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匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 07:58:33
窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
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物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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タバコの煙を防ぐ
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1801
匿名
>>1798 匿名さん
>いつ賢いと書いた?
他人を理由もなく頭が悪いと決めつければ、頭が悪くない=頭が悪い者より賢いと言う意味に捕らえましたが、同等以下だったら、失礼いたしました。
ここに謹んでお詫び申し上げます。
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1802
匿名さん
『バカだからバカだからバカなんだよ!』
の小学生ですかい?
『化石』なんて言葉を使うのも、、、
で、本当に『タバコの煙を防ぐ』決定的な解決策はあるのか?
『ベランダで喫煙するのを速効で停止する。』
『非喫煙者の家族が居るならば、密閉した自室で喫煙し外気へも室内にも柴煙を漏らさない。』
『それでも柴煙は部屋のドアを開ければ臭いとともに漏れてくる。』
『禁煙外来に強制的に行かせるしか無い。』
『ニコチンパッチの成功率が限定的』
ほとぼりが冷めるといつかまたタバコを吸い出す。
だから麻薬の様な物、、
そこから次に考えられ事はわかるだろ。
喫煙者を援護する様なここのスレタイは異常。
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1803
匿名さん
>>1802
>喫煙者を援護
喫煙者は依存症と言う病気に罹った弱者です。援護してあげて更生を助けることが、まともな方法です。
受動喫煙被害者が被害を我慢する必要がないことは言うまでもありません。
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1804
匿名さん
大都市は路上禁煙がどんどん進む。
駅等の公共の場所は全面禁煙化された。
病院でさえ敷地内は全面禁煙になった。それでも吸い出す患者は、再三の注意にもかかわらずわからない患者は『馬鹿に漬ける薬は無い。』と言うか、最悪病院内から追放される。
この現在の社会情勢から、もはやベランダ喫煙は禁止されて当たり前なのではないかね?
それでも喫煙したい重症の依存症患者は、人里離れた山奥で生活すれば誰にも迷惑がかからない。
共同住宅は都市部の土地の有効利用から建設されている。
近未来、都市部での喫煙者は追放されるだろうな。
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1805
匿名さん
>>1803
>>喫煙者は依存症と言う病気に罹った弱者です。援護してあげて更生を助けることが、まともな方法です。
そうであれば、病院内の敷地内の全面禁煙化でそれを理解出来ない患者(ニコチン依存症が主症状では無い患者)な対する注意書きが出てくるのか?
そうすると、JTが責任を持ってそうしたニコチン依存症患者の治療施設を作る必要が出てくる。
かつて結核治療の治療を専門としていた国立療養所があった。
この病院は現在機構としてどうなっているのかわからないが、JTが委託として治療施設として借り上げるのも手だろう。
そうしたことも考える事が出来ないのか?
頭悪すぎとはあんたのことだよ。
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1806
匿名さん
>>1805
さらに、、、
>>援護してあげて更生を助けることが、まともな方法です。
精神病患者でもあるまいし、援護じゃねぇだろ。
『治療』だろ。
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1807
匿名さん
>>1804
既出ですが、自己所有の戸建てや、集合住宅であっても専有部分までは、法令や条例で、個人の嗜好での喫煙のような、通常合法的な行動を規制することは困難です。
飲酒が不法行為になる(つながることがある)から、家で酒を飲んではいけないなんて法令や条例を制定するなんて、考慮外なのと同じです。
仰せのように、「再三の注意にもかかわらずわからない」喫煙者がいます。それは依存症と言う病気だからです。ハンセン病患者の過去の悲惨な例と一緒で、治療のできる病人を隔離しようとするのではなく、家庭、マンション内のコミュニティ、地域、社会ぐるみで治癒させる試みが必要とされます。
ただ、禁煙にかかせない家族の協力を得るためには、家族が、副流煙の害についてや、不法行為との判決がすでにでており、訴訟沙汰は被告原告とも出費がかさみ無益であること、などを理解する必要があるように思います。
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1808
匿名さん
>>1806
>>1802 に
>喫煙者を援護
と、化石に詳しい方がお使いだったので、それをそのまま皮肉交じりに使いました。鋭いご指摘です。
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1809
匿名さん
>>1807
(追加説明)
規約でベランダ喫煙が禁止されているマンションが昨今多く、また新たにベランダ喫煙を規約や条例で禁止したとしても、ベランダ際や、窓際で吸えば、禁止の効果はなくイタチゴッゴになります。
一方、名古屋の判決では、専有部分においても、喫煙が不法行為を構成することがあるとの判決が、出ていますから、これが拠り所になるでしょう。
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1810
匿名さん
>>1805
>かつて結核治療の
結核などのいくつかの伝染病は、確か今でも法定伝染病として隔離措置がありますが、伝染性のない喫煙依存症を隔離する必要性がわかりません。
禁煙外来への通院で十分だと思います。
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1811
匿名さん
>>1808
>>1807
『化石』なんて使うなよ。上から目線君。
この投稿が誰だと思う。
『レジデント』と使え!
