風祭
[更新日時] 2006-06-15 13:43:00
分譲マンションに住んでいます。規約でペット可なのですが、規約で定められている
大きさだと小型犬までとなります。そこに、入居時から大型犬(レトリバー)を飼っ
ている住民がいます。そもそも重要事項説明時には規約を確認した上で同意の印鑑を
捺印しているのに「営業が大丈夫と言った」と主張し、住み続けています。
理事会とももめて販売会社に確認をとった返答は「重要事項に同意していただいてい
る」という極当たり前の回答でした。それでも折れずに「例外として認めて欲しい」
と要望を出し、総会にかけられました。そこでは全住戸の3/4の賛成が必要とのことで
結果的に否決されたのですが、今度は「全住戸の3/4ではなく、有効数の1/2で良いは
ずだ」と総会の決定にも従わずに、理事会へ再議の要望を出しています。
このあたりは規約の改正だと3/4で、それ以外は1/2とか決まっているそうです。
犬は確かに可哀想だと思いますが、入居前から明確に分かっているルールを営業トー
クに乗せられて入居したのは飼い主の落ち度以外としか思えません。何でルール違反
を保護するような動きを理事会が取るのかも理解できません。こんなことがまかり通
るようでは、今後ルールを守らない住人が増えても何も出来なくなると思います。
何とか阻止する方法はないでしょうか。再議となって、1/2の賛成でOKなら全回実績だ
と可決されてしまいそうです。仮にそうなってもどうにか本来の規約を守らせるような
妙案があればいいのですが。
長文失礼いたしました。
[スレ作成日時]2005-10-03 22:08:00
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規約違反の大型犬
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61
匿名さん
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62
風祭
叫んだり、泣いたり、何度かしてましたが。
「処分してきます」と言われるなら「お願いします」となりそうです。
ちなみに「特例を認めて欲しい」という決議の際も、「否決された場合」は
特になにをするという決めもありませんでした。実際否決後も飼いつづけ現
状に至っています。
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63
匿名さん
自分だったらどっちでもいい。
あんまりゴネていたら
じゃあ飼えばいいじゃん〜っていう浮動票が集まりそうだよね。
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64
匿名さん
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65
匿名さん
ネコいらずって、犬いらずにも成るって知ってる?
あっ、これ前にも使った。(- -;)
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66
匿名さん
>>64
公開処分??
よくそんなコトバを使えますね。
では、あなたは指揮をとって、
実際に何の罪もない犬を殺せるのですか?
本当に自分の手で、犬を殺せるのですか?
あまり軽々しく、命を軽んじるようなコメントは
しないほうがいいと思いますが。
風祭さんも、その飼い主に、直接ではなくても、
たとえば管理人を通じて、
どうしても犬を飼うことができないのだから、
誰かが前に書いていたような、
ボランティアの施設(?でしたっけ?)が
あるから里犬に出したほうがいいのでは、等、
具体的な手段にでたらいかがですか?
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67
匿名さん
風祭さんはなにも殺せとはいってないでしょ?
たぶん・・・この住民が嫌いなんだろうね。
だったら出て行けよ!って言いたいほどなのでは?
なんとなくそう思いました。
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68
匿名さん
>>66
あんたみたいな人がいるから施設が苦労するんです。飼えなくなったら施設だ里親だって好き勝手なこと言って。
ペット飼ってる人ならどれだけ彼ら(彼女ら)が苦労してるか知ってるだろ。
どっかで密かに処分してくるよりは、「反対ならばこのマンションの皆のお前で処分させていただきます」とか言えば
同情されて飼えるようになると思うよ。
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69
風祭
色々調べたり、専門家に確認をとったところ、やはり「規約を超える特例
は特別決議」とするべきのようです。過去の判例でも「規約に定めのない
細則を普通決議で決定したことは無効」との事例がありました。
このへんで再度動いてみようと思います。それでも普通決議での再議で総
会が開かれるのであれば、反対運動をするか、総会の場での反論をするか
(しても決議されればあまり意味ありませんが)、決議後に無効を訴えるか
するしかないようです。
63さん>じゃあ飼えばいいじゃん〜っていう浮動票
これが一番やっかいですね。事実前回も3/4には達してませんでしたが過
半数なら通りそうな勢いでしたから。判官びいきというか、正直可哀相と
いう同情票が多いと考えています。
64さん>そうなったらマンションの前で公開処分だな
半分ネタか釣りでしょうか、穏やかじゃないですね。
66さん>具体的な手段にでたらいかがですか
とうの昔に里親制度などの紹介は直接飼い主に伝えていますよ。
67さん>この住民が嫌いなんだろうね
正直嫌いですね。付き合いはほとんどないので人間がどうとかではなくて
やっている行動に関して受け付けないんだと思います。「出て行け」とま
では言いませんが「そもそも大型犬連れてくる」ことがおかしいとは考え
ています。「自分の認識が甘かったのに、自分で責任を取らずに回りにお
涙頂戴という態度」が許せないですね。
68さん>同情されて飼えるようになると思うよ
ならないと思います。それに、ペットを殺す行為は恐らく法律に触れると
思います。
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70
匿名さん
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71
風祭
70さん>あんただけじゃないの、反対してるの?
