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匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 07:58:33
窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
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所在地 |
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交通 |
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タバコの煙を防ぐ
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1972
匿名はん
>>1966
>ベランダ喫煙は不法行為って判決が確定していますが?
あなたが一部しか読めていないことを説明していますが・・・。
>そこへの反論はない訳ですね。国の裁判所の裁定ですからね。
反論済みですが・・・。
>ベランダ喫煙は不法行為でないという判決を引用して反論してくださいね。
説明しました。
と嫌煙者どもだと、「説明済み」だけでごまかすように終わらせてしまうと
思いますが、ここで改めてレス番を示します。>>1766 を確認してくださいね。
嫌煙者どもはこのレスを最後に「頭の悪い人の投稿はスルーしますね。(>>1767)」
と反論を逃げています。
できれば私の考え方の何が間違っているか教えていただけると助かります。
>>1968
>他人に害を加えれば不法行為になるということには、異論があるのでしょうかね?
異論はありません。
>まさか、いまだに裁判で不法行為と判決が下されない限り、不法行為は成立しないなどというのでしょうかね?
外気を通した煙で健康被害が起こるわけもないと言っています。そんなことで
健康被害が起こるのであれば、駅前にあるオープンエアの喫煙所や高速道路の
SA、PAの喫煙所等は成立しません。
※渋谷モヤイ像の前で待ち合わせをしたことがある方っていませんか?
国がそのような喫煙所を排除したら私も外気からのたばこの喫煙でも害があると
考えると思います。
>>1969
>に異論がないということは、既に規約化が不要ということで、論破されていることに気づかないのでしょうかね。
ごめんなさい。意味不明です。
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1973
匿名さん
>>1972
> >ベランダ喫煙は不法行為でないという判決を引用して反論してくださいね。
>説明しました。
そうですか?判決文の引用をもう一度お願いします。URL等もよろしくお願いしますね。
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1974
匿名さん
>>1972
>ごめんなさい。意味不明です。
わかりませんか?
法例、条例、規約と無関係に不法行為は不法行為で行ってはいけない。だから、不法行為を特に規約で禁止するという意味ですが、これすらわからなければ、やっぱり自他ともに認める通り、普通には議論できませんね。
残念です。
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1975
匿名はん
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1976
匿名さん
>>1975
リンクは、「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介」であって、ベランダ喫煙が不法行為にならないというはんけつでありませんが?
お尋ねしたのは、
> >ベランダ喫煙は不法行為でないという判決を引用して反論してくださいね。
であって、これではありません。
違いがわからないほど頭が悪いのでしょうか?残念でした。
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1977
匿名はん
>>1976
>リンクは、「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介」であって、ベランダ喫煙が不法行為にならないというはんけつでありませんが?
本当に頭悪いのかなぁ。
タイトルは確かに「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例
全文紹介」ですが、内容は「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を
認めた特殊例の判例全文紹介」ですよ。
タイトルなんて、このページを作成した人が作ったにすぎませんからねぇ。
この判決をもって、私が説明したような解釈ができるのです。
もう少し、自分の都合の良い部分以外の所にも目を向けたほうがいいですよ。
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1978
匿名さん
>>1975
>何度でも説明して差し上げましょうね。
あなたの説明よりも、「ベランダ喫煙は不法行為でないという判決」をまず見てみたいですね。
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1979
匿名さん
>>1977
>特殊例の判例全文紹介
自他ともに認める頭が悪いあなたが「特殊例」と誤って解釈しているだけで、ベランダ喫煙が不法行為にならなっかた判決ではありません。お気の毒ですが、やっぱり無駄でしたね。
不法行為になることは、規約が可でも不可ですから、不法行為になるベランダ喫煙が許されないことはあなたが認めている通りで、そのような喫煙を規約で禁止する必要は当然ありません。
以上です。
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1980
匿名さん
「ベランダ喫煙禁止法」制定を目指す「受動喫煙被害者の会」 設立3か月で会員1000人に
2017/8/21(月)16:30
http://news.nicovideo.jp/watch/nw2932579
179コメント
受動喫煙に対する世間の関心が強まる中、集合住宅での隣室や近隣住宅から流れてくるタバコの煙に苦しむ人たちによる「近隣住宅受動喫煙被害者の会」が設立され、約3か月が経つ。同会は「ベランダ喫煙禁止法・条例」の制定に向け、活動を進めている。
マンションの管理会社に苦情対応を義務付け
8月20日付け毎日新聞が会の活動を報じ、ヤフートピックスに掲載されると「一日で500件程度の反響があり、会員数は約1300人にまで急増」したと同会広報担当者は明かす。反響の大きさは、受動喫煙に苦しみながらもこれまで声を上げられなかった人の多さを表していると受け取れる。
入会者は、人口密度が高く、戸建てでも隣家との距離が近い首都圏に在住する人を中心に、全国から集まっている。近隣住宅から流れてくる煙によって「洗濯物にたばこの匂いがついて困る」といった人に加え、ぜんそくやめまい、アレルギーや抑うつ状態といった健康被害に遭う人たちなどから多くの共感を呼んでいるようだ。
会は、集合住宅の管理会社や自治体が、受動喫煙の被害報告に対応する義務を負う「ベランダ喫煙禁止法」の制定を目指している。具体的な内容は、
「例えば、集合住宅の隣の住人がベランダで吸うタバコの煙に困っている場合、被害者から連絡を受けた管理会社が、喫煙している住人に注意を促すことを想定しています。誰が吸っているか特定できない場合は、居住者に電話をかけて『心当たりはありませんか』といった声掛けをしてもらいます」
とのことだ。戸建ての場合は、管理会社の役割を自治体に担わせる。