PCの通信速度の進展と関係があるからな。
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1812
匿名さん
>>1810
現在の国立療養所は、結核専門では無い。
どんだけ頭悪いんだ?
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1813
匿名さん
>>1812
>現在の国立療養所は、結核専門では無い。
お気に触ったようですが、結核専門って記載がございましたでしょうか。もしそのような記載があった、あるいは何らかの原因で妄想されたようでしたら、ここに謹んでお詫び申し上げます。
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1814
匿名さん
>>1811
>『ネチケット』の化石言葉を知らんのか?
化石言葉を存じ上げておりませんので、現在学習中でございます。
お気に障りましたら、お許し下さい。単なる皮肉です。
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1815
匿名さん
>>1811
>この投稿が誰だと思う。
>『レジデント』と使え!
もう少し、詳しくお知らせください。
どなたか存じ上げませんので、お名前、住所、電話番号をお知らせください。
>『レジデント』と使え!
残念ながら、度々海外residentとして駐在しておりましたが、意味がわかりかねます。ご教授いただけましたら、幸いです。
化石のかわりにレジデントですか?
化石言葉→レジデント言葉 でしょうか?
大変申し訳ございませんが、現代語でご教授いただけましたら幸いです。
-
1816
匿名
面白いのは良いですが、そろそろ本題に戻りましょう。
隔離なんて、現代では人権的に無理だと思います。
不法行為が認定されない限り、強制措置は難しいでしょうね。
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1817
匿名はん
>>1785
>判決文を引用して回答済みですが?
だからその判決文を引用して解釈が違うと回答しています。
>ご自分で言うように頭が悪いから理解できないのですね。
私より頭が悪く理解できないのですか?
本当に頭の良い人って違う言い方でも相手が理解できる方法で説明の
できる人なんですよね。
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1818
匿名さん
>>1813
何が妄想か?
国立療養所はネットで知ったのでは無い。
現実にも内部を見た事が有る。
何故、養護学校が付帯していたのか? クイズなんて書くんじゃねぇ。
>>1815
お前、バカか?
下らない日本語を書くのが賢いのか?
全然進まねぇ。
どんなに丁寧に文章を書いたって、ここは2chに近い匿名掲示板。
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1819
匿名さん
>>1817 匿名はんさん
解釈って、ベランダ喫煙者が敗訴を認め確定していますが?すなわちベランダ喫煙が不法行為を構成したと言うことですが?
>本当に頭の良い人って違う言い方でも相手が理解できる方法で説明の
できる人なんですよね。
頭の悪さのレベル、あるいは、本人が理解しようと努力しているかにもよるでしょう。
そもそもタバコのパッケージに書いてある文言が理解できないようでは、喫煙の害や副流煙の害が理解できないのは自然ではないでしょうか?これも恐らく理解できないですよね。
お気の毒です。ご両親やご家族と治療の相談をされてください。きっぱり禁煙されると、他人のタバコの煙が嫌に思え、健常者の感覚を取り戻すでしょう。
頑張って下さい。陰ながら応援しております。
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1820
匿名さん
-
1821
匿名さん
>>1817 vs >>1819 下らない文章の駆け引きが呆れてくる。
こんなもんならマン質よりもバトル部屋の方がマシ。
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1822
匿名
>>1818 匿名さん
>何が妄想か?
どこにもないものが見えれば妄想かと思っておりましたが、化石言葉では、別の言い方があったのでしょうか?失礼いたしました。化石言葉はどこでも習いませんでしたので。
怒ると寿命が縮み、実際に化石を飛び越して灰になってしまいますので、不快なことは忘れられて、楽しく知恵を絞られては如何でしょうか。
では、今日も楽しい一日をお過ごし下さい。楽しいですね。
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1823
匿名さん
はっきり言うと、2人とも 『ふ・ざ・け・る・な・!』
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1824
匿名さん
>>1822
何でも書けば良いと言っているあんたはどんだけバカなんだよ?
