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匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 07:58:33
窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
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物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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タバコの煙を防ぐ
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1901
eマンションさん
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1902
匿名さん
>>1901 eマンションさん
相手にして欲しくて仕方がないのでじゃれついているかのごとくですね。
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1907
匿名さん
[No.1903~本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
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1908
匿名さん
ベランダ喫煙は、規約の火気禁止にも反し飛び火による火災の危険性があること、タバコの煙はパッケージにも記載されている通り他の人の健康に悪影響を与える迷惑行為であること、などから、住民から苦情があれば、管理会社は事実を確かめるなどして、ベランダ喫煙を止めるよう喫煙者にに注意できるでしょうね。大きな抑止力になるでしょうね。
http://www.11kanri.com/mame/bunrui/0108.html
管理会社が行うルール違反している住民への注意(第11条関係)
マンション居住者が管理規約、使用細則等のルール違反をした時は、原則的に管理組合理事)が改善を求めなくてはなりませんが、同じ住民同士では言いにくく、なあなあになってしまうことがあります。。そこで、管理会社が管理組合の代わりとなって、次に掲げる行為の中止を求めることができます。
一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
二 建物の保存に有害な行為
三 所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為
四 管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為
五 組合員の共同の利益に反する行為
六 前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為
管理会社が該当居住者に注意をしても、ルール違反を止めない時は、管理会社はその責任を免れるものとし、その後の中止等の要求は管理組合が行わなくてはなりません。管理会社は今までの経過(違反した日時、注意方法、注意した日、誰に注意したか、その後の動向等)を詳細に記録し、管理組合にその資料を引き継ぐ必要があります。
管理組合運営は継続性が重要ですので、記録を取る行為はとても大切です。
記録作業を怠っている管理会社が多いので、そういう場合は何度も注意し、記録をする習慣をつけさせるようにしましょう。管理会社を上手に利用することは、管理を良くするテクニックの一つです!
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1909
匿名さん
同じく
http://www.11kanri.com/mame/bunrui/0108.html
より
標準管理委託契約書原文より
(有害行為の中止要求)
第十一条 乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対し、甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求めることができる。
一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
二 建物の保存に有害な行為
三 所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為
四 管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為
五 組合員の共同の利益に反する行為
六 前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為
2 乙が、前項の規定により中止を求めても、なお甲の組合員等がその行為を中止しないときは、乙はその責めを免れるものとし、その後の中止等の要求は甲が行うものとする。
言うまでもありませんが、
・法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
・共同生活秩序を乱す行為
は、いけませんよね。
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1910
匿名さん
どうも誤解があるようなので・・・
>>1782
>>>1870
>>被害がなければ、禁止する必要ないでしょう。
そのとおりですが、一つのマンション内で「不法行為となるベランダ喫煙」と「不法行為にならないベランダ喫煙」が混在してくると話はややこしくなる。
マンション標準管理規約(単棟型)
第67条(理事長の勧告及び指示等)
第1項
区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
第2項
区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
第3項
区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は【区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったとき】は、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
第3項でいう「不法行為」とは、居住者間における不法行為ではなく、管理組合に対する不法行為(※)のことである。
したがって、>>1782 で“ややこしい”と表現したものである。
(※)標準管理規約では第9条に規定されているように、「敷地及び共用部分等」は区分所有者の共有であることから、これらにおける不法行為は、区分所有者の共有という法的権利に基づき有する利益に対する侵害を意味することとなる。したがって、このような不法行為に対する管理組合としての措置を本条で定めているところである。(出典:マンション標準管理規約の解説/大成出版社)
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1911
匿名さん
>>1910
何が言いたいのかわかりませんが、
1) 誰も被害や迷惑を訴えなければ、誰も何もする必要がないのは自明です。
2) 住民が迷惑や不法行為と訴えた場合、上記の
・法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
・共同生活秩序を乱す行為
と言うことで、管理会社が対応することになるでしょう。
騒音問題等で、不法行為にならない場合も、管理会社が一般に窓口として対応しているのではありませんでしょうか。なお、聞き入れない場合が、管理組合が対応することになりますが、どのように対応するか各管理組合の理事会が決める話であり、ここの質問の回答として検討が必要なケースとは思われません。
なお、ベランダ喫煙による不法行為は、居住者 vs. 居住者ですが、不法行為は、不法ですから、健康被害や、精神的被害や物理的被害が明確な場合は、
・法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
に準するものと、考えてよいのではありませんか?