現在、厚労省や国土交通省、警察庁などに受動喫煙の被害状況を伝え、対策を検討するよう促す申し入れをするべく準備を進めている。また、日弁連を通して人権侵害救済の申立てを行う他、WHOの健康都市連合に加盟している自治体に「ベランダ喫煙禁止条例」の制定を訴えかけていくことも検討中だ。
「副流煙を他人に吸わせずに済む場所を確保して」と担当者
気になるのは喫煙者の反応だが、3か月の活動期間中、喫煙者からの苦情は今のところ数件しか入っていないという。予想を下回る数の少なさに驚いているそうで、担当者はこの理由を「個人的な意見ですが、喫煙者の方も、副流煙が有害化学物質ってわかっているから言いにくいのではないでしょうか」とした。
ネットでは喫煙者を中心に「どこで吸えば良いのか」との声が挙がっているが、
「誰にも迷惑がかからない場所で、堪能する分にはいいと思うんです。ただ、喫煙所でも近隣から苦情が出るなど、迷惑がられているところもあります。そういった点をよく考慮した上で、副流煙を他人に吸わせずに済む場所を確保してほしいです」
と語った。飲食店の喫煙規制が検討され、都民ファーストの会が、家庭も含めた屋内全面禁煙を打ち出すなど、喫煙者の肩身の狭さは増す一方だが、こうした流れはもはや避けられないのかもしれない。
管理会社が対応するのは、流れのようですね。
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1981
匿名さん
>>1980
>会は、集合住宅の管理会社や自治体が、受動喫煙の被害報告に対応する義務を負う「ベランダ喫煙禁止法」の制定を目指している。
>また、日弁連を通して人権侵害救済の申立てを行う他、WHOの健康都市連合に加盟している自治体に「ベランダ喫煙禁止条例」の制定を訴えかけていくことも検討中だ。
矛盾していますね。
ベランダ喫煙は不法行為であるから、法令、条例、規約等でベランダ喫煙を禁止する必要はないと言いながら、こんな記事を得意げにコピペするなんて・・・
知識も実力もないのに口だけは出すという「意識高い系女子」の典型ですね。
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1982
匿名さん
匿名はんのご希望通り、どんどん喫煙規制が強まりますが、それでも抜け道はあります。でも、そういうのは、健康に害があれば不法行為になりますので、既存法がなくとも不法であるのは、匿名はんもようやく理解された通りです。自他ともに認める頭が悪い人でも繰り返しお知らせすると少しは学習効果があることも実証されたようですね。
都、飲食店など原則屋内禁煙 罰則付き19年施行目指す
2017/9/8 19:40
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFB08HAY_Y7A900C1EA1000/
東京都の小池百合子知事は8日の記者会見で、罰則付きの受動喫煙防止条例を制定する方針を正式に表明した。近年の五輪・パラリンピックでの屋内禁煙の流れを踏まえ、2020年の開催都市として「スモークフリー」を打ち出す。法整備が遅れている国に先駆け、ラグビー・ワールドカップ(W杯)日本大会のある19年の施行をめざす。
小池百合子都知事は8日、受動喫煙防止条例を制定する方針を表明
画像の拡大
小池百合子都知事は8日、受動喫煙防止条例を制定する方針を表明
来年2~3月に開く都議会に条例案を提出する。禁煙の範囲は3段階で明確に区分けした。違反した喫煙者や施設管理者には罰則として5万円以下の過料を科す。
医療施設、小中学校、高校、児童福祉施設などは敷地内から全面禁煙にする。未成年や患者など健康への配慮が特に必要な人が集まるためだ。
官公庁や老人福祉施設、大学などは屋内を禁煙にしたうえで、喫煙室の設置も認めない。
ホテルや職場、娯楽施設、飲食店などは屋内禁煙とするが、喫煙室は設置できる。ただ喫煙スペースは独立させる必要があり、飲食と一緒にたばこを楽しむことは禁じる。大半の飲食店が禁煙の対象になる見込みだ。
例外となるのは、ホテルや旅館の客室のほか、面積30平方メートル以下の小規模なバーやスナックなどで対応が難しい場合。ただし従業員全員の同意や未成年が立ち入らないことなどが条件となる。
受動喫煙防止の条例は兵庫県や神奈川県で先例がある。兵庫の場合は例外措置となる基準の面積が100平方メートル以下などとなっており、都の素案は格段に厳しい。国では30平方メートルとする厚生労働省案に自民党が反発し、100平方メートルで線引きする案などが浮上。法整備は先送りとなっている。
小池知事は8日の記者会見で「100平方メートルとすると、お店の大部分が(例外に)入って意味がなくなる」と指摘。「ここは厳しめ(にいく)。都としてしっかり方向性を固めていかなければならない」と強調した。
国に先行することについては、19年のラグビーW杯や20年の五輪を念頭に「国の法制化を待っていると世界の多くの方を受け入れる(のに間に合わない)」と説明した。
五輪開催都市をみてみると昨年のリオでは小中高、医療施設、運動施設、ホテルなどが屋内禁煙になり、喫煙室の設置も認めていない。12年のロンドンも同様で、08年北京は医療施設なども敷地内を禁煙としていた。
都では舛添要一前知事も受動喫煙防止の条例づくりを提唱したが、都議会自民党の反対で頓挫している。小池知事は自身が事実上率いる都民ファーストの会と同会と協力関係にある公明党で都議会の過半数を占めているため、条例化のハードルは低い。両党は今回の条例とは別に、子どもを受動喫煙から守る条例案を9月20日開会の議会に共同で提出する方針で足並みをそろえている。
条例の制定に向け8日発表した「基本的な考え方」では不特定多数の人が利用する施設を原則として屋内禁煙とする。対象外とするのは個人の住宅や福祉施設の個室、演劇の舞台などに限定する。
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1983
匿名さん
>>1981
>矛盾していますね。
別に矛盾していないでしょう。世の中の動きをお知らせしただけですから。
おまけに管理会社が対応するというのは、これまでの主張の延長線上にありますしね。
何も役に立つ提案や情報を提供できない方が問題でしょう。
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1987
匿名さん
>>1985 匿名さん
本来は法制化の必要はないが、どなたかのように屁理屈を捏ねて認めない場合もあるから法制化してるのでしょう。矛盾してませんね。
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1988
匿名はん
>>1979
>自他ともに認める頭が悪いあなたが「特殊例」と誤って解釈しているだけで、ベランダ喫煙が不法行為にならなっかた判決ではありません。お気の毒ですが、やっぱり無駄でしたね。
あのねぇ、あの判決は「被告の喫煙によって自室にタバコの煙やにおいが充満するようになり多大なストレスを感じ,
帯状疱疹を発症し,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれ,多大な被害を受け、原告や原告の
娘が手紙や電話,回覧等でベランダでの喫煙をやめるよう求めたにもかかわらず,これを無視して,ベランダでの
喫煙を継続していたベランダ喫煙が不法行為」なのであって、それ以外の「一般的なベランダ喫煙全般」を不法
行為と切り捨てているわけではありません。
それが読めるのが
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
の「3 争点(2)(原告の損害)について」の下の方、「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」に入っています。「受忍義務がある」は理解できますか?