今、USGSから人工地震なのかM5.6を感知したと言っている。
>>では、今日も楽しい一日をお過ごし下さい。楽しいですね。
あそこのおぼっちゃまの言ってることと交錯するな。
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1825
匿名
>>1824 匿名さん
>何でも書けば良いと言っているあんたはどんだけバカなんだよ?
どこかで、そのようなことを申しましたでしょうか。もしそのようなことを申し上げましたら、謹んでお詫び申し上げます。
もし可能でしたら、申し上げました部分を引用下さい。
>今、USGSから人工地震なのかM5.6を感知したと言っている。
具体例は↑と言うことでしょうか?テレビで速報が入っているようですので、確かに、このスレでの投稿は不要ですね。
ではでは、今後ともよろしくお願い致します。
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-
1826
匿名はん
>>1819
>解釈って、ベランダ喫煙者が敗訴を認め確定していますが?すなわちベランダ喫煙が不法行為を構成したと言うことですが?
それしか見えませんか?
言ってみれば、
----
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
----
きっと上記の判例全文紹介2太字部分ですよね。
しかし、これを含めてよーく見てみると、「不利益の程度によっては」「他の居住者に
著しい不利益を与えていることを知りながら」なのです。
さて上記に対してあまり注目してほしくない太字部分ではない下の方に「そもそも,
原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍
すべき義務があるといえる。」と書かれています。
すなわち、「著しい不利益(おそらく病気でしょう)」がない限りは「受任すべき
義務がある」のです。
したがってベランダ喫煙は不法行為にはならないのです。
>頭の悪さのレベル、あるいは、本人が理解しようと努力しているかにもよるでしょう。
上記ぐらいまでは理解しようとしていますが、不足している部分があれば補足
していただきたいと思っています。
>そもそもタバコのパッケージに書いてある文言が理解できないようでは、喫煙の害や副流煙の害が理解できないのは自然ではないでしょうか?これも恐らく理解できないですよね。
あなたはPL法の文言なんて全てまともに読むんですか?その方が信じられません。
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1827
匿名さん
また始まった、、、低能2人組のくだらない議論が。。
-
1828
匿名
>>1826 匿名はんさん
ご自分で頭が悪いと言うのですから、近くのあなたより少し賢い方に丁寧に説明してもらってください。
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1829
匿名さん
人に危害を加えても良いなんてどこで覚えたのでしょうかね。
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1830
匿名さん
>>1828
非スレ主ならば、教えようとしている相手は無駄なのだから、あんたが『賢い』なんて文章を使う資格があるのか?
上から目線の偉そうな文章はやめな。
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1831
匿名さん
>>1830 匿名さん
部外者がどうこう言う問題じゃあないでしょう匿名はんは反論していないんだから。
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1832
匿名さん
>>1831
>>匿名はんは反論していないんだから。
反論していない?? 何で?
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1833
匿名はん
>>1828
>ご自分で頭が悪いと言うのですから、近くのあなたより少し賢い方に丁寧に説明してもらってください。
説明できない方、議論する気のない人はどうぞスルーしてください。
迷惑です。
-
1834
匿名さん
>>1833
>>説明できない方、議論する気のない人はどうぞスルーしてください。
>>迷惑です。
いつからこのスレの御仁になったの?
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1835
匿名さん
-
-
1836
匿名さん
>>1833 匿名はんさん
ここはベランダ副流煙の防止について対策を話し合うスレですが?
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1837
匿名さん
>>1832 匿名さん
自ら周囲公認の頭が悪いと書いてましたよね。
だと相手する必要もないでしょう。
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1838
匿名さん
>>1833 匿名はん
同感です。
以下の投稿をした者は、必ず実行されたし。
>>>1778
>度々、自分で頭が悪いと宣言されている方が投稿していますが、もし該当する場合は、その旨断って投稿をお願いしますね。
>皆さんがおっしゃる通り、同じことを繰り返し、指摘するのは無駄ですから、スルーいたします。
>また、上記の判決は、ベランダ喫煙が不法行為になるとして、ベランダ喫煙者が敗訴した判決ですので、判決に不服のある方は、バトルスレに投稿してください。ここは、質問に答え、ベランダ喫煙による煙の防止に関するスレですので、よろしく。この点が、理解できない人は、おそらく頭が悪い人でしょうから、スルーしましょうね。
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1839
匿名さん
>>1838
>>1818で
>ここは2chに近い匿名掲示板。
と、書いていたのにね。
>以下の投稿をした者は、必ず実行されたし。
期待しますか?