前に、キャッチボールで窓ガラスを割る例を示しましたが、個人的問題であっても、
・法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
・共同生活秩序を乱す行為
として、止めるように、管理組合が指導する分には問題ないでしょう。実際に管理組合がどうするかは、個々の管理組合の問題なので、ここで議論しても仕方がないでしょう。
いずれにしろ、あなたが仰る通り、健康被害や精神的被害は、個人が被る被害ですから、管理組合の規約とは別の問題になりますから、管理規約で禁止していようがいまいが無関係な話です。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
の部分ですね。
マンション管理規約で決めるべきは、むしろ建物の維持などに関する部分であって、通常は、
・法令に違反する行為
・共同生活秩序を乱す行為
を個別に列挙、規定することは不要です。
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1912
匿名さん
>>1910
>第3項でいう「不法行為」とは、居住者間における不法行為ではなく、管理組合に対する不法行為(※)のことである。
>したがって、>>1782 で“ややこしい”と表現したものである。
そもそも管理規約で禁止する必要がないと主張していましたので、「管理組合に対する不法行為」は想定外で、どこがややこしいのか良く理解できませんでした。
ところで、区分所有法第六条に、「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」と規定されており、
建物の区分所有等に関する法律における共同利益背反行為について
-近時の判例・裁判例を踏まえた分析-
政策研究官 平瀨 敏郎
https://www.mlit.go.jp/pri/kikanshi/pdf/2015/57-6.pdf
によると、
共同利益背反行為は、
①建物の保存に有害な行為
②建物の管理または使用に関し有害な行為
に分かれる。
前者は、建物の構造を破壊したりする行為である。後者は、共用部分に違法に物品を備え付けたり放置したりする行為、あるいは、いわゆるニューサンス(騒音、悪臭等)行為等である。
とのことのようで、ベランダ喫煙は後者に含まれる可能性があります。ただ、>>1910さんの主張されるように、管理組合として積極的に対応してもらうためには、隣戸や上階住戸だけだと、「共同利益背反」とみなされず、区分所有法第五十七条以下の措置を取ることは難しいでしょうから、ベランダ喫煙被害者は、他の住戸の同様被害者の方と共闘されて、「共同利益背反」を強く主張されると良いように思います。
いずれにしろ、ベランダ喫煙の禁止を特に規約化する必要はないとの考えに変わりません。もちろん、火災予防の観点から、規約化することを否定するものではありませんが、健康や精神的被害とは別の観点であると思う次第です。
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1913
匿名さん
>>1912 さん
この論文に参考文献として記載されている【稻本洋之助、鎌野邦樹(2015)「コンメンタール マンション区分所有法(第3版)」、日本評論社】程度はご存知ですよね?
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1914
匿名さん
>>1913 匿名さん
いつもひっかけですね。主張されたらどうですか?
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1915
匿名さん
>>1814
>いつもひっかけですね。主張されたらどうですか?
いやいや、最低限このコンメの内容を理解している人でなければ、議論にならないと思って・・・
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1916
匿名さん
>>1915 匿名さん
引用師ながらでも、ご自分の意見で反論されないと、クイズ屋さんと同じになりますよ。
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1917
匿名さん
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1918
匿名さん
>>1910 匿名さん
>混在してくると話はややこしくなる。
だからどうなの?結論をここまで書かない人も珍しい。
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1919
匿名さん
>>1913
いくら高い著名な本を持っていても、読んだことがあっても、理解できていなければ、意味ないのでは?
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1920
匿名さん
>>1915
>議論にならないと思って・・・
引用だけで議論になんかなってない。
反論できない言い訳としか思えない。
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1921
匿名さん
>>1916 匿名さん
何故、クイズになるかは、理解しているかどうかのテストだろ。
答えられない奴が、すぐクイズ屋と言うのは情報収集力がない様な頭が弱いことの裏返し。
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1922
匿名さん
>>192
>何故、クイズになるかは、理解しているかどうかのテストだろ。
相変わらず日本語がお上手なようですが、
本質の議論は行わず、自分の土俵に持ち込むために、付け焼刃のクイズを出す方が時たまおられますが、良識を疑いますね。そういう方は、理由も述べずに人を屁理屈男とか罵り、投稿が削除されるようですね。
誤っている点があれば、どこがどう誤っているかを指摘し、自分の意見を戦わせることを議論と言います。
ネットで調べたらすぐわかるような、禁煙パッチの成功率を知っているかいないかよりは、禁煙パッチの成功率がこれこれだから、禁煙パッチによる禁煙はどうだから、こういうように思うと述べるのが議論です。
2chが好きな方は、2chで汚い言葉を使って罵り合ってください。
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1925
匿名さん
[No.1923~本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