>不法行為になることは、規約が可でも不可ですから、不法行為になるベランダ喫煙が許されないことはあなたが認めている通りで、そのような喫煙を規約で禁止する必要は当然ありません。
全てのベランダ喫煙が不法行為にならないため、規約化が必要なのです。
>>1980
>「ベランダ喫煙禁止法」制定を目指す「受動喫煙被害者の会」 設立3か月で会員1000人に
その通りですよね。
法令化を目指すべきなのです。
通常はそこまでできないから規約改正からスタートするのです。
さて、 >>1979 さん >>1980 さんが法令化を目指すという記事を出してきましたので、「ベランダ喫煙が
不法行為でない」ことが証明されたことになります。いかがいたしましょうか?
>>1982
>「ベランダ喫煙禁止法」制定を目指す「受動喫煙被害者の会」 設立3か月で会員1000人に
私は決まったら守るだけですが、まだかなりの抵抗勢力がありそうですよ。
また、マンションベランダには言及していないようですねぇ。
>>1987
>本来は法制化の必要はないが、どなたかのように屁理屈を捏ねて認めない場合もあるから法制化してるのでしょう。矛盾してませんね。
法令化しましょう。ルール化しましょう。まずはルールづくりが大事です。
個人の勝手な解釈で相手に制限かけるなんて言語道断です。
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1989
匿名さん
>>1988
あなたの自他ともに認める悪い頭で曲がった解釈をするのは止めましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にあるよう、
【被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について】
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
【3 争点(2)(原告の損害)について】
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
損害について、「自室内部で喫煙をしていた場合、近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務がある」としたのは、原告が和解の中で、
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
にあるよう、
キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。
被告が主張したことから、「自室内部での喫煙はある程度は受忍すべき義務がある」としたものです。
これがなければ、自室内での喫煙についての判断が不明になるからですが、
・自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく
・マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
とあるよう、むしろ「自室内部での喫煙であっても、不法行為」になるとしている通りで、この事例でのベランダ喫煙は認定された期間約4カ月がすべて賠償対象に組み入れられています。
どうせ理解できないのでしょうが、
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
を熟読してくださいね。
一般的な、この判決の意味は、次の記事画像の通りですから、こちらもご覧くださいね。(理解できないようですので、止むを得ず画像を再掲させていただきたいと思います。)
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-
1990
匿名さん
↑
むしろ「自室内部での喫煙であっても、不法行為」になる
-->
むしろ「自室内部での喫煙であっても、不法行為」になることがある
-
1991
匿名さん
「匿名はん」は、ご自分で仰るように、自他ともに認める悪い頭ですから、判決が理解できなくて、反対の意味に捕らえてしまったようですね。お気の毒です。もし喫煙されているのであれば、禁煙されて、すっきりした頭で、判決文を読むと意味がわかるのではないでしょうか。
-
1992
匿名さん
>>1988
>個人の勝手な解釈で相手に制限かけるなんて言語道断です。
日常生活では、皆さん何が人の迷惑になるかならないか、不法行為になるかならないか、個人が判断して、行動を制限しています。六法全書や各自治体の条例集、マンションの規約集や細則を持ち歩いて、行動を決めている人はいません。
副流煙の害は誰でも知っていますから、他人に副流煙の害が及ばないように配慮する必要があることは否定できないのではないでしょうか。「匿名はん」は、未だに副流煙に害がないと信じているようですが、依存症の症候の一つでしょうから、治療されることをお勧めいたします。
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1993
匿名はん
>>1989
>あなたの自他ともに認める悪い頭で曲がった解釈をするのは止めましょう。
それのもあなたの解釈だったり、嫌煙派の弁護士の解釈ですよねぇ。
えーっと、>>1980 さんが法令化を目指すという記事を出していますが、
「法令化を目指す」という事は「現在不法行為ではない」ことを意味して
います。このことをどのように考えますか?
私への意見ではなく >>1980 さんへの記事への意見でお願いしますね。
>>1992
>「匿名はん」は、未だに副流煙に害がないと信じているようですが、依存症の症候の一つでしょうから、治療されることをお勧めいたします。
何度でも言いますが、外気を通った煙草の煙など大した害はないと
考えています。駅前のオープンエアの喫煙所や高速道路のSA、PAの
喫煙所を見かけなくなったら私の考えを改めることになるでしょう。
どちらにせよ、「ベランダ喫煙は不法行為」なんて個人でわめいて
いたって世間一般には届いていません。私が >>1704 で賀来夫妻の
ニュースをここに乗せたところで炎上しなかったぐらいですからねぇ。
まずは個々のマンションの規約で対応するしかないのですよ。
-
1994
匿名さん
1.「本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めた」ことを理由に、原告は過大な金額を請求していると、被告が主張したのに対し、裁判所は、「そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。」と判断したものであり、下記2.とは別のことである。
2.「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」部分は、一般論から導き出される帰結である。
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1998
匿名さん
>>1994
>一般論から導き出される帰結である。
をなぜ、判決文に含める必要があったのでしょうか?