まあ、スレ趣旨から逸脱しないようによろしく。
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1840
匿名はん
>>1835
>既に何度も説明済みです。
あなたはどんな風に説明していますか? 匿名さんは色々な意見があってよくわかりません。
私の考える嫌煙者どもの全体的な意見は名古屋判決を受けて「ベランダ喫煙は不法行為だ」と
いうだけ。 >>1826 の目線で説明した投稿は今までなかったと思われます。
まぁ、説明できないとは思いますがねぇ。
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1841
匿名さん
>>1840 匿名はん
また『嫌煙者ども』、、全然進歩もなく変わらねぇな。
それこそ頭が悪い証拠。
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1842
匿名さん
>>1840 匿名はんさん
ベランダ喫煙の煙の防止について書いて下さい。ベランダ喫煙が不法行為になることについては、判決文に丁寧に説明されており、それがすべての論拠です。繰り返し引用されています。そして実際に喫煙者も納得して不法行為判決が確定しています。
納得がいかないのであれば、ベランダ喫煙者が勝訴した判決を引用してバトル板で反論して下さい。
これも何度も繰り返していますので、この板では、正常な情報交換に支障をきたしますので、削除依頼で対応いたします。
バトル板にお戻りください。
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1843
匿名さん
>>1839
>>>1818で
>>ここは2chに近い匿名掲示板。
>と、書いていたのにね。
誰が?
わたしは書いていません。
>>以下の投稿をした者は、必ず実行されたし。
>期待しますか?
はい、有言実行でお願いします。
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1844
匿名はん
>>1842
>ベランダ喫煙の煙の防止について書いて下さい。
それこそ、私も何度も言っていますが、私が一番「ベランダ喫煙の煙の防止について」述べて
いると思います。「ベランダ喫煙は不法行為だ」と声を上げるだけでは効果がないので、今は
このような議論になっていると理解しているのですが、嫌煙者どもは途中から「頭が悪い」という
部分だけを取沙汰して議論を放棄しようとしていますよねぇ。
>ベランダ喫煙が不法行為になることについては、判決文に丁寧に説明されており、それがすべての論拠です。繰り返し引用されています。そして実際に喫煙者も納得して不法行為判決が確定しています。
だから、私は「一般的なベランダ喫煙が不法行為にならないことが判決文に丁寧に説明されて
いる」と申し上げています。
「不法行為になった部分」は特殊例に過ぎません。
>納得がいかないのであれば、ベランダ喫煙者が勝訴した判決を引用してバトル板で反論して下さい。
やっています。 >>1826 はその判決文を引用していますが、見えませんか?
※嫌煙者どもは自分の都合の良い部分しか目に入らないから困る。
なお、現在私は「『ベランダ喫煙の煙を防ぐ』に関して名古屋地裁判決文を使用することは
間違っている」ということで議論を展開していますのlで、ここが適切と考えています。
>これも何度も繰り返していますので、この板では、正常な情報交換に支障をきたしますので、削除依頼で対応いたします。
どうぞ。削除されるようでしたら、私が間違っていたとあきらめます。
※今のところ削除されていないようですね。
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1845
匿名さん
>>1844
>嫌煙者どもは途中から「頭が悪い」という 部分だけを取沙汰して
ご自分で書かれたことですから、ご自分に責任があります。そしてすべてです。
>「不法行為になった部分」は特殊例に過ぎません。
ベランダ喫煙が不法行為になるかという部分は普遍的に書かれていますので、同様事例では普遍的に適用可能です。特殊例ではなく、一般的に、喫煙が他の居住者に害を与えれば、たとえ専有部分での喫煙でも不法行為になると一歩踏み込んで説明されているとおりです。理解できないのは、ご自分で書かれた通り、自他共に認めるように頭が悪いからとしか思えません。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく」「第三者に著しい不利益を及ぼす場合」すなわち他人に害を与える行為は専有部分でも許されないということです。
不法行為の成立要件として、責任を問えない場合があります。
文字が読めず、タバコのパッケージの注書きが理解できない、副流煙の害が理解できない程度の知能の持ち主などは、当然不法行為は成立しませんが、パッケージに記載されているようにタバコの喫煙が他人に迷惑を与えることを知りながら、毎日ベランダで喫煙するような場合に、被害者がおれば当然不法行為を構成します。
現に、この質問の被害者は、色々な金銭負担を強いられており、相談をするくらいですがら、被害があったと認定できるでしょう。
不法行為になった判決が喫煙の抑止力にならないとの意見は理解できません。やはりご自分で書かれた通り頭が悪いのですから、他人ではなく、ご家族や友人、担任の先生などに質問されることが良いかと思います。
ここは質問への回答をする場所ですので、場所をわきまえてください。でも、これも理解できないのでしょうね。
-
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1846
匿名さん
>>1845
(訂正)
不法行為になった判決が喫煙の抑止力にならない
-->
ベランダ喫煙が不法行為になるとの判決がベランダ喫煙防止の抑止力にならない
>>1844
>嫌煙者ども
こういう表現は止められた方が良いでしょう。
喫煙者でも非喫煙者でも、他人に危害を加えられたい人はいませんから。
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1847
匿名さん
>>1844 匿名はんさん
>「一般的なベランダ喫煙が不法行為にならないことが判決文に丁寧に説明されて いる」と申し上げています。
「不法行為にならない」なんて記載が判決文のどこかにありますか?