であれば、総会で3/4を獲得して容認されていますね。
個人的に付き合いのある住人を含めて反対派は私だけ
ではなさそうです。
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72
匿名さん
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73
風祭
72さん>賛成派もいるってことだ
もちろんいます、というか現時点では賛成が多数派でしょう。
反対派ばかりなら恐らくスレを立ててないか別内容になって
います。
趣旨は、通常決議(投票数の過半数)では可決されそうな状況な
ので、通常決議で行なうことはおかしいのではないかというも
のです。
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74
匿名さん
>73
その通りですね。
今回は規約改正の為の投票ではなくて、規約に反している状況についての多数決
ですので、1/2でいいはずです。
ボーダーラインを間違えた総会運営側(管理組合実行委員)の間違いです。
再度投票してはいけません、有効数はその時の投票の物を
参照しなくては成りません。
00より抜粋
>規約の改正だと3/4で、それ以外は1/2とか決まっているそうです。
したがって、もう判決は出ているのです。
「飼ってよし」とね。
はい、お終い。
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75
風祭
>74さん
流れを読んでいただければそんな簡単な結論にならないかと思いますが…。
まず、前回の決議を「流用」することは出来ないでしょう。状況が変わ
れば得票数にも影響は出るはずですから。
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76
74です。
>75さんへ
スレッドの流れ(罪の無い犬は可哀相・・・)と、スレ主さんのマンション議決
とは関係ありません。
ここはスレ主さんの疑問(不満?)で立ち上げた、有意義なディスカッションの場です。
状況が変わればって・・・、毎月投票ですか?(苦笑)
「流用」ではありませんよ、投票の際の議題対象はハッキリしていたはずです。
>「例外として認めて欲しい」と要望を出し、総会にかけられました。
私個人としては、犬を手放す方に賛成ですが、総会を既に開き、
答え(住民の意思)が出ており、それを判定する側が基準を読み違えたにすぎず、
3/4か1/2間違えていたので、やり直します。などと**を露呈する訳がありません
ので、投票数を厳粛に受け止めて、飼育続行を認めざる負えないと受け止めます。
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77
匿名さん
もちろんいます、というか現時点では賛成が多数派でしょう。
結論が出てますね。大きい犬飼って良し、ただし全長2M以下とか。
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78
匿名さん
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79
匿名さん
逆に買ってもいいという特例ではなく大型犬飼主の規約違反による行動利益違反の差し止めを決議し
訴訟に持ち込んではいかがでしょう?
区分所有法
第57条 共同の利益に反する行為の停止等の請求
区分所有者が第6条第1項(区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。)に規定する行為をした場合又はその行為を
するおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、
その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを
請求することができる。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、
第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
4 前3項の規定は、占有者が第6条第3項(第1項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者
(以下「占有者」という。)に準用する。において準用する同条第1項に規定する行為をした場合
及びその行為をするおそれがある場合に準用する。
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80
匿名さん
第58条 使用禁止の請求
前条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、
前条第1項に規定する請求によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を
図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、
相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止をすることができる。
2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。
3 第1項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
4 前条第3項の規定は、第1項の訴えの提起に準用する。
第59条 区分所有権の競売の請求
第57条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、
他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、
他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る区分所有者の区分所有権の競売を
請求することができる。
2 第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、前条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。
3 第1項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6月を経過したときは、することができない。
4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、
買い受けの申出をすることができない。
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