通じるところでおやりなさい。
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2109
匿名さん
2108
おたく意味不明だわ
日本語不自由ですか?
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2110
匿名さん
-
2111
匿名さん
-
2112
匿名さん
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2113
匿名さん
>>2112 匿名さん
「匿名」とか「匿名はん」の典型的逃げパターンですね。
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2114
匿名さん
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2115
匿名さん
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2116
匿名さん
2114
ここは賃貸アパートや賃貸マンションの話なのか?
賃貸なら大家や管理会社の言うとおりしかできんよ
室内も禁煙というなら部屋の中でもタバコは吸えない
入居者が女性限定とか子持ちは入居できないとか貸す側の勝手だよ
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2117
匿名さん
>>2065
>規約で禁止って、提案にならないことは論破済みですが?
>規約化が簡単でないこと、抜け道があることが指摘済みです。
ほぉ~
じゃあ、その武勇伝とやらをじっくり披露していただこうか。
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2118
匿名さん
そのばかじゃあ何も語れないよ
すでに規約や細則でベランダタバコは規制できると論破済み
規約がなければ止められないけどね
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2119
匿名さん
>>2118 匿名さん
気の毒だな、マンション管理規約なんて、私的契約の最たるものなのに、公法の制限を受けないと思っているなんて。今時、闇金の経営者でもしっかり理解しているが?
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2120
匿名さん
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2121
匿名さん
>>2115 匿名さん
「例えば」と言う、日本語を知らない?
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2122
匿名さん
>>2118 さん
>すでに規約や細則でベランダタバコは規制できると論破済み
>>1930 は、その裏付けだということができますね。
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2123
匿名さん
自他共に認めるアホの「匿名はん」は「匿名」と同じで、恥ずかしくて、二度と現れないか?
規約で禁止を主張しながら、自ら規約違反をしたことを告白したら、規約化の意味がないことを裏付けているってのが理解できないって完璧過ぎる。
で、大慌てで墓穴隠しの連投。バトル板でも、同じようなのがよくあった。民事で国選弁護人とか、車の物損事故の事故証明に違反が記載されていて、事故毎に裁判官が修理見積を見て賠償額を決めるとか。
自他ともに認める通りまさに幼稚園児並みの知性。夜間保育、幼稚園、小学校からやり直した方が良さそうだ。
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2124
匿名さん
マンション管理規約は守らないとそのマンション内での罰則があるんだよ。
外部のことなんて関係ないの、あまりひどくて迷惑なら最終的には部屋を
強制的に競売にかけることも可能なのよ、知らないバカは損するよ。
それが一つ建物で共同生活するってことよ。
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2125
匿名さん
あ~知らない人がいるといけないから書いておくけど。
迷惑者の居室を競売にかけるというのは区分所有法独自の権限みたいなものなの。
競売して迷惑者から区分所有権を取り上げることが可能ってこと、裁判所がやるのよ。
競売しても管理組合や役員が儲けるわけじゃないのよ、迷惑者排除の方法ね。
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2126
匿名さん
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2127
匿名さん
マンションに住む人買う人は普通に区分所有法や管理規約は確認するよ。
2119とかバカは知らないだけ、区分所有法は民法の特別法で当然強制力あるし。
その法に沿って作られるのが管理規約や使用細則、守らなければ痛い目見るよ。
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2128
匿名さん
区分所有法ってね、結構怖いんだよ、災害とかで建物が壊れた時や
老朽化で建て替えるときにも決まりがあるの、強制的なのよ。
五分の四以上のオーナーが建て替えに賛成なら残りのオーナー(建替え反対者)は
現状価格で建替える管理組合に売り渡さなければいけないの。建て替え前だから安いよね。
これは大きなコンクリートの物体を粗大ゴミにしないように国家が決めたことなのよ。
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2129
匿名さん
喫煙なんてその建物や施設の管理者の考え一つでどうにでもなるんですよ。
コンビニもスーパーも映画館も、管理者がタバコ駄目よと言えばダメなの。
飲食店は規模によって国が禁煙規制するんでしょ。
いまどき喫煙は迷惑で悪者扱いは喫煙者が一番よく知ってるはずだよ。
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2130
匿名さん
分譲マンションのベランダが自分のものだと思ってるバカがタバコ吸うんだろ
敷地内っちゅーか駐車場も禁煙なのにばかじゃねーの
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2131
匿名さん
-
2132
匿名さん
-
2133
匿名さん
-
2134
匿名さん
↑
管理規約の変更は、それにより不利益を受ける人がいる場合でもできるか。
私たちの住むマンションの管理規約は、もともと出来のよいものではなく、その後の事情で実状に合わない部分がでてきましたので、これを変更したいと考えておりますが、どういう手続きで管理規約を変更するのでしょうか。
許されません。
前問で説明しましたように、管理規約の変更は(設定や廃止も同じ)、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってできますが、この場合、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす時は、その承諾を得なければならないとされており、その承諾なしに規約の変更がなされた時は、変更後の規約は無効とされております。
今まで法律事務所として使えてたものを使えなくすることの必要性と合理性は認められないでしょうし、あなたが被る不利益が社会通念上相当であるとも認められないでしょうから、この不利益は受忍の限度を超え、規約の変更は、あなたに特別な影響を及ぼすものと考えられますので、変更は無効と言えます。
特別の影響とは、判例では、受忍限度を超えた影響を受けることを言います。
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2135