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1848
匿名さん
>>1844 匿名はん
名古屋地裁の判決によれば、
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙により、マンションの他の居住者が著しい不利益を受けている状況であっても、互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から、これだけをもって喫煙者に不法行為責任を問えるというものではなく、
喫煙者が、
①他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、かつ
②喫煙を継続し、かつ
③何らこれを防止する措置をとらない
場合に、初めて不法行為を構成することがある。
としているのですから、
引き続き、このスレで議論しましょう。
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1849
匿名さん
>>1848
>①他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、かつ
他の人に健康の害を与えることがパッケージに記載されていますから、喫煙者は喫煙が他人の健康に害を与えることを知っているはずです。よほどの異常者か低能でない限りですが。
>②喫煙を継続し、かつ
喫煙は常習性ですから、毎日のように行います。今回の質問のケースも同じです。
>③何らこれを防止する措置をとらない
防止するとは、喫煙を止める、あるいは喫煙の煙が他の住戸に届かないようにすることですが、そのようなことは通常しません。ここは防止することについての質問スレですので、防止されていないことは自明です。
>場合に、初めて不法行為を構成することがある。
ですので、特殊な例、初めてベランダ喫煙をした、年に数度しかしないなどの場合を除き、通常不法行為になります。
ここでは、ベランダ喫煙が生活に支障を与えているから防ぎたいとの質問ですから、ベランダ喫煙は不法行為になるとの前提で議論しましょう。
他の特殊なケースの議論は、別のスレでお願い申し上げます。
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1850
匿名さん
>>1848 匿名さん
なんだ、通常不法行為になることを自ら認めているやん。ホンマモンやねえ。
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1851
匿名さん
実際に色々出費があり被害を被っているのだから、ベランダ喫煙は不法行為そのもの。ベランダ喫煙が不法行為にならないなんて無関係。
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1852
匿名さん
不法行為になるか、ならないかに関係なく、ベランダ喫煙を禁止にできると良いですね。
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1853
匿名さん
>不法行為になるか、ならないかに関係なく、
不法行為にならない行為まで禁止しちゃ問題ですが、理解できませんか?
日本は法治国家だということを、理解しましょう。
理解できないか、気の毒に。
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1854
匿名さん
>>1845
そんな長文なんの解決になる?
くっだらない、としか思えない。
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1855
匿名さん
<>>1732 再掲>
私的空間(私的エリア)であるマンションにおいて、ベランダの用法制限は管理組合の自治の範囲であるから、管理規約等でベランダ喫煙の禁止を規定することが最も現実的であり、かつ実効性のある方法である。
-
-
1856
匿名さん
>>1853 匿名さん
いやいや路上喫煙のように禁止して、巡回員に取り締まって欲しいのでしょう。
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1857
匿名さん
>>1854 匿名さん
長文?
短文しか読んだりことがないと、あれが長文なんですね。で、くだらないとしか書けないともっとくだらないですが?