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1926
匿名さん
ご自分でクイズ屋であることを理解されて過剰反応されているようですが、スレを荒らすのは止めましょうね。
ベランダ喫煙の防止についてどうすれば良いか、真剣に考えましょうね。
反社会的勢力はそれだけで、退去理由になりますから、ベランダ喫煙とは別に議論しましょうね。
長文でごめんなさいね。
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1927
匿名さん
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1928
匿名さん
化石言葉でも良いので、ご自分の意見や質問への回答を投稿して欲しいものです。狼煙やモールス信号で論拠のない形容詞を発信されても意味がないでしょう。
結局ベランダ喫煙を防止するには、元から断つ。そのためには、規約は根本的な解決ではなく、管理会社を巻き込み、マンション・コミュニティー、喫煙者家族ぐるみで、主流煙が本人に、副流煙が喫煙者本人以外の家族を含む住民に、三次喫煙が管理会社社員などに悪影響を与えることを理解してもらい、喫煙者に不法行為加害者とならないよう禁煙に努力してもらうことでしょう。特に家族の役割が大きいように思います。
イソップ物語の「北風と太陽」のように、喫煙者を強く批判すると反発が大きいでしょうから、依存症患者で認知障害を起こしているとの前提で、高齢者を介護するように扱うことが好ましいでしょうね。
長文ですみませんね。
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1929
匿名さん
>>1928
(訂正)
「形容詞」じゃなかったね。「単語」としておきましょう。
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1930
1910
<頭の体操>
平成21年度 マンション管理士試験
〔問 27〕 ベランダ等の共用部分での禁煙を細則で定めることを検討している理事会における各理事の次の発言のうち、標準管理規約の規定によれば、適切でないものはどれか。
1 禁煙に違反した専有部分の賃借人やその同居人に対しては、理事会の決議を経れば、理事長から警告することができます。
2 共用部分である管理事務室や集会所も禁煙の対象となりますので、毎月、集会所で開かれる理事会も禁煙となります。
3 専有部分の賃借人については、賃貸借契約書で、専用使用部分は賃借人が自由に使用できるとされていても、今後、ベランダでは禁煙です。
4 共用部分は禁煙となりますので、マンションの敷地も共用部分として禁煙区域に含まれます。
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1931
匿名さん
>>1930
自分の主張や反論ができないクイズ屋さんですね。
ご自分の意見を主語述語のある文章に書くようにしましょうね。
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1932
匿名さん
>1930
なんだ、規約で禁止しても抜け道があるから意味がないという規約で禁止は不要という主張を裏付けているだけじゃん。
>>1930 も >>1910 も自分の主張を日本語でかけない人だから、わけわかんないね。どこか根本的におかしいね。やっぱ、喫煙者なんだろうか。
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1933
匿名さん
>>1930さんを含め、皆さん、ベランダ喫煙による副流煙の害の防止には規約化は不要ということで、よろしいようですね。異論のある方は、クイズや化石言葉ではなく、主語述語のはっきりした、分かりやすい文書でお願いいたします。
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1934
1930
正解肢:4
マンションの「敷地」は共用部分ではないので、設問文にあるような「ベランダ等の共用部分での禁煙」では、「敷地」は禁煙区域には含まれない。マンションの「敷地」や「付属施設」も禁煙区域に含めたい場合は、「敷地及び共用部分等での禁煙」を細則で定めることが必要である。
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1935
匿名さん
>>1934 1930さん
だから、マンション内で、副流煙の被害を防ぐには、こと細かく禁止しないといけないが、いずれにしろ、専有部分内までは、禁止しきれないから、副流煙防止での規約化は無駄。
既に解説済の通り。
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1936
匿名さん
目的が不明なマン管の試験問題の転載。誰も興味がなく、誰も回答しない。意味があるかな。回答の転載があるだけクイズ屋のクイズよりはましだが、自分での言葉でのスレ趣旨との説明がなく、いつも通り意味不明。
ひょっとして、話をややこしくしたい。でも、いたって簡単な話だが。
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1937
匿名はん
>>1933
>ベランダ喫煙による副流煙の害の防止には規約化は不要ということで、よろしいようですね。
よろしくないですよ。
抜け道があろうが、規約化が一番良いに決まっています。
規約化しない場合には、本気で >>1928 さんの「元から断つ」方法を考えてでも
いるのでしょうか? それこそ禁煙マンションでも目指しているのでしょうかねぇ。
それは不可能です。
誰が喫煙者(家族)に理解させるのでしょうか? 理事長? 管理会社?近隣?
「高齢者を介護するように扱うことが好ましいでしょうね。 (>>1928)」
誰がこんなことを行えるのでしょうか?
不可能です。
規約化すれば、管理組合(理事長)が「規約違反です。」の一言でベランダ
喫煙を禁止する方向に持って行くことができます。
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1939
匿名さん
今時のマンションは概ねベランダ喫煙禁止でしょう。古いマンションは管理組合自体が機能してなく理事のなり手がいないなど大変だからそんな中で規約の改正なんて誰もやりたがらんでしょう。で、賃貸の入居者なんて、管理規約なんか見ることもないから、気にしないでしょうね。喫煙者はもともと依存症だしね。
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