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匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 07:58:33
窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
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所在地 |
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交通 |
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タバコの煙を防ぐ
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1972
匿名はん
>>1966
>ベランダ喫煙は不法行為って判決が確定していますが?
あなたが一部しか読めていないことを説明していますが・・・。
>そこへの反論はない訳ですね。国の裁判所の裁定ですからね。
反論済みですが・・・。
>ベランダ喫煙は不法行為でないという判決を引用して反論してくださいね。
説明しました。
と嫌煙者どもだと、「説明済み」だけでごまかすように終わらせてしまうと
思いますが、ここで改めてレス番を示します。>>1766 を確認してくださいね。
嫌煙者どもはこのレスを最後に「頭の悪い人の投稿はスルーしますね。(>>1767)」
と反論を逃げています。
できれば私の考え方の何が間違っているか教えていただけると助かります。
>>1968
>他人に害を加えれば不法行為になるということには、異論があるのでしょうかね?
異論はありません。
>まさか、いまだに裁判で不法行為と判決が下されない限り、不法行為は成立しないなどというのでしょうかね?
外気を通した煙で健康被害が起こるわけもないと言っています。そんなことで
健康被害が起こるのであれば、駅前にあるオープンエアの喫煙所や高速道路の
SA、PAの喫煙所等は成立しません。
※渋谷モヤイ像の前で待ち合わせをしたことがある方っていませんか?
国がそのような喫煙所を排除したら私も外気からのたばこの喫煙でも害があると
考えると思います。
>>1969
>に異論がないということは、既に規約化が不要ということで、論破されていることに気づかないのでしょうかね。
ごめんなさい。意味不明です。
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1973
匿名さん
>>1972
> >ベランダ喫煙は不法行為でないという判決を引用して反論してくださいね。
>説明しました。
そうですか?判決文の引用をもう一度お願いします。URL等もよろしくお願いしますね。
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1974
匿名さん
>>1972
>ごめんなさい。意味不明です。
わかりませんか?
法例、条例、規約と無関係に不法行為は不法行為で行ってはいけない。だから、不法行為を特に規約で禁止するという意味ですが、これすらわからなければ、やっぱり自他ともに認める通り、普通には議論できませんね。
残念です。
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1975
匿名はん
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1976
匿名さん
>>1975
リンクは、「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介」であって、ベランダ喫煙が不法行為にならないというはんけつでありませんが?
お尋ねしたのは、
> >ベランダ喫煙は不法行為でないという判決を引用して反論してくださいね。
であって、これではありません。
違いがわからないほど頭が悪いのでしょうか?残念でした。
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1977
匿名はん
>>1976
>リンクは、「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介」であって、ベランダ喫煙が不法行為にならないというはんけつでありませんが?
本当に頭悪いのかなぁ。
タイトルは確かに「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例
全文紹介」ですが、内容は「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を
認めた特殊例の判例全文紹介」ですよ。
タイトルなんて、このページを作成した人が作ったにすぎませんからねぇ。
この判決をもって、私が説明したような解釈ができるのです。
もう少し、自分の都合の良い部分以外の所にも目を向けたほうがいいですよ。
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1978
匿名さん
>>1975
>何度でも説明して差し上げましょうね。