感想ではなく質問への回答をしましょうね。
これも長文でしょうが。
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1858
匿名さん
>>1855 匿名さん
既に出ている通り、窓際ベランダ際での喫煙が抜け道になるので、不法行為かどうかで十分です。
で、名古屋の判決が、自室内、専有部分であっても、喫煙が不法行為を構成することがあるとしたように、不法行為で禁止できます。
無数にある不法行為を規約で全て禁止することはそもそも不可能です。
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1859
匿名さん
<>>1734 再掲>
1.ベランダ喫煙は、原則として認められている行為である。
2.ベランダ喫煙禁止を規約等に規定すれば、管理組合は損害の発生がなくても止めるように請求ができる。
3.それでもベランダ喫煙を止めない場合は、管理組合(理事長)が差止請求訴訟ができる(個人は訴訟をする必要がない)。
4.規約等に定めがあれば、管理組合(理事長)は、違約金として弁護士費用を請求することができる。
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1860
匿名さん
>>1859
不法行為は法治国家では不法となります。
規約の有無に関係なく不法です。
必要のない規約は不要です。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
単にベランダ喫煙の禁止について、規約に定めがあっても、ベランダ際での喫煙まで禁止できませんから、無意味です。
なお、標準管理規約で、
区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
・・・
とあり、十分対応できます。
-
1861
匿名さん
不法行為をしちゃダメだって理解できないって、レアもんですね。
-
1862
匿名さん
ありゃ、いつの間にか自他公認の頭の悪い「匿名はん」さんは、逃げ出したか、ハンドル変えたようね。またまた論破されたようで、お気の毒です。
-
1863
匿名さん
1.ベランダ際での喫煙について
・・・専有部分内での喫煙であり、当事者間で解決すべき問題である。
2.標準管理規約における「区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。」について
・・・不法行為に関しては、「敷地及び共用部分等における」不法行為のみが対象であり、「専有部分」は対象外である。
-
1864
匿名さん
>>1863
すなわち、規約で禁止しきれないとの意見ですね。
同意です。
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1865
匿名さん
-
1866
匿名さん
>>1864
>すなわち、規約で禁止しきれないとの意見ですね。
>同意です。
と、
>>1860
>なお、標準管理規約で、
>区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
>所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
>て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
>講ずることができる。
>一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
>管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
>・・・
>とあり、十分対応できます。
との整合性は?
-
1867
匿名さん
まるで、自他公認の頭の悪い「匿名はん」さんの投稿のようですね。
-
1868
匿名さん
>>1866
どちらかと言うと、ベランダは専有部分ではなく、共有部分の専用使用部分とされているので、>>1860が正しいでしょうね。
でも、「専用使用部分」なので、>>1860のような解釈もできるかも知れませんね。
だから、規約で禁止するよりは、不法行為は自室内であっても、不法と言う、名古屋の判決で十分でしょう。
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1869
匿名さん
要するに、「被害なければ不法行為なし」であるので、管理規約等でベランダ喫煙を禁止していないマンションでは、「不法行為にならないベランダ喫煙」は存在することになる。
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1870
匿名さん
>>1869
被害がなければ、禁止する必要ないでしょう。
ultra嫌煙者ではありませんから。
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1871
匿名さん
でも、ベランダ喫煙者には被害者がいるかいないかはわかりませんから、タバコのパッケージに記載されているように、ベランダ喫煙は控えるべきでしょうね。
その点は、喫煙者本人の自覚に任せるしかないでしょうね。いずれにしろ、規約で禁止しきれないのですから。
住民が権利意識をしっかりもち、泣き寝入りをせず、不法行為には断固として対処すべきってことでしょうね。
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1872
匿名さん
>>1870
>被害がなければ、禁止する必要ないでしょう。
そのとおりですが、一つのマンション内で「不法行為となるベランダ喫煙」と「不法行為にならないベランダ喫煙」が混在してくると話はややこしくなる。
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1873
匿名さん
>>1871
>混在してくると話はややこしくなる。
誰にとって?
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1874
匿名さん
>>1783
>誰にとって?
管理組合が、対応に苦慮することになる。
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1875
匿名さん
>管理組合が、対応に苦慮することになる。
被害がなければ、管理組合は何もしないでいいですが?
被害があれば、一応、集合住宅内での不法行為は止めるように通知すれば良いだけで、何もややこしくないと思いますが?
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1876
匿名さん
>>1875
>被害があれば、一応、集合住宅内での不法行為は止めるように通知すれば良いだけで、何もややこしくないと思いますが?
被害を受けていると主張(不法行為になるかどうかわからない)する居住者から、「共用部分での不法行為であるから規約に基づき対応しろ」と求められたらどうしましょう。
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1877
匿名さん
「たら、れば」の議論は無益ですから、止めませんか?
ベランダ喫煙を規約で禁止したとしても、規約に違反する喫煙と規約に違反しない喫煙が存在するので、管理組合にはややこしい点では同じでしょう。
話は少し変わりますが、キャッチボールでガラスを割られれる(不法行為被害を受ける)可能性があるからと、キャッチボールを禁止しないでしょう。常識のある人は、ガラスを割りそうな(不法行為になりそうな)ところでは、キャッチボールをしません。
常識のない子供でも、普通は大人が注意をすれば止めます。
喫煙依存症患者が、なぜ執拗に不法行為になりえる喫煙を平気でし、屁理屈を言いたがるかというと、依存症という病気だからです。病気のために理解できないのですから、ある意味責任能力が欠如しているともいえます。ですので、止めろというよりは、喫煙被害者がベランダ喫煙者家族と協力して、喫煙者に禁煙治療を勧めるのが一番です。
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1878
匿名さん
>>1877
>「たら、れば」の議論は無益ですから、止めませんか?