匿名さん
区分所有法では、「規約」として定められることも決まっています。その法的根拠を持って、各管理組合は⇒管理規約を制定できるのです。当然ながら、管理規約に区分所有法と矛盾・抵触する条文を入れても法的には無効になります(厳格化するのは有効の場合もあります)。
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2136
匿名さん
マンション管理業協会(管理協)が「平成25年度 苦情解決事例集」(A4判20ページ)を発行した。その中に「バルコニーでの喫煙と管理規約等との関係について」の所見が掲載されている。
そこには「喫煙は個人の趣味・嗜好であり個人の自由に委ねられるべき事項とする考えがある一方、タバコの煙が喫煙者のみならず、周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあること、一般的にタバコの煙を嫌う者が多くいること、喫煙場所を限定するビルや施設がかなり多くなっていること等は公知の事実でもあり、(管理規約)使用細則で制定するには不合理と解することは困難であろう」とし、「喫煙者からは強い反対も予想される…慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれる」としている。
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
「しっかり対応しなければ不可能」だから、喫煙者が多いと無理かもしれない。まあ、両論あるってことだな。
でも、規約化しても、無視する阿呆には効果がないから、防止策にならないことは、自称周囲も認めるアホの「匿名はん」が図らずも証明してくれた通りだ。
おまけに、防止策を提案したという、
>>742 では、
>私の意見は以前と同じ「規約に『ベランダ喫煙禁止』がはっきり書かれて
>いるならば、管理組合を通して喫煙をやめさせるように動くべきである」
>ということです。規約の文言がグレーならば黒に近くても禁止ではありません。
「規約の文言がグレーならば」とあるように、規約にイチャモンつけて、裁判できるものならばしてみろとと凄んだり、ベランダの敷居の上は専有部分と規約の目的をないがしろにするのがこういう輩。だったら、最初から、手間暇かけて、規約など改正する必要はない。
まあ、自分で自他ともに認めるアホというやつは、日本中広しといえども、そうはおらんやろ。
不法行為になりますから止めてくださいで、普通は十分以上。専有部分でも効果があるから、規約化より良いことは自明。
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2137
匿名さん
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2138
匿名さん
専用使用部含めすべての共用部の禁煙は管理者である管理組合が総会決議で決める事。
タバコ吸いたければ専有部の居室で吸えばいいだけ、バカじゃないの?
ベランダはお前のものじゃない。
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2139
匿名さん
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2140
匿名さん
>>2138
その通り、専有部の居室で喫煙しても被害が同じならば、規約は無意味。
不法行為で対応しようぜ。
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2141
匿名さん
法令可
条例可
規約可
でも、
不法行為不可
なんで、そこんトコロよろしく
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2142
匿名さん
不法行為って何か知って書いてるの?
不法行為って一応法律じゃなくても決まり守らないこと全般のことだけど
故意過失問わず他人の権利を侵害したり損害を与える行為のことよ
浮気や不貞行為も法律違反じゃないけど不法行為なのよ、今は姦通罪もないからね
ということで、マンション管理規約や細則違反は不法行為なのよ、理解して書こうね
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2143
匿名さん
>>2142
>不法行為って何か知って書いてるの?
>不法行為って一応法律じゃなくても決まり守らないこと全般のことだけど
不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。 また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。 以下、民法については条数のみ記載する。
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2144
匿名さん
>>2142
>マンション管理規約や細則違反は不法行為
だったら、ベランダ喫煙禁止の規約は不要じゃん。おまけに、自室内の喫煙は規約で禁止できないんでしょ?
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2145
匿名さん
>2142
>マンション管理規約や細則違反は不法行為
管理規約違反、細則違反かもしれないが「ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害」しない場合もあるのでは。だったら、不法行為とならないかも
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2146
匿名さん
路上でも屋内でもビル内でもマンションでも公園でも管理者が禁煙と決めたら
人は喫煙する権利はないのよ、人が喫煙する権利は限られているの。
管理する人の権利が優先だから。
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2147
匿名さん
ましてやベランダは専用使用権付共用部です、管理者の決まりが優先されます。
タバコを吸う専用使用権ではありません。避難通路にも使いますし、修繕は管理組合の費用で行います。
使用方法は専用使用権が付いていても管理者が取り決めます、駐車場も専用庭も有料でも同じです。
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2148
匿名さん
「匿名はん」は、
>>1766 で
> >タバコの煙は7m位は優に届くようですよ。
>はぁ・・・。外7m届いたからって、上階にはいかないですよねぇ、上階との間には
>2m以上のひさし部分が存在しています。いったん外に行ってから、戻ってくるって?
と、ベランダ喫煙の煙が誰にも被害を与えないと主張。だとベランダ喫煙の煙が、どのように「管理組合の権利ないし利益を違法に侵害する」のか
「匿名はん」に簡単に突っ込まれるようなことを書いて意味あるか
「匿名はん」よりさらに頭のが悪いのが現れたか、それとも同人物
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2149
匿名さん
ベランダで喫煙禁止という規約や細則がないのでしたら喫煙も構いませんよ。
しかしながら、その行為に因果関係があることがわかり他人に損害を負わせると
賠償責任が発生します、普通のことですがね。
副流煙被害など、いまは医者も診断書簡単に書くからね。
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2150
匿名さん
2145
集合住宅の規約はは管理とともに静寂な住環境や快適な住空間を求めて作られる部分が多く
それを阻害する事柄を排除する規約や細則が多く存在します、規約違反は単純に違法行為ととられます。
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