あなたの説明よりも、「ベランダ喫煙は不法行為でないという判決」をまず見てみたいですね。
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1979
匿名さん
>>1977
>特殊例の判例全文紹介
自他ともに認める頭が悪いあなたが「特殊例」と誤って解釈しているだけで、ベランダ喫煙が不法行為にならなっかた判決ではありません。お気の毒ですが、やっぱり無駄でしたね。
不法行為になることは、規約が可でも不可ですから、不法行為になるベランダ喫煙が許されないことはあなたが認めている通りで、そのような喫煙を規約で禁止する必要は当然ありません。
以上です。
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1980
匿名さん
「ベランダ喫煙禁止法」制定を目指す「受動喫煙被害者の会」 設立3か月で会員1000人に
2017/8/21(月)16:30
http://news.nicovideo.jp/watch/nw2932579
179コメント
受動喫煙に対する世間の関心が強まる中、集合住宅での隣室や近隣住宅から流れてくるタバコの煙に苦しむ人たちによる「近隣住宅受動喫煙被害者の会」が設立され、約3か月が経つ。同会は「ベランダ喫煙禁止法・条例」の制定に向け、活動を進めている。
マンションの管理会社に苦情対応を義務付け
8月20日付け毎日新聞が会の活動を報じ、ヤフートピックスに掲載されると「一日で500件程度の反響があり、会員数は約1300人にまで急増」したと同会広報担当者は明かす。反響の大きさは、受動喫煙に苦しみながらもこれまで声を上げられなかった人の多さを表していると受け取れる。
入会者は、人口密度が高く、戸建てでも隣家との距離が近い首都圏に在住する人を中心に、全国から集まっている。近隣住宅から流れてくる煙によって「洗濯物にたばこの匂いがついて困る」といった人に加え、ぜんそくやめまい、アレルギーや抑うつ状態といった健康被害に遭う人たちなどから多くの共感を呼んでいるようだ。
会は、集合住宅の管理会社や自治体が、受動喫煙の被害報告に対応する義務を負う「ベランダ喫煙禁止法」の制定を目指している。具体的な内容は、
「例えば、集合住宅の隣の住人がベランダで吸うタバコの煙に困っている場合、被害者から連絡を受けた管理会社が、喫煙している住人に注意を促すことを想定しています。誰が吸っているか特定できない場合は、居住者に電話をかけて『心当たりはありませんか』といった声掛けをしてもらいます」
とのことだ。戸建ての場合は、管理会社の役割を自治体に担わせる。
現在、厚労省や国土交通省、警察庁などに受動喫煙の被害状況を伝え、対策を検討するよう促す申し入れをするべく準備を進めている。また、日弁連を通して人権侵害救済の申立てを行う他、WHOの健康都市連合に加盟している自治体に「ベランダ喫煙禁止条例」の制定を訴えかけていくことも検討中だ。
「副流煙を他人に吸わせずに済む場所を確保して」と担当者
気になるのは喫煙者の反応だが、3か月の活動期間中、喫煙者からの苦情は今のところ数件しか入っていないという。予想を下回る数の少なさに驚いているそうで、担当者はこの理由を「個人的な意見ですが、喫煙者の方も、副流煙が有害化学物質ってわかっているから言いにくいのではないでしょうか」とした。
ネットでは喫煙者を中心に「どこで吸えば良いのか」との声が挙がっているが、
「誰にも迷惑がかからない場所で、堪能する分にはいいと思うんです。ただ、喫煙所でも近隣から苦情が出るなど、迷惑がられているところもあります。そういった点をよく考慮した上で、副流煙を他人に吸わせずに済む場所を確保してほしいです」
と語った。飲食店の喫煙規制が検討され、都民ファーストの会が、家庭も含めた屋内全面禁煙を打ち出すなど、喫煙者の肩身の狭さは増す一方だが、こうした流れはもはや避けられないのかもしれない。
管理会社が対応するのは、流れのようですね。
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1981
匿名さん
>>1980
>会は、集合住宅の管理会社や自治体が、受動喫煙の被害報告に対応する義務を負う「ベランダ喫煙禁止法」の制定を目指している。
>また、日弁連を通して人権侵害救済の申立てを行う他、WHOの健康都市連合に加盟している自治体に「ベランダ喫煙禁止条例」の制定を訴えかけていくことも検討中だ。
矛盾していますね。
ベランダ喫煙は不法行為であるから、法令、条例、規約等でベランダ喫煙を禁止する必要はないと言いながら、こんな記事を得意げにコピペするなんて・・・
知識も実力もないのに口だけは出すという「意識高い系女子」の典型ですね。
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1982
匿名さん
匿名はんのご希望通り、どんどん喫煙規制が強まりますが、それでも抜け道はあります。でも、そういうのは、健康に害があれば不法行為になりますので、既存法がなくとも不法であるのは、匿名はんもようやく理解された通りです。自他ともに認める頭が悪い人でも繰り返しお知らせすると少しは学習効果があることも実証されたようですね。
都、飲食店など原則屋内禁煙 罰則付き19年施行目指す