このスレは、すべて「たら、れば」の議論でしょう。
あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。
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1879
匿名さん
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。
凄いですね。あらゆるケースを想定されるのですか?
私は暇を持て余していますが、スレ趣旨の質問に答えるだけで十分だと思います。
被害のないベランダ喫煙と、被害のあるベランダ喫煙が混在し、被害者がベランダ喫煙者以外全住民だったり、被害者が一世帯だけで、他の世帯が全員喫煙者とか、あらゆるケースをお一人で想定してください。
まるで自他公認の「匿名はん」ですね。
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1880
匿名さん
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1881
匿名さん
>>1880
>リーガルマインドがあるかどうかの差ですね。
そのとおりですね。リーガルマインドがあれば、不法行為の意味がわかっていますから、それで十分と言う結論になるでしょう。
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1882
匿名さん
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。
あらゆるケースを想定して、管理規約に不法行為になりそうな事象を列挙して禁止しようとする。
最初からできないことがわかっていますから、こういうことを主張する方は、法の根本を理解していないリーガルマインドのない人ですね。
喫煙依存症は怖いですね。
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1883
匿名さん
>>1881
>そのとおりですね。リーガルマインドがあれば、不法行為の意味がわかっていますから、それで十分と言う結論になるでしょう。
過去の投稿から、法律の基礎知識がないことは明白なのに、こんなことを書くと恥の上塗りですよ。へへへ
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1884
匿名さん
>>1863
法律の基礎知識以前に、マインドの意味も理解できないようですね。
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1885
匿名さん
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1886
匿名さん
「匿名さん」などベランダ喫煙擁護者って、法律がまったく知らない人が多いですね。
民事に国選弁護人とか、不法行為は自力救済ができないので、物損交通事故でも、一々裁判官が、事故証明と修理見積もりを見ながら、裁判官が賠償額を決定するなんて面白い投稿がありました。
喫煙依存症って怖いですね。
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1887
匿名さん
>>1886
>法律がまったく知らない人
-->
法律がまったくわからない人
度々失礼!
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1888
匿名さん
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。
数学の全く出来ない方ですね。
あらゆるケースを想定すると、幾何級数的に場合(ケース)が増えることが理解できない人ですね。おそらく、高校を卒業していないか、喫煙依存症などの疾患を患っている可能性があります。高校に通い直すか、治療が必要と思われます。
もちろん、法律なんてわかる訳がありませんね。
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1889
匿名はん
>>1845
>「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく」「第三者に著しい不利益を及ぼす場合」すなわち他人に害を与える行為は専有部分でも許されないということです。
あなたのおっしゃるとおりです。
「害が発生」するような行為は、不法行為ですよね。
そしてあなたが引用していない「受忍義務がある」を含めて考えると、「害が発生するまで
(病気になるまで)は不法行為ではない」となると言えます。
ベランダ喫煙の煙ぐらいで・・・。
7m届くんでしたっけ? いったん2m外に出るんですが戻ってくるんですか?
どういったシステムで?
3倍害があるって?1/343に薄まると思いますがどのように考えますか?
本人が一番濃いのを吸っているのは間違いないと思いますが・・・。
>ここは質問への回答をする場所ですので、場所をわきまえてください。でも、これも理解できないのでしょうね。
このスレのどこに回答が書かれていますか? まぁ、私のレスを含めて1%程度しか
ないと思いますよ。
もしかしたら、本気で名古屋地裁の判決を喫煙者(の家族)に見せれば解決すると
考えていますか?
>>1704 で賀来・榮倉夫妻のベランダ喫煙のネットニュースの件を投稿しましたが、
「ベランダ喫煙は不法行為」が世間に認知されているならばあのニュースは炎上騒ぎに
なっていたでしょう。またこのスレでも騒ぎは起こらずスルーでしたよねぇ。
「ベランダ喫煙は不法行為」なんて言うのはその程度のものです。
>>1847
>「不法行為にならない」なんて記載が判決文のどこかにありますか?