-
1999
匿名さん
>>1998
>>>1994
>>一般論から導き出される帰結である。
>をなぜ、判決文に含める必要があったのでしょうか?
損害額を認定するにあたっての重要な要素であるから。
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2000
匿名さん
>>1999
>損害額を認定するにあたっての重要な要素であるから。
訴状にないものまで、損害額を認定する必要があるのでしょうか?
-
2001
匿名さん
>>1999
>損害額を認定するにあたっての重要な要素であるから。
「一般論から導き出される帰結」は、あくまでも「一般論」であって、この事例の損害額を認定する「具体的」根拠としては十分でないように思われますが、そのような一般論で、損害額の認定をするものでしょうか?
-
2003
匿名さん
<>>866 再掲>
〇裁判所の判断(被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。)について
民事訴訟法
第248条(損害額の認定)
損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
-
-
2004
匿名さん
>>2003
何を主張したいのか意味不明ですが、4ヶ月半で5万円と言うのが、精神的被害に対し1ヶ月1万円が当時の判断だったのでしょう。
この裁判で惜しむべくは、原告が診断書をベランダ喫煙期間中にとってなかったことですね。それと和解で居室内での喫煙にも差し止めあるいは賠償要求をしてしまったことと。通常は、和解であればそれなりの賠償を得られたはずです。
でも、被告が納得して判決を受け入れたのは賢明です。お互い弁護士費用や出廷時間など大きな負担があったことでしょうから。
不法行為として訴えられないよう、ベランダ喫煙は止めましょう。
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2005
匿名さん
-
2006
匿名さん
毎月近隣被害者に1万円払い、さらに訴えられて弁護士費用払いながら、ベランダ喫煙するって、富裕層ですかね。でも、最初から、自室に空気清浄機を入れてひっそり吸っていた方が賢いと思いますよね。
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2009
匿名さん
[No.1938~本レスまで、 以下の理由により一部の投稿を削除しました。管理担当]
・他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言
・スレッドの趣旨に反する投稿
・削除されたレスへの返信
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2010
匿名さん
いずれにしろ、名古屋の判決では、ある程度の自室内喫煙は認められるようです。すなわちマンション管理規約では、自室内の喫煙の禁止は、仮に規約や条例で禁止しても、法的根拠が薄いといえるでしょう。しかしながら、判決文にある通り、不法行為になることがあるとされているように、健康被害があれば不法行為になりますから、不法行為の禁止と言うことで、管理会社経由で申し入れることは可能なようですね。
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2011
匿名さん
>健康被害があれば不法行為になりますから、不法行為の禁止と言うことで、管理会社経由で申し入れることは可能なようですね。
根拠は?
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2012
匿名さん
>>2007
>>>1999
>>>2000
>>>2001
>に対するレスがないですが、逃げておられるのでしょうか?
>反論できないと逃げる投稿者の多いスレですが、反論できなければ、いわゆる論破されたことになります。もし論破されていないと思うようであれば、しっかりご自分の意見を文章で書きましょうね。
こんな幼稚な主張をする方と議論をするつもりはない。
悪しからず、了承いただきたい。
>>1994 の2.については、以下のとおりである。
当該裁判では、自室内での喫煙が受忍限度を越えるかどうかは争点になっておらず、裁判所は、どこまでが受忍限度であるかの判断をしていない。しかしながら、一般的に自室内での喫煙による臭いが近隣住戸に流れ込むことを完全に防ぐことはできないことは明らかであるから、「ある程度の」流入は受忍義務の範囲であるとして、損害額を認定するにあたって考慮したものである。
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2013
匿名さん
>>2012
>自室内での喫煙が受忍限度を越えるかどうかは争点になっておらず
それは、争点のとろこに書かれていないので自明です。
>損害額を認定するにあたって考慮したものである。
原告は被告に自室内での喫煙による損害の賠償を請求していましたでしょうか?見落としておれば申し訳ないです。
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2014
匿名さん
>>800
>本訴訟では、専有部分での喫煙による不法行為について、原告は違法性を主張しておらず、裁判所は処分権主義により判決をすること(本事件における専有部分での喫煙に関して、違法性の有無を判断すること)はできない。
で、訴状にないのに、なぜ裁判官が一般論を述べる必要があったかということですが?
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2015
匿名さん
>>2013
>>>2012
>>自室内での喫煙が受忍限度を越えるかどうかは争点になっておらず
>それは、争点のとろこに書かれていないので自明です。
>>786 by 匿名さん 2017-07-18
>和解協議で自室内での喫煙を止めるような条件が追加されたから、損害の認定で自室内での喫煙は受忍限度とされたのだが。
>しっかりと判決文を理解してください。
こんなことを言っていたのに、どの口が言っているのでしょう。
-
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2016
匿名さん
>>2012
>損害額を認定するにあたって考慮した
のであれば、「本事件における専有部分での喫煙に関して、違法性の有無を判断」したことになってしまいますから、それはないでしょう。
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2017
匿名さん
>和解協議で自室内での喫煙を止めるような条件が追加されたから、損害の認定で自室内での喫煙は受忍限度とされたのだが。
和解協議で自室内での喫煙を止めるような条件が追加されたから、「一般論」として、損害の認定「欄」で自室内での喫煙は受忍限度とされたのだと思いますよ。(おそらく、あなたと同じ主張だと思いますが?)