2017/9/8 19:40
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFB08HAY_Y7A900C1EA1000/
東京都の小池百合子知事は8日の記者会見で、罰則付きの受動喫煙防止条例を制定する方針を正式に表明した。近年の五輪・パラリンピックでの屋内禁煙の流れを踏まえ、2020年の開催都市として「スモークフリー」を打ち出す。法整備が遅れている国に先駆け、ラグビー・ワールドカップ(W杯)日本大会のある19年の施行をめざす。
小池百合子都知事は8日、受動喫煙防止条例を制定する方針を表明
画像の拡大
小池百合子都知事は8日、受動喫煙防止条例を制定する方針を表明
来年2~3月に開く都議会に条例案を提出する。禁煙の範囲は3段階で明確に区分けした。違反した喫煙者や施設管理者には罰則として5万円以下の過料を科す。
医療施設、小中学校、高校、児童福祉施設などは敷地内から全面禁煙にする。未成年や患者など健康への配慮が特に必要な人が集まるためだ。
官公庁や老人福祉施設、大学などは屋内を禁煙にしたうえで、喫煙室の設置も認めない。
ホテルや職場、娯楽施設、飲食店などは屋内禁煙とするが、喫煙室は設置できる。ただ喫煙スペースは独立させる必要があり、飲食と一緒にたばこを楽しむことは禁じる。大半の飲食店が禁煙の対象になる見込みだ。
例外となるのは、ホテルや旅館の客室のほか、面積30平方メートル以下の小規模なバーやスナックなどで対応が難しい場合。ただし従業員全員の同意や未成年が立ち入らないことなどが条件となる。
受動喫煙防止の条例は兵庫県や神奈川県で先例がある。兵庫の場合は例外措置となる基準の面積が100平方メートル以下などとなっており、都の素案は格段に厳しい。国では30平方メートルとする厚生労働省案に自民党が反発し、100平方メートルで線引きする案などが浮上。法整備は先送りとなっている。
小池知事は8日の記者会見で「100平方メートルとすると、お店の大部分が(例外に)入って意味がなくなる」と指摘。「ここは厳しめ(にいく)。都としてしっかり方向性を固めていかなければならない」と強調した。
国に先行することについては、19年のラグビーW杯や20年の五輪を念頭に「国の法制化を待っていると世界の多くの方を受け入れる(のに間に合わない)」と説明した。
五輪開催都市をみてみると昨年のリオでは小中高、医療施設、運動施設、ホテルなどが屋内禁煙になり、喫煙室の設置も認めていない。12年のロンドンも同様で、08年北京は医療施設なども敷地内を禁煙としていた。
都では舛添要一前知事も受動喫煙防止の条例づくりを提唱したが、都議会自民党の反対で頓挫している。小池知事は自身が事実上率いる都民ファーストの会と同会と協力関係にある公明党で都議会の過半数を占めているため、条例化のハードルは低い。両党は今回の条例とは別に、子どもを受動喫煙から守る条例案を9月20日開会の議会に共同で提出する方針で足並みをそろえている。
条例の制定に向け8日発表した「基本的な考え方」では不特定多数の人が利用する施設を原則として屋内禁煙とする。対象外とするのは個人の住宅や福祉施設の個室、演劇の舞台などに限定する。
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1983
匿名さん
>>1981
>矛盾していますね。
別に矛盾していないでしょう。世の中の動きをお知らせしただけですから。
おまけに管理会社が対応するというのは、これまでの主張の延長線上にありますしね。
何も役に立つ提案や情報を提供できない方が問題でしょう。
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1987
匿名さん
>>1985 匿名さん
本来は法制化の必要はないが、どなたかのように屁理屈を捏ねて認めない場合もあるから法制化してるのでしょう。矛盾してませんね。
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1988
匿名はん
>>1979
>自他ともに認める頭が悪いあなたが「特殊例」と誤って解釈しているだけで、ベランダ喫煙が不法行為にならなっかた判決ではありません。お気の毒ですが、やっぱり無駄でしたね。
あのねぇ、あの判決は「被告の喫煙によって自室にタバコの煙やにおいが充満するようになり多大なストレスを感じ,
帯状疱疹を発症し,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれ,多大な被害を受け、原告や原告の
娘が手紙や電話,回覧等でベランダでの喫煙をやめるよう求めたにもかかわらず,これを無視して,ベランダでの
喫煙を継続していたベランダ喫煙が不法行為」なのであって、それ以外の「一般的なベランダ喫煙全般」を不法
行為と切り捨てているわけではありません。
それが読めるのが
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
の「3 争点(2)(原告の損害)について」の下の方、「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」に入っています。「受忍義務がある」は理解できますか?