>>1844 の私の解釈の通りです。「不法行為になる」の条件を満たしませんので
「不法行為にならない」のです。
>>1849
>他の人に健康の害を与えることがパッケージに記載されていますから、喫煙者は喫煙が他人の健康に害を与えることを知っているはずです。よほどの異常者か低能でない限りですが。
申し分けございません。このレスを見てやっと理解が出来ました。「パッケージに
書かれているから喫煙者は喫煙が他人の健康に害を与えることを知っている」と
いうことですね。
そんなもの同一室内ならまだしも、外で1m以上離れた状態では通用しません。
※個人的感覚です。
まぁ、訴えて下さい。「パッケージに書かれているから」と弁護士に伝えて下さい。
笑われると思いますけどね。
>ここでは、ベランダ喫煙が生活に支障を与えているから防ぎたいとの質問ですから、ベランダ喫煙は不法行為になるとの前提で議論しましょう。
だめです。ベランダ喫煙は不法行為ではありません。
ベランダ喫煙の煙を防ぐにはまず規約改正です。
>>1852
>不法行為になるか、ならないかに関係なく、ベランダ喫煙を禁止にできると良いですね。
規約改正しましょう。
>>1858
>無数にある不法行為を規約で全て禁止することはそもそも不可能です。
このスレは「ベランダ喫煙の煙を防ぐ」なのですから、ここではほかのことを
考える必要は無いのではないでしょうかねぇ。
>>1862
>ありゃ、いつの間にか自他公認の頭の悪い「匿名はん」さんは、逃げ出したか、ハンドル変えたようね。またまた論破されたようで、お気の毒です。
半日投稿しないだけで・・・。
この人、相当暇なのでしょうか?
>>1876
>被害を受けていると主張(不法行為になるかどうかわからない)する居住者から、「共用部分での不法行為であるから規約に基づき対応しろ」と求められたらどうしましょう。
「不法行為」ではなく「規約違反」ですね。
まず、規約違反であることを通知することです。
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1890
匿名さん
>>1889 匿名はんさん
長文ご苦労さん
スルーしておきましょうね。
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1891
匿名さん
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。
ワオ、管理規約が1万ページを超えました。マンション共有部分でしてはいけないあらゆる事例が掲載されています。
でも覚えるの大変そう。マンション内では、持ってあるかないと。
...
素晴らしいマンションライフが楽しめるでしょうね。
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1892
匿名さん
>>1891
>ワオ、管理規約が1万ページを超えました。マンション共有部分でしてはいけないあらゆる事例が掲載されています。
>でも覚えるの大変そう。マンション内では、持ってあるかないと。
>...
>>1878 は、管理規約のことではなく、矛盾することを平気で投稿する >>1877 氏に対するアイロニーです。
話の流れを読みましょうね。
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1893
匿名さん
>>1891は、実現できないことを平気で投稿する>>1878へのアイロニーです。話しの流れを読みましょうね。
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。
昔の将棋ソフトみたいなものですね。
常識とか、基礎知識(定石)が無い人の考え方です。
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1894
匿名さん
>>1889 匿名はん
>>>1876
>>被害を受けていると主張(不法行為になるかどうかわからない)する居住者から、「共用部分での不法行為であるから規約に基づき対応しろ」と求められたらどうしましょう。
>「不法行為」ではなく「規約違反」ですね。
>まず、規約違反であることを通知することです。
>>1876 は、管理規約等にベランダでの喫煙禁止規定がない場合の話です。
<参考>
マンション標準管理規約(単棟型) 第67条(理事長の勧告及び指示等)
第3項
区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は【区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったとき】は、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
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1895
匿名さん
>>1857
これまた、くだらねぇコメント。
どんなに丁寧な書き方したって、上から目線で書くのは相手は子供かよ?
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1896
匿名さん
>>1895 匿名さん
一生懸命読み返して古いレスにケチをつけるのも結構ですが、スレ主さんの質問に答えてあげましょうね。
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1897
匿名さん
投稿者は、所謂「意識高い系女子」であることをご理解ください。
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1898
匿名さん
>>1895 匿名さん
>相手は子供かよ?
相手は依存症患者もおられますから、血管が切れたり、心筋梗塞、脳梗塞を起こさないように、優しく接してあげましょうね。
乱暴な言葉は控えられた方が良いように思います。
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1899
匿名さん
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1900
匿名さん
>>1898
>>乱暴な言葉は控えられた方が良いように思います。
そう言うのは、同一人物であるのもわかりそれぞれ違うHNがあり、オフミーティングが出来る様なブログと会員制掲示板だけ。
こんな2chと同じ様な掲示板で通用するか?
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