でも自室は可とすると、被告が報復や嫌がらせのために、自室内で大量の喫煙などしかねないので、争点で、専有部分での喫煙が不法行為になることがあるなどと、釘をさしたのではないかと思います。推量部分があるのは仕方がないでしょうね。
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2018
匿名さん
いずれにしろ、受忍義務があるとされたのは、一定の自室内での喫煙についてであり、ベランダ喫煙について受忍義務がある認められたとは読み取れないですね。
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2019
匿名さん
↑
受忍義務があるとされたのは、
-->
「一般的に」受忍義務があるとされたのは、
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2020
匿名さん
>>2017
侵害する行為の違法性を判断する基準である相関関係説(通説)や受忍限度論(判例の立場)を知らないあなたには、この判決を理解することは到底無理だと思う。
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2021
匿名さん
>>2020
法曹関係者の方ですか?
いつも引用されるだけでは、説得力がないので、当方が理解できなかった部分があるかもしれません。
言いたいことは、「一般的に」自室内での喫煙にある程度受忍義務があるから、ベランダ喫煙についてもある程度受忍義務があると言うことでしょうか?
わかっておられても、わかりやすく説明されないと誰にもわかりませんよ。
「侵害する行為の違法性を判断する基準である相関関係説(通説)や受忍限度論(判例の立場)を知らない」とあなたの主張が理解できないと仰るのならば、法曹掲示板などの関係者だけの掲示板に投稿されることをお勧めいたします。
自室内での喫煙を私は否定するものではありませんし、一定限度の受忍義務があると理解していますが、わざわざ他人の住戸に煙が流れるベランダで喫煙することに受忍義務があるとは思いません。名古屋の判決を、ベランダ喫煙に受忍義務があるとの判決と解釈する人は、少数派だと思いますよ。
あなたの説明なしの引用投稿は、「侵害する行為の違法性を判断する基準である相関関係説(通説)や受忍限度論(判例の立場)を知らない」と理解できないのであれば、ここでの投稿は控えられた方がストレスがたまらなくて良いでしょうね。
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2022
匿名さん
>>2012
>わざわざ他人の住戸に煙が流れるベランダで喫煙することに受忍義務があるとは思いません。
-->
わざわざ他人の住戸に煙が流れるベランダで喫煙し、健康被害を受けることに、受忍義務があるとは思いません。
(被害があるかどうかがもちろん重要です。)
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2023
匿名さん
自分で自他共に頭が悪いと豪語したり、自分の意見は法律の専門家でないと理解できないとか、どんな奴らやねん。頭が悪けりゃまずは勉強しろ、法律の専門家なら生活笑百科でも見て、素人にもわかるように説明できるようにならんかいなと思う。結局どうなん?
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2024
匿名さん
そう言えば、あのマン管の試験問題と回答って、何だったのでしょうね。法曹試験何度受けても不合格だけれど、マン管は取得できたから、答えられるものならば、答えてみろってことだったのでしょうか?
不思議な投稿者の多いスレですね。
でも、ベランダ喫煙の副流煙の防止ですが、一戸建ての方が、管理会社が仲介してくれないので、酷いようですね。戸建てで、敷地内全面禁煙なんて、それこそタバコを全面禁止にする以外に対処のしようがないかも知れませんね。いずれにしろ、喫煙者を減らすことが被害の防止につながえるように思いますし、すぐできる対応としては、管理会社に通報し、管理会社と共にベランダ喫煙現場を確認し、何度か確認した後に注意を行う。その際は、予め、禁煙を啓もうするような資料を用意しておき、喫煙者本人だけではなく、家族にも協力をお願いすることでしょう。
裁判沙汰は、あくまでも最終手段ですし、すでにベランダ喫煙不法行為判決が確定していますから、裁判沙汰にされたい喫煙者はまずいないと思いますよ。
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2025
匿名さん
変に法律を学ぶと、本質が見えずに、説や論にこだわり過ぎて、本質の被害者を守るという観点が欠けてしまうようですね。実際に裁判に関わったことがありますが、裁判官や弁護士と言うのは、あまり実社会の状況に詳しくないように感じました。でも、その点、名古屋の判決は画期的だったと思います。個人的な感想です。
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2026
匿名さん
法律のことはようわからんけど、正義の女神がいるならば、そりゃ喫煙者が悪いと言うわな。なんで喫煙しないものが、衣服に穴開けられたり、吸い殻拾いさせられたり、喘息になったりせなアカン?著しい不公平でなくて、なんやのん?
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2027
匿名さん
>>2020
>侵害する行為の違法性を判断する基準である相関関係説(通説)や受忍限度論(判例の立場)を知らないあなたには、この判決を理解することは到底無理だと思う。
こんなのが、司法関係者になれば最悪ですね。
「原告も被告も相関関係説(通説)や受忍限度論は知らないだろうから、理解することは到底無理だと思うが判決を述べます」
原告も被告も唖然とするだけではないでしょうかね。
永久に司法試験に通らないことを願ってやみません。
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2028
匿名さん
>>2026
自他共認める頭が悪い方や、相関関係説(通説)や受忍限度論(判例の立場)を丸暗記して賢くなり過ぎた方が、
他人の喫煙で
>衣服に穴開けられたり、吸い殻拾いさせられたり、喘息になったり
することに、被害者側に一定の受忍義務があると主張するのは、滑稽ですね。
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2029
匿名はん
>>2004
>4ヶ月半で5万円と言うのが、精神的被害に対し1ヶ月1万円が当時の判断だったのでしょう。
変なの。
あくまでも慰謝料なんだから3か月だろうと1年だろうと金額は変わらないと思いますよ。
>>2006
>毎月近隣被害者に1万円払い、さらに訴えられて弁護士費用払いながら、ベランダ喫煙するって、
訴えるのが前提って、訴えたら訴える方もかなりの出費なのは理解していますか?
そもそも被害が出ていない状態では違法行為にもならないわけですし。
ベランダ喫煙の煙ごときで健康被害がやたらに出るわけもないし。
>>2010
>健康被害があれば不法行為になりますから、不法行為の禁止と言うことで、管理会社経由で申し入れることは可能なようですね。
「健康被害があれば」ですね。性格の悪い嫌煙者どもだと健康被害をでっちあげそうですけどね。
で、なんで、管理会社? 管理組合の間違いじゃないのですか?