>不法行為になることは、規約が可でも不可ですから、不法行為になるベランダ喫煙が許されないことはあなたが認めている通りで、そのような喫煙を規約で禁止する必要は当然ありません。
全てのベランダ喫煙が不法行為にならないため、規約化が必要なのです。
>>1980
>「ベランダ喫煙禁止法」制定を目指す「受動喫煙被害者の会」 設立3か月で会員1000人に
その通りですよね。
法令化を目指すべきなのです。
通常はそこまでできないから規約改正からスタートするのです。
さて、 >>1979 さん >>1980 さんが法令化を目指すという記事を出してきましたので、「ベランダ喫煙が
不法行為でない」ことが証明されたことになります。いかがいたしましょうか?
>>1982
>「ベランダ喫煙禁止法」制定を目指す「受動喫煙被害者の会」 設立3か月で会員1000人に
私は決まったら守るだけですが、まだかなりの抵抗勢力がありそうですよ。
また、マンションベランダには言及していないようですねぇ。
>>1987
>本来は法制化の必要はないが、どなたかのように屁理屈を捏ねて認めない場合もあるから法制化してるのでしょう。矛盾してませんね。
法令化しましょう。ルール化しましょう。まずはルールづくりが大事です。
個人の勝手な解釈で相手に制限かけるなんて言語道断です。
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1989
匿名さん
>>1988
あなたの自他ともに認める悪い頭で曲がった解釈をするのは止めましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にあるよう、
【被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について】
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
【3 争点(2)(原告の損害)について】
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
損害について、「自室内部で喫煙をしていた場合、近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務がある」としたのは、原告が和解の中で、
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
にあるよう、
キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。
被告が主張したことから、「自室内部での喫煙はある程度は受忍すべき義務がある」としたものです。
これがなければ、自室内での喫煙についての判断が不明になるからですが、
・自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく
・マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
とあるよう、むしろ「自室内部での喫煙であっても、不法行為」になるとしている通りで、この事例でのベランダ喫煙は認定された期間約4カ月がすべて賠償対象に組み入れられています。
どうせ理解できないのでしょうが、
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
を熟読してくださいね。
一般的な、この判決の意味は、次の記事画像の通りですから、こちらもご覧くださいね。(理解できないようですので、止むを得ず画像を再掲させていただきたいと思います。)
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-
1990
匿名さん
↑
むしろ「自室内部での喫煙であっても、不法行為」になる
-->
むしろ「自室内部での喫煙であっても、不法行為」になることがある
-
1991
匿名さん
「匿名はん」は、ご自分で仰るように、自他ともに認める悪い頭ですから、判決が理解できなくて、反対の意味に捕らえてしまったようですね。お気の毒です。もし喫煙されているのであれば、禁煙されて、すっきりした頭で、判決文を読むと意味がわかるのではないでしょうか。
-
1992
匿名さん
>>1988
>個人の勝手な解釈で相手に制限かけるなんて言語道断です。
日常生活では、皆さん何が人の迷惑になるかならないか、不法行為になるかならないか、個人が判断して、行動を制限しています。六法全書や各自治体の条例集、マンションの規約集や細則を持ち歩いて、行動を決めている人はいません。
副流煙の害は誰でも知っていますから、他人に副流煙の害が及ばないように配慮する必要があることは否定できないのではないでしょうか。「匿名はん」は、未だに副流煙に害がないと信じているようですが、依存症の症候の一つでしょうから、治療されることをお勧めいたします。
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1993
匿名はん
>>1989
>あなたの自他ともに認める悪い頭で曲がった解釈をするのは止めましょう。
それのもあなたの解釈だったり、嫌煙派の弁護士の解釈ですよねぇ。
えーっと、>>1980 さんが法令化を目指すという記事を出していますが、
「法令化を目指す」という事は「現在不法行為ではない」ことを意味して
います。このことをどのように考えますか?