それとも賃貸の間違いですか?
>>2026
>法律のことはようわからんけど、正義の女神がいるならば、そりゃ喫煙者が悪いと言うわな。なんで喫煙しないものが、衣服に穴開けられたり、吸い殻拾いさせられたり、喘息になったりせなアカン?著しい不公平でなくて、なんやのん?
そりゃ、運転者が悪いよな。なんで運転しないものが、車で事故にあったり、
喘息になったりせなアカン?著しい不公平でなくて、なんやのん?
この意見って正しいと思います?
※自分勝手だと思いませんか?
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2030
匿名さん
>>2029
判決文を良く読みましょうね。ベランダ喫煙期間がわざわざ4ヶ月半であることを特定しての判決です。期間が長ければ苦痛を受けた機関が長いのは当然のことで慰謝するための金額もあがります。
ということで、相変わらずご自分で頭が悪いというだけのことがあるようです。
勉強し直してから出直してください。
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2031
匿名さん
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2032
匿名はん
>>2030
>判決文を良く読みましょうね。
判決文をよく読んだ結果、「ベランダ喫煙は違法行為ではない」。慰謝料だから
期間などあまり関係ない。の結論です。
もう少し言わせていただくと嫌煙者どもも言っている「画期的な判決」なのですから
次に同じようなことがあった場合、控訴すればひっくりかえりますよ。
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2033
匿名さん
>>2032 匿名はん
その主張が、頭が悪いと言われるゆえんだ。
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2034
匿名さん
>>2032 匿名はんさん
被害に応じて慰謝料が変わることが理解できない人、他にいますか?
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2035
匿名さん
>>2034 匿名さん
こんな簡単なことでも、「相関関係説(通説)や受忍限度論(判例の立場)」を知らないと理解できないと、法律通さんは言うのだろうか?説明してやってよ。難しい説や論はださずにね。
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2036
匿名さん
<参考>
東京地裁(判決日:平成16年7月12日)
平成11年(ワ)第13320号 損害賠償請求事件
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/537/005537_hanrei.pdf
【主文】
1 被告は,原告に対し,金5万円を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを6分し,その1を被告の負担とし,その余は原告の負担とする。
<事案の概要>
本件は,被告(江戸川区)の職員である原告が,被告に対し,被告が,原告を受動喫煙下に置かないように,職場を完全に禁煙にするか又は喫煙場所を区画して換気系統を別にする必要があったにもかかわらず,これを怠り,原告を受動喫煙下に置いて健康被害等を与えたとして,主位的には,安全配慮義務違反の債務不履行に基づき,予備的には,不法行為又は国家賠償法1条1項に基づき,医療費及び慰謝料の一部である31万5650円の損害賠償を求めた事案である。
<争点に対する当裁判所の判断>
2 争点(2)について
(1) 争点(1)について説示したとおり,被告の安全配慮義務違反は,平成8年1月12日以降のことであるから,原告の主張する各損害のうちそれより前に生じた損害については,いずれの損害も安全配慮義務違反との因果関係を欠くものである。
(2) そこで,被告の安全配慮義務違反と相当因果関係にある慰謝料について検討するに,前記説示のとおり,原告が,平成8年1月12日に,L課長に対し,原告について受動喫煙による急性障害が疑われ,症状等より,今後,同様の環境下では健康状態の悪化が予想されるので,非喫煙環境下での就業が望まれることなどが記載された医師の診断書を示し,配慮を求めたのであるから,被告は,受動喫煙による急性障害が疑われる原告を受動喫煙環境下に置くことによりその健康状態の悪化を招くことがないよう速やかに必要な措置を講ずるべきであったにもかかわらず,同年4月1日に原告をその希望に沿って異動させるまでの間,特段の措置を講ずることなく,これを放置し,その間,原告において眼の痛み,のどの痛み,頭痛等が継続していたというのであり,かかる義務違反の態様に加え,これにより原告の被った精神的肉体的苦痛の内容,程度,期間等本件に顕れた諸般の事情にかんがみれば,原告に対する慰謝料の金額としては5万円をもって相当と認める。
<結論>
よって,原告の請求は,慰謝料5万円の支払を求める限度で理由があるから,これを認容し,その余については,理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
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2037
匿名さん
簡単なのは、認定されたベランダ喫煙期間が1日と認定されても、5万円が妥当かどうか考えれば、良くわかるんじゃないの?
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2038
匿名さん
>>2036 匿名さん
また、説明や主張なしの引用だけですか?意味のない投稿は止めましょう。
間違った解説を誰かがすれば嬉々として指摘するような揚げ足取りは止めましょう。
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2039
匿名さん
<参考>
http://www.koutuujikobengo.jp/shougai-isharyou/santeihyou/
算定表の見方
この算定表は,横軸が入院期間,縦軸が通院期間となっています。
入院のみで通院が無いという場合には,上記算定表の上から2段目を使用します。たとえば,通院はなしで入院5か月のみであったという場合には,217万円ということになります。
逆に入院は無く通院のみという場合には,上記算定表の左から2列目を使用します。たとえば,入院なしで10か月通院したという場合には,145万円ということになります。
期間により慰謝料が変わることの良い例です。
もちろん、被害が一回限りのだと、慰謝料も一定金額になるでしょうね。
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2040
匿名さん
>>3036 の判決にもあるように、精神的損害(慰謝料)の額の算定に当たっては、被害者の被った精神的肉体的苦痛の内容、程度、【期間】等が考慮される。
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2041
匿名さん
>>2035
>こんな簡単なことでも、「相関関係説(通説)や受忍限度論(判例の立場)」を知らないと理解できないと、法律通さんは言うのだろうか?説明してやってよ。難しい説や論はださずにね。
相関関係説や受忍限度論は難しい説や論ではなく、不法行為を理解している人なら誰でも知っていることです。
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2042
匿名さん
>>2041
その通りですよね。
あなたと「匿名はん」が別人で安心しました。
今後とも、あなたの分かり易い解説をお願いいたします。
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2043
匿名さん
>>2041 匿名さん
>不法行為を理解している人なら誰でも知っていることです。
と言うことで、「匿名はん」は不法行為を知らないことがよく分かりましたね。
ベランダ喫煙について語るのは、不法行為を理解してからにしましょうね。ここ数年理解できないようですから、さらに数年はかかるかな。
ではお元気で。
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2044
匿名さん
一番理解できていないのは、>>2043 さん、あなたですよ。
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2045
匿名さん
>>2044
理由を書かなければ説得力ありません。
法廷でそんな答弁書を出せば笑われると思います。
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2046
匿名さん
>>2044 匿名さん
よく理解されているようですから、理解しておられない方に説明してあげられたら如何でしょうか。勿論、本当に理解されているのであれば。
但し、引用はだめですよ。ここは法学部ではありませんから。理解されていることをご自分の言葉でどおぞ。
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2047
匿名さん
>2041
>相関関係説や受忍限度論は難しい説や論ではなく、不法行為を理解している人なら誰でも知っていることです。
難しくないなら、わざわざそんな説や論を出さずとも良さそうなものだが?知ったかぶりか?
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2048
匿名さん
>>2041
>相関関係説や受忍限度論は難しい説や論ではなく、不法行為を理解している人なら誰でも知っていることです
不法行為を理解している人なら誰でも相関関係説や受忍限度論を知っているかね?
その根拠は?
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2049
匿名さん
で問題は、不法行為を知っている人は誰もが知っていることで、何を主張したいかですが、そこの部分が、自分の意見は書かずに、引用ばかりなので、謎ですよね?
名古屋地裁のベランダ喫煙不法行為判決について、
1)判決が誤っている。
2)判決では、ベランダ喫煙に受忍義務があるとされ、ベランダ喫煙による精神的被害部分について、受忍義務分慰謝料が減額された
3)判決では、自室内での喫煙に一定限度の受忍義務があるとされ、ベランダ喫煙による精神的被害部分についても、自室内での喫煙と同等分の慰謝料が減額された
...
色々な主張のケースが想定されますが、すべてのケースを想定して書き出すほど暇ではないので、ご自分の主張を文章で書かれれば良いように思いますよ。
不法行為をしっておれば誰でも知っているとされる論や説を知らないからと、相手にしないと議論を避けられるようでは、庶民の立場にたった法曹活動には向いてられないでしょうね。
でも、いずれにしろ、ベランダ喫煙が不法行為として判決が確定したという事実に変わりがなければ、ベランダ喫煙による副流煙を防止したいという質問からは、どうでも良さそうな本質と関係のないようなことのように私は思いますが。
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2050
匿名はん
>>2033
>その主張が、頭が悪いと言われるゆえんだ。
どの部分がどのように頭が悪いのかさっぱりわかりません。
>>2033
>簡単なのは、認定されたベランダ喫煙期間が1日と認定されても、5万円が妥当かどうか考えれば、良くわかるんじゃないの?
同じ被害があれば同じ慰謝料になったと思いますが・・・。
>>2043
>ベランダ喫煙について語るのは、不法行為を理解してからにしましょうね。ここ数年理解できないようですから、さらに数年はかかるかな。
理解できるように説明していただけませんか?勉強させていただきたい。
>ではお元気で。
なんか、逃げていますよねぇ。
>>2049
>でも、いずれにしろ、ベランダ喫煙が不法行為として判決が確定したという事実に変わりがなければ、
残念ながら「ベランダ喫煙が不法行為」なんて確定していないと思いますよ。
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2051
匿名さん
>>2050 匿名はんさん
>同じ被害があれば同じ慰謝料になったと思いますが・・・。
1日だけのベランダ喫煙と4ヶ月半のベランダ喫煙で、どうすれば同じ精神的被害が起こるのでしょうか?やはり自他共に認められるだけのことはあります。
ではでは。
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2052
匿名はん
>>2051
>1日だけのベランダ喫煙と4ヶ月半のベランダ喫煙で、どうすれば同じ精神的被害が起こるのでしょうか?やはり自他共に認められるだけのことはあります。
ぃゃぃゃ、ありえないことを言っているのは >>2033 のほうで、私はその想定に
乗ってあげただけです。
もしかしてわたくしより頭の悪い人ですか?
※まぁ、ここの嫌煙者どもだとそのぐらいでっちあげるかもしれませんけどねぇ
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2053
匿名さん
>>2052 匿名はんさん
あなたより頭の悪い人は少ないですから、心配せずに投稿をお控え下さい。
ベランダ喫煙による副流煙の防止についてご提案下さいね。
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2054
匿名さん
>>2043
数年じゃ無い。
10年以上だろ。
そんな相手に何を言っても無駄な事にいつ理解するのか?
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2055
匿名さん
>>2054 匿名さん
と、もっと無駄なことを書く?
ベランダ喫煙防止の提案は?
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2056
匿名さん
>>2054 匿名さん
地震だ、ベランダ喫煙どころではないのでは?
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2057
匿名はん
>>2053
>あなたより頭の悪い人は少ないですから、心配せずに投稿をお控え下さい。
かわいそうに。その数少ない人の一人なのですねぇ。
>ベランダ喫煙による副流煙の防止についてご提案下さいね。
このスレで私以上に「ベランダ喫煙による煙草の煙の防止の提案」をしている人は
少ないと思っていますけどねぇ。
>>2056
>地震だ、ベランダ喫煙どころではないのでは?
揺れましたね。
ベランダ喫煙で持っていた煙草を思わず外に投げ捨ててしまいました。
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2058
匿名さん
>>2057
>その数少ない人の一人なのですねぇ。
あなたはご自分で自他共頭が悪いと認められていると宣言されていますが、そういう方は、あまり周りにはいません。根拠なく、自分自身で自他共に頭が悪いというあなたが、人のことを頭が悪いと言っても、誰も信用しません。残念でした。
>このスレで私以上に「ベランダ喫煙による煙草の煙の防止の提案」をしている人は 少ないと思っていますけどねぇ。
具体的にどんな提案をされていますか?アンカーを貼ってくださいね。「匿名はん」ハンドルでの提案がなければ、デタラメということになりますのでよろしく。
>ベランダ喫煙で持っていた煙草を思わず外に投げ捨ててしまいました。
喫煙者ですね。タバコがお好きなようですから、捨てるのはもったいないですよ。そういう場合は食べてください。頭がスッキリすることでしょう。
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2059
匿名さん
喫煙依存症患者は治療してから投稿しろ。加害者側の人間が自己正当化するのは見苦しい。
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2060
匿名さん
>>2057 匿名はん
>>ベランダ喫煙で持っていた煙草を思わず外に投げ捨ててしまいました。
何ちゅう常識外れなのか?
大きな地震が来て驚き、ベランダの外へ投げ捨てるとは、火災の原因になることがわからないのか?
とんでもねぇ、ニコチン依存症だな。
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2061
匿名さん
>>2060
釣られちゃだめですよ。わざと書いているのだから。
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2062
匿名さん
>>2061 匿名さん
愉快犯って奴ですね。わざと人の嫌がることをしたがる。
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2063
匿名はん
>>2058
>あなたはご自分で自他共頭が悪いと認められていると宣言されていますが、そういう方は、あまり周りにはいません。
いないからどうなのですか?
>根拠なく、自分自身で自他共に頭が悪いというあなたが、人のことを頭が悪いと言っても、誰も信用しません。残念でした。
はぁ・・・。ご自分では認められておられないわけですねかわいそうに。
>具体的にどんな提案をされていますか?アンカーを貼ってくださいね。「匿名はん」ハンドルでの提案がなければ、デタラメということになりますのでよろしく。
確認してみました。
ここに「召喚しの呪文」をかけられて以来(2017/07/02 >>742)の投稿で
「ベランダ喫煙の煙を防ぐ」に関わる投稿は
>>742、>>743、>>747、>>764、>>888、>>1599、>>1760、>>1889、>>1937、
>>1975、>>1988、>>1993
とりあえず、こんなものですかねぇ。
あなたの提案はどのぐらいありますか? 人に聞くぐらいですから相当数
あるのでしょうね。アンカーを貼ってくださいね。
>喫煙者ですね。タバコがお好きなようですから、捨てるのはもったいないですよ。そういう場合は食べてください。頭がスッキリすることでしょう。
この発言って私が煙草を食べて健康被害を起こしたら「傷害罪」で
訴えられないのかな? 識者の方よろしく。
>>2060
>何ちゅう常識外れなのか?
>大きな地震が来て驚き、ベランダの外へ投げ捨てるとは、火災の原因になることがわからないのか?
ちょっと反応が期待と違いましたね。嫌煙者ならここはまず「不法行為は
してはいかん!」というべきだと思ったのですが・・・。
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2064
匿名さん
>>2063 匿名はん
>>ちょっと反応が期待と違いましたね。嫌煙者ならここはまず「不法行為は してはいかん!」というべきだと思ったのですが・・・。
これが、超屁理屈。
わざとらしいのが酷すぎる。
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2065
匿名さん
>>2063 匿名はんさん
規約で禁止って、提案にならないことは論破済みですが?
規約化が簡単でないこと、抜け道があることが指摘済みです。
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2066
匿名さん
>>2063
朝から屑投稿を漁って恥ずかしくないのだろうか?
>742
>私の意見は以前と同じ「規約に『ベランダ喫煙禁止』がはっきり書かれて
いるならば、管理組合を通して喫煙をやめさせるように動くべきである」
ということです。規約の文言がグレーならば黒に近くても禁止ではありません
これは防止の提案でなくて、犯行宣言だが?
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2067
匿名さん
>>2066 匿名さん
名古屋の裁判で(継続的で被害を与える)ベランダ喫煙は禁止規定の有無に関わらず不法行為になるとの判決が出ています。
ですので、規約が不要なことは言うまでもありませんし、既に規約があるマンションはともかくも、古いマンションで新たに管理規約追加することは用意でなく、窓際やベランダ際での喫煙をされれば、煙の防止にならないことは指摘済みです。
役に立たず、禁止されてなければ吸うというのは、提案ではなく、判決文に反し
不法行為を行うと言うことで、質問への回答になっていません。お気の毒ですね。
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2068
匿名さん
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2069
匿名さん
>>2063 匿名はんさん
>「不法行為は してはいかん!」というべきだと思ったのですが・・・。
自ら規約で禁止されている行為をしたことを認めている通り、規約で禁止しても意味がない、従って、規約化が解決策にならない。
自爆。
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2070
匿名さん
「匿名はん」は、自他共に頭が悪いとされていることを自ら認めたり、不法行為や規約違反をしたことを自ら認めたり、ご自分の提案?が提案として意味がないことを自ら認めたり、さすがですね。
もう投稿は不要ですから、先ずは、禁煙外来で治療を受けられてから、夜間中学に通うなどされては如何でしょうか?
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2071
匿名さん
???? ベランダは共用部だからね、使用細則で使用方法を変更したり追加するのは普通決議で簡単だよ
日常生活の実権握る奥さんたちは洗濯物に臭いついたり副流煙嫌う人多いから。旦那は文句言えない。
ベランダで喫煙禁止なんて簡単ですよ、最近の新築マンションは原始規約から禁止とか多いよね。
ただ居室内の換気扇近くでの喫煙でタバコを排煙されるのはどうにもならないね。窓開けるだけも言えないね。
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