私への意見ではなく >>1980 さんへの記事への意見でお願いしますね。
>>1992
>「匿名はん」は、未だに副流煙に害がないと信じているようですが、依存症の症候の一つでしょうから、治療されることをお勧めいたします。
何度でも言いますが、外気を通った煙草の煙など大した害はないと
考えています。駅前のオープンエアの喫煙所や高速道路のSA、PAの
喫煙所を見かけなくなったら私の考えを改めることになるでしょう。
どちらにせよ、「ベランダ喫煙は不法行為」なんて個人でわめいて
いたって世間一般には届いていません。私が >>1704 で賀来夫妻の
ニュースをここに乗せたところで炎上しなかったぐらいですからねぇ。
まずは個々のマンションの規約で対応するしかないのですよ。
-
1994
匿名さん
1.「本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めた」ことを理由に、原告は過大な金額を請求していると、被告が主張したのに対し、裁判所は、「そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。」と判断したものであり、下記2.とは別のことである。
2.「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」部分は、一般論から導き出される帰結である。
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1998
匿名さん
>>1994
>一般論から導き出される帰結である。
をなぜ、判決文に含める必要があったのでしょうか?
-
1999
匿名さん
>>1998
>>>1994
>>一般論から導き出される帰結である。
>をなぜ、判決文に含める必要があったのでしょうか?
損害額を認定するにあたっての重要な要素であるから。
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2000
匿名さん
>>1999
>損害額を認定するにあたっての重要な要素であるから。
訴状にないものまで、損害額を認定する必要があるのでしょうか?
-
2001
匿名さん
>>1999
>損害額を認定するにあたっての重要な要素であるから。
「一般論から導き出される帰結」は、あくまでも「一般論」であって、この事例の損害額を認定する「具体的」根拠としては十分でないように思われますが、そのような一般論で、損害額の認定をするものでしょうか?
-
2003
匿名さん
<>>866 再掲>
〇裁判所の判断(被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。)について
民事訴訟法
第248条(損害額の認定)
損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
-
-
2004
匿名さん
>>2003
何を主張したいのか意味不明ですが、4ヶ月半で5万円と言うのが、精神的被害に対し1ヶ月1万円が当時の判断だったのでしょう。
この裁判で惜しむべくは、原告が診断書をベランダ喫煙期間中にとってなかったことですね。それと和解で居室内での喫煙にも差し止めあるいは賠償要求をしてしまったことと。通常は、和解であればそれなりの賠償を得られたはずです。
でも、被告が納得して判決を受け入れたのは賢明です。お互い弁護士費用や出廷時間など大きな負担があったことでしょうから。
不法行為として訴えられないよう、ベランダ喫煙は止めましょう。
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2005
匿名さん
-
2006
匿名さん
毎月近隣被害者に1万円払い、さらに訴えられて弁護士費用払いながら、ベランダ喫煙するって、富裕層ですかね。でも、最初から、自室に空気清浄機を入れてひっそり吸っていた方が賢いと思いますよね。
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2009
匿名さん
[No.1938~本レスまで、 以下の理由により一部の投稿を削除しました。管理担当]
・他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言
・スレッドの趣旨に反する投稿
・削除されたレスへの返信
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2010
匿名さん
いずれにしろ、名古屋の判決では、ある程度の自室内喫煙は認められるようです。すなわちマンション管理規約では、自室内の喫煙の禁止は、仮に規約や条例で禁止しても、法的根拠が薄いといえるでしょう。しかしながら、判決文にある通り、不法行為になることがあるとされているように、健康被害があれば不法行為になりますから、不法行為の禁止と言うことで、管理会社経由で申し入れることは可能なようですね。
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2011
匿名さん
>健康被害があれば不法行為になりますから、不法行為の禁止と言うことで、管理会社経由で申し入れることは可能なようですね。
根拠は?
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2012
匿名さん
>>2007
>>>1999
>>>2000
>>>2001
>に対するレスがないですが、逃げておられるのでしょうか?
>反論できないと逃げる投稿者の多いスレですが、反論できなければ、いわゆる論破されたことになります。もし論破されていないと思うようであれば、しっかりご自分の意見を文章で書きましょうね。
こんな幼稚な主張をする方と議論をするつもりはない。
悪しからず、了承いただきたい。
>>1994 の2.については、以下のとおりである。
当該裁判では、自室内での喫煙が受忍限度を越えるかどうかは争点になっておらず、裁判所は、どこまでが受忍限度であるかの判断をしていない。しかしながら、一般的に自室内での喫煙による臭いが近隣住戸に流れ込むことを完全に防ぐことはできないことは明らかであるから、「ある程度の」流入は受忍義務の範囲であるとして、損害額を認定するにあたって考慮したものである。
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2013
匿名さん
>>2012
>自室内での喫煙が受忍限度を越えるかどうかは争点になっておらず
それは、争点のとろこに書かれていないので自明です。
>損害額を認定するにあたって考慮したものである。
原告は被告に自室内での喫煙による損害の賠償を請求していましたでしょうか?見落としておれば申し訳ないです。
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2014
匿名さん
>>800
>本訴訟では、専有部分での喫煙による不法行為について、原告は違法性を主張しておらず、裁判所は処分権主義により判決をすること(本事件における専有部分での喫煙に関して、違法性の有無を判断すること)はできない。
で、訴状にないのに、なぜ裁判官が一般論を述べる必要があったかということですが?
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2015
匿名さん
>>2013
>>>2012
>>自室内での喫煙が受忍限度を越えるかどうかは争点になっておらず
>それは、争点のとろこに書かれていないので自明です。
>>786 by 匿名さん 2017-07-18
>和解協議で自室内での喫煙を止めるような条件が追加されたから、損害の認定で自室内での喫煙は受忍限度とされたのだが。
>しっかりと判決文を理解してください。
こんなことを言っていたのに、どの口が言っているのでしょう。
-
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2016
匿名さん
>>2012
>損害額を認定するにあたって考慮した
のであれば、「本事件における専有部分での喫煙に関して、違法性の有無を判断」したことになってしまいますから、それはないでしょう。
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2017
匿名さん
>和解協議で自室内での喫煙を止めるような条件が追加されたから、損害の認定で自室内での喫煙は受忍限度とされたのだが。
和解協議で自室内での喫煙を止めるような条件が追加されたから、「一般論」として、損害の認定「欄」で自室内での喫煙は受忍限度とされたのだと思いますよ。(おそらく、あなたと同じ主張だと思いますが?)
でも自室は可とすると、被告が報復や嫌がらせのために、自室内で大量の喫煙などしかねないので、争点で、専有部分での喫煙が不法行為になることがあるなどと、釘をさしたのではないかと思います。推量部分があるのは仕方がないでしょうね。
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2018
匿名さん
いずれにしろ、受忍義務があるとされたのは、一定の自室内での喫煙についてであり、ベランダ喫煙について受忍義務がある認められたとは読み取れないですね。
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2019
匿名さん
↑
受忍義務があるとされたのは、
-->
「一般的に」受忍義務があるとされたのは、
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2020
匿名さん
>>2017
侵害する行為の違法性を判断する基準である相関関係説(通説)や受忍限度論(判例の立場)を知らないあなたには、この判決を理解することは到底無理だと思う。
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2021
匿名さん
>>2020
法曹関係者の方ですか?
いつも引用されるだけでは、説得力がないので、当方が理解できなかった部分があるかもしれません。
言いたいことは、「一般的に」自室内での喫煙にある程度受忍義務があるから、ベランダ喫煙についてもある程度受忍義務があると言うことでしょうか?
わかっておられても、わかりやすく説明されないと誰にもわかりませんよ。
「侵害する行為の違法性を判断する基準である相関関係説(通説)や受忍限度論(判例の立場)を知らない」とあなたの主張が理解できないと仰るのならば、法曹掲示板などの関係者だけの掲示板に投稿されることをお勧めいたします。
自室内での喫煙を私は否定するものではありませんし、一定限度の受忍義務があると理解していますが、わざわざ他人の住戸に煙が流れるベランダで喫煙することに受忍義務があるとは思いません。名古屋の判決を、ベランダ喫煙に受忍義務があるとの判決と解釈する人は、少数派だと思いますよ。
あなたの説明なしの引用投稿は、「侵害する行為の違法性を判断する基準である相関関係説(通説)や受忍限度論(判例の立場)を知らない」と理解できないのであれば、ここでの投稿は控えられた方がストレスがたまらなくて良いでしょうね